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所有者不明土地管理命令とは?

所有者不明土地管理命令とは?

2024.2.9

所有者不明土地管理命令とは、必要な調査を尽くしても土地の所有者又はその所在が不明である場合に。当該土地の継続的な管理を適切に行うため、土地の管理処分権限を有する管理人を選任できる制度です。

これは、私ども、不動産の相続手続きや取引に携わる専門家からすると、大変画期的な制度です。

なぜなら、今までは、不動産の所有者から、「隣の土地が非常に危険な状態なので、なんとかしたいが、所有者がどこにいるかわからず、どうしたらよいかわからない」という相談を受けた際に、我々専門家としてできる提案は、「不在者財産管理人の選任申立て」「相続財産管理人の選任申立て」しかなかったためです。

これらの管理人は、不在者や相続人の代わりに、不在者の財産全部、相続財産の全部を管理することとされていて、本来の目的の「放置された土地の管理」だけの管理人を選任する制度ではなかったのです。

所有者不明土地管理制度は、土地の所有者を知ることができず、又はその所在をすることができない場合に、利害関係人の請求により、裁判所が、必要があると認めるときは、土地の所有者の利益を保護しつつ、土地を適切に管理することを可能とするために、管理人を選任して、土地の管理に当たらせる制度として新設されました。(改正民法264条の2)

それでは、土地が共有の場合には、この所有者不明土地管理制度は適用されないのでしょうか?

いいえ、共有持分の一部について所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときにあっては、その共有持分について管理人を選任することが可能とされました。(改正民法264条の2)

もちろん、共有持分の場合、所在等が不明でない共有者の持分に基づく権利行使が管理人によって制限されるのは不適当なため、あくまでも所在等不明共有者の「共有持分」についてのみ選任されます。

管理不十分な土地でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
一緒に、最適な方法を見つけ、問題を解消しましょう!
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カテゴリー:不動産登記,

孤独死対策のための見守り契約とは?

孤独死対策のための見守り契約とは?

2023.12.6

司法書士法人entrustでは、相続手続き、相続対策、認知症対策に力を入れております。

最近よくご相談いただくのは、「孤独死」に関するご相談です。

孤独死に関するご相談は、主に、

●孤独死による相続手続き
●孤独死しないための相続対策

があります。

近年、一人暮らしの高齢者が増え、孤独死も増加傾向にあります。

一人暮らしをしている場合、いつ孤独死しても、不思議ではないのです。

孤独死とは、誰にも看取られることもなく、一人で亡くなることいいます。

高齢になると、以前よりも体を動かすことができなくなったり、近しい友人・知人も減少し、社会との関りが薄くなってしまったりするので、孤独死がどうしても増えてしまう傾向があります。

2022年11月に公表された調査結果[第7回孤独死現場レポート]によると、孤独死の主な死因は病死です。また、平均年齢は62歳です。

単身世帯が増加している現状では、「常に孤独死は我々の身近で起こり得る」という気持ちで、対策をしていくことが重要となります。

現状、孤独死の対策として有効なのは、

1.親族と定期的に連絡を取り合うこと
2.社会交流を図ること
3.訪問サービスの利用や、老人ホームの入居等をすること
4.各自治体や民間の見守りサービスを利用すること(見守りカメラやセンサーなど)

弊所のある芦屋市・大阪市でも、見守りサービスが実施されています。
社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会の地域見まもりネット

司法書士法人entrustでは、将来の相続対策・認知症対策のご相談をいただく際に、お客様に身近に連絡を取り合うことができる親族がいない場合は、「見守り契約」を提案させていただくことがあります。

見守り契約とは、定期的にご自宅を訪問して面談をしたり、電話やLINEなどで連絡を取り合うなどの方法で、お客様を見守る契約です。

●孤独死対策のことを誰かに相談したい方
●将来の財産管理や財産承継のことを相談したい方

は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

今のうちにできること、やっておいた方がいいことについて、可能な限り提案させていただき、少しでもお客様の不安を取り除けるように尽力いたします。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:終活,

住所変更登記の義務化について

住所変更登記の義務化について

2023.11.30

不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならなくなりました。

正当な理由なく、変更の登記を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることが定められました。

今までは、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があった場合でも、変更の登記の申請は義務付けられていませんでした。

