オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2014.4.30
こんばんは!
司法書士の立石です。
ゴールデンウイークに入っている方もいらっしゃるでしょうか。
泉事務所は今日も営業しております。
連休まであと少し、頑張ります!
このゴールデンウイークで帰省される方も多いと思いますが、
**相続手続きシリーズ**第15弾は、『相続の話の切出し方』
将来のことについて、どのように話を切出したらいいのでしょうか。
「相続」というと、死亡が前提となるため「縁起でもない」と思われそうで
なかなか話せないという方が多いのではないでしょうか。
実際、お子さんから「相続はどうするの?」と親御さんに直接切出すのはよくないです。
やはりデリケートな問題ですし、他の相続人に不信感を抱かせる可能性もあります。
相続人にあたる皆様、お子さん、自分から話を持ちかけようという場合。
まずは財産状況の把握ができて100点です!
細かい金額までは聞くと怪しまれますので、大まかに財産を把握しましょう。
① 「年金で生活できてるの?」と、今の生活状況をさりげなく聞きだす。
② 友人や近所の話などを例にし、客観的な視点を加えて切出す。
このように話を持ちかけてみてはいかがでしょうか。
被相続人にあたる皆様。親御さん。
心配なのは相続が起こった場合だけではありません。
認知症になった場合にも財産管理の心配がでてきます。
事前に話しておくこと、意思を伝えておくことは後のトラブルを防ぎます。
心から心配していても、お子さんからは切出しにくいというのが事実。
ゆっくり時間のとれるときに、親御さんから話してみてはいかがでしょうか。
そして最後に、、、
無理に話を切出さなくて大丈夫です☆
きっとまだ機会はありますので、タイミングを見計らいましょう!
2014.4.28
こんばんは!今日も一日が一瞬に感じた司法書士の泉です♪
もう4月も終わろうとしております。ほんとに早いっ!
本日、私がお送りするのは、「**家族信託シリーズ**」の第1弾です。
そもそも、信託ってなんでしょうか?
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約・遺言・公正証書等に基づく自己信託により(信託行為)、一定の目的(信託目的)に従って、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです(信託法第2条第1項)。
この信託は、委託者と受託者の信頼関係を大前提としております。
信託契約により、委託者の財産は受託者に移転し、受託者が信託財産の名義人となります。
そして、受託者は、当初の信託目的に従って、信託財産を長期的に管理・処分を行ないます。
ここがポイント!!
信託財産は、受託者の名義になりますが、受託者の固有の財産になるわけではないのでご安心を!!
≪まとめ≫
【信託の当事者】と呼ばれる者は、次の3者です(信託法第2条)。
① 委託者
⇒信託契約・遺言・自己信託(以下「信託行為」という)により、信託をする者。
② 受託者
⇒信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。
③ 受益者
⇒「受益権」を有する者(※1)。
※1 「受益権」とは、例えば、受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利や、当該権利を確保するため受託者を監視・監督できる権利のことをいいます。
基本的に、以上の3者が信託の当事者となりますが、信託の成立において、受益者は必須の存在ではありません。
受益者は、「将来の特定の時点における一定の者」という現時点で具体的に存在しない者でも大丈夫です。
信託は非常に聞きなれない言葉を使用いたしますので、簡単にご説明させていただきました。
次回は、「信託の機能」「信託のメリット」についてご説明させていただきます。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!明日は祝日!!もうすぐゴールデンウィーク☆☆☆
司法書士の泉でした♪♪
...2014.4.25
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回のブログ、なんと2500人以上の方に見ていただいたようです!!
すごく驚いてますが、嬉しいです。ありがとうございます。
直前のご案内となりましたが、明日行われるブランディング勉強会で、代表の泉が講演させていただきます。
http://www.orange55.co.jp/event/event02.html
4月26日(土)11:00〜15:00
道頓堀ホテル
〒542-0071 大阪市中央区道頓堀2-3-25
今まで、法律にまつわる相続や成年後見のセミナーは多数開催しておりましたが、
司法書士事務所の経営者としての講演は初めてです。
当事務所の取組み、スタッフ全員で心がけていること等お話させていただきます。
自社ブランディングにご興味ある方、ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
...2014.4.23
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は一生のうちにめったに経験することのない「モデル」というのをしてきました!
