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相続登記を抹消したい

相続登記を抹消したい

2015.2.13

みなさん、おはようございます!今日もやって参りました、ブロガー司法書士の泉です。

本日も更新です。勢いが止まりません。

さて、最近、相談を受けた事例を、お伝えいたします。

(※個人情報の関係上、ポイントを絞ってお伝えいたします。)

「相続登記を抹消したい」という相談を受けました。

親の相続の際に、遺産分割協議をして相続登記をしたのですが、その相続登記を抹消したい、というご相談です。

なかなかレアですね。ミディアムではないですね。レアです。レア。

「相続登記の抹消」ができる場合として想定できるのは、「遺産分割協議の内容に『要素の錯誤』があった場合」「相続人が相続放棄をした場合」です。

この『要素の錯誤』というのは、専門的な言葉になっちゃうので、ここでは『無効』と置き換えてください。

★遺産分割協議の「無効」の例としましては、

①遺産分割協議を全員でやらなかった場合

②相続人ではない者と一緒に遺産分割協議をした場合

③遺産分割協議の目的物を誤った場合として、目的不動産の同一性を誤った場合や、遺産の一部が協議から漏れていて、これを知っていれば、この遺産分割協議はなされなかったと認められる場合

④遺産分割協議書の作成を間違えた場合

などが考えられます。

★相続人全員が相続放棄をした場合も抹消の原因となります。(相続人のうちの1人が相続放棄をした場合は、「抹消」ではなく、「更正」の登記の対象となります。)

ちなみに、今回のご相談は、後者の「相続人全員が相続放棄をした場合」です。

しかーし!ここで少し問題が・・・・・

「相続登記」は、相続人からの「単独」申請が可能なのですが、「相続登記の抹消登記」は「共同」申請の形態をとることになります。

共同申請ということは、「登記権利者」と「登記義務者」が必要です。

登記義務者は、今回の登記によって不利益を受ける者である「登記名義人となっている相続人」で問題ないのですが、登記権利者はどうでしょうか。

今回の登記によって利益を受ける者は、登記名義を回復する被相続人なので、被相続人が登記権利者となればよいのですが、被相続人はすでに死亡しているので、その承継人である相続人全員が登記権利者になると解されますが、今回のように相続人「全員」が相続放棄をしている場合は、登記権利者の代わりをしてくれる人が誰もいないことになってしまいます。

でも、相続登記の抹消登記は共同申請なので、登記権利者が必要です。

困りましたね。

でも、ご安心ください。

そんなときも、「相続財産管理人」が活躍します。

(※結局、「また相続財産管理人かよ!」って思われた方、ごめんなさい!)

管轄法務局に確認済みです。今回のケース、相続財産管理人に私が就任して、私と登記名義人の相続人とが共同で、相続登記を抹消することになります。

ただ、この抹消について、登記上、「利害関係人」が存するときは、その者の承諾がなければ抹消できず、その承諾がないときは、結局、「真正な登記名義の回復」という登記原因で権利の移転の形態を採るしか方法がないと考えられます。

以上です。

いや〜まさかの相続財産管理人でしたね。

あれ?今日はめずらしく「登記」のことか〜からの「相続財産管理人」ですからね。神業ですね♪

よし、今日は金曜日ですよ!

ハナキンです!

私の今日の目標は、早くお仕事を片付けて、近所にある天然温泉「なにわの湯」に行くことです!

それでは、みなさん、今夜、「なにわの湯」でお会いしましょう!

なにわの湯⇒http://www.naniwanoyu.com/

ブロガー司法書士の泉でした♪♪


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相続財産管理人選任の申立て

相続財産管理人選任の申立て

2015.2.12

みなさん、おはようございます!ブログ更新がマイブームの司法書士の泉です。

いつまで続くか、自分でも楽しみです。

さて、前回は、『相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき』をテーマにお伝えさせていただきました。

そこででてきた「相続財産管理人」という言葉・・・みなさん、覚えていますか?

本日は、どのような場合に、この相続財産管理人が選任されるのか、についてお伝えいたします。

まずは、大前提として、こちらの法律をご覧ください。

民法第951条⇒相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。

OK?

「法人」というのは、「法律」によって、「人」とされているものをいいます。

つまり、相続開始後、相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は「法人」と擬制されるのです。

さらに言い換えれば、1000万円を持っている人が亡くなったとして、もし、相続人(配偶者や子どもなど)が居る場合は、その方が相続することになりますが、相続人が居なかった場合は、その相続財産(1000万円)は、「法人」になっちゃうよ、ということです。

で、「法人」になったとしても、それだけではその相続財産を実際に管理する人がいない状態ですので、そこで初めて「相続財産管理人」が出てくるのです。そうそう、「シュワッチ」と言いながら自動的に相続財産管理人が空から舞い降りて・・・なんてことはありません!

