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12月のイベント&セミナー♪

12月のイベント&セミナー♪

2013.11.30

みなさん、おはようございます!

司法書士の泉です\(^o^)/

連日のブログ更新、、、やればできるっ!!!

今日で、11月が終わりますね♪

楽しかったね♪♪

でもね、12月はもっと楽しくなるよ〜!!

もう既にたくさんのお仕事をご紹介いただいております。

ほんっとーに嬉しい♪♪

お仕事をご紹介いただくたびに、スタッフと一緒に大喜びなのです☆

そして、12月は、さらに、イベント&セミナーが盛りだくさんっ!

①    12月6日 「相続対策セミナー」 堂島ビルヂングにて

②    12月7日 「マナビル リレーセミナー RootsⅡ & 大忘年会」 南港ATCにて

詳細:http://fp-shino.com/seminar/form.html#rire

③    12月11日 「相続対策セミナー」 グランフロントにて

④    (予定)介護施設にて、職員向けに、「成年後見セミナー」

です♪

1月にもセミナーやります♪♪

とても楽しみです。

もっともっと、「相続」「遺言」「成年後見制度」のことをみんなに知ってもらいたいです♪

さらに、このシーズンは、忘年会ラッシュ!!

だいたい毎年20個くらい忘年会があります。

大切な方々との、大切な時間、とても楽しいです\(^o^)/

ほんで、今日は終日お仕事です。医療法人設立の打合せをして、あとはひたすら事務所にこもります!!

みなさんもよい週末を♪

司法書士 泉 康生

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11月お疲れ様でした!明日もありますけど♪♪

11月お疲れ様でした!明日もありますけど♪♪

2013.11.29

みなさん、おはようございます!いや、こんにちは!いや、こんばんは\(^o^)/

司法書士の泉です。

めちゃくちゃ久しぶりの更新です!

「さては、泉、お仕事サボっていたなっ!!」

そう思われたそこのアナタ!

厳しいねっ!! 

この11月、非常に駆け抜けました。

11月も、「相続登記」「不動産の売買の登記」「会社の設立」「成年後見」などなど、本当にたくさんのお仕事をご紹介いただきました!!

スタッフと力を合わせて、なんとか無事に全ての営業日を乗り切ることができました!

ありがとうございました!!

今日は、たまたま行きつけの居酒屋で、友人にご紹介いただいた方が、「マイホームを買うから登記をお願いしたい」と言ってくれた方の、不動産の取引でした。

無事に手続きが終わり、お客様も安堵の表情を浮かべておられました。

友人からお電話いただいたとき、とっても嬉しかったです!

マイホームの購入というのは、人生においてそんな頻繁にあることではございません。

一生に一度あるかないか、それくらいの確率です。

そんな大切な手続きを、泉事務所にご依頼いただける、、、、ほんま嬉しいやん!!

どうすれば、もっとお客様にお喜びいただけるか、を常に意識しながら、満足度UPに努めます!!

もっともっと、お客様に選ばれる、「楽しくて、嬉しくて、また会いたくなっちゃう、素敵な司法書士事務所」を目指すぜっ♪♪

 

司法書士 泉 康生

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会社設立

会社設立

2013.11.29

おはようございます。泉司法書士事務所の越です。

泉司法書士事務所は最近、景気が上向きなのか、会社の設立の案件が多いです。新しく会社が生まれるというのは、すばらしい事ですね。(^^)

これから会社を作りたいとお考えの方向けに、会社設立の流れを簡単にご説明いたします。

 

会社の概要の決定

発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など
会社の設立を進める上での必要事項を決めておきましょう。

泉司法書士事務所は、司法書士が直接面談します!お客様のビジネスを根掘り葉掘り聞き出し、それを、あとで出てくる「定款」に落とし込みます!!

司法書士の腕の見せ所です♪♪

 

類似商号の適否チェック

会社の本店所在地近辺に、類似する商号がないかをチェックします。

 

③印鑑を発注

類似商号の調査を終え、社名が確定しましたら印鑑を発注しましょう。
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」と言えば適切なサイズの印鑑を作ってもらえます。

「特に印鑑にこだわらない」「めんどくさい」というお客様には、泉司法書士事務所が代行して作っておきます!5分で発注できます!!

 

④定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。

定款は特に重要です!なんてったって、「会社のルール」を決めるものですから。

後日、この定款を変更しようと思うと、「株主総会」の特別な決議が必要になってきます!

