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相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

2025.9.14

相続手続きの流れを簡単解説
「相続手続きは膨大で難しい」とよく耳にはされても、具体的に何をすべきかイメージできない方も多いでしょう。

司法書士が関わる「遺産整理業務」を知ることで、全体像を理解し、安心して一歩を踏み出すことができます。

相続手続きは主に次の流れで進みます。

Step1 亡くなられた方の出生〜死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を収集し、相続人を確    
    定する
            ↓
Step2 預貯金や不動産、有価証券など調査し、相続財産を把握する
            ↓
Step3 相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決める
            ↓
Step4 金融機関での口座解約・払戻し、不動産登記手続きなどを実行する

この一連の流れの中で、司法書士は特に次の業務を担います。

相続人や遺産の調査
相続人から頂いた資料や聴き取りさせて頂いた情報をもとに、戸籍収集や相続財産の調査を行い、正確な相続関係を明らかにし、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺産分割協議書の作成
遺産の内容が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。その合意内容をまとめた遺産分割協議書を司法書士が作成します。

不動産の名義変更(相続登記)
相続登記は専門知識が必要で、2024年からは義務化されました。登記手続きの専門家である司法書士が適切に対応します。

金融機関・証券会社への手続きサポート
各種銀行の口座解約や証券会社との面倒なやりとりを相続人に代わり、司法書士が窓口となって行います。

相続の一連の手続きは以上のとおりですが、相続手続きをされたことをきっかけに、「二次相続」の準備を進める方も少なくありません。

例えば、お父様がお亡くなりになられ、その後、お母様の相続対策として、遺言公正証書の作成や家族信託の手続きをされる、といったケースです。

司法書士法人entrustでは、相続の一連の流れをお客様にわかりやすく説明し、円滑に進める体制を整えていますが、それだけではなく、二次相続の対策にも力を入れております。

相続は決して避けては通れない、ご家族にとっては大きな出来事です。専門家の伴走で、不安を安心に変えていきましょう。


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カテゴリー:相続,不動産登記,

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

2025.9.13

複雑な相続手続きを安心サポート

「相続手続き、どこから始めればいいのかわからない…」そんなお悩みを抱える方は少なくありません。

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、多岐にわたる手続きはご家族だけで進めるには負担が大きいものです。

そこで力を発揮するのが司法書士の「遺産整理業務」です。

遺産整理業務とは、亡くなられた方の財産に関わる様々な相続手続きを、専門家である司法書士が窓口となって一括してサポートするサービスです。

大きな特徴は、相続人の調査から始まり、戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式、不動産の名義変更まで、多岐にわたる相続関連手続きをワンストップで対応できる点にあります。

司法書士に遺産整理業務を依頼するメリットは主に3つです。

1.手続きの負担軽減
相続に必要な書類収集、各金融機関とのやりとりは多岐にわたり、時間と労力がかかります。
手続きがよく分からない、市役所や金融機関の窓口の開いている平日には忙しくてなかなか時間が取れない、そんな方でも大丈夫です。
司法書士に任せれば、複雑な手続きをまとめて代行してくれ、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

2.トラブル防止
遺産分割協議の内容や登記申請に不備があると、思わぬトラブルにつながります。
法律の専門家である司法書士が関与することで、見落としを防ぎ、適切かつ正確な手続きが可能です。

3.ワンストップ対応
金融機関の手続きから不動産登記まで、多様な業務を一括で対応。行政や金融機関を行き来する手間もなく、効率的に進められます。

司法書士法人entrustは、豊富な実績に基づき、依頼者の思いに寄り添った遺産整理業務を行っています。

「相続手続きに不安がある」「時間が取れない」そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、相続手続きの中で、「遺品整理をしたい」「不動産を売却したい」「自動車を売却したい」などのご相談も承っておりますで。

何でもご相談ください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

認知症リスクと不動産の名義変更

認知症リスクと不動産の名義変更

2025.9.12

早めの備えが家族を守る

気づいた時には手遅れ?!

認知症と不動産の名義変更は、思っている以上に早めの備えが必要です。

家や土地は、一生の資産。

けれど、将来オーナーが認知症になれば「名義変更」というたったひとつの手続きが、思わぬ壁となります。

ご家族の安心や資産の守り方、今こそ一緒に考えてみませんか?

