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【他にも相続人がいた(゜o゜)!】

2012.12.5

おはようございます!

 

今日も朝から遺産分割協議についてのお話です!

 

今日の事例は、

遺産分割協議後に新たな相続人が判明した場合です!

 

相続人なのに完全に見落としていたというケースもありますが、

遺産分割後に相続人になるケースもあります。

後者のケースとしては、

死後認知・離縁や離婚の裁判の無効・父を定める裁判の確定などがあります。

 

原則、相続人の一人でも抜かして行われた分割協議は無効です。

もう一度全員で最初からっ!!ということになります。

 

ただし、認知によって遺産分割協議後に相続人となった者がいた場合には

分割協議は無効にならず、認知された者も分割協議の無効を主張することはできません。

この場合には、認知により相続人になった者は

相続分に応じた価格の請求のみが認められています。

お金で清算してもらうというイメージです。

 

ご理解いただけたでしょうか??

分割協議後、結果的に相続人を抜かしてやっていたことが判明した場合には

その遺産分割協議は無効。やり直しです!!

例外は死後認知された相続人が出現した場合。

これも結果的には相続人がひとり欠けた分割協議ですが、

法律上、価格請求で対応することになっています☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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