 

⑤定款認証

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前にピックアップ!! 

泉司法書士事務所が、定款認証手続きを代理するので、お客様はご自身のビジネスに集中しておいて下さい♪

 

⑥資本金の払込

定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で振込みます。

流れとしては以下の通り手続き・書類作成をします。

1.資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む  
2.通帳の「表紙」「1ページ目」「上記払い込みをしたページ」のコピーを取る。
3.コピーしたやつを泉司法書士事務所にFAX!!

⑦登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。

泉司法書士事務所が、登記申請手続きを代理するので、お客様はご自身のビジネスを、さらに加速させておいて下さい♪

会社成立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意下さい。

会社成立日は、会社の登記事項証明書に記載されます。特別な日になりますね♪

登記申請から3日程度で、手続きが完了いたします。

登記完了後は、新会社の「履歴事項全部証明書」「印鑑証明書」を取得し、お客様にお渡しします。

会社設立のお客様には、「泉司法書士事務所オリジナル設立ファイル」をプレゼント♪♪

 

会社設立後の諸届出

税務・労務等の諸届出が必要です。 会社設立後すぐに済ませておきましょう。

泉司法書士事務所は、信頼できる「税理士」「社会保険労務士」「行政書士」「弁護士」と提携しております。自信をもってご紹介いたします♪

以上が会社設立の大まかな流れです。

それでは、今日も朝から公証役場に定款認証に行ってきます。(^O^)/

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【不動産取引に司法書士・・・絶対?】

【不動産取引に司法書士・・・絶対?】

2013.11.25

おはようございます!

 

11月も今週でラストですね!

泉事務所、おかげさまで登記業務をたくさんご依頼いただいています☆

 

中でも、会社設立登記・役員変更登記・増資の登記、

不動産の売り買いの登記・相続登記が多いです。

 

今日は、不動産の売り買いの登記について、司法書士の役割をご紹介します!

 

まず、不動産を売り買いした場合には、不動産の売買契約を交わすだけでなく、

登記の名義を変更する必要があります。

ほとんどの取引では、この名義変更手続きと同時に売買代金が支払われ、

不動産の所有者が売主さんから買主さんにチェンジします。

 

どんな取引であっても、登記名義の変更は必要です!

 

司法書士は、登記の名義変更手続きのプロであり、取引が安全に行われるよう

お取引に立ち会い、売買代金支払いまで見届け、登記申請を行います。

 

登記申請は、ご本人でもできるのですが、

もし書類がそろっていなくて変更手続きができなかったとき、

お金を払った買主さん・住宅資金を提供した金融機関に

不利益が発生してしまいます(>_<)

不動産のお取引は高額になりますので、プロが安全確認をする必要がある

というわけです。

 

本日も泉事務所は、マンションをご購入のお客様のお取引にて

しっかり確認し、ばっちり書類を整え、きっちり登記申請に行ってまいります!!


司法書士 立石和希子

※先日、ありがたくも誕生日をむかえました(^^)

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【遺産分割による贈与】

【遺産分割による贈与】

2013.11.1

おはようございます!

 

今日もいいお天気ですねー!

なんと、今日から11月☆

私の2か月めくりカレンダーは、ラストの1枚となりました(^o^)/

クリスマスバージョン♡


2013年後半の泉事務所は、相続登記がたくさんありました。

昨日もひとつ、申請していた相続登記が無事に終わりました!!

 

相続登記といっても、それぞれに手続きが異なることが多いです。

大方のお客様が、不動産を法律で決められている相続分通りではなく、

誰かおひとりの名義にされます。遺産分割協議です☆

 

昨日完了した相続登記は、

「遺産分割による贈与」というのがありました。

 

どのような事案かというと・・・

相続人はA,B,Cの3人。

相続財産には、不動産の他に預貯金がありました。

 

協議が整って、Cさんは預貯金をもらうことになり、Bさんは不動産をもらうことに。

しかし、Bさんがもらった不動産の価値はCさんがもらった預貯金の金額よりも低く、相続財産の分け方としては不均衡になりました。

そこで、その不足分にかわって、Cさんは自分が持っていた不動産をBさんにあげることにしました。

これが、「遺産分割による贈与」です。

 

このように、相続登記にも色々なタイプがあります。

 

お客様の協議された内容を登記に落とし込んでいくのが、司法書士の役目!

お任せ下さい( ´ ▽ ` )ノ

 

司法書士 立石和希子

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