認知症と不動産の名義変更の大きな壁

高齢化が進む今、「親名義の不動産をどう守れば良い?」と心配するご家庭が急増しています。

認知症が進行してしまうと、本人の意思能力が失われるため、売却や贈与などの法律行為ができなくなります。

実際に、司法書士が登記申請時に所有者本人の意思や判断力をしっかり確認できない場合、登記手続きを進めることはできません。

なぜ意思能力が重要なのか

民法では、契約や贈与といった法律行為は「意思能力」が不可欠と明記されています。

意思能力とは「自身が行った法律行為(契約など)の意味やもたらす結果を理解し、判断できる力」のことです。

認知症による意思能力の喪失は、その人が行った法律行為を無効にしてしまいます。

家族の同意や代理意思だけでは対応できず、本人の判断力確保が必須なのです。

認知症になった後の名義変更はどうなる?

認知症が進行した後は、原則として売却や名義変更を行うことができません。

介護や施設への入居費用の捻出のためなど、たとえ本人のために不動産を処分する必要性が出てきた場合であっても、本人名義のままでは手続きが進みません。

こうした場合は「成年後見制度」を利用するほかなく、家庭裁判所による成年後見人の選任、居住用不動産であれば、売却許可の申立てなど複雑な手続きと数ヶ月の時間を要します。

また、成年後見人は本人保護のため財産を維持管理する責任を負うため、自由な売却や資産活用は制限されることもしばしばです。

事前準備が不可欠!家族信託・任意後見・遺言書を活用

認知症リスクに備え、元気なうちから法律的な準備を重ねることが最も重要です。

主な対策として以下の3つ。

  • 家族信託の活用
    元気なうちに信託契約を締結しておけば、親が認知症になった後も受託者(家族等)が定められた範囲で不動産の管理・売却・資産運用などを合法的に行うことが可能です。
    信託契約には意思能力が必須なので、本格的な認知症になる前の準備が大切です。

  • 任意後見契約
    「判断能力がしっかりしているうち」に、信頼できる家族や専門職を任意後見人に指定し、生活サポートや財産管理を事前に契約。
    本人の判断能力低下後も代わりに任意後見人が手続きを行えます。

  • 遺言書の作成
    財産の承継先や分割方法を生前に親自身の意思で明確化しておくことで、希望の実現、残される家族間の紛争予防や、安心につながります。
    また、遺言書を公証役場で公正証書遺言の形式で作成しておけば、紛失や改ざんといった心配も無く、また相続開始後の家庭裁判所での面倒な「検認」手続きも不要で、すぐに手続きを進めることが可能です。
    なお、遺言書は認知症対策ではありませんが、認知症の発症後は遺言書の作成にリスクを伴いますし、認知症の程度によっては遺言書が作成できないこともあるので、元気な間に作成しておくことをオススメします。

その場しのぎの名義変更はトラブルのもと

「認知症はまだ軽度だから」「家族で意思確認できているから」と、安易に手続きを進めるのは危険です。

後日、売買契約の有効性を巡って争いになることが十分に考えられます。

疑問や不安がある場合は、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの専門家に相談をし、適切な対策を選択しましょう。

司法書士法人entrustでは、
・家族信託の設計・契約支援
・任意後見契約の組成・手続きサポート
・遺言書作成・見直し相談
を専門家チームで対応しています。

税理士や不動産業者、弁護士などのネットワークを活かし、ご家族ごとに最適な認知症リスク対策と財産承継プランをご提案します。

まずは気軽にお問合せください。


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遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

2025.9.11

遺留分請求金に備える保険活用

「遺言や事業承継の準備は進んでいますか?」

実は、遺留分の請求による“現金不足リスク”を、生命保険でスマートに解決する方法があります。

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分とは何か?

遺言によって特定の相続人に財産を多く配分した場合でも、民法には「遺留分」という保護規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分(遺留分)が認められています。

後継者に事業用資産や不動産を集中して承継させる場合、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクが高まります。

金銭による遺留分請求と、その課題

2019年の民法改正で、遺留分の侵害請求が原則「金銭請求」となりました(従来は現物分割もあり)。

これにより、後継者など遺言により多くの財産を承継した方は、他の相続人に「現金で遺留分相当額」を支払う必要が生じます。

しかし、事業用資産や不動産など流動性の低い資産が多い場合、すぐに現金を用意することが困難です。

生命保険が「納税・遺留分請求資金」に有効

この現金準備問題を解決するため、遺言公正証書と並行して「生命保険」の活用が推奨されています。

生命保険には、以下の三つの利点があります。

・死亡保険金は速やかに受取人(後継者や子等)へ支払われるため、遺留分請求への対応資金や相続税納税資金として直ちに活用できる。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用することで、一定額まで相続税の負担が軽減できる。