そのため、登記上の所有者の住所が、40年以上前の古い住所のままで、その古い住所は今は存在せず、隣の管理不十分の危険な家屋の所有者と連絡したくても連絡が取れない、といった事案も少なくありませんでした。

また、住所等の変更がされていないことが理由で、所有者不明土地のが増大する一つの要因になっていたため、不動産登記法の改正が行われました。
 
上記の住所等の申請義務が定められた新法の施行日は、公布の日(令和3年4月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、現時点(令和5年7月現在)では具体的な日はまだ定められていません。

ただ、この新法は、施行日前に住所等の変更が生じていた場合にも、変更登記の申請義務が課されることになります。

なお、申請義務が課されるのは、あくまでも「施行日」からです。

そのため、施行日前に住所等の変更が発生していた場合には、施行日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

皆様は、所有不動産の住所等変更登記はお済でしょうか?

マイホーム等の購入は、当時の現住所のままで登記されているケースが多いです。

また、婚姻前の名字で登記されているケースもございます。

ぜひ一度、所有不動産の登記記録をご確認いただければと存じます。

「あれ?今の登記記録どうなっていたかな?」

と不安に思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。

現在の登記記録の確認から、お手伝いさせていただきます。
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カテゴリー:不動産登記,

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

2023.11.28

司法書士法人entrustでは、日々、相続登記のご依頼をいただきますが、その中で、定期的に遭遇するのは、「未登記建物」の相続です。

未登記建物とは、その名のとおり、登記がなされていない建物のことを指します。

建物を建築した場合、不動産登記法により、表題登記の申請が義務付けられています。

建物の表題登記とは、端的にいうと、「こういう建物ですよ」と公示することです。

具体的な公示内容は、後述します。

また、未登記建物を取得した人にも、建物表題登記の申請義務が課されています。

[不動産登記法一部抜粋]
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

このように、建物建築後には、「こういう建物を建築しましたよ」という建物表題登記を管轄に法務局に申請する義務があるにもかかわらず、その登記が未だにされていないケースは、意外に多いです。

未登記建物が多いのは、築年数が古い建物や、別荘地に建てられた建物です。

では、このような未登記建物を相続した場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか?

ベストな対応は、今回の相続のタイミングで
①建物表題登記
②所有権保存登記
を申請することです。

上記①の建物表題登記は、前述のとおり、建物について初めて行う表示に関する登記のことで、具体的には、

●建物の所在
●家屋番号
●種類
●構造
●床面積
●所有者の住所・氏名

を、登録することになります。

ちなみに、この建物表題登記を専門とするのは「土地家屋調査士」です。

次に、上記②の所有権保存登記は、建物について初めて行う所有権の権利に関する登記のことで、この登記によって、初めて「建物の権利証」が交付され、対外的に、「この建物は自分の所有物だ」と主張できることになります。

そして、この所有権保存登記を専門とするのは、我々「司法書士」です。

今までは、この権利に関する登記が義務ではなかったため、相続によって不動産を取得した人に、相続登記の申請義務はなかったのですが、法改正により、相続登記が義務化されたので、注意が必要です。
相続登記の義務化については、こちらをご参照ください。

【未登記建物のリスク】
未登記建物のリスクとしては、以下のことが挙げられます。

①売却が難しい
⇒未登記建物は、所有者が公示されていないため、買主からすると「真実の所有者」を把握することができず、不動産取引にリスクを伴います。
そのため、基本的には、売却の前提として、建物表題登記と所有権保存登記を申請することが求められます。

②住宅ローンが組めない
⇒未登記建物を担保にローンを組むことができません。
未登記建物のままだと、抵当権等の担保設定の登記が申請できないためです。
これは、未登記建物を購入する人も同様です。

③固定資産税・都市計画税が高くなるケースがある
⇒住宅が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される軽減措置があります。
しかしながら、未登記建物の場合、市区町村が、この建物の存在を把握できていないケースがあるため、その場合は、当該土地にかかる固定資産税等の軽減措置が適用されていない可能性があります。

