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相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

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相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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仮想通貨を資本金に会社を設立!

仮想通貨を資本金に会社を設立!

2018.4.13

泉司法書士事務所の泉 喬生です!

今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。

 

仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。

資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。

会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。

企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)

今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!...

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事業承継のための株式信託(発展編)

事業承継のための株式信託(発展編)

2018.4.12

司法書士の泉が所属している一般社団法人MACA信託研究会のセミナー情報です!
ご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください!
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カテゴリー:相続,事業承継,家族信託,

成年後見制度について

成年後見制度について

2018.4.6


す家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、成年後見制度について書いていきます。

 成年後見制度について 

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。

選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。

ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。

後見・・・ほとんど判断することができない

保佐・・・判断能力が著しく不十分である

補助・・・判断能力が不十分である

※医師の診断で判断。

 

 後見人の仕事内容 

〇生活・療養看護

 ①被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約等についての代理権を行使します。

 ②被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。

〇財産管理

 ①被後見人の財産を管理します。

 ②被後見人の財産に関する法律行為についての代理権を行使します。

 ③被後見人の行った法律行為の取消権を行使します。


 生活・療養看護 

 被相続人の財産、収入を把握し、医療費・税金などのきまった支出の概算をし、療養看護の計画を立て、収支の予定を立てます。

 被後見人の療養看護は長期にわたることもありますので、中長期的展望に立って、最善の療養看護ができるように計画します。

 

 財産管理 

 ①成年後見人選任の審判があった後、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に送付します。

 ②被後見人の財産を後見人や第三者の財産と混合してはいけません。

また、被後見人名義の財産を後見人個人の名義にすることはできません。

例えば、税金対策などを理由とする生前贈与等は認めていません。

 ③被後見人の財産に損害を与えないような安全な方法で管理します。

例えば、株式投資等を行うことは認めていません。

 ④被後見人の財産から支出できるものは、基本的には、被後見人の生活・療養看護に関する費用です。

 ⑤被後見人の収入、支出について、金銭出納帳を付け、領収書等の資料を保管します。

  また、一定期間ごとに収支のバランスがとれているかチェックします。そして、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出して頂く等、後見事務について報告していただかなくてはいけません。

 ⑥被後見人用居住用不動産について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分をする場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分についての許可」の申立てをして許可を得る必要があります。

 

 家庭裁判所による後見監督  

家庭裁判所は、被後見人等の利益が十分守られるように、後見等の事務を監督することになっています。そのため、定期的に、あるいは随時、後見等の事務に関し報告を求めたり、調査をしますので、日頃からそれに備えておくことが必要になります。

 被後見人等の生活状況の大きな変動(入院、転居等)大きな財産処分、高額な物品の購入、遺産分割等がある場合には、事前に家庭裁判所に連絡し、指示を受けることになります。

 

 後見人の報酬付与 

 後見人の報酬は、家庭裁判所の審判があってはじめて認められることになりますので、家庭裁判所に「報酬付与」の申立てをする必要があります。被後見人等の財産から勝手に差し引くことはできません。

 

 後見人の任務終了 

 後見人の任務は後見人等の辞任(家庭裁判所の許可が必要です)解任、後見審判の取消し、被後見人等の死亡により終了します。その時は2か月以内に、後見人等として行った被後見人等の財産管理の計算を家庭裁判所に報告します。

 

 後見人の責任 

 不適切な財産管理、家庭裁判所の求めた財産目録を提出しない、家庭裁判所の呼出しに応じないなど後見人等として不適任な時は、辞めていただき、家庭裁判所が、第三者専門家を後見人に選任することがあります。

なお、注意義務に違反し、損害が発生した場合は、賠償を求められることがあります。後見人等が被後見人等の財産を使い込むなどした場合、悪質なときは、刑事上の責任を問われることもあります。

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