オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
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2015.2.17
みなさん、おはようございます!温泉大好き司法書士の泉です。
今日もやって参りました。ブログ更新タイムです!
毎日、ブログの更新に、まぁまぁ時間かかってますが、ノープロブレム!時間は自分で作るものですからね。気にせずいきましょう!
最近、インターネットのお問い合わせで、
「ブログを見たんですけど・・・」「ホームページを見たんですけど・・・」
と言ってくださる方が増えてきました。嬉しいですね!
でも、「ブログ割引」「ホームページ割引」はございません!
あくまでも、適正価格で価格以上のサービスを提供いたします♪
さて、本日のお題はこちら、
「成年後見人の死後事務」
です。
次のようなとき、あなたならどうしますか?
「戸籍上の相続人が存在しない成年被後見人であったジョニー(日本人)は、元気なうちに、死後事務委任契約の締結や、遺言書を遺すこともできずに、死亡した。成年後見人であった司法書士マイケル(日本人)は、ジョニーの死期が迫ってきた時に、死後事務の困難さを予想し、相続人ではない親族らに、成年後見人では行使しにくい死後事務に関する支援を求めたが、親族らは、「葬儀等には参列するが、責任は負いたくない。お金は十分あるはずなので、後見人において対応して欲しい。」との回答であった。マイケルは、今後いかなる対応ができるのか。」
はい、マイケルピンチですね!
なぜなら、成年被後見人本人(今回では「ジョニー」)が死亡すると、明文の規定はないが後見が終了し、成年後見人(今回では「マイケル」)には、管理の計算をし、財産を相続人に引き継ぐ義務が残ります。
原則、後見人には、上記義務以上の事務を行う権限が与えられていないことから、実務上、第三者後見人(相続人ではない専門職後見人)の多くが、悩みながら財産引継ぎまでの様々な対応を行っているのです。(※本当に悩みます。)
その中でも、財産を引き継ぐ相続人がいない場合は、相続人不存在による相続財産管理人が家庭裁判所の審判により選任されたときに財産を引き継ぐことになりますが、親族からも協力を得られないときは、やむを得ず後見人が、相続財産管理人が選任されるまでの間に、死後事務を行わざるを得ないことになります。
またまた出ました、相続財産管理人。
実際に、私が初めて相続財産管理業務に携わらせていただいたのは、これとよく似たケースでした。
私が成年後見人を担当していた成年被後見人が亡くなり、戸籍上の相続人が存在したので、その相続人に財産を引き継ぎたいが、その相続人が居留守を使って、コンタクトが取れず、財産を引き継げない、といったケースです。
張込みましたよ。まぁまぁ、張込みました。しかも相続人2人とも。
張込み司法書士とは、私のことです。
相続人が存在するのに、相続財産管理人・・・・・不思議ですよね。
相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかではないとき」に成立するものなのに、今回のケースでも相続財産管理人なの?
『もし、相続人が行方不明であれば、「不在者財産管理人」の申立てをしてくれたらいいが、相続人は行方不明ではなく、「そこに居る」のは間違いなく、ただ、財産の引継ぎをしてくれないだけだから、「相続人に供託するための相続財産管理人」の申立てをしてくれ』
とのことでした。なるほど!
(※供託とは、簡単にご説明すると、相手に支払う義務があるのに、その相手が受取らないときなどに、国家機関である供託所に提出して、法律上一定の目的を達成するための制度です。)
このように、将来の財産管理のため、「成年後見制度」を利用しても、「死後事務」のことは別できちんと対策をしておかないと、大変なことになります。
死後事務に関しては、「死後事務委任契約」や「死後事務委任型信託契約」で、生前にきちんと対策をすることができます。
詳しくは、専門家へご相談ください♪
生前相続対策のスペシャリスト、司法書士の泉でした!!
...2014.9.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
認知症の方を狙った消費者トラブルが増えているそうです。
http://www.asahi.com/articles/ASG9C5G68G9CUTFL00N.html
意思能力がない場合、その法律行為(契約等)は当然に無効ですので
法的に「契約の無効」を主張することはできるのですが、
ニュースにあるような悪徳業者につかまった場合、
現実にはお金を払ってしまったあとは取り返せないことが多いです。
頻繁にこのようなトラブルに巻き込まれたり、財産管理が心配だという方には
「成年後見」の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
財産管理を「成年後見人」が行う制度です。
http://www.moj.go.jp/content/000114891.pdf
司法書士 立石和希子
2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆
皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
...2014.7.4
おはようございます!
