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成年後見制度について③

成年後見制度について③

2013.9.30

こんにちは。越です。

近頃はようやく過ごしやすい気温なり、寝苦しい夜から解放されました。(^o^)月末の今日も元気に張り切っていきます!

 

さて、成年後見制度のお話も今回で3回目です。

今回は「市民後見人」についてお話しします。

今注目されている、親族以外の市民が後見人なれる。地域に社会貢献ができる制度です。

一般市民の方がなれる要件

①まずは法律や福祉後見実務の講習を受ける

②成年後見支援センターに登録する。

③家庭裁判所から選任される。

 

※成年後見支援センターが市民後見人を推奨する基準として、

被後見人の

⑴資産、収入が多額ではなく財産管理が簡易であること。

⑵身上監護が困難ではないこと。

⑶親族間でトラブルがないこと。

上記のように難しくない案件を任されるので安心です。

その上、後見監督人には社会福祉協議会が選任されるケースが多いので、専門家に相談できるので心強いです。

※各自治体によって要件などが異なる場合がありますので、詳しくはお近くの自治体までお尋ね下さい。

今後、高齢化が進むにつれて地域での助け合いが必要になりますので、興味のある方はこの機会に自治体にお尋ね下さい。

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カテゴリー:成年後見制度,

【感謝の気持ちを込めて♡】

【感謝の気持ちを込めて♡】

2013.9.18

こんばんは!

今日は水曜日!!

月曜日が祝日だったので、1週間が早く感じますね!

 

今日は、泉司法書士事務所のこだわりをご紹介します(^^)/

こだわりナンバー1☆は、

不動産登記手続きをさせていただいたお客様へのお手紙です。

 

不動産お取引を担当させていただいたお客様、

お借換えの手続を担当させていただいたお客様

には、絶対に欠かすことなく完了後の書類とともに

お手紙を送らせてもらっています。


私が入所したときからずっとそうしてきているので、

特に意識していませんでしたが、今ちょうどお手紙を書いていて、ふと気づきました!

これは事務所のこだわりです( ̄^ ̄)b

 

登記手続きをさせていただいたお客様に実際にお会いするのは

時間にすれば短いこともありますが、

お一人お一人にきちんと感謝の気持ちをお伝えできるよう、手紙という形にしています。

数多くの司法書士事務所の中から泉事務所を選んでいただき、

本当にありがとうございます!!

 

私が気に入って使っているシール(くまのやつ!手紙に貼る分)もあとちょっとになりました(^^)

嬉しい!!!!!

 

たくさんのお客様に、泉事務所に依頼して良かったと思っていただけるよう

これからも事務所のみんなで、最高のサービスをご提供いたします!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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『議決権制限株式』の魅力♪

『議決権制限株式』の魅力♪

2013.9.10

焦った〜めちゃくちゃ焦ったよ〜(>_<)

今ブログを更新しようと思ったら、手の甲にカメムシが乗ってた(>_<)

心臓が口とか鼻とか耳とかから飛び出すかと思った(>_<)(>_<)

未だ心臓がバクバク言うてますが、気を取り直して、、、

 

おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/

みなさん、今日もいいお天気ですね!種類株式日和ですね♪

みなさんお待ちかね、今日の種類株式は、やっぱりコレ!

『議決権制限カメムシ』

ではなく、

『議決権制限株式』

です♪

会社の株式を持つ「株主」は、「株主総会における議決権」という権利を持っています。

簡単に言うと、株主総会で「あぁだこうだ」言う権利です(^_^)/

大事ですよね〜株主ということはその会社に出資してるってことですからね!

なので、原則としてすべての株主は1株式につき1議決権を持っています♪

で、この議決権を制限する株式が「議決権制限株式」です。

議決権制限株式は、すべての事項について議決権を制限することも、一定の事項については議決権を行使できない、とすることも可能です。

そして、この議決権制限株式は、通常の株式より株主の重要な権利が制限されるので、経営参加に興味のない投資家のニーズに合わせて、株式の発行価格を低く設定することもできます。

つまり!!ココがポイントですよ!!

