大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

【新たな遺産を発見!!】

2012.12.4

おはようございます!

 

今日は昨日に引き続き遺産分割協議のやり直しについて。

具体的な事例をみていきます!!

 

遺産分割協議の成立後、新しい財産が見つかったというケース。

この場合はどうすればよいでしょうか。

遺産分割協議は既に終わったので、

法定相続分に従って分けることしかできないでしょうか。

 

分割協議後、新しい財産が見つかった場合には

その新しい財産だけを対象に遺産分割協議ができます☆

 

最初の遺産分割協議は、当時判明していた一部の遺産だけの

分割協議であったと位置づけられます。

ですので、後になって遺産が見つかった場合でも、何食わぬ顔で

遺産分割協議をもう一度してください(^_-)☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

カテゴリー:未分類,
  • このエントリーをはてなブックマークに追加