司法書士の立石です。
個人的なことなのですが、今夜は司法書士の研修へ出かけます。
先週土曜日も研修に行っていたのですが、まだ報告できていなかったので
今日は、先日の研修「後見制度支援信託について」で得た情報提供をします。
後見制度支援信託というのは、
専門家以外の親族が後見人に就任しているケース限定の制度です。
被後見人の財産が何千万円かあるという場合、
専門家でない後見人がきっちり管理するのはとても大変。
また、後見人の不正事件(横領等)も多発しています。
不正事件については、2012年の情報ですが
2010年6月〜2012年3月の間で不正事件数は538件
被害総額は52億6000万円と報告されています。
このような事情から、適切な財産管理・不正行為防止を目的として
「信託」が導入されました。
日常生活に必要なお金と将来急に現金で必要となるかもしれないお金を除いて、
通常使用しない金銭を信託銀行に預けておく制度です。
信託銀行に預けたあと、このお金を簡単に引き出すことはできません。
まさに、“守り“の制度です。
後見制度支援信託は、家庭裁判所が親族後見人に対して提案するものであり、
家族信託の意味合いとは別の制度です。
ただ、後見制度支援信託を進めるにあたり、司法書士や弁護士が家庭裁判所から選任され、
信託銀行との契約締結をすることになっています。
後見制度も年々改善されていることが分かりますね!
後見制度は、後見人の横領・着服問題がある一方で、資産運用が全くできなくなるという問題もありますが、
後見制度の最新情報を仕入れ、お客様にぴったりのご提案ができるようこれからも精進していきたいと思います。
今夜の研修は「ABLの活用法」!
こちらは、会社と融資に関する業務です。また、情報提供いたします。
司法書士 立石 和希子
2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。
天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
...2014.6.9
おはようございます!今週も全力疾走の司法書士の泉です♪
本日、私がお送りするのは、「**成年後見シリーズ**」です。「信託」ですが「家族信託」ではございません♪
そして、今回のテーマは、「後見制度支援信託」についてです。非常に新しい制度です♪
後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。
財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては、原則として司法書士、弁護士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。
後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、「金銭」に限られます。
では、後見制度支援信託を利用すると、どのような費用がかかるのでしょうか?
通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。専門職後見人に対する報酬は、家庭裁判所が、専門職後見人が行なった仕事の内容やご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。信託銀行等に対する報酬については、信託銀行等にご確認下さい。
ところで、信託契約締結後、本人に多額の支出が必要になり、後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいでしょうか。
そんなときは、家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出します。家庭裁判所は、その報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので、指示書を信託銀行等に提出し、必要な金銭を信託財産から払い戻すことができます。
そのほか、ご本人の収支状況の変更により信託財産から定期的に送金される金額を変更したい場合や、事情により信託契約を解約する必要が生じた場合についても、家庭裁判所に報告書を提出して指示書の発行を受ける必要があります。
逆に、信託契約締結後、本人に臨時収入があったり、黒字分が溜まったりして、後見人が管理する金銭が多額になった場合は、通常使用しない金銭について、家庭裁判所に追加信託の報告書を裏付け資料とともに提出し、家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行してくれるので、指示書を信託銀行等に提出し、追加信託をすることになります。
なお、黒字分が貯まって後見人が管理する金銭が多額になる見込みの時期に、後見人から自主的な報告書の提出がない場合、家庭裁判所から追加信託を求められることがあります。
本日は以上です。
「後見制度支援信託」いかがでしたでしょうか。
この制度は、2012年2月からスタートして、まだまだ一般には知られていない制度です。
これを機に、ぜひ頭の片隅に置いておいて下さい♪
早朝からマジメ過ぎるブログで驚かせてしまったかもしれませんが、これが私の本来の姿だと信じております。
「家族信託」「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「会社設立」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう!
司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、家庭菜園で無事に収穫できた「葉だいこん」です。シャキシャキしてて美味しかったです♪♪
2014.4.14
こんばんは!もうこの時間になると、お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉です!ペラペラです!奇跡のクビレです!
最後の力を振り絞って、この記事を書いております。
さて、先週、私、東京でとっても中身の濃い勉強会に参加してきました。
そのテーマは、「家族信託」です。
勉強会の感想を一言で申しますと、、、、、、、
「なんでも実現できるやん!!」
です。「家族信託」ほんとにおもしろい!!
今まで、クライアントからの相談の中で、遺言と成年後見だけでは実現できなかったことが、この家族信託を利用することで実現することができるようになりました。
とっても嬉しいです!もう、なんでもこいっ!という気分です♪
私、「関西で一番、家族信託に詳しい司法書士」になります!!
というわけで、今後は、「家族信託」についても情報提供していきたいと思ってます♪
しかーし!本日は「任意後見契約の類型」についてお話します。
「**成年後見手続きシリーズ**第4弾」です!
