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所有者不明土地管理命令とは?

所有者不明土地管理命令とは?

2024.2.9

所有者不明土地管理命令とは、必要な調査を尽くしても土地の所有者又はその所在が不明である場合に。当該土地の継続的な管理を適切に行うため、土地の管理処分権限を有する管理人を選任できる制度です。

これは、私ども、不動産の相続手続きや取引に携わる専門家からすると、大変画期的な制度です。

なぜなら、今までは、不動産の所有者から、「隣の土地が非常に危険な状態なので、なんとかしたいが、所有者がどこにいるかわからず、どうしたらよいかわからない」という相談を受けた際に、我々専門家としてできる提案は、「不在者財産管理人の選任申立て」「相続財産管理人の選任申立て」しかなかったためです。

これらの管理人は、不在者や相続人の代わりに、不在者の財産全部、相続財産の全部を管理することとされていて、本来の目的の「放置された土地の管理」だけの管理人を選任する制度ではなかったのです。

所有者不明土地管理制度は、土地の所有者を知ることができず、又はその所在をすることができない場合に、利害関係人の請求により、裁判所が、必要があると認めるときは、土地の所有者の利益を保護しつつ、土地を適切に管理することを可能とするために、管理人を選任して、土地の管理に当たらせる制度として新設されました。(改正民法264条の2)

それでは、土地が共有の場合には、この所有者不明土地管理制度は適用されないのでしょうか?

いいえ、共有持分の一部について所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときにあっては、その共有持分について管理人を選任することが可能とされました。(改正民法264条の2)

もちろん、共有持分の場合、所在等が不明でない共有者の持分に基づく権利行使が管理人によって制限されるのは不適当なため、あくまでも所在等不明共有者の「共有持分」についてのみ選任されます。

管理不十分な土地でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
一緒に、最適な方法を見つけ、問題を解消しましょう!
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カテゴリー:不動産登記,

住所変更登記の義務化について

住所変更登記の義務化について

2023.11.30

不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならなくなりました。

正当な理由なく、変更の登記を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることが定められました。

今までは、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があった場合でも、変更の登記の申請は義務付けられていませんでした。

そのため、登記上の所有者の住所が、40年以上前の古い住所のままで、その古い住所は今は存在せず、隣の管理不十分の危険な家屋の所有者と連絡したくても連絡が取れない、といった事案も少なくありませんでした。

また、住所等の変更がされていないことが理由で、所有者不明土地のが増大する一つの要因になっていたため、不動産登記法の改正が行われました。
 
上記の住所等の申請義務が定められた新法の施行日は、公布の日(令和3年4月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、現時点(令和5年7月現在)では具体的な日はまだ定められていません。

ただ、この新法は、施行日前に住所等の変更が生じていた場合にも、変更登記の申請義務が課されることになります。

なお、申請義務が課されるのは、あくまでも「施行日」からです。

そのため、施行日前に住所等の変更が発生していた場合には、施行日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

皆様は、所有不動産の住所等変更登記はお済でしょうか?

マイホーム等の購入は、当時の現住所のままで登記されているケースが多いです。

また、婚姻前の名字で登記されているケースもございます。

ぜひ一度、所有不動産の登記記録をご確認いただければと存じます。

「あれ?今の登記記録どうなっていたかな?」

と不安に思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。

現在の登記記録の確認から、お手伝いさせていただきます。
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カテゴリー:不動産登記,

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

2023.11.28

司法書士法人entrustでは、日々、相続登記のご依頼をいただきますが、その中で、定期的に遭遇するのは、「未登記建物」の相続です。

未登記建物とは、その名のとおり、登記がなされていない建物のことを指します。

建物を建築した場合、不動産登記法により、表題登記の申請が義務付けられています。

建物の表題登記とは、端的にいうと、「こういう建物ですよ」と公示することです。

具体的な公示内容は、後述します。

また、未登記建物を取得した人にも、建物表題登記の申請義務が課されています。

[不動産登記法一部抜粋]
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

このように、建物建築後には、「こういう建物を建築しましたよ」という建物表題登記を管轄に法務局に申請する義務があるにもかかわらず、その登記が未だにされていないケースは、意外に多いです。

未登記建物が多いのは、築年数が古い建物や、別荘地に建てられた建物です。

では、このような未登記建物を相続した場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか?

