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平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2018.11.15

〇平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について


平成30年10月11日の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。

 平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

休眠会社又は休眠一般法人(最後の登記をしてから12年を経過している株式会社又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人・一般財団法人)に該当するかどうか不明な場合には、登記事項証明書等で確認していただくことをおすすめします。

 なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行ったり、役員変更等の登記を行った場合であっても、登記をすることを怠っているときは、100万円以下の過料に処せられます。

 

〇管轄登記所からの通知書が送付されない場合について


 まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、平成30年12月11日(火)までに、「事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。その届出をしない限り、同月12日付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

 管轄登記所からの通知書が届かない理由の一つとして、商号(名称)を変更している又は本店(主たる事務所)を移転しているにもかかわらず、その変更の登記がされていないことが考えられます。このような休眠会社又は休眠一般法人については、平成30年12月11日(火)までに、商号(名称)変更又は本店(主たる事務所)移転の登記をすることにより、解散の登記の対象とならないこととなります。


法務省のホームページ

平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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商号変更について

商号変更について

2018.6.27

泉司法書士事務所の泉 喬生です。

今回は、株式会社の商号変更について書いていきます。

 

1.商号について

商号変更とは会社の名前を変更することをいいます。

商号は基本的には自由に決めてもよいのですが、次のことに気をつけなければなりません。

 ①.必ず、会社名の中に「株式会社」を入れる

   例 「株式会社〇〇〇〇」、「〇〇〇株式会社」など社名の前後または、中間に株式会社という文字を入れなければなりません。

 ②.日本文字、ローマ字、アラビア数字、符号のみ使う

商号として登記する場合、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と一定の符号(「&」アンパサンド「‘」アポストロフィー「,」コンマ「―」ハイフン「.」ピリオド「・」中点)を用いることができます。

符号は、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。「.」については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

 ③.「銀行」「労働金庫」「信託会社」など文字は使用できない

   銀行・労働金庫・信託会社などの業種にない者はその名称や商号に「銀行」「労働金庫」「信託会社」などの文字を用いることを禁じられています。

 ④.会社の一部門を表す文字は使用できない

   商号の中に「〇〇支社」、「〇〇支店」、「〇〇支部」など、会社の一部分を表す文字は使用できません。

   ただし、「代理店」、「特別店」の文字は使用することができます。

   例 〇〇商事株式会社大阪支社   使用不可

     〇〇商事株式会社〇〇代理店  使用可能

 

2.商号変更の流れ

 ①電話・メール・面談にて打合せ

   お客様のご依頼内容を確認させて頂きます。

 ②見積提示・必要書類の提示

 ③同一商号の調査(弊所にて行います)

   同一の住所地に同一の商号を用いることは禁止されているため、調査致します。

 ④必要書類の作成

   ご捺印頂く書類を作成し、お送りします。

 ⑤印鑑の注文(弊所にて注文することも可能です)

 ⑥必要書類へご捺印

   ご捺印後、返信用封筒にてお送りください。

 ⑦法務局へ申請

 ⑧登記完了後、登記事項証明書の取得

 ⑨完了書類をご返却致します。

 

3.ご用意頂くもの

 ①代表取締役個人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

 ②代表取締役個人の実印

 ③新しい商号の会社実印(印鑑を変更する場合)

 ④代表者の本人確認書類(免許書など)

 

「事業を買収に伴い会社名を変更したい」「事業展開に伴い会社名を変更したい」など、御気軽にご相談下さい。

 

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仮想通貨を資本金に会社を設立!

仮想通貨を資本金に会社を設立!

2018.4.13

泉司法書士事務所の泉 喬生です!

今回は、仮想通貨を資本金に会社を設立について書いていきます。

 

仮想通貨を資本金の一部に組み込んだ企業が2018年5月に生まれます。

資本金2億円のうち仮想通貨での出資額は9800万円相当。

会社法は不動産や有価証券など金銭以外の財産の現物出資を認められていますが、仮想通貨での現物出資は極めて珍しいとのことです。

企業による仮想通貨の活用について企業会計基準委員会(ASBJ)が会計ルールを策定し、保有する仮想通貨は原則として期末に時価評価し、価格変動に応じて損益に計上することなどが決まったそうです。(日本経済新聞より抜粋)

今後、仮想通貨を利用した会社設立や増資手続きが増えてくるでしょうね!...