『投資家のニーズに合わせた資金調達や、会社間の業務提携の関係強化などにも活用できる!』

ということです♪

さらに、他の種類株式、例えば「配当優先株式」などと組み合わせることによって、さまざまな目的で経営者の議決権割合を維持しながらの資金調達が可能なのです♪

どうだ!!

そんなこんなで、今日も充実した一日を送りましょう\(^o^)/

司法書士の泉康生がお送りいたしました♪♪

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カテゴリー:種類株式,

551の豚まんがあるときとないとき♪

551の豚まんがあるときとないとき♪

2013.9.9

夜分遅くに失礼いたします!司法書士の泉です\(^o^)/

みなさん、もうオネムですか?いやいや、夜はこれからですよね!

そうこなくっちゃ(>_<)

でもね、私は今から1時間後にはもう夢の中です(*^_^*)

最近、毎日「相続」「遺言」「成年後見」にまつわるご相談をいただいております。

その中でも、昔に一度、別の登記をさせていただいた方から、「相続」のお話をいただくことが特に多い気がします。

一概に『不動産の相続』と言っても、内容は様々です!

全く同じ案件というのはございません!!

●遺言書があるんだけど、不動産の名義変更はどうしたらいいの?

●遺言書がないときの、不動産の名義変更はどうしたらいいの?

●子供同士が仲が悪いんだけど・・・

●子供が居ないんだけど・・・

●相続人のうちの1人の母が認知症なんだけど・・・

●相続人が1人行方不明なんだけど・・・

●将来のことを考えて、誰の名義にしておいた方がいいのかな?

●親名義だと思っていたら、先代名義のままだった・・・

などなど。これはほんの1例です。

こういったご相談が特に多い気がします(^_^)/

これらは1つ1つ手続きが変わってきます!

そして、不動産の相続に伴う名義変更も、遺言書があるのとないのとでは大違いです!!

アメリカンドッグとフランクフルトぐらい違います!

いや、わかりにくい!

ETCカードがあるときとないときぐらい違います!!

ちょっと、わかりやすい!!

551の豚まんがあるときとないときぐらい違います!!

はい、ビンゴっ(>_<)

 

ですので、不動産をお持ちのそこのアナタ!!

ぜひ遺言書を書いて下さいね!!

遺言書は、残されたみなさんへの最後のラブレターです。

「思いのこもった遺言書」

素敵ですよね(>_<)

遺言書1枚で守れる笑顔があります(●^o^●)

 

不動産の名義変更でお困りの方、思いのこもった遺言書を書かれたい方、お近くの司法書士事務所か、泉司法書士事務所へご連絡下さい♡

 

以上、司法書士の泉康生がテンロクからお送りいたしました♪♪

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【知っておきたい事業承継対策とM&A活用法セミナー】

【知っておきたい事業承継対策とM&A活用法セミナー】

2013.9.2

こんばんは!

 

雨の日が続きますね〜!

いつも乗ってる自転車が退屈で泣いています(>_<)

 

今日は、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会が主催する、

「知っておきたい事業承継対策とM&A活用法」セミナー

に参加させてもらいました!

http://www.jma-a.org/

 

年間の廃業数は約29万社。

そのうち、後継者不足で廃業される会社は約7万社です!

多いっ(>_<)!!

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/html/i3210000.html

 

1つの会社がかかえている従業員・取引先との関係などを考えると、

会社の存続が地域に与える影響は非常に大きいです。

後継者がいないから廃業・・・

に至る前に、

別の会社に会社を引き継いでもらうというのが「M&A」です!

 

会社の一生は、

設立登記に始まり、清算結了登記によって終わります。

司法書士は、登記申請手続きを主な業務として行っているため、

会社の始まり・終わりや、重大な変更がある場合には

いつも関与させていただいてます!

 

皆さんが創り上げてきた素晴らしい会社を、

よりよい形で承継させましょう☆

司法書士として、皆さんの会社の事業承継のお手伝いができたら

と思い、日々勉強しています!


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,