そう、今朝、淀屋橋の上で撮影していたのは私です!
最近のブログ、**相続手続きシリーズ**でお届けしていますが
「登記」手続も、一生のうちにめったに経験することのないものですね!
実は私もプライベートで司法書士にお世話になったことはありません。
何度も経験することのない、しかし重要な登記手続きは、
皆さんぜひ信頼のおける司法書士にお願いしていただきたいです。
さて、本日の**相続手続きシリーズ**第14弾は、
『相続した不動産をすぐに現金化するには』がテーマです。
今年1月にインターネットを見てお電話いただいたのをきっかけに
相続手続を承っていたお客様ですが、
ちょうどこの4月末で相続した不動産の売却手続まで終了します。
相続不動産は計20物件。
相続人のうち2人は相続放棄をされており、
相続人全員での協議がまとまったのが3月中旬。
4月の末に相続不動産の一部をご売却の予定です。
管理できないから売却したいという方や、
相続人で平等に分けるために現金化したいという方。
すぐに!急いで!
というご要望がよくあります。
早さを求める場合には、不動産業者の買取りがおすすめです。
不動産業者に買い取ってもらう場合、値段は低いですがすぐに買取ってもらえます。
逆にできるだけ高く売却したいという場合は、買いたいという一般の方を探すあるいは不動産業者に探してもらうことになります。
しかし、この場合は買い手が見つかるまでずっと待っておかなければなりません。
単に 相続登記手続だけ ではなく
『不動産を現金化したい』
『相続したものの、これからどうしていったらいいのか迷っている』
というお客様のお悩みを一手に解決できるのが当事務所の強みです。
不動産業者のご紹介はもちろんのこと、
税金の相談に乗ってくれる税理士さんのご紹介もしております。
各専門家への相談は、時間と心の負担の軽減と思っております。
何か相続のことでお悩みの方、専門家への相談もご検討されてはいかがでしょうか。
これは、お客様の新商品カタログのモデルです☆
2014.4.21
こんばんは!お勉強大好き司法書士の泉です♪
お勉強すると、ホッとします♪
さて、最近私がハマっているお勉強テーマは、「家族信託」です。
常日頃、「司法書士業務を通じて、クライアントの想いを実現したい!」と考えておりますが、この「家族信託」というのは、その想いの実現に非常に有効です!!
以前から、「家族信託」という言葉を聞いていて、自分なりに読書で学んでおりましたが、なんだか机上の空論で、あまりパッとしませんでした。
ですが、先日、東京で、司法書士がものすごく魅力的な「家族信託」の勉強会をされていて、そちらに参加させていただき、見事に魅了されました!
家族信託、熱い!!
いずみ事務所では、普段から「相続」「遺言」「成年後見」業務に力を入れているため、よくクライアントの相続や財産管理にまつわる相談をお聞きしておりましたが、この家族信託という新たな財産管理の手法を使いこなすことで、「クライアントのご要望をもっと明確に実現できる!」と確信いたしました!
というわけで、私は、関西で一番家族信託に詳しい司法書士になります!!
「想いをカタチにする」
それが、私の仕事です。
クライアント一人一人の想いを正確に受け止め、その実現に全力を尽くします!!
というわけで、次週以降「家族信託シリーズ」も始めます♪
お楽しみにっ♪♪
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お勉強大好き司法書士の泉でした♪♪
2014.4.18
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日はブログで初めて関西弁を使いました。
使い方、合ってますか(>_<)?
**相続手続きシリーズ**第13回ですが、
テーマは 相続放棄してるかどうかの調べ方。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないことから、協議の前に相続人を調べる必要があります。
相続人の中に相続放棄している人がいた場合、その人は相続人に該当しないので、その人抜きで協議しなければなりません。
相続放棄しているらしいがはっきせず調べたいという場合、どうすればいいのでしょうか。
相続放棄しているかは、裁判所に照会をかけることができます。
裁判所とは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人○○さんについて相続人△△さんは相続放棄してますか、という具合に照会書を提出します。
大阪家庭裁判所の場合はこちら⇒ http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0087.pdf
ただし、この照会をすることができるのは「利害関係人」のみ!
