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【消滅時効】

2012.10.10

おはようございます!

 

今日もすがすがしい朝ですね!1日頑張りましょう☆

 

今日は、時効制度の中の消滅時効について。

 

「消滅時効」は文字通り時効によって権利が消滅する制度です。

昨日の記事に挙げた例がそうです。

あなたが友人Aに「お金を返してくれ」という権利をもっているのに

10年以上Aに対して「お金を返してくれ」と請求しなかった場合、

消滅時効によりAに対して「お金を返してくれ」という権利はなくなってしまします。

 

何年間請求しなかったら権利がなくなってしまうかはその権利の種類によります。

一番長いものは20年ですが、短いものであれば半年で時効は完成します。

 

また、消滅時効の期間が経過したからといって

当然に権利が消滅するわけでもありません!

権利の消滅を主張する者が「時効の援用」をしなければ、

その権利の時効消滅は認められません。

 

「時効の援用」とは、「消滅時効の期間が経過したので、

権利の消滅という効果を援用(主張)します」と宣言することです。

そんなに難しいことではなく、上のたとえ話でいくと

Aがあなたに対して

「もう消滅時効の期間が経過していますよね。私は消滅時効を援用します。

だからお金返してくれとはもう言えないはずです。」と一言通知するだけです。

これで、ようやく「お金を返してくれ」という権利はなくなります。

 

明日は取得時効について〜(^▽^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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