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株式会社設立について

株式会社設立について

2018.3.13

家族信託コーディネーターの泉 喬生です。

今回は、株式会社設立について書いていきます。

 

○会社設立の流れ

①ヒアリング

商号(会社名)・事業目的・設立の予定日・本店の所在地・資本金など決めていきます。

②書類の作成

法務局に提出する書類を作成します。

③資本金の払い込み

④書類へご捺印

⑤公証役場にて定款認証

⑥設立登記の申請

(法務局への申請日が会社の設立日となります。)

⑦設立登記の完了

登記が完了すると会社の全部事項証明書(謄本)・印鑑証明書が取得できます。

(平成30年3月12日より、会社の設立登記の完了日が、原則として申請から3営業日以内となりました。

法務局の混み具合よっては、日数が掛かるとのことです。)法務局は土日祝休みです。

 

〇会社設立に必要なもの

・会社実印(代表者印)

・発起人・役員の個人実印

・発起人・役員の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

・資本金ご入金後、記帳した通帳

・本人確認資料(免許証等)のコピー

※会社の印鑑をご注文されていない方は、以下のサイトがおすすめ!

はんこdeハンコ

http://www.hankode-hanko.com/shop/b3.html

起業・開業3点セット(会社実印・銀行印・角印)

価格も安く、配送も早いので、印鑑をお持ちでないお客様は、こちらでよく購入されています!

当事務所からも注文することもできます。

 

〇会社設立にあたって決めること

①商号

②会社の事業目的

③本店の所在地

④公告の方法

⑤資本金の金額

⑥発行する株式の総数

⑦1株あたりの金額

⑧株券の発行の有無

⑨事業年度

 

ヒアリングシート

当事務所にお越しの際には、先にヒアリングシートにご記入頂き、メールで送って頂くとスムーズにヒアリングを行うことができます。...

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会社の設立登記3日以内に完了!!

会社の設立登記3日以内に完了!!

2018.3.5

法務省より、平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

とお知らせがありました。


今まで会社の設立には、1週間以上掛かる場合もありましたが、原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。


弊所では、会社設立のご相談を受けた翌日に会社設立登記を申請することも多いので、その場合は、相談から登記完了まで1週間で終わることになりますね!


会社設立を急がれる方には、とても素晴らしい取組みですね!


  申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
  
なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。


 平成年312日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

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法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

2018.3.1

法人名のフリガナの記載・公表が始まります!

【内閣官房・法務省・国税庁からのお知らせ】で、法人が活動しやすい環境にするために、

・平成30年3月12日(月)以降、商業・法人登記の申請をする場合に、申請書にフリガナの記載

(オンライン申請の場合でも同様)

・平成30年4月2日(月)以降順次、法人番号公表サイトでフリガナ情報を公表となりました。


◆ 申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。

◆ フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、

  片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

  ※ 「&」、「.」、「・」などの符号は登録することができませんが、

    例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名で登録することは可能です。


◆ 商業・法人登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務局に

  提出して、フリガナを登録することもできます。

  ※ 申出書には,法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。

    登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

   ただし、外国会社については,税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。

  ※ 有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは

    公表されていません。

  ※ 登記事項証明書には,フリガナは表示されません。


 登記申請書及び申出書の様式はこちらです(法務局のホームページへリンクします。

 法人名のフリガナの記載・公表が始まります(PDF)

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痴漢あかん!紹介料あかん!

痴漢あかん!紹介料あかん!

2015.5.1

おはようございます\(^o^)/

えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W

早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ

ども、司法書士の泉です!!

一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!

さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、

不動産登記(相続・贈与・売買)

商業登記(設立・変更)

民事信託

成年後見

相続財産管理

、、、全て絶好調です(>_<)

ありがとうございます(^人^)

みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W

感謝の気持ちでいっぱいです!!

最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)

 

最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、

こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。

 

「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」

 

常にそう思っております。

 

会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。

 

日本にはいろんな司法書士がいます。

素敵な司法書士もたくさんいます。

しかーし!

不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。

私は、彼らを司法書士とは思わない。

そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。

「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。

やったらアカンことはやったらアカン!

「痴漢あかん!」と一緒です。

「紹介料あかん!」です。

 

私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。

前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。

ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。

でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。

 

司法書士は自分で選ぶ!

 

Repeat after me!

 

司法書士は自分で選ぶ!!

 

OK!

See you!!

 

司法書士 泉 康生

 

PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!

じぶんの才能に目覚めます!!


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祝☆新年度

祝☆新年度

2015.4.1

おはようございます\(^o^)/

NEW泉です!!

新年度、あけましておめでとうございますm(._.)m

いやー遂に来ましたねー新年度(>_<)

テンション上がりっぱなしですよねー!

今年度中にやりたいことがたくさんあります!

一つずつやり遂げます(^O^)/

 

さて、本日の泉事務所は、、、

○会社設立登記申請!

○会社設立登記申請!

○医療法人の名称変更登記申請!

○社会福祉法人の理事変更登記申請!

 

ん〜〜〜ありがとうございます\(^o^)/

そして、会社設立おめでとうございます!!

2社ともいわゆる「法人成り」です♪

(※「法人成り」とは、個人事業から株式会社などの法人に成り代わることです。)

ますますのご発展をお祈りいたします!!