・保険契約の設計次第で、事業承継資金・代償分割資金・遺留分請求対応資金を計画的に準備可能。

実践的な設計のポイント

・将来の遺留分請求額を概算し、それに見合う死亡保険金額で設計する

・受取人を事業承継者など、現金準備が必要な相続人に指定する

・税理士・ライフプランナーと協力し、最新税制や資金分配の設計を行う

・事業承継や相続対策の専門家が、遺言公正証書の内容と保険設計を連携させてサポートする。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策・事業承継案件の経験と、生命保険ライフプランナー・税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者等の異業種ネットワークを活かして、遺言・保険の両面から現実的な解決策をご提案可能です。

相続対策の一括相談窓口として、お気軽にご連絡ください。


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カテゴリー:遺言,相続,

死後事務委任契約の必要性

死後事務委任契約の必要性

2025.9.10

安心して迎えるための終活準備

死後事務委任契約の必要性について

「もし自分が亡くなった後、葬儀や役所への手続き、残された荷物の整理は誰がやってくれるのだろう?」

そう考えたことはありますか。

実は、これらの死後の事務手続きは、遺言や相続手続きだけでは対応できないことが多いのです。

そこで役立つのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人に委任しておく契約です。

具体的には、以下のような死後事務が含まれます。

具体的な死後事務の内容

・死亡後の相続人や親族、友人、知人等関係者への連絡
・葬儀、納骨等の調整・手配
・年忌法要、永代供養の調整・手配
・病院や介護施設への費用清算・退院手続き
・役所への死亡届や年金・健康保険の手続き
・自宅の片づけや残置物の処理
・電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
・携帯電話契約などの解約
・SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除
・ペットの引渡し等の調整・手配

これらは相続人が遠方に住んでいたり、高齢で対応できない場合には大きな負担となります。

また、そもそも身寄りが少ない方や、お一人暮らしの方の場合には、手続きを担う人がいないため、大きな問題となりがちです。

遺言は財産の承継に関する意思を残すものですが、死後事務までカバーするものではありません。

つまり「相続対策=遺言」だけでは不十分なのです。

大切なのは、遺言と合わせて死後事務委任契約を準備しておくこと。

これにより、相続人や周囲の方の負担を大幅に減らし、ご本人の希望どおりの形で死後の手続きを進めることができます。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策をサポートしてきた豊富な実績があります。

また、税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者・不動産業者など、多職種の専門家ネットワークと連携できるのも当法人の強みです。

単に契約書を作成するだけでなく、実際に死後の事務がスムーズに遂行される体制を整えることができます。

死後事務委任契約は、「自分らしい最期」を実現し、大切な人たちを守るための安心の備えです。

遺言や相続手続きとセットで考えることで、より万全な終活を行うことができます。

「自分の場合は必要なのか」「遺言とどう組み合わせればよいのか」――少しでも気になった方は、ぜひ司法書士法人entrust にご相談ください。

経験豊富な司法書士が、一人ひとりに合った解決策をご提案いたします。


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カテゴリー:遺言,終活,

個人事業と遺言書作成の必要性

個人事業と遺言書作成の必要性

2025.9.9

事業承継と家族を守る遺言書

「会社ではなく個人事業主だから、遺言書なんて必要ないでしょう?」

この考え方は少し危険かもしれません。

司法書士法人entrustでは、個人事業主や会社経営者からの遺言書作成のご相談やご依頼がとても多いです。

今回は、個人事業主と遺言書作成の必要性について、お伝えいたします。

個人事業主こそ遺言書が必要な理由

会社員と違い、個人事業主の方が持つ財産や取引関係は、事業と生活が密接に結びついています。

そのため、万が一のときに明確な遺言書がなければ、相続人の間で思わぬトラブルが生じる可能性があります。

事業用不動産や設備、取引先との契約関係が宙に浮いてしまえば、遺されたご家族に大きな負担となってしまいます。

また、例えば「個人事業だが資産規模が大きい」「事業利益が年1000万超」「家族を後継者にしたい」「将来、M&Aも検討している」といった場合、事前に『法人化』することが、相続対策をする上で有効な場合もございます。

このような遺言書の必要性や法人化の有効性については、事業の内容、ご家族の関係性、将来の展望など、十人十色でございます。

トラブルを防ぐ「公正証書遺言」

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますが、特に個人事業主の方には、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。