将来の認知症に備える際、とっても活躍してくれる任意後見ですが、大きく3つの類型がございますので、今日はぜひ覚えて帰って下さい!
① 将来型
② 即効型
③ 移行型
です。どんな内容かは、ネーミングのとおりです(笑)
【①移行型】
ご本人さんが任意後見契約を締結する時点では十分な判断能力を有しており、ご本人さんの判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による保護を受けるというものです。
ご自身の判断能力が十分あるうちは財産を自分で管理したい、という人にオススメです。
しかし、この契約の効力が発生するのは、「判断能力が低下したとき」なので、契約締結から効力が発生するまで、だいぶ時間がかかることもあります。
ですので、この将来型の契約を締結される際には、別途「継続的見守り契約」を締結し、お元気なうちから定期的に連絡を取ってもらうような内容にしておくのも良いでしょう。
【②即効型】
任意後見契約は、既に判断能力が少し不十分な状況にあるご本人さんも結ぶことができます。ただし、契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる必要があります。
この場合は、既にご本人の判断能力が「不十分」な状況なので、契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を受けることができます。
法定後見ではなく、この即効型の任意後見を利用するメリットとしては、ご本人さんが特にその任意後見人を信頼している場合等が考えられますが、私はまだこの即効型を実際に利用したことがありません。でも、私が本人の立場で、後見制度を利用する意思を備えていたとしたら、法定後見より任意後見を選ぶでしょうね。やっぱり信頼できる人を自分で選びたいですからね。
【③移行型】
実際はこれが一番多いです!移行型!
この移行型は、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶとの同時に、同じ当事者の間で、別途、契約締結時から任意後見がスタートするまでの間も財産管理やご本人さんの身上監護に関する財産管理契約を結ぶ、といった内容です。
今はまだ判断能力はしっかりしているものの、「身体的」に日常生活等を送ることが困難だから財産管理等の事務を頼みたい、というような場合によく利用されます。
以上です。
このように任意後見制度は大きく3つの類型に分けることができますので、ぜひ知っておいて欲しいです!いや、別に忘れてもいいですよ!いつでも聞いて下さいね♪
次週は、「家族信託」について書いちゃおうかな♪♪
書きたくて仕方ないから♪
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「家族信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
お腹と背中がくっついちゃってる司法書士の泉でした♪♪
...2014.4.7
おはようございます!月曜から絶好調の司法書士の泉です。
この土日は両日ともジムに行けたので、体の調子がすこぶるいい!!
そうそう!
私、オフタイム始めました!!
オフタイムとは、ケータイの電源をオフにする時間のことです。
特に午前中、起床〜8時までと、20時以降は、可能な限り、ケータイの電源をオフにしようと思っています。
ほんで、集中する!
仕事の時間・読書の時間・勉強の時間・趣味の時間・そしてプライベートな時間、どれもとても大切な時間なので、おもいっきり集中したくて、そのためには、ケータイの電源オフタイムがいいかも!ということで、一度チャレンジしてみます♪
また成果報告しますね♪
さて、いい感じに続いております「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第3弾です!前回は、「任意後見制度の魅力♪」についてお送りいたしました。
任意後見制度の魅力⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1073/
本日のテーマは「任意後見制度の注意点!!」です。
今日は『4つ』覚えて帰って下さい☆
注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない。
注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない。
注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い。
注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある。
こんな感じです。もうちょっとだけ細かくお伝えします。
【注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない】
「任意後見」はあくまでも、ご本人さんとの「契約」でスタートする制度です。契約である以上は、本人に判断能力が備わっている必要があるので、判断能力低下後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。ただ、認知症の症状が出始めていても、その程度が軽い場合には、任意後見制度のうちの「移行型」あるいは「即効型」を利用することができる場合があります♪
(※「移行型」や「即効型」といった任意後見契約の類型については、次回ご説明いたします♪)
【注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない】
任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないのです!よく考えると、当たり前なんですけどね!だって、任意後見制度は、「将来自分で財産を管理することができなくなったときに財産を管理してくれる後見人を予め選んでおく」という制度ですからね。
では、こういう場合はいかがでしょうか。
「判断能力はしっかりしているが、身体的に日常生活等が難しいから、財産管理等の事務を誰かに頼みたい」
こういうご相談、よくあります。このような場合、任意後見制度はすぐには利用できないので、任意後見契約とは別に、財産管理や身上看護等についての民法上の委任契約を結ぶことになります。
そのため、「任意後見契約」「遺言公正証書」「財産管理契約」「死後事務委任契約」を同時に作ることもあります。これで、将来の財産管理はバッチリです
【注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い】
成年後見シリーズの初回に、「法定後見」と「任意後見」の違いについて、ご説明させていただきましたが、後見人の「取消権」の範囲も少し異なります。
法定後見の場合、本人は民法上の「制限行為能力者」に該当するため、行為能力というのが制限させるため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見人等において取り消すことができます。
これに対し、任意後見制度を利用する場合、本人は、民法上の「制限行為能力者」に該当しないので、本人のした行為は、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然に取り消すことができないです。ただ、詐欺や強迫による取消しや、訪問販売でのクーリングオフなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限なので、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行なうことができると解されております。
【注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある】
これは本当に重要です!任意後見制度を悪用するとんでもない悪者も存在しないわけではないので、ご自身の判断能力が十分備わっているときに、心から信頼できる方に、将来の生活設計ビジョンなどを相談しながら、納得のいく任意後見契約を結んで下さい♪
以上です。
このように任意後見制度には、メリットだけではく、デメリットといいますか注意点もあるので、利用をお考えの際には、ぜひ専門家にご相談下さい♪
次週は、「任意後見契約の類型♪」についてお送りいたします。
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます!!