無関係者が興味本位で照会をすることはできません。
他の相続人は、利害関係人に該当するので大丈夫ですよっ♬
この照会をかけることで、何年何月何日に相続放棄されたかを知ることができます。
ここまで分かれば、次段階として相続放棄申述受理証明書も請求できます!
最近もお電話でのお問い合わせたくさんいただいております!
法律手続は「複雑+事案ごとに全く違う」というものですから、ちょっとよく分からないという方、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 立石和希子
...2014.4.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
**相続手続きシリーズ**第12弾は、
『死亡によるローン完済と登記』です。
泉事務所は銀行さんからのご紹介も多く、
ローンをご完済されたお客様の登記申請をさせてもらうことがよくあります。
住宅ローンを払いきって担保を抹消される方もよくいらっしゃいますが、
死亡により住宅ローンが完済されるというケースもあります。
住宅ローンを組まれている方の大半は、団体信用生命保険(通称「団信」といいます。)
に加入されており、この保険に加入していると、
ローンの返済中にローン契約者が死亡又は高度障害になった場合には、
本人に代わって生命保険会社がローン残高相当の保険金を銀行に支払ってくれます。
この保険金の支払いによりローン完済となる仕組みです。
この場合、担保の抹消の登記手続きが必要となりますが
抹消登記の前に相続登記を済ませておく必要があります。
死亡 ⇒ ローン完済 ⇒ 担保抹消 という流れなので、
登記もこの流れに沿って申請しなければいけません。
相続登記 ⇒ 担保抹消登記
また、ローン完済されたとき、担保抹消登記に必要な書類を銀行から発行されますので、
大切に保管しておきましょう!
司法書士 立石和希子
2014.4.14
こんばんは!もうこの時間になると、お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉です!ペラペラです!奇跡のクビレです!
最後の力を振り絞って、この記事を書いております。
さて、先週、私、東京でとっても中身の濃い勉強会に参加してきました。
そのテーマは、「家族信託」です。
勉強会の感想を一言で申しますと、、、、、、、
「なんでも実現できるやん!!」
です。「家族信託」ほんとにおもしろい!!
今まで、クライアントからの相談の中で、遺言と成年後見だけでは実現できなかったことが、この家族信託を利用することで実現することができるようになりました。
とっても嬉しいです!もう、なんでもこいっ!という気分です♪
私、「関西で一番、家族信託に詳しい司法書士」になります!!
というわけで、今後は、「家族信託」についても情報提供していきたいと思ってます♪
しかーし!本日は「任意後見契約の類型」についてお話します。
「**成年後見手続きシリーズ**第4弾」です!
将来の認知症に備える際、とっても活躍してくれる任意後見ですが、大きく3つの類型がございますので、今日はぜひ覚えて帰って下さい!
① 将来型
② 即効型
③ 移行型
です。どんな内容かは、ネーミングのとおりです(笑)
【①移行型】
ご本人さんが任意後見契約を締結する時点では十分な判断能力を有しており、ご本人さんの判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による保護を受けるというものです。
ご自身の判断能力が十分あるうちは財産を自分で管理したい、という人にオススメです。
しかし、この契約の効力が発生するのは、「判断能力が低下したとき」なので、契約締結から効力が発生するまで、だいぶ時間がかかることもあります。
ですので、この将来型の契約を締結される際には、別途「継続的見守り契約」を締結し、お元気なうちから定期的に連絡を取ってもらうような内容にしておくのも良いでしょう。
【②即効型】
任意後見契約は、既に判断能力が少し不十分な状況にあるご本人さんも結ぶことができます。ただし、契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる必要があります。
この場合は、既にご本人の判断能力が「不十分」な状況なので、契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を受けることができます。
法定後見ではなく、この即効型の任意後見を利用するメリットとしては、ご本人さんが特にその任意後見人を信頼している場合等が考えられますが、私はまだこの即効型を実際に利用したことがありません。でも、私が本人の立場で、後見制度を利用する意思を備えていたとしたら、法定後見より任意後見を選ぶでしょうね。やっぱり信頼できる人を自分で選びたいですからね。
【③移行型】
実際はこれが一番多いです!移行型!