理由は以下のとおりです。

・法的に最も確実で、家庭裁判所での検認手続が不要のため、相続開始後、すぐに相続手続きが可能
・紛失や改ざんの心配がない
・専門家による内容確認が入ることで、実効性が高く、また、自筆証書遺言と比べて遺言能力が争われにくい。

事業の継続や円滑な相続を確実にしたい方には、公正証書遺言が安心です。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustは、相続に関する幅広い案件を数多く扱ってきた実績があります。

単に遺言書を作成するだけでなく、以下のような事業承継の準備から葬儀の準備まで、ワンストップでサポートできる体制を整えているのが強みです。

また、問題は「死んでしまったとき」だけではございません。

例えば、「認知症」や「寝たきり」になってしまったときも、様々なリスクが潜んでいます。

・会社登記や定款の整備
・税理士との連携による相続税対策
・弁護士と協力した紛争防止
・遺留分対策や退職金準備のための生命保険の活用
・残置物撤去業者・葬儀業者などとのネットワーク活用
・事業承継における家族信託の活用
・不動産の売却や資産の組み換え

相続は法律問題だけでなく、生活や事業の実務にも直結します。当法人が培ってきたネットワークを活かし、安心して任せていただける環境をご提供します。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の事態は誰にでも訪れます。

特に個人事業主の方の場合、事業と生活資産が一体になっているため、元気なうちに遺言書を準備することが、ご本人とご家族、さらには取引先の安心につながります。

司法書士法人entrustでは、初回相談は無料で承っております。

相続や遺言書作成について少しでもご不安がある方、将来の認知症対策にご興味がおありの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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カテゴリー:遺言,

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

2025.9.8

管理者不在の土地・建物でお困りではないですか?

所有者不明土地・建物管理命令とは?

近年、相続登記の未了や名義人の所在不明により、管理者不在の土地・建物が増加しています。

もしかしたら、皆様のご近所にも管理者不在の土地・建物でお困りの方がいらっしゃるかもしれません。

近所を歩いていて、「このボロ屋敷、ちょっと気味が悪いなー」と思われたことがある方も少なくないはずです。

こうした「所有者不明土地・建物」は、災害リスクの増加や周辺環境の悪化など多くの社会問題を引き起こしています。

法改正による新たな制度の概要

令和 3 年の民法・不動産登記法改正により、「所有者不明土地建物管理命令」制度が創設されました。

この制度のポイントは、「所有者を知ることができない」場合、当該不動産のみを対象として裁判所が管理人による管理を認める点です。

従来の「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも、管理対象が当該不動産に限定され、申立のハードルが下がっています。

申立てできる人(利害関係人)

申立てができるのは、問題の土地・建物が管理されていないことで不利益を被る可能性のある隣接地の所有者や、共有者、不動産の購入計画が具体的な方など幅広い「利害関係人」です。

開発業者なども状況に応じて認められる場合があります。

申立てのポイントと手続きの流れ

1. 所有者の調査
まず、登記簿や住民票、戸籍等を調べ徹底的に所有者を調査します。

必要な調査を尽くしても所有者が不明であれば申立てに進みます。

2. 書類の準備
申立てには、「登記簿謄本(全部事項証明書)」「公図」「所有者宛の郵便の宛先不明証明」などの証拠資料や調査報告書が必要です。

3. 裁判所への申立て
管理命令の申立て書類を地方裁判所に提出します。

4. 裁判所の審査・管理人の選任
裁判所が要件を審査し、認められれば司法書士や弁護士等が管理人に選任されます。

管理人は、その土地・建物の管理や、裁判所の許可を得て売却等の処分も可能です。

お気軽にご相談を!

所有者不明土地・建物の問題は、個人では対応が難しい場合もあります。

専門家である司法書士は、登記や調査、手続きのサポートが可能です。

所有者不明土地・建物のことでお悩みの方、お気軽に司法書士法人entrustまでお問い合わせを。

ご相談は初回無料・秘密厳守で承ります!

あなたの町の管理者不在の土地・建物の問題を一緒に解決していきましょう!


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カテゴリー:不動産登記,

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

2025.9.5

遺言書があると何が変わる?