④相続の際に困る
⇒前述のとおり、未登記建物には、登記記録がなく、権利証もありません。
そして、この未登記建物の所有者に相続が開始し、遺産分割協議によって一部の相続人が取得した場合でも、その旨の相続登記ができない以上、「これは自分が相続した建物だ」ということを第三者に対抗できません。
第三者に自己の所有権を主張するために、必ず「建物表題登記」と「所有権保存登記」を申請する必要があります。

以上です。

ちなみに、未登記建物でも、固定資産税は基本的に課されています。

そのため、「課税されている=登記されている」というわけでありません。

「そういえば、土地の権利証はあるが、建物の権利証がない」という方は、もしかしたら、未登記建物かもしれません。

ぜひ一度、ご自身の登記記録と権利証を確認してみてはいかがでしょうか。

「建物の権利証がないけど、もしかして、登記されていないのかな?」
「未登記建物を相続した」
「登記のことを相談したい」

と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。

未登記建物であれば、建物表題登記を専門とする土地家屋調査士と共に、正しい登記手続きをサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

不動産の所在場所は問いません。

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:不動産登記,遺言,相続,

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

2023.11.21

死因贈与契約とは、贈与者が生きている間に、受贈者(財産をもらう人)との間で贈与契約を締結し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。

簡単にいうと、『死んだらあげる』という契約のことです。

【死因贈与契約の特徴】
  • ☑遺言書と異なり、方式が決まっていないため、口頭によっても贈与契約は成立します。
    ⇒遺言書の場合、形式不備によって遺言が無効になる恐れがあることと異なります。
  • ☑自筆証書遺言は、全文自筆(※財産目録は除く)で書く必要がありますが、死因贈与契約の場合は、自筆で書くことが契約の有効要件ではないため、贈与者の負担を軽減することが可能です。
  • ☑自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認も不要です。
  • ☑公正証書遺言と異なり、証人の立会いも不要です。
  • ☑死因「贈与」契約なのに、「贈与税」が課税されるのではなく、「相続税」の対象となります。

以上のとおり、死因贈与契約には数多くのメリットがありますが、注意点もあります。

【死因贈与契約の注意点】
  • ☑ 死因贈与契約は口頭でも成立しますが、契約の効力が生じるのはあくまでも贈与者の死亡時なので、後々の法的トラブル回避のためにも、死因贈与契約書の作成をお勧めします。
    また、将来、死因贈与契約の内容について少しでも疑義が生じる恐れがある場合は、公正証書で作成するのも非常に有効です。
  • ☑不動産の死因贈与契約を締結する場合は、当該不動産に対して、「始期付所有権移転仮登記」をしておくことも有効です。
    ⇒始期付所有権移転仮登記をしておけば、不動産の贈与を受ける権利を確保できます。
  • ☑ 死因贈与執行者を指定しておきましょう。
    ⇒非協力的な相続人がいる場合に、死因贈与執行者を定めておかなければ、相続人全員の協力が必要となるため、遺言執行者に準じた死因贈与執行者の指定は必須です。
  • ☑死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。 
    ⇒遺留分侵害額請求を受ける可能性のある死因贈与を行う場合、請求されたときに対応できるように、請求されうる金額の金融資産も贈与しておくことも有効です。
  • ☑死因贈与は、贈与税ではなく「相続税」の対象になるため、相続人ではない人が死因贈与契約の受贈者の場合は、相続人と一緒に相続税申告をする必要があるので、注意が必要です。
  • ☑不動産取得税が課税されます。
    ⇒不動産を死因贈与でもらう場合、原則として固定資産税評価額の3or4%の不動産取得税が課税されます。法定相続人が遺贈でもらう場合は、不動産取得税が非課税となることと異なります。
  • ☑登録免許税の税率が高くなります。
    ⇒法定相続人に遺贈を原因として所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、死因贈与契約に基づく所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%となります。

以上となります。

ある不動産を、特定の方に取得させたい場合、「相続」「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」「家族信託」等のいずれの方法で渡すかによって、課税される税金の種類・時期・税額は大きく異なります。

事前の検討をしっかりしたうえで、取得させる方法を選択しましょう。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、相続・遺言・生前贈与・死因贈与・家族信託、いずれの方法も対応可能です。

贈与等をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

それぞれの方法のメリット・デメリットをご説明いたします。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:終活,不動産登記,相続,