ベストな対応は、今回の相続のタイミングで
①建物表題登記
②所有権保存登記
を申請することです。

上記①の建物表題登記は、前述のとおり、建物について初めて行う表示に関する登記のことで、具体的には、

●建物の所在
●家屋番号
●種類
●構造
●床面積
●所有者の住所・氏名

を、登録することになります。

ちなみに、この建物表題登記を専門とするのは「土地家屋調査士」です。

次に、上記②の所有権保存登記は、建物について初めて行う所有権の権利に関する登記のことで、この登記によって、初めて「建物の権利証」が交付され、対外的に、「この建物は自分の所有物だ」と主張できることになります。

そして、この所有権保存登記を専門とするのは、我々「司法書士」です。

今までは、この権利に関する登記が義務ではなかったため、相続によって不動産を取得した人に、相続登記の申請義務はなかったのですが、法改正により、相続登記が義務化されたので、注意が必要です。
相続登記の義務化については、こちらをご参照ください。

【未登記建物のリスク】
未登記建物のリスクとしては、以下のことが挙げられます。

①売却が難しい
⇒未登記建物は、所有者が公示されていないため、買主からすると「真実の所有者」を把握することができず、不動産取引にリスクを伴います。
そのため、基本的には、売却の前提として、建物表題登記と所有権保存登記を申請することが求められます。

②住宅ローンが組めない
⇒未登記建物を担保にローンを組むことができません。
未登記建物のままだと、抵当権等の担保設定の登記が申請できないためです。
これは、未登記建物を購入する人も同様です。

③固定資産税・都市計画税が高くなるケースがある
⇒住宅が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される軽減措置があります。
しかしながら、未登記建物の場合、市区町村が、この建物の存在を把握できていないケースがあるため、その場合は、当該土地にかかる固定資産税等の軽減措置が適用されていない可能性があります。

④相続の際に困る
⇒前述のとおり、未登記建物には、登記記録がなく、権利証もありません。
そして、この未登記建物の所有者に相続が開始し、遺産分割協議によって一部の相続人が取得した場合でも、その旨の相続登記ができない以上、「これは自分が相続した建物だ」ということを第三者に対抗できません。
第三者に自己の所有権を主張するために、必ず「建物表題登記」と「所有権保存登記」を申請する必要があります。

以上です。

ちなみに、未登記建物でも、固定資産税は基本的に課されています。

そのため、「課税されている=登記されている」というわけでありません。

「そういえば、土地の権利証はあるが、建物の権利証がない」という方は、もしかしたら、未登記建物かもしれません。

ぜひ一度、ご自身の登記記録と権利証を確認してみてはいかがでしょうか。

「建物の権利証がないけど、もしかして、登記されていないのかな?」
「未登記建物を相続した」
「登記のことを相談したい」

と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。

未登記建物であれば、建物表題登記を専門とする土地家屋調査士と共に、正しい登記手続きをサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

不動産の所在場所は問いません。

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:不動産登記,遺言,相続,

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

2023.11.21

死因贈与契約とは、贈与者が生きている間に、受贈者(財産をもらう人)との間で贈与契約を締結し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。

簡単にいうと、『死んだらあげる』という契約のことです。

【死因贈与契約の特徴】
  • ☑遺言書と異なり、方式が決まっていないため、口頭によっても贈与契約は成立します。
    ⇒遺言書の場合、形式不備によって遺言が無効になる恐れがあることと異なります。
  • ☑自筆証書遺言は、全文自筆(※財産目録は除く)で書く必要がありますが、死因贈与契約の場合は、自筆で書くことが契約の有効要件ではないため、贈与者の負担を軽減することが可能です。
  • ☑自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認も不要です。
  • ☑公正証書遺言と異なり、証人の立会いも不要です。
  • ☑死因「贈与」契約なのに、「贈与税」が課税されるのではなく、「相続税」の対象となります。