遺言書は、財産の分け方や相続人を明確にする法的文書です。

特に公正証書遺言を準備しておくことで、被相続人の遺志どおりに相続が進み、遺産分割でのトラブル防止や相続登記の迅速化につながります。

公正証書遺言と相続登記のメリット

公正証書遺言の場合、家庭裁判所での面倒な「検認」手続が不要です。

これにより必要書類が少なくなり、申請から名義変更までの流れが格段にスムーズになります。

自筆遺言の場合は法的要件不足や検認のために時間がかかりやすいのと対照的です。

実際の事例でみる「スムーズな手続き」



例えば、被相続人が亡くなる前にご自身の不動産を「長女Aに相続させる」と公正証書遺言を作成していたケース。 

妻のBさん、長男のCさんは既に死亡ししているため、AさんとCさんの息子Dさん(Aさんの甥)が法定相続人でした。

しかし、Dさんは海外に居住しており、Aさんは長らく連絡を取っていません。

Aさんは相続発生後に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえ、公正証書遺言を添付して遅滞なく相続登記を申請。

分割協議が不要で、他の相続人Dさんの同意も不要なため、非常にスムーズに名義変更が完了しました。

一方、遺言書がない場合や自筆の遺言書で法的不備があった場合、相続人全員での協議・書類への押印など負担が多く、名義変更が進まずにトラブルに発展することも少なくありません。

よくある相談例と注意点

「とにかく早く名義変更したい」→公正証書遺言があれば遺産分割協議不要で即対応可能

「兄弟姉妹が遠方、協議が難しい」→遺言書があれば他の相続人とやり取り不要

「相続開始時点で相続人のなかに未成年や認知症の方がいた」→遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、後見制度の手続も省略可能なことが多い

ただし、遺言書の内容に曖昧さがあると、手続きが止まるリスクも。法律形式のチェックを司法書士が行うことで、より安全な登記につながります。

公正証書遺言で確実・安心な資産承継を

公正証書遺言は公証人が内容・形式をダブルチェックし、原本を長期間安全に保管するため、紛失や改ざんリスクもありません。

家族間の争い予防だけでなく、不動産を円滑に親族へ承継させたい方には最も有効な手段です。

司法書士法人entrustでは、遺言公正証書の作成から相続登記までトータルでサポートします。

依頼者のご希望や家族状況に合わせた文案作成、公証役場との打ち合わせ同行、必要書類のご案内、登記申請手続までワンストップで対応。

遺言執行者の指定や万が一の際のサポートも承っています。

まずはご相談ください

「自分の意思をきちんと実現したい」「子供たちの負担を減らしたい」「安心して遺言を残したい」という方へ。

将来の財産承継、相続登記をスムーズに行うための最良の準備が“公正証書遺言”です。

公正証書遺言の作成や相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:遺言,相続,

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

2025.9.4

相続登記手続きの流れ

「相続登記の義務化がスタートしたと聞いたのですが、何から手を付けたらよいでしょうか?」

といったご相談を多くいただいております。

相続登記の義務化に伴い、最優先でやるべき準備は「相続不動産の調査」と「必要書類の収集」です。

まず、「相続した不動産はどこにあるのか?」「現在、誰の名義になっているのか?」「担保はついているのか?」をきちんと確認し、次に戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など登記に必要な資料を早めに集めておきましょう。

そして、書類が全て整えば、管轄の法務局に相続登記を申請することなります。

優先してやるべき主な準備

1. 相続不動産の調査

・どの不動産が相続の対象か、登記簿上(登記記録上)で調べましょう。

・複数ある場合は、名寄帳を取得して調べるなど、全て漏れなくリストアップすることが大切です。また、ご自宅で保管している権利証なども参考になるときがあります。

2. 必要書類の収集と相続人の確認

・遺言書がない場合、戸籍謄本や除籍謄本などから正確な法定相続人を確定させます。

この場合、お亡くなりになられた被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があり、従来の制度では、被相続人が転籍を繰り返している場合、戸籍収集に2〜3週間要することも少なくありませんでしたが、最近では、「広域交付制度」という新しい制度ができ、最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。

これは、相続実務では、非常にありがたい制度です。ぜひご活用ください。

3. 相続人全員ので話し合いと遺産分割協議書の作成

・相続人が複数いる場合で、遺言書も無い場合は、相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議では、誰がどの不動産を取得する、といった財産の分け方を細かく記載していきます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば「やり直し」も可能ですが、遺産分割協議のやり直しは税務上のリスクがあるので、注意が必要です。

4. 相続登記申請

・遺産分割協議がまとまれば、その協議内容に基づいて、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請することになります。