孤独死の相続手続き

孤独死の相続手続き

2023.11.9

司法書士法人entrustでは、相続手続きのご依頼をいただくことが多いため、孤独死された方の相続手続きもご依頼いただくことがございます。

最近、特に孤独死された方の相続手続きが増えてきた気がします。

孤独死の場合、孤独死ではない場合の相続手続きと少し異なるところがあります。

それは、[どこに何があるのかがさっぱりわからない]ということです。

孤独死の場合、死後、数日後に発見されて、警察から親族への連絡があって初めて相続の事実を知るというケースが比較的多いです。

そのため、相続人と本人との関係が疎遠であることが多く、本人の財産状況や生活状況が全然わからない、という事態に陥ってしまうのです。

孤独死の相続手続きは具体的には以下のとおりです。

[孤独死の相続手続きの流れ]
1.相続開始
2.現状把握・状況把握
⇒警察からの情報のほか、家の中の状況や郵便物の確認、近隣調査等を行う。
3.戸籍謄本等一式請求(※法律上の相続人確定のため)
4.法務局にて法定相続情報を取得
5.最低限わかっている範囲での財産調査
 (財産調査の具体例)
●判明している金融機関や証券会社で残高証明書を取得する。
●不動産がある場合は法務局にて登記記録を確認し、権利関係を調査する。
●不動産に差押えの登記が入っていたり、抵当権等の担保権が入っている場合は、当該債権者に対し、債権調査を行う。
●不動産の固定資産評価証明書を取得する。
6.相続財産目録を作成(※相続税がかかる可能性についても事前に検討を要する。)
7.相続放棄をするかどうかの検討
⇒原則、相続の開始を知ってから3ヵ月以内が相続放棄の期限。ただし、家庭裁判所に伸長申立てすることが可能。
(※以下、相続放棄をせずに相続する場合)
8.相続人全員で遺産分割協議書を作成(※遺言書がない場合)
9.遺産分割協議の内容に従って、預金・有価証券等の解約・払戻手続きや、不動産の相続登記を行う。
10.相続不動産の売却を検討する。
⇒孤独死の発見時期によっては、相続不動産の売却の前提として特殊清掃が必要となる場合がある。
また、家屋内の家財についても、事前に処分するのか、相続不動産とまとめて売却するのか、についても検討を要する。
さらに、相続不動産を売却する場合は、譲渡所得税についても事前に検討しておく。
11.(場合によっては)相続税の申告・譲渡所得税の申告と納付を行う。

以上です。

冒頭にも述べましたが、孤独死の場合、[どこに何があるのかがわからない]ことが多いので、財産調査・確認の作業に、通常の相続手続きと比べて時間を要したり、注意が必要となります。

また、相続不動産の売却も、孤独死の状況によっては、特に時間を要することがあります。

司法書士法人entrustでは、孤独死を含めた様々なケースの相続手続きの実績があります。

「何から手を付けたらいいかわからない」
「相続のこと、誰に相談したらいいかわからない」

という方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

財産調査から各種財産の相続手続きや、相続不動産の売却手続きまで、しっかりサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所に事務所がありますが、ご要望がございましたら、どこへでもお伺いいたします。

相続不動産の所在場所は問いません。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:相続,

相続不動産を放置するメリット・デメリットとは?

相続不動産を放置するメリット・デメリットとは?

2023.10.25

相続不動産を放置するメリットは何一つありません。

これは自信をもって言い切れます。

相続不動産を放置するデメリットとしては、以下の事項が挙げられます。

[相続不動産を放置するデメリットの一例]

1.相続をきっかけに空き家状態になり、それなりの管理責任を負うことになります。
2.今後、所有している間、固定資産税・管理費の支払い義務が生じます。(例外あり)
3.相続関係や共有関係が複雑になり、売りたくても売れない、貸したくても貸せない、という事態に陥る。
4.相続登記の義務化に伴い、場合によっては罰則がある。

これらのデメリットについて、詳細にご説明いたします。

1.空き家の管理責任について
空き家の所有者等は、「管理責任」を負います。

[空家特措法第3条]
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

[建築基準法第8条]
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
    
2.固定資産税の支払い義務・負担増について
不動産には、原則、毎年、固定資産税・都市計画税が課されます。
そして、自治体から、空き家対策特別措置法の「特定空家等」と判断されてしまうと、罰則が適用されることがあります。
また、一定の場合、固定資産税が6倍に跳ね上がることがあります。

