不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならなくなりました。
正当な理由なく、変更の登記を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることが定められました。
今までは、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があった場合でも、変更の登記の申請は義務付けられていませんでした。
そのため、登記上の所有者の住所が、40年以上前の古い住所のままで、その古い住所は今は存在せず、隣の管理不十分の危険な家屋の所有者と連絡したくても連絡が取れない、といった事案も少なくありませんでした。
また、住所等の変更がされていないことが理由で、所有者不明土地のが増大する一つの要因になっていたため、不動産登記法の改正が行われました。
上記の住所等の申請義務が定められた新法の施行日は、公布の日(令和3年4月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、現時点(令和5年7月現在)では具体的な日はまだ定められていません。
ただ、この新法は、施行日前に住所等の変更が生じていた場合にも、変更登記の申請義務が課されることになります。
なお、申請義務が課されるのは、あくまでも「施行日」からです。
そのため、施行日前に住所等の変更が発生していた場合には、施行日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
皆様は、所有不動産の住所等変更登記はお済でしょうか?
マイホーム等の購入は、当時の現住所のままで登記されているケースが多いです。
また、婚姻前の名字で登記されているケースもございます。
ぜひ一度、所有不動産の登記記録をご確認いただければと存じます。
「あれ?今の登記記録どうなっていたかな?」
と不安に思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
現在の登記記録の確認から、お手伝いさせていただきます。