以上のとおり、死因贈与契約には数多くのメリットがありますが、注意点もあります。

【死因贈与契約の注意点】
  • ☑ 死因贈与契約は口頭でも成立しますが、契約の効力が生じるのはあくまでも贈与者の死亡時なので、後々の法的トラブル回避のためにも、死因贈与契約書の作成をお勧めします。
    また、将来、死因贈与契約の内容について少しでも疑義が生じる恐れがある場合は、公正証書で作成するのも非常に有効です。
  • ☑不動産の死因贈与契約を締結する場合は、当該不動産に対して、「始期付所有権移転仮登記」をしておくことも有効です。
    ⇒始期付所有権移転仮登記をしておけば、不動産の贈与を受ける権利を確保できます。
  • ☑ 死因贈与執行者を指定しておきましょう。
    ⇒非協力的な相続人がいる場合に、死因贈与執行者を定めておかなければ、相続人全員の協力が必要となるため、遺言執行者に準じた死因贈与執行者の指定は必須です。
  • ☑死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。 
    ⇒遺留分侵害額請求を受ける可能性のある死因贈与を行う場合、請求されたときに対応できるように、請求されうる金額の金融資産も贈与しておくことも有効です。
  • ☑死因贈与は、贈与税ではなく「相続税」の対象になるため、相続人ではない人が死因贈与契約の受贈者の場合は、相続人と一緒に相続税申告をする必要があるので、注意が必要です。
  • ☑不動産取得税が課税されます。
    ⇒不動産を死因贈与でもらう場合、原則として固定資産税評価額の3or4%の不動産取得税が課税されます。法定相続人が遺贈でもらう場合は、不動産取得税が非課税となることと異なります。
  • ☑登録免許税の税率が高くなります。
    ⇒法定相続人に遺贈を原因として所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、死因贈与契約に基づく所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%となります。

以上となります。

ある不動産を、特定の方に取得させたい場合、「相続」「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」「家族信託」等のいずれの方法で渡すかによって、課税される税金の種類・時期・税額は大きく異なります。

事前の検討をしっかりしたうえで、取得させる方法を選択しましょう。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、相続・遺言・生前贈与・死因贈与・家族信託、いずれの方法も対応可能です。

贈与等をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

それぞれの方法のメリット・デメリットをご説明いたします。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:終活,不動産登記,相続,

相続不動産を放置するメリット・デメリットとは?

相続不動産を放置するメリット・デメリットとは?

2023.10.25

相続不動産を放置するメリットは何一つありません。

これは自信をもって言い切れます。

相続不動産を放置するデメリットとしては、以下の事項が挙げられます。

[相続不動産を放置するデメリットの一例]

1.相続をきっかけに空き家状態になり、それなりの管理責任を負うことになります。
2.今後、所有している間、固定資産税・管理費の支払い義務が生じます。(例外あり)
3.相続関係や共有関係が複雑になり、売りたくても売れない、貸したくても貸せない、という事態に陥る。
4.相続登記の義務化に伴い、場合によっては罰則がある。

これらのデメリットについて、詳細にご説明いたします。

1.空き家の管理責任について
空き家の所有者等は、「管理責任」を負います。

[空家特措法第3条]
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

[建築基準法第8条]
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
    
2.固定資産税の支払い義務・負担増について
不動産には、原則、毎年、固定資産税・都市計画税が課されます。
そして、自治体から、空き家対策特別措置法の「特定空家等」と判断されてしまうと、罰則が適用されることがあります。
また、一定の場合、固定資産税が6倍に跳ね上がることがあります。

[特定空家等]
(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態

3.相続関係や共有関係が複雑化する問題について
相続が発生し、相続登記をせずに放置している間に、さらに相続が発生すると、相続人がどんどん増え、相続関係・共有関係が益々複雑になり、売却したくても売却できない状況に陥ってしまうことが少なくありません。
相続不動産を売却するためには、相続人「全員」で話し合いをし、相続手続きを行う必要があるためです。

4.罰則について
不動産登記法の改正により、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続に登記の申請をすることが義務付けられ、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。
※相続登記の義務化については、こちらを参照ください。

このように、相続不動産を放置することは、百害あって一利なしです。

相続不動産のお悩みは、司法書士法人entrustに、お気軽にご相談ください。

相続不動産の問題は、多くの場合、解決可能です。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

相続不動産ってどうすればよいの?

相続不動産ってどうすればよいの?

2023.9.26

考えられる選択肢としては、

使う(住む)
処分する(売却する)
貸す
放置する
の4つです。

上記④の「放置する」だけは絶対に避けてください。放置するメリットは、何一つありません。損しかしません。

損をしたくないなら、「①使う(住む)」「②処分する」「③貸す」のいずれかを選択することになります。

上記①②③のケースで、最もシンプルなのは、①の「使う(住む)」です。

例えば、父名義の土地・建物を母と長男が相続して、引き続き居住するケースです。

子供が親と同居していた場合などに、よく取られる選択肢です。

次に、最近、最も多いのは、②の「処分する(売却する)」です。

弊所では、相続不動産の売却手続きについても、よくご相談をいただきます。

例えば、父・母が亡くなり、長女が土地・建物を相続したものの、長女は既に嫁いでおり、相続した土地・建物を使わないから、売却するケースです。

相続した子供が親と同居していない場合は、子供が既にマイホームを購入していたり、いわゆる実家から離れたところで生活しているケースも少なくなく、相続した不動産を使用することが無いのはもちろん、管理すらできないケースも多いので、相続をきっかけに売却する方が多くなってきた気がします。

