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遺言書に預金残高は記載するの?

2023.8.9

遺言書に預金残高は記載しない方がいいです。

なぜなら、遺言書作成後、預金残高は当然ながら変動するため、もし預金残高が遺言作成時より増えていた場合は、その超過部分について、遺言書に記載のない財産として、別途、相続人全員による遺産分割協議が必要になるからです。

例えば、このように記載すればよいでしょう。

(遺言書一部抜粋)
第〇条 遺言者は、次の金融機関に存在する預貯金を含む、預貯金(普通・定期・定額を含む)の全てを、長男・Aに相続させる。
 1.第〇〇銀行 〇〇支店
 2.〇〇〇〇銀行 〇〇支店
※近年、銀行や支店の統廃合によって、銀行名や支店名が変わることがありますが、特に問題ありません。

遺言書作成のご依頼をいただく場合、ほぼ全ての事案において、預貯金を「誰に」「どのように」相続させるかを記載するのですが、依頼者の皆様は、ここでもよく悩まれます。悩まれる理由としては、

「預貯金がいくら残るかわからない。」
「相続させたい人が複数いて、誰に、いくらずつ、相続させるか決めにくい。」

そのお気持ち、よくわかります。

みなさん、一緒です。

でも、ご安心ください。

前述のとおり、遺言書に預金残高を記載する必要はないですし、遺言書に記載したとしても、極端なお話、全額使い切って、結果的に預貯金が残らなかったとしても問題ないのです。

また、預貯金を相続させたい方が複数いらっしゃるケースでは、

□□銀行 □□支店 の預貯金は長男・Aに相続させる。
△△銀行 △△支店 の預貯金は長女・Bに相続させる。

このように、口座ごとに誰に相続させるかを記載すればよいのです。

遺言書の効力が生じるのは、[亡くなったとき]です。

遺言書作成後、遺言能力がある間は、何度でも書き換え可能です。

大切なのは、人はいつ急に亡くなるかわからないので、そのような不測の事態が生じたときに、ご自身の財産を誰に渡してあげたいか、そして、その財産を確実にその方に渡せるようにしておくことです。

遺言書作成後、月日が経つにつれて、状況も気持ちも変わることもあるでしょう。

そのときは、そのタイミングで遺言書を撤回し、再度作成すれば良いですし、大きな変更がなければ、一部変更すれば良いのです。

司法書士法人entrustでは、状況や気持ちの変化による、遺言書の撤回や変更の手続きもご依頼いただいております。

大切な方のためにも、「何もしない」ということだけは避けていただきたい。

「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書、作ってみようかな・・・」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
「昔に作成した遺言書を撤回したい」

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へご連絡ください。

弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。

「1」のご質問に対し、「10」の回答が返ってくるイメージです。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でも病院でも施設でも遠方でも、どこでも出張可能です。

ご連絡をお待ちしております。
カテゴリー:遺言,
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