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2012.9.25
おはようございます!
今日の事例は、
高齢の親がだまされて高額な買い物をしている場合です。
たとえば、ときどき一人暮らしの母親の家を訪ねると
家の中に見たこともない商品が毎回増えており、領収証をみるとどれも案外高額。
母親の判断能力も低下してきていることから
詐欺の被害にあっているのではないかと心配だ(>_<)
という場合、どうしたらいいでしょうか。
答えは法定後見制度です!
昨日の事例と同様、今週は後見人が必要な事例のご紹介です。
高齢の親の判断能力がすでに欠けているという場合、
法定後見制度を利用すれば、後見人が被後見人(この事例でいう母親)
がした契約を取り消す(※1)ことができます。
また、まだ判断能力に欠けているわけではないがちょっと心配
という場合には、任意後見制度(※2)で解決を図ります。
判断能力の低下がどのレベルか分からず、法定後見と任意後見の
どちらを使っていいか判断できない場合には病院で医師の診断を受けみて下さい。
※1:成年被後見人は、原則自ら法律行為をすることはできないので
単独で行った法律行為は原則取り消すことができますが、
日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独ですることができるため
これについて後見人が取り消すことはできません。
※2:任意後見制度とは、判断能力が欠けた場合には
あなたが後見人となって私の財産管理をお願いしますという
事前の契約(約束)です。契約は公正証書でします。
泉司法書士事務所 立石和希子