・遺産分割協議がまとまりそうにない場合、「相続人申告登記」で最低限の申告義務を満たすことも可能です。

5. 期限の確認

・相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3年以内の登記申請が義務です。

・2024年4月1日より前の相続なら、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

まずは専門家に早めの相談を

不動産ごとの状況や家族関係が複雑な場合も多いので、書類収集・登記申請手続き・トラブル回避のためにも、まずは司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。

上記の準備を進めることで、スムーズに相続登記義務を果たすことができ、10万円以下の過料や将来の相続トラブルも回避できます。

司法書士法人entrustでは、弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続手続きを全体でサポートをさせて頂いております。

相続登記だけでなく、遺産分割、節税、不動産の売却・活用、さらには家族間トラブルの予防・解決まで、お客様の状況に応じ、各分野の専門家と共に「安心・迅速・的確」な対応とお客様の利益最大化の実現に努めます。

まずはお気軽にご相談ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

不動産を相続した後の登記トラブル事例

不動産を相続した後の登記トラブル事例

2025.9.3

相続登記義務化で「不動産の相続による名義変更」は必須に!

202441日から、相続による不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されたことは、先述のブログ記事でお伝えさせて頂きました。


相続登記の義務化についてはこちら↓


(相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由)


そこで今回は、実際に相続登記をしようとしたときに、よくある登記トラブル事例をご紹介します。

 

1. 名義変更を先送りし続けて

親が亡くなった後、「とりあえず今はそのままでいい」と相続登記をしないまま何年も経過。

数年後に相続不動産の売却が必要になった際、売却の前提として必須の相続登記の手続きを進めていくと、相続人の中にすでに亡くなっている人や、疎遠な親族が含まれていたことが発覚し、話し合いが困難に。


結果、売却機会を逃し、余計な費用や労力を負担をすることに・・・。


2. 兄弟間の認識違いで揉め事に

「実家は長男が住むもの」と家族内でなんとなく了解していたものの、名義は故人のまま。


後に他の兄弟から「平等な遺産分割じゃないと納得できない」と異議が出て、家庭内でトラブルに。


最終的には法的な争いに発展し、ご家族にとって大きな精神的負担と費用が生じてしまった。


3. 法定相続人が予想外に多かった

不動産の相続による名義変更の相談で戸籍を調べたところ「実は異母兄弟がいた!」など予想外の法定相続人が判明し、手続きがストップ。


相続人全員の同意がなければ登記も遺産分割協議も進まず、不動産が“凍結状態”に。


なぜトラブルになる?

・法定相続人の範囲や連絡先が曖昧なまま手続きを先送りしやすい。


・相続登記を放置する期間が長いほど、2次相続・3次相続により当事者が増してしまい、手続き・相続人間の調整が一気に複雑化しやすい。


・相続分や遺産分割内容について相続人間で明確な合意・書類がなく、後々の世代で意見対立が表面化しやすい。


・法改正により、相続未登記の場合は過料リスクが生じることになった。


・固定資産税や管理費用も誰が負担するのか、特に、なかなか売りにくい不動産については責任の押し付け合いが生じてしまったり、問題の先延ばしをしてしまいがちで、状況が悪くなるばかり。

 

司法書士法人entrustへ依頼する3つのメリット

1. 確実・迅速な登記・名義変更

膨大な戸籍の収集や法定相続人調査から、遺産分割協議書の作成、申請手続きまでワンストップで親身に対応します。


煩雑な手続きを全て”プロ“が代理し、ミスを防ぎます。


2. 不動産の相続登記以外にご相談にも柔軟に対応

弊所では、不動産の相続登記以外にも、預貯金や有価証券等の財産の相続手続き・財産承継手続きも承っております。


その他にも、相続手続き終了後の、次の相続対策や認知症対策についても、ご相談いただければ、ご家庭の状況・ご希望を丁寧に伺い、最適な手続きをご提案いたします。


3. 弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など異業種ネットワークも万全

相続人間で争いが生じそうな場合は、早めに相続に強い弁護士へ相談されることをオススメしております。


また、相続時の税金や相続不動産の売却をする場合の税金については、事前に税理士へ相談されることオススメしております。


その他、相続不動産の売却に強い不動産業者や、信頼のおける遺品整理業者まで、魅力溢れる専門家チームで総合対応できますので、どんなご相談も安心してお任せください。

「ほったらかし」が一番危険です


「そのうちやる」「急がなくても大丈夫」は今の時代には通用しません。


名義が故人のままだと、不動産の売却や有効活用も難しくなり、子や孫へ“ややこしい問題”を先送りしてしまいます。


特に今後は行政からの督促やペナルティも現実的です。


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