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2012.9.18
おはようございます!
連休明け、いつも以上にはりきっていきましょう\(^o^)/
今日は、会社の利益相反取引について。
利益相反取引とは、ご想像通り、読んでそのまま
会社の利益と相反する取引のことです。
会社を経営者は取締役。
会社の所有者は株主。
したがって、会社を動かすのは取締役。
会社に契約を結ばせるのも取締役です。
しかし、会社は株主のものなので、株主が損をするような
経営、取引はあってはなりません。
たとえば、会社の財産をその代表取締役に贈与する場合、
代表取締役が勝手に自分で贈与契約書を作成し、
自分が得をして会社に損をさせる契約をすることができてしまうわけです。
このように、会社を動かす人(経営者)と所有者とが
異なるために、利益相反取引が出てくることがあります。
会社が取引(契約)をするにあたって、
いちいち株主の同意を得る必要はありませんが、
利益相反取引に該当する場合には、通常の取引よりも慎重に検討するよう、
法律上、所定の手続きを踏まなければなりません。
明日以降は、利益相反取引について詳しく解説していきます☆
会社の経営者と所有者とが違うために、利益相反取引には注意が必要です!!!
泉司法書士事務所 立石和希子