勝手には現れません!家庭裁判所が選任します!(Not シュワッチ!)

その場合、検察官または利害関係人の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります(民法第952条1項)。

したがって、前回のブログでお伝えしましたが、相続財産から債権を回収したい場合は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

では、どんな場合に相続財産管理人が選任されるでしょうか。

【相続財産管理人選任が認められるための要件】

①相続が開始したこと

相続は被相続人の死亡により開始します(民法第882条)が、この死亡には被相続人の自然死のみならず、失踪宣告による擬制死亡(民法第30・31条)も含まれます。

②相続人のあることが明らかでないこと

戸籍上相続人が存在しない場合の他、戸籍上相続人はいるものの、相続欠格、廃除によって相続人の相続資格が失われ、または相続放棄によって初めから相続人にならなかったものとみなされる場合も含まれます。法定相続人の相続資格が失われた結果、相続人が存在しない場合も含まれます。また、相続財産全部の包括受遺者がいる場合には、相続財産管は選任されないとするのが判例です(最判平9・9・12民集51・8・3887、判時1618・66)。

③相続財産が存在すること

少額の財産しか存在しない場合や、消極財産しか存在しない場合も、実体的には相続財産法人が成立すると考えられます。しかし、相続財産管理人を選任するための手続要件としては、相続財産に、印紙代、郵券、公告費用、管理人報酬等の手続費用をかけて処理するだけの価値があることが必要とされます。

(※参考 「事例式 相続実務の手続と書式」新日本法規)

以上です。

実際問題、このようなケース、山ほどあると思います。

泉事務所では、相続放棄手続きのお手伝いをよくさせていただているので、「相続放棄」からの「相続財産管理人選任の申立て」が一番多いです

お気軽にご相談ください♪

よし!今日もナイスブログ!

あっという間に今週もあと2日!

せっかくなので、楽しんでいきましょう!

ブログ更新がマイブームの司法書士の泉でした♪♪


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相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき

相続人がいない財産から債務の弁済を受けたいとき

2015.2.10

みなさん、おはようございます!火曜日大好き司法書士の泉です。
奇跡の2日連続ブログ更新です。
おめでとうございます。ありがとうございます。
さて、実際にあったご相談です。
守秘義務の関係上、ポイントを絞ってご紹介いたします。
「知人にお金を貸して知人の所有不動産に抵当権の設定を受けましたが、その知人が最近死亡したため相続人について調査したところ、相続人が全員相続放棄をしたため、相続人はいないようです。貸したお金を回収するためにはどうすればよいのでしょうか。」
みなさん、どうでしょうか。
相続人がいないから、諦めますか。それはできないですよね。そのために不動産を担保に取ったんだもの。
実際、このようなご相談は非常に多いです。お金を貸した「債権者側」だけではなく、相続放棄をしたい「債務者の相続人側」からもご相談を受けます。
よく、「相続放棄をしたら、初めから相続人じゃなかったことになるから、一切の責任を負わなくて良いんでしょ?」と聞かれますが、答えは「NO!」です。
相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という法律(民法第940条1項)があります。
したがって、「相続放棄をしました。はい、終了!」とはならないのです。
でも実際、ご家族のお話を聞いていると、「相続放棄をすると、法律上は初めから相続人じゃなかったことになるかもしれないけど、本当はそんなこと望んでいない。ただ、負債を全部相続することはできないだけで、ほかにできることがあるなら全部やってやりたい。という方もたくさんいらっしゃいます。
本当に切実です。
そんなとき、「相続財産管理人制度」を利用することで、問題を解決することができるかもしれません。
さて、冒頭のご相談の件ですが、次のようにして、債務の弁済を受けることができます。
1 相続人のない相続財産から債権を回収するためには、相続財産管理人の選任を申立てます。
2 相続財産管理人は、相続債権者・受遺者を確定するため、請求申出の催告をします。
3 債権者は相続財産管理人に対して債権届を提出し相続財産から弁済を受けることができます。

ざっと、このような流れになります。
これだけじゃまだよくわからない、と思いますので、次回以降、
「相続財産管理人の選任」「申立人」「予納金」「相続財産管理人選任後の手続き」
について触れたいと思います。
昨夜も、「相続放棄」「相続財産管理」のご相談がありました。
このようなお手続きでお悩みの方を、「笑顔」にするのが私の仕事です。
「相続」は悲しい。笑っている場合ではない。
とは思いません。
誰も相続を笑えと言っているわけではありません。
亡くなられた方は、残された相続人が、自分の相続が原因で悲しんだり、悩んだりすることを望んでいると思いますか?
ということです。亡くなられたあの方に、あなたのベストスマイルをプレゼントしましょう!
「相続」に関するご相談は、ぜひ専門家に♪
以上!
よし!ナイスブログ!素敵な一日になりそうです。
そして、今日は、クライアントに「家族信託」のご提案!
今日もはりきっていきましょう!
火曜日も大好き司法書士の泉でした♪♪

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【相続放棄に必要な費用】

【相続放棄に必要な費用】

2012.9.7

おはようございます!

