オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.3.10
おはようございます!月曜LOVEの司法書士の泉です。
今日も清々しいお天気ですね♪今、事務所でトトロ聴いてます♪となりのトトロ♪
でも、もし実際に電車とかで、となりにトトロ居たら、、、、、、
【一緒に写真撮ってもらって、facebookでタグ付け】
かな。
あかん、月曜日の朝から、ユルいこと考えてもた!
それはそうと、いよいよ春がやってきますね!
もうちょっと暖かくなったら、万博でピクニックをしたいですね♪
そんなことを考えながら、事務所のブログを読み返していたら、とても大切なことに気づきました!
私の最近のブログの内容、ほぼ「日常」やん!?
スタッフはきちんと、お役立ち情報を提供してるのに!?
というわけで、今回は、ちょっとマジメな内容でお送りします!
先日、とある泉佐野の社会福祉法人で、「成年後見セミナー」というテーマでお話させていただきました。
参加者は、職員の方・利用者の方、合わせて約25名。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
突然ですが、みなさんに質問です!ジャジャンっ!!
【将来、ご自身の財産をどうやって管理しますか?】
「最後の最後まで自分で管理する!」というポジティブな方、中にはいらっしゃいますが、実際は、、、
【不安でしょうがない】
という方、本当にたくさんいらっしゃいます。
私は、クライアントのそんな「将来の財産管理に関する不安」を払拭したい!
どうやって払拭するのか。
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」、そして「信託」
という様々な知識をふんだんに活用するのです。
「信託」については、関西ではまだまだ事例が多くはないので、猛勉強中です♪
4月に、東京で「信託の勉強会」があるので、参加してきます!とても楽しみです♪
今日は、先日のセミナーのテーマでもありました「成年後見制度」のことをお話します。
成年後見制度??
聞きなれないですよね。簡単に申しますと、「認知症などが原因で、判断能力が低下してしまった方を保護し、支援する制度」です。
「自分には関係ない」と思われる方、要注意です。
認知症は老いにともなう病気の1つです。
人間である以上、1年に1つ、歳を重ねます。
統計では、65歳以上の7人に1人は認知症、とされております。
私には、残念ながら「認知症をどう予防したらいいか?」というご相談にのることはできませんが、「将来、認知症になったときの財産管理をどうすればよいか?どう準備をすればよいか?」というご相談にはのることができます。
みなさんに、『自分らしく生きてもらいたい』と思っております♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜LOVEの司法書士の泉でした♪
...2013.9.30
こんにちは。越です。
近頃はようやく過ごしやすい気温なり、寝苦しい夜から解放されました。(^o^)月末の今日も元気に張り切っていきます!
さて、成年後見制度のお話も今回で3回目です。
今回は「市民後見人」についてお話しします。
今注目されている、親族以外の市民が後見人なれる。地域に社会貢献ができる制度です。
一般市民の方がなれる要件
①まずは法律や福祉後見実務の講習を受ける
②成年後見支援センターに登録する。
③家庭裁判所から選任される。
※成年後見支援センターが市民後見人を推奨する基準として、
被後見人の
⑴資産、収入が多額ではなく財産管理が簡易であること。
⑵身上監護が困難ではないこと。
⑶親族間でトラブルがないこと。
上記のように難しくない案件を任されるので安心です。
その上、後見監督人には社会福祉協議会が選任されるケースが多いので、専門家に相談できるので心強いです。
※各自治体によって要件などが異なる場合がありますので、詳しくはお近くの自治体までお尋ね下さい。
今後、高齢化が進むにつれて地域での助け合いが必要になりますので、興味のある方はこの機会に自治体にお尋ね下さい。
...2013.8.31
こんにちは、越です。(^O^)
なんだかスッキリしない天気の週末ですが、今日も元気いっぱいで8月の最後の日を明るく過ごしたいと思います。♪
さて、前回は成年後見制度が誰のためのどんな制度か。のお話でした。
今回は、具体的に『どんな準備が必要なのか?』をご説明させていただきます。
まず、
Q1 申し立てまでの準備は何から始めればいいの?
↓
①まず、医師の診断書をとります。(成年後見用)
②申立人と成年後見人等の候補者を検討
※申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族など。
③申し立てに必要な書類の準備
☆申立書類
申立書・申立事情説明書・親族関係図・本人の財産目録およびその資料・収入状況報告書など。
☆戸籍謄本
本人、申立人、後見人等候補人、それぞれの分。(申立人と候補人が同じ場合は1人分でOK)
☆住民票(世帯全部、省略ないもの)
本人、後見人等候補人
☆後見登記されていないことの証明書
本人
☆診断書
☆費用(ケースバイケースですが、1万円前後を収入印紙、切手などで納める)
このように聞きなれない書類が多いので、親族の方が後見人になる場合でも、専門家に相談されることをおすすめします。
Q2 『手続きも大変だし、後見人も専門家に任せたいけど、お金が高そう?』
ご安心下さい。ご本人の資産、生活状況に応じて裁判所が報酬を決めます。
所得税が収入によって違うように、後見制度の報酬も違います。ですから、年金暮らしで身内がいない方でも安心して専門家に月々のお金の管理や介護施設などの契約を任せることができる制度なのです。
...2013.7.31
こんちには。泉司法書士事務所の越です
今回から 「成年後見制度」について書かせていただきます。
近年、高齢化が進む中、今後ますます必要になる制度なので、よく知らない方はこの機会にぜひ憶えましょう。
Q1 成年後見制度とは
①法定後見→ 認知症などで判断能力が不十分な方が一定の者による請求により家庭裁判 所に申し立てをして成年後見人が選任されて、後見開始します。
②任意後見→ 今現在は判断能力がある人が将来に備えて、予め任意後見契約を結び判断 能力が低下した時に家庭裁判所に申し立てをして後見監督人が選任されて、 後見開始します。
最近は判断能力があるうちから自分で信頼できる人に頼むケースも増えています。
Q2 では具体的に何をしてもらうのか?
①財産管理 → 本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために資産を維持・管理 する。
②身上看護 → 介護契約や施設入所契約など、本人の生活や療養看護に関すること。
お金のことを任せるとなると信頼できる人がいいですし、契約などを任せるにはしっかりした人に任せたいですね。
Q3 誰がなれるのか?
法定後見人は、本人の家族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などが裁判所により選任されます。
任意後見は原則自由です。友人でもOKです。
ただし、次の者はなれません。
①未成年者
②家庭裁判所に解任された法定代理人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
⑤行方不明者
②に関しては、第三者の法定後見人を解任された者は別の人の後見人にはなれません。
④に関しては、本人と利害関係があっては感情的になるのでなれません。
上記で分かりますが、司法書士のお仕事の一つです。もし、身近にお困りの方がいらっしゃいましたら是非、泉司法書士事務所のご相談下さい。
今回はここまでとさせていただきます。次回は具体例や必要書類などについて書きます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。<(_ _)>
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