[特定空家等]
(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

3.相続関係や共有関係が複雑化する問題について
相続が発生し、相続登記をせずに放置している間に、さらに相続が発生すると、相続人がどんどん増え、相続関係・共有関係が益々複雑になり、売却したくても売却できない状況に陥ってしまうことが少なくありません。
相続不動産を売却するためには、相続人「全員」で話し合いをし、相続手続きを行う必要があるためです。

4.罰則について
不動産登記法の改正により、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続に登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。
※相続登記の義務化については、こちらを参照ください。

このように、相続不動産を放置することは、百害あって一利なしです。

相続不動産のお悩みは、司法書士法人entrustに、お気軽にご相談ください。

相続不動産の問題は、多くの場合、解決可能です。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

相続不動産ってどうすればよいの?

相続不動産ってどうすればよいの?

2023.9.26

考えられる選択肢としては、

使う(住む)
処分する(売却する)
貸す
放置する
の4つです。

上記④の「放置する」だけは絶対に避けてください。放置するメリットは、何一つありません。損しかしません。

損をしたくないなら、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」のいずれかを選択することになります。

上記①②③のケースで、最もシンプルなのは、①の「使う(住む)」です。

例えば、父名義の土地・建物を母と長男が相続して、引き続き居住するケースです。

子供が親と同居していた場合などに、よく取られる選択肢です。

次に、最近、最も多いのは、②の「処分する(売却する)」です。

弊所では、相続不動産の売却手続きについても、よくご相談をいただきます。

例えば、父・母が亡くなり、長女が土地・建物を相続したものの、長女は既に嫁いでおり、相続した土地・建物を使わないから、売却するケースです。

相続した子供が親と同居していない場合は、子供が既にマイホームを購入していたり、いわゆる実家から離れたところで生活しているケースも少なくなく、相続した不動産を使用することが無いのはもちろん、管理すらできないケースも多いので、相続をきっかけに売却する方が多くなってきた気がします。

また、不動産は、使用していなかったら、どんどん傷んできますし、所有しているだけで、毎年、決して安くない固定資産税・管理費等の支払いをしなくてはならないため、事態は深刻です。

相続不動産を売却するには、具体的には以下の手続きが必要です。
≪相続不動産の売却の流れ≫(※遺言書がない場合)
1.相続人全員で遺産分割協議を行う(誰が相続するかを話し合う)
2.遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名捺印が必要)
3.相続登記(不動産の名義変更)
4.売買契約の締結
5.決済(売却代金の授受)・登記

以上です。

これだけを見ると、「なんだ簡単じゃないか」を思われるかもしれませんが、実際は、以下のような相続不動産特有の様々な問題はございます。

●相続手続きってどうするの?兄弟姉妹間で関係があまり良好ではないのだけど?
●税金はかかるの?どれくらいかかるの?
●相続した不動産がどこにあるのかわからない(別荘地・山林・田んぼ・畑など)
●いくらぐらいで売れるのだろう?そもそも、売れるのかな?
●家財はどうしたらいい?売れる物もあるかもしれないのだけど?
●遠く離れたところに土地を持っていたらしいんだけど?
●そもそも誰に相談したら良いの?不動産屋?司法書士?税理士?

などなど、もはや、何がわからないのかがわからない状態に陥ってしまうことも少なくありません。

でも、大丈夫です。

大抵の相続不動産はなんとかなります。

売却価格を重視される方、スピードを重視される方、お客様によって状況が異なるため、求められることも当然異なります。

相続不動産の売却は、誰に相談するかによって、結果が大きく異なります。

お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

一緒に一番良い方法を見つけましょう!
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カテゴリー:不動産登記,相続,

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

2023.9.25

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を「遺言事項」といい、民法その他の法律で法定されています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子の認知等がこれにあたります。

これに対し、法的効力の無い記載事項を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言で付言事項を残しても、法的な効力は生じませんが、遺言者を書いた経緯や理由、家族への感謝の気持ち等を付言事項として残すことで、相続人間でのトラブルを抑止する効果が期待できます。

具体例としては、以下のようなことを記載します。

●感謝の気持ち
妻のAには、最後まで苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれたことに感謝します。
子供たち3人にも恵まれ、本当に楽しい人生でした。今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っています。

