大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【もう、一人での介護は限界です!】

2012.9.26

おはようございます!

 

今日の事例は、

長年の介護に疲れ果てて、もう誰かに代わってほしいという場合です。

 

たとえば、20年以上認知症の義母の介護を続けてきたが

肉体的にも精神的にも限界で誰かに代わってもらいたいけど、

他に面倒を見てくれるような親族もいなくて困っているという場合、

どうしたらいいでしょうか。

 

答えは、法定後見制度です!

3日連続答えは法定後見制度です!

 

法定後見制度を利用し、弁護士や司法書士などの専門家を後見人に

選任してもらうことで、自分の負担を軽減することができます。

 

後見人が実際の介護を行うことはできませんが、

①    契約の締結・解除、費用の支払い等の財産管理

②    本人に必要な介護サービス・施設契約・入院手続等の身上監護

を後見人に任せることができます。

 

ご自身の健康が一番ですので、一人で抱え込まずに

任せられることは専門家にお任せしてストレスを軽減させましょう。

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加