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から絶好調の司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、近所の桜並木です♪とっても綺麗でした☆
2014.3.31
こんばんは!夜が大の苦手の司法書士の泉です!
私の弱点は「夜」です!「夜」には勝てる気がしません!
さて、先週から始まりました「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第2弾です!
本日のテーマは、「任意後見制度の魅力♪」です。
今日は『3つ』覚えて帰って下さい☆
魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪
魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪
魅力③ チェック体制も充実しているよ♪
どうですか?なかなか魅力的じゃないですか?
もうちょっとだけ細かくお伝えしますね。
【魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪】
将来、判断能力が低下してしまったとき、今まで築いてきたご自分の財産あるいは先代から引き継いだ大切な資産を、どのように管理してもらいたいか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことを、本人が任意後見契約によって『自由』に決めておくことができるのです♪
【魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪】
任意後見制度を利用されるときには、任意後見人になってくれる方と契約を締結することになりますが、この契約内容は登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
また、他の相続人から「お金を勝手に使い込んでいるのではないか?」という疑いをもたれたとしても、「本人から委任を受けていること」「何を委任されているか」について明確にすることができるのです♪
【魅力③ チェック体制も充実しているよ♪】
任意後見は、「任意後見監督人」が家庭裁判所に選任されてから開始します。つまり、「任意後見監督人ないしは家庭裁判所が任意後見人をきちんと監督してくれる」というメリットがあります。ですので、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性を低く抑えることができるのです♪
いかがでしょうか?
胸がワクワクしますね!
でも、ご注意下さい!!
任意後見制度は、非常に便利な制度ではありますが、気をつけないといけないこともあるのです!
それは、次週のお楽しみ♪♪
なんだか、とてもシリーズっぽくなってきましたね!
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
本日もお読みいただき、本当にありがとうございました!!
夜が大の苦手の司法書士の泉でした♪♪
...2014.3.24
こんばんは!月曜から大奮闘している司法書士の泉です!
前回の「**勝手に相続手続きシリーズ**」の第1弾がとても好調だったので、シリーズ化したいのですが、今日はその想いをグッとこらえて「成年後見制度」のお話をさせていただきます♪
題して,「**成年後見手続きシリーズ**」です!
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なため、法律行為における意思決定が困難な成年者を法律面・生活面で支援する制度です。
はい、わかりにくいですね!!
「判断する能力」が低下して、ご自分の財産をきちんと管理できない方のために、きちんと守ってくれる人を選びましょう!
という制度です。
「成年後見」「成年後見」「成年後見」言うてますが、大きく二つに分けることができます。
今日はこの二つだけ覚えて帰って下さい♪
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度というのは、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所が支援してくれる人(成年後見人)を選任する制度です。
任意後見制度というのは、まだ、ご本人に判断する能力があるうちに、将来、自分が認知症などで判断する能力で不十分になった際に支援してくれる成年後見人と実際に支援してもらう内容を「予め」決めておきましょう、という制度です。
ズバリ!一言で申しますと、
判断能力がなくなってから「選んでもらう」か、判断能力があるうちに「選んでおく」か。
です。
はい、わかりやすいですね!!
ですので、本日は、ぜひ、この「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度の違いをかみ締めながら、美味しいビールを楽しんで下さいな♪
いずみ司法書士事務所は、成年後見制度のご相談をたくさんお聞きします。
「もっと知りたい!」という積極的なそこのアナタ!アナタのことですよ!
いつでもご連絡くださいね♪
本日は、以上となります。
第2弾にご期待下さい☆
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から大奮闘している司法書士の泉でした♪
...