●相続分指定の理由
遺言者が二男Bにより多くの財産を相続させることとしたのは、二男Bが障害を抱えていることを考慮したためであり、長男Aと二男Bを不公平に扱おうと考えたものでは決してありません。
どうか私の考えを理解して、兄弟仲良く暮らしてくれることを希望します。

●葬儀方法の指定や希望
遺言者は、遺言者が死亡した場合には、宗教的な儀式による葬儀及び告別式は執り行わず、家族だけでささやかに済ませてもらうことを希望します。

付言事項にはあなたの想いを自由に記載することができます。

例え、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、また付言事項に法的拘束力は無いとしても、あなたの想いが伝わり「こんな想いで遺言書を書いたのであれば、その想いを尊重しよう」と納得してもらえるかもしれません。

「自分の想いや感謝を家族に伝えたい」
「遺言書を書きたいけど、どんな書き方をしたらいいか分からない」

そう思われたら、ぜひ司法書士法人entrustにお問合せください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。

数多くの遺言書作成に携わらせて頂いている専門家である私たちが、あなたの想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、司法書士法人entrustでは、遺言書作成などの相続対策だけでなく、認知症対策も得意としております。

「死んだときのことだけでなく、認知症等の病気になったときのも不安だな」

と思われたときも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:遺言,終活,

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは?

2023.9.20

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。

分かりやすくいうと、

●自分が死んだら、遺体を引き取って、どこそこで葬儀して、火葬して、納骨してね。
●自分が死んだら、このリストの人たちに連絡してね。
●自分が死んだら、病院等の未払い金を精算してね。
●自分が死んだら、SNSのアカウントとか削除してね。

といったことを死後に任せることを予め約束することです。

ポイントは、委任事務の執行が、全て委任者の「死後」に行われる、という点です。

配偶者がいたり、子供や兄弟が近くに住んでいる場合は、あまり考える機会がなかったかもしれませんが、お一人で暮らしていたり、親族との関係が疎遠になっている場合は、
「自分が死んだら、葬式のこととか、納骨のこととか、誰がやってくれるのだろう?」
と、ふと不安に感じる方も少なくないでしょう。

このような死後の事務に関する不安を払拭してくれるのが「死後事務委任契約」です。

最近は、一人暮らしされている高齢者が増加しているためか、この死後事務委任契約を利用される方が増えてきた印象があります。

死後事務委任契約は、法律上、必ずしも書面で合意しなければならないわけではないのですが、前述のとおり、死後事務の執行は、全て委任者の「死後」に行われるため、委任者の意思を明確に残すためにも、死後事務委任契約は必ず書面で締結することをオススメいたします

死後事務の内容は、具体的には、委任者が亡くなった後の、

●ご遺体の引取り
●葬儀
●火葬・埋葬
●埋葬後のお墓の管理・永代供養
●親族や友人等への連絡
●死亡届の提出
●住居の明渡し
●未払いの医療費・施設利用料の精算
●年金の受給資格の抹消申請
●ペットの処遇
●住民税・固定資産税等の公租公課の納付
●SNSアカウントの閉鎖
●公共料金の精算・解約
●パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理

などが挙げられます。

このほかにも、ケースバイケースで、委任者の状況に応じた対応が求められます。

死後事務委任契約の分野は、とても専門的で、実際の活用場面では、死後事務委任契約だけでお客様のご要望を実現できることはなく、その他にも、

☑遺言書の作成は必要か?
☑任意後見契約は必要か?
☑財産管理契約は必要か?
☑家族信託契約は必要か?
☑見守り契約は必要か?
☑尊厳死宣言は必要か?

といった点にも注意をし、お客様自身が気づいておられない[相続リスク][認知症リスク]を見落とさないことが、我々専門家に求められます。

そのため、この「相続対策」「認知症対策」の分野は、専門家によって、提案内容は大きく異なるかと思います。

司法書士法人entrustは、セカンドオピニオン大歓迎です!

将来の死後事務のことや、財産管理のこと、財産承継のことで、少しでも不安を感じておられる方は、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へお問い合わせください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ですが、ご要望があれば、どこへでも出張いたします。

ご連絡をお待ちしております。
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