また、不動産は、使用していなかったら、どんどん傷んできますし、所有しているだけで、毎年、決して安くない固定資産税・管理費等の支払いをしなくてはならないため、事態は深刻です。

相続不動産を売却するには、具体的には以下の手続きが必要です。
≪相続不動産の売却の流れ≫(※遺言書がない場合)
1.相続人全員で遺産分割協議を行う(誰が相続するかを話し合う)
2.遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名捺印が必要)
3.相続登記(不動産の名義変更)
4.売買契約の締結
5.決済(売却代金の授受)・登記

以上です。

これだけを見ると、「なんだ簡単じゃないか」を思われるかもしれませんが、実際は、以下のような相続不動産特有の様々な問題はございます。

●相続手続きってどうするの?兄弟姉妹間で関係があまり良好ではないのだけど?
●税金はかかるの?どれくらいかかるの?
●相続した不動産がどこにあるのかわからない(別荘地・山林・田んぼ・畑など)
●いくらぐらいで売れるのだろう?そもそも、売れるのかな?
●家財はどうしたらいい?売れる物もあるかもしれないのだけど?
●遠く離れたところに土地を持っていたらしいんだけど?
●そもそも誰に相談したら良いの?不動産屋?司法書士?税理士?

などなど、もはや、何がわからないのかがわからない状態に陥ってしまうことも少なくありません。

でも、大丈夫です。

大抵の相続不動産はなんとかなります。

売却価格を重視される方、スピードを重視される方、お客様によって状況が異なるため、求められることも当然異なります。

相続不動産の売却は、誰に相談するかによって、結果が大きく異なります。

お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

一緒に一番良い方法を見つけましょう!
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カテゴリー:不動産登記,相続,

相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

2023.9.15

不動産登記法の改正により、続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

そして、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。

今までは、相続税の申告については、「死後10カ月以内」という申告期限がございましたら、不動産の相続登記の申請義務はありませんでした。

そのため、「とりあえずは放っておこう」という人が後を絶たず、相続未登記の方が増え、その結果、相続関係がさらに複雑化し、「所有者不明土地」が増大してしまいました。

所有者不明土地は、土地が管理されず、放置されることが多く、共有者が多数となったり、行方不明であったりすると、土地の管理・利用・処分が困難となり、土地の利活用ができないといった深刻な問題につながっておりました。

そこで、これらの所有者不明土地の発生を防止する目的で、不動産を相続・遺贈で取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

上記、相続登記申請が義務付けられる改正不動産登記法76条の2の新設規定は、「令和6年4月1日」から施行されます。

なお、相続人の不動産登記申請義務は、改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じるので、注意が必要です。

皆様は、相続登記はお済でしょうか?

弊所には、相続登記のご依頼も多く、中には、不動産の名義が長年放置されていて、「曾祖父名義」といった事案も承っております。

相続登記後のご売却(処分)についても、サポートさせていただきます。

どんな事案でも可能な限り対応させていただきますので、相続登記のご相談は、お気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
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終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活とは?

終活とは?

2023.9.14

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々の準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。(by ウィキペディア)

終活は、週刊誌「週刊朝日」から生み出された言葉であり、法律用語ではございません。

司法書士法人entrustでは、毎日のように、お客様の「死」や「病気」と向き合っております。

具体的には、死後のお手続きを代行したり、認知症等の病気を患ったときの財産管理をサポートとしたり、です。

その中で、毎回、再認識するのは、

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差があるということです。

当然ながら、終活をしている人の方が、実際に『死』や『病気』に直面したときに、ご家族や周囲の方が困ることが圧倒的に少ないです。

では、終活で具体的にどのようなことをするのでしょうか?

具体的には、以下のことをします。
医療や介護の意思表示
財産の整理や管理
家財等の荷物の整理
葬式について考え、決めておく
お墓について考え、決めておく
相続について考え、決めておく
老後に必要な資金の見直し
人間関係・交友関係の整理
老後にやりたいこと決めておく
エンディングノートを作る

人は必ずいつか死にます。
これは変えられない事実です。
人生の終わりは必ずやってきます。
それがいつなのかは、誰も知りません。

相続や認知症等の病気のことでご相談いただく弊所としては、お客様には、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」

と強く願っております。

それは、今まで、何もしない後悔をたくさん見てきたからです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。

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