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借地権付き不動産の相続

2025.10.17

知らないと危険な契約上の落とし穴。

「土地は借りてるだけだから相続は簡単」

そんな思い込みに要注意。借地権付き不動産は、契約の一言や承諾条件ひとつでトラブルに発展することがあります。

相続が起きたら“まず契約書チェックと専門家相談”。

これが最短・最善の防御策です。

① 「土地は借り物、建物は自分のもの」相続では注意が必要

芦屋・西宮・神戸・大阪でも、「借地権付き住宅」や「借地権付きマンション」は珍しくありません。

土地は地主の所有、建物だけが借地人(所有者)の財産という形態は、安定した住まいとして定着しています。

しかし相続が発生すると、この借地権が思わぬ火種になることがあります。

「土地は借りているから問題ない」と思いがちですが、実際は地主との契約内容や承諾条件が複雑に絡むのです。

② 借地権付き不動産の相続で起こりやすいトラブル

・相続による名義変更でも地主の承諾や通知が必要な場合があり、無断登記は契約違反の恐れ。
・相続や更新の際に承諾料を求められるケースがあり、金額・方法で揉めやすい。
・古い契約では再建築に再承諾が必要なことがあり、建替えが進まない。
・相続人で共有にすると、更新・売却・承諾に全員同意が必要で維持が困難になることも。

③ 借地権を相続したらすぐ確認すべきこと

1) 借地契約書の有無と内容(期間、更新、再承諾の要否)
2) 地主の承諾条件(譲渡・相続・更新)
3) 地代の支払い状況(滞納の有無、増額請求)
4) 建物の現況・築年数・修繕義務

→ 不明点は早期に司法書士・不動産専門家へ。初動でトラブルを防げます。

④ entrustの強み:多士業ネットワークで安心サポート

司法書士法人entrustでは、借地権付き不動産の相続に特化した多士業ワンストップ体制で支援します。

・不動産鑑定士:借地権・底地の正確な評価
・税理士:相続税・名義変更の税務最適化
・土地家屋調査士:現地調査・境界確認
・弁護士:承諾料・更新・建替えなど法的交渉

契約条件・地代・承諾料・更新手順まで、専門チームで明確に整理・提案します。

⑤ 実際のご相談事例

・承諾料の適正額が不明 → 鑑定評価と税務助言で適正額を提示し合意形成。
・相続した借地権住宅の売却 → 弁護士・税理士連携で承諾取得から売却完了まで円滑化。
・古い契約書が見当たらない → 調査士の測量と登記情報で記録補完し、更新・登記を完了。

⑥借地権の相続は“早めの確認と専門家相談”が鉄則

借地権付き不動産は、「土地を持たないから簡単」ではなく、最も注意が必要な相続財産のひとつ。

契約内容の把握と専門家連携で、無用なトラブルや過大な支払いを確実に防げます。

司法書士法人entrustは、鑑定士・税理士・調査士・弁護士と連携し、評価・承諾・登記・交渉・税務までをワンストップで支援します。

借地権付き不動産の相続でお困りなら、司法書士法人entrustへ。

芦屋・西宮・神戸・大阪エリアでの借地権・底地の実務に精通。

多士業チームが不安を解消します。

初回相談無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー:不動産登記,相続,
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