この移行型は、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶとの同時に、同じ当事者の間で、別途、契約締結時から任意後見がスタートするまでの間も財産管理やご本人さんの身上監護に関する財産管理契約を結ぶ、といった内容です。
今はまだ判断能力はしっかりしているものの、「身体的」に日常生活等を送ることが困難だから財産管理等の事務を頼みたい、というような場合によく利用されます。
以上です。
このように任意後見制度は大きく3つの類型に分けることができますので、ぜひ知っておいて欲しいです!いや、別に忘れてもいいですよ!いつでも聞いて下さいね♪
次週は、「家族信託」について書いちゃおうかな♪♪
書きたくて仕方ないから♪
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「家族信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉でした♪♪
...2014.4.11
おはようございます!
朝から枚方まで出かけてきました、司法書士の立石です。
前回は、久々に商業登記のお話でしたが、
今日は恒例の **相続手続きシリーズ**第11弾 をお届けします。
本日は、共同相続のお話!
民法で決められた法定相続分どおりに遺産を相続する場合の登記手続きです。
(※遺産分割協議をした場合とは手続が異なります!)
相続人がお一人という場合もありますが、
複数人いらっしゃることの方が多いですね。
お一人で相続された場合はもちろんその方が登記手続をしなければいけませんが、
複数人いらっしゃる場合は、全員で申請する必要があるのでしょうか。
複数人で、法定どおり平等に相続するという場合、
相続登記はそのうちの一人が申請すればオッケーです。
そのうちの一人が、他の相続人の登記もまとめて申請することができます。
また、そのうちの一人が、自分の持分だけの相続登記することは、
・・・なんと!できません!!
共同相続の場合、登記するなら他の相続人の分も一緒に! なんです。
ただし、相続登記後に法務局から発行される「権利証」は、
申請した人の分しか発行されませんので、実際には全員で申請されるのがベストです。
(※申請人にならなかった他の相続人の権利証は発行されないです!)
以上、共同相続の場合の、法律の知識と実務の取り扱いでした。
司法書士 立石和希子
2014.4.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回で第10回を迎えた **相続手続きシリーズ**ですが、
今日はお休みをさせていただき、久しぶりに会社の登記について事例をご紹介します。
皆さん、「種類株式」というのはご存知でしょうか?
通常の株式は「普通株式」といって、株式の数に比例した議決権と配当・残余財産の分配を受けられます。
他方、「種類株式」というのは普通株式とはひと味違った株式全般を指します。
たとえば、普通株式よりも多く配当を受けられるとか、
その株式を持っている人がYesと言わない限り議決が通らないとか
どんな内容にするかは会社が株式を発行するときに決めることができます。
実は、この種類株式の内容を発行後に変えるとき、かなり手続きが複雑になるのです。
会社法は「株主の平等」というのを理念の一つに置いています。
これに逆らう手続きに関しては、万全の体制を取るように規定されています。
株式の発行時、株式の内容に納得した上で、そのときの金額に応じて出資していただきました。
なのに、発行したあとでその株式の内容を変えるとなると、
変えた株式の方だけでなくその他の株式との権利関係まで変わってしまい、「株主の平等」に反します。
したがって、種類株式の発行後、その内容を変えるという場合には、株主総会だけでなく各種類の株主総会も必要です。
変更内容によっては株主全員の同意も必要になります。
私が今回担当した案件は、もともと普通株式と優先株式を発行している会社で、
優先株式を廃止し普通株式と同じ内容に変えたいという案件でした。
開いた会議は、株主総会と普通株主総会と優先株主総会の3つ。
それぞれの総会で法定の承認を得て手続を進めていきました。
種類株式を発行される会社も増えてきていますが、変更手続には要注意です☆
司法書士 立石和希子