オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2013.1.31
こんばんは!
今週は親子会社シリーズ☆
今日のポイントは、
社外取締役・監査役に該当するかを考える際には、
その会社だけでなく、親子会社でひっくるめて考えて下さい!
という点です。
社外取締役の定義は、
「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」。
社外監査役の定義は、
「株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」
となっています。
したがって、子会社で業務の執行をしていた役員は、親会社での「社外」の要件を満たすことはできません(>_<)
逆に親会社の取締役だった人が子会社の社外取締役になることはオッケーですよ!
会社のコントロールが及ぶのかが判断基準と考えてください。
その会社の子会社にいる者は、その会社にいるのと同じこと。
ですので、「社外」の要件を満たさないということになります!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.30
こんにちは!
みなさん、今日も元気ですか?
今日は、親会社株式の取得制限についてです。
会社法では、子会社が親会社の株式を取得することが原則禁止されています。
例外は、子会社が他の会社と組織再編したときにその会社がたまたま
親会社の株式持っていて承継した場合や、無償で取得した場合などです。
しかし、この例外に該当して親会社の株式を取得した場合でも、
子会社はその株式を相当の時期に処分しなければいけません。
結局、長期間にわたって子会社が親会社の株式を持つことはできないんですね!
子会社が親会社の株式を持つということは、
昨日ご紹介した相互保有株式に当たります。議決権はありません。
また、親会社の株式を子会社が有償で取得するということは
子会社から現金がなくなるということ。
一方、子会社が取得するのは親会社の株式です。
親会社は子会社を支配しているわけですから、子会社に親会社の株式を取得させることは、
親会社にとっては自己株を取得するのと同じようなものですね。
気づかぬうちに会社の資本が減少することになりかねません。
以上の理由から、子会社が親会社の株式を(有償)取得することが制限されます。
今日は、会社の会計についてもかかわってくるので少し難しいですね(>_<)
新しい知識をどんどん入れて、明日はもっと成長しましょう☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.29
こんばんは!
今日も残りあと1時間!
最遅のブログ更新です!
今日は相互保有株式について。
昨日の記事の中にも少しこのワードがでてきたのでご紹介します。
まず、条文通りの文言でいうと・・
相互保有株式とは、「株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもの」がもつ株式のことです。
ん〜分かりづらい(>_<)
まず、相互保有株式のイメージですが、
“株式持ってるけど、どうせその会社のいいなりになる株主なんだから、議決権は持たせません!”
というイメージを持って下さい。
相互保有株式に該当する株式には、議決権がないのです。
具体的には・・
A会社はB会社の議決権の4分の1以上を持っているため、実質的にB会社を支配しています。
また、B会社もA会社の株式を少し持っています。
この場合、B会社がもつA会社の株式については議決権がないということです。
B会社は自社の株式の4分の1もA会社に握られているわけですから、
A会社の株主として議決権を行使するとしても、必ずA会社の顔色をうかがって
賛成または反対しますよね。株主なのにA会社のいいなりです。
だから、B会社には議決権を持たせないと決められています。
(A会社の他の株主を保護するする効果があります!)
ポイントは、議決権の4分の1!!
これだけ支配されていると、議決権の行使をしてもその会社のいいなりになるだけで、
他の株主に迷惑だから、議決権は与えません、ということです。
私の相互保有株式に対する理解について書かせてもらいましたが、いかがでしょうか〜?
条文の文言よりはご理解していただけたことを期待しています☆
今日は、司法書士の140周年記念イベントがあり、
司法書士歴1年の立石が、厚かましくも参加させていただきました!
司法書士として、たくさんの方々のお役に立てますように!
皆さんの笑顔につながるお仕事をしていきたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.28
おはようございます!
今週で1月もラスト!!
2013年も12分の1終わりましたね!!
みなさん、2013年の調子はどうですか?
今週もはりきって行きましょう\(^o^)/
今日は、親子会社について。
会社法上、親子会社とはどのように定義されているのでしょうか?
「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社
その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」
を子会社として定義されています。
ん〜何ともややこしい(>_<)
簡単にいうと、親会社の判断は、
「総株主の議決権の過半数」を握っているかどうか☆
株式数で考えるのではなく、議決権で考えるので
この判断をする際には、自己株・単元未満株式・相互保有株式・完全無議決権種類株式
はノーカウントになります!!
議決権の過半数をある会社が握っているということは、
経営に関する最終的な決定権を握っているということ。
これが、親会社・子会社の関係になります☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.25
こんばんは!
今日も隣地通行権☆
3日連続です!なかなか話題性に富んだ権利ですね!!
昨日は、隣地通行権といっても、通行者にとって必要な限度で、
かつ、隣地にとって最も損害が少ない方法・場所を選ばなければならず、
通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払わなければならないと書きました。
今日はその例外です!
土地の分割や土地の一部を譲渡したことによって、
公道に通じない土地ができてしまった場合には、
その分割者や譲渡人の土地のみを通行するとこができます。
また、この場合には償金を支払う必要がありません。
分割者や土地の一部を譲渡した者は、土地が公道に出られなくなることを
分かってそうしているわけですから、公道に通じない土地の所有者になった人に
自分の土地を通らせてあげることは当然ですし、償金を求めるのもおかしな話ですよね。
隣地通行権について、ながながと書きましたが民法上の規定、
ご理解いただけたでしょうか?