 

今週ラスト!!!

相続放棄についても、今日で一通り終了です!

 

今日は、相続放棄に必要な費用について。

 

相続放棄の申述する人一人につき、以下の費用がかかります。

 

■収入印紙:800円分

■郵便切手:80円切手×5枚、10円切手×5枚

※大阪家庭裁判所の場合です。必要な郵便切手については、

家庭裁判所によって違うことがあります。

 

案外安い!!

戸籍等の必要書類を集めるのに手間とお金がかかることもありますが

実際の費用自体はそんなにかかりません。

 

相続財産を調べてみたら借金しかなかった、

自分は相続手続きについて一切関与したくないし、

相続人になることも避けたいという場合には、

相続放棄という手続きがあることを覚えておいてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄に必要な書類】

【相続放棄に必要な書類】

2012.9.6

おはようございます!

 

今日と明日は相続放棄の事務的な面のお話です!

相続放棄をするにあたっての必要書類について今日はご紹介します。

 

■相続放棄の申述書

■被相続人(亡くなった方)の住民票除票又は戸籍附票

■放棄する方の戸籍謄本

■被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

※申述人が、被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)又は兄弟姉妹の場合

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

・先順位の相続人が死亡しているために自分が相続人になったという場合は、

先順位の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

 

聞きなれない言葉もあったりして、ちょっと難しいかもしれないですね(>_<)

特に相続の手続きに関しては、必要な戸籍がややこしいです(>_<)

 

誰の、どんな戸籍が必要かさえ分かっていれば、

何の書類(戸籍等)を取得したらいいか市役所や区役所で教えて

もらえることもあります。

 

また、必要な書類が全然分からないという方、

忙しくて書類を集めてる時間がないという方は

専門家にご相談されてみてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄の手続き】

【相続放棄の手続き】

2012.9.5

おはようございます!


 

相続放棄の手続きはどのように行うのでしょうか。

 

潔く答えを言ってしまうと、

相続人がそれぞれに、家庭裁判所に相続放棄申述書を

提出して行います!!!!

 

相続放棄は、相続人の全員がする必要はなく、

相続人一人一人が自己判断で放棄するかどうか

決めることができます。

ですので、放棄の手続きもそれぞれに行います。

 

申述する家庭裁判所ですが、残念ながら

自分家にいちばん近い家庭裁判所というわけにはいきません(>_<)

「被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所」

と法律で決まっています。

この家庭裁判所が遠い場合は、必要書類と一緒に郵送で

申述書を提出することもできます。

 

また、相続人の中に、未成年者や成年被後見人がいる場合には

原則、その法定代理人(ご両親や成年後見人など)が代理して

相続放棄の申述を行います。

この場合、相続放棄の3か月の期間は、

未成年者や成年被後見人が相続人になったことを、

その法定代理人が知ったときからスタートになります。

 

今日のポイントは、

相続放棄の手続きは

被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所

に申述して行うということです。

ぜひ、知っておいてください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,

【相続放棄できる期間】

【相続放棄できる期間】

2012.9.4

おはようございます!

 

みなさん今日も元気ですかー?

最近の、突然の雨に嫌気がさしてはいませんかー?

相続も、最近の雨のように突然やってくるものです(>_<)

いざという時のために事前の準備が大事ですね☆

 

話が少し逸れましたが、今日は相続放棄ができる期間についてです。

 

相続放棄は、実は期間限定でできる手続きなんです☆

相続放棄をすることで相続人ではなくなってしまいますので、

いつまでも放棄できるとなると、

いつまでたっても相続人が決まりません。

 

ということで設けられた期間は、

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」

です!

つまり、自分が相続人であると分かったときから

相続人それぞれ3か月の期間がスタートします。

 

また、3か月以上経過してから多額の借金が見つかった場合など、

事情により相続財産を認識できていなかったと認められる

一定の場合には、裁判所で期間を延長してもらえたり、

「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき」

から3か月の期間スタートとしてもらえるケースもあります☆

 

相続開始後はバタバタしますが、いち早く相続財産を調査して

「放棄するなら3か月以内」ということを忘れないでください!

 

泉司法書士事務所  立石和希子

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カテゴリー:相続放棄,