通行するにあたって、ほかの契約等、所有者同士で既に合意がされている
場合には問題ありませんが、合意できてないという場合でも、
このような権利・義務があるということを覚えておいてください☆
それではみなさん、よい週末を\(^o^)/
...2013.1.24
こんばんは!
今日は、昨日に引き続き“隣地通行権”についてです。
昨日、ご紹介した通り、公道に通じていない土地の所有者は、
公道に出るために隣地を通行することができますが、
好き勝手通れるわけではありません!
通行者にとって必要な限度で、かつ、隣地にとって最も損害が少ない
方法・場所を選ばなければなりません。
必要があるときは通路を開設することができます。
ただし、通行することによって損害が発生した場合には、
その損害に対する償金を支払う必要があります!!
隣地通行権は、公道に通じていない土地の所有者のために、
隣地の方に無理をいって、通行させてもらう権利ですので、
上記のような制限があるのも頷けるのでないでしょうか。
(隣地の方は、通行させる義務があるので断れないのです(>_<))
また、公道に通じていない土地の所有者が何らかの事情により、
その土地から道路に出ることのできる状態になったときには
隣地通行権はなくなってしまいます。
たとえば、公道に通じる他の隣地を取得した場合や、借りる場合には、
その土地を通ればいいので、もうほかの隣地の所有者に隣地通行権を
主張することはできなくなるのです。
みなさん、木曜日を終えた今、調子はいかがですか??
今日はお天気もとっても良かったので、お仕事もはかどったのではないでしょうか。
明日もラストスパート、頑張りましょう\(^o^)/
...2013.1.23
おはようございます!
今日は、自分の家がほかの家に囲まれていて道路に出られない
という場合、隣の人の土地を通らせてもらえるかという問題です!
民法上、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができ」ます。
その名も“隣地通行権”です☆
公道に通じていない土地のほかにも、池沼、河川、水路、水路や海を通らなければ
公道に出られない場合や、崖があって公道との高低が著しい場合も、
その土地の所有者は隣地通行権を有します。
隣地通行権が認められなければ、その土地は道路に通じていないために
せっかく所有していても使いものになりません(>_<)
それだともったいないので、このような権利が認められ、
隣地の所有者には通行を受忍する義務が課されます。
今日は、“隣地通行権”が法律で認められているということを
知っていただき、明日以降でさらに詳しくご紹介していきます!
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.22
おはようございます!
今日は雨ですね(>_<)
こんな日でも、雲の上は快晴なんですよ〜!!
元気出していきましょう☆
今日は、自分の家や塀を建てるとき又は直すときに、
お隣の土地に侵入してしまうという場合の、ご近所問題です!
民法上、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を
築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができ」ます。
たとえば、工事をするための足場を組むために隣の土地を使用させてもらえることが
法律上認められているということです。
ただし、「隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはでき」ません。
これは皆さんもご納得いただけると思います。
自分の家の工事をするからと言って、承諾なしに家に入ってこられたら
プライベートも何もありませんよね(>_<)
また、上記の場合において、「隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができ」ます。
親切心から使わせてあげたけど、そのことで損害が発生したのに弁償なし
というのは納得いきません。
いずれも場合も、ご近所さん同士、一言言って了解を得るというのが
一番のトラブル対策ですね!
今日ご紹介した民法上の規定については、ご参考までに・・
よいご近所関係を\(^o^)/
2013.1.21
おはようございます!
今日から新たな1週間の始まりです\(^o^)/
はりきって行きましょう☆
今週は、ご近所問題(相隣関係)について。
今日は、お隣の庭の木が大きくなりすぎて困っているという場合です。
たとえばお隣の木の枝が伸びに伸びて、境界線を越えてきた場合
その木の所有者(お隣の方)に、その枝を切除させることができます。
ポイントは、切り取らせることができるということ。
自分で勝手に枝を切ることはできません。
一方、お隣の木の根っこがどんどん成長して、境界線を越えてきた場合
その根っこを切り取ることができます。
つまり、法律上は勝手に根っこを切ってもいいということです。
もちろん、お隣さんとの合意で
大きくなった木を対処できれば、それがベストですし問題ありません!
しかし、お隣さんが取り合ってくれないというときには、
法律上、上記のような権利が認められています。
ご参考にしてみてください☆
泉司法書士事務所 立石和希子
...2013.1.18
おはようございます!
今日は、会社役員(取締役)に未成年者がなれるかという問題です!
正解は、未成年者でも取締役になれます\(^o^)/
取締役になることができないのは、
①法人②成年被後見人、被保佐人③一定の刑事罰を受ける者。
別段の定めがない限り、①〜③に該当しなければ誰でも取締役になることができます。
ですので、未成年者が取締役になるのはオーケー!
ただし、意思能力(自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力)が備わっていない年齢では、認められません。
また、みなさんご想像のとおり、未成年者が取締役になるには
親権者共同の同意が必要になります。
未成年者の取締役就任の際には、未成年者と親権者と関係が分かる戸籍と
実印を押した親権者の同意書、印鑑証明書が別途必要です!!
ご理解いただけたでしょうか??
未成年者のあなたでも、社長になって億万長者も夢じゃない☆!
輝かしい未来に向かって、今日も一段と頑張っていきましょう\(^o^)/
泉司法書士事務所 立石和希子
...