 

きっと、今日は会社設立多いでしょうね(^^)

よし、登記申請は10時までに全て終わらせよう(^-^)

 

そのあとは、

○会社設立打合せ

○相続財産管理業務

○成年後見業務

○権利証の返却

○明日の不動産取引の最終チェック

と、バリエーションに富んでいます!

 

この4月、既にたくさんの登記申請案件をご依頼いただいており、感無量です。

昨日も勢いのある取引先から、勢いのあるご紹介をたくさんいただきました!

いつも無償の愛で接してくださるみなさんに心より感謝いたします!

ご紹介いただいたお客様から「泉司法書士を紹介してくれてありがとう」と言っていただけるよう、最高のサービスを提供します!!

 

おっと、前置きが余りにも長くなってしまったので、、、、、今日はもうやめておこう!!

うん、やめておこう!!

そんな日があってもいいや♪

みなさんも、素敵な新年度をお過ごしください♪

 

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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役員の就任と代表者等の辞任の登記

役員の就任と代表者等の辞任の登記

2015.3.17

おはようございます!3月も商業登記ラッシュの司法書士の泉です!

ん〜3月ってこんなに商業登記多かったかな〜?

よかった。不動産登記専門事務所じゃなくて♪

「4月1日付」の会社設立のお仕事もたくさんいただいております。

ちなみに、今年は1月も2月も3月も「1日」が祝日だったので、1日付けの会社設立が物理的にできませんでした。

法務局が開いている平日しか登記申請を受け付けてもらえないのです。

出生届のようにいつでも受付してもらえたら良いのに。

会社の設立登記申請は、人間で言う「出生届」なのに。

改正ならへんかなー。ならへんよなー。

 

「会社設立日」「会社成立年月日」とは、会社がこの世に誕生した日を指します。

この「会社成立年月日」はずっと登記簿に記載されるのです。

あとで変更はできません。

登記簿を見れば、その会社がいつ設立されたのかが一目瞭然なのです♪

ですので、会社設立日はとても重要なのです。特に

「4月1日」

は新年度のスタートですしね!不動の人気です!

 

エイプリルフールやし「すみません、登記忘れてました・・・」って言ってみよかな。

いや、アカンな。司法書士として一番やったらアカン冗談やな。

全部朝一で申請いたします!ご安心ください!

 

さて、本日はめずらしく、商業登記のお話です。

泉事務所では、ありがたいことに、年々商業登記のお仕事が増加しております。

「株式会社設立」「一般社団法人設立」「NPO法人設立」「役員変更」「目的変更」「増資」「減資」「商号変更」「本店移転」「株券発行会社の定めの廃止」「監査役の廃止」「取締役会の廃止」

特に多いのは、こんな感じです。

 

そして、最近の法改正に伴い、平成27年2月27日から登記手続きも変わっております。

1.役員変更の登記を申請する場合の添付書面。

2.商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになったこと。

 

1の改正内容は次のとおりです。

(参照⇒「法務省のHP」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html)

《改正の内容》

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。 (改正後の商業登記規則第61条第5項)

登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合は除きます。

株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。 (同条第6項)

 

ということです。

どちらも、とても大切です!

個人的には「役員の就任」「代表者等の辞任」は会社にとって重大な変更なので、改正があって良かったな、と思っています。

今までどおりやっていたら補正になっちゃいますから要注意ですぞ!

 

司法書士は補正が大嫌いです。

登記申請した翌日くらいに法務局から電話がかかってくるたびに、寿命が縮まります。

「電話なんてなくなれば良いのに」

って、今まで何度思ったことか。

ですので、寿命を縮めないために勉強は不可欠!

ということですね。

「知識」と「経験」が明日への活力となります。寿命を長くします!

なんでもご相談ください。

あなたの代わりに私が調べます。

 

そんなこんなで、実はこの他にも重要な登記実務の変更があります。

また逐一ご案内いたします!

 

本日は以上です。うんうん、なんとか司法書士っぽいブログになりましたね!

よかった〜。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

会社の出生届は泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ会社法の司法書士の泉でした♪♪


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会社設立・役員変更・定款変更ラッシュⅡ

会社設立・役員変更・定款変更ラッシュⅡ

2015.2.20

おはようございます!

金曜日といえば、そうですね。泉司法書士事務所のブログですね♪みなさん、正解です!

というわけで、本日も元気にブログ更新です!

昨日、あれから、どうして「会社設立」「役員変更」「定款変更」のお仕事をたくさんいただけるのか、寝ながら考えてみました。

しかも、泉事務所の登記費用は、別に安くありません。高くもありません。あくまでも適正価格です。

商業登記をご依頼いただくのは、

①税理士からのご紹介

②弁護士からのご紹介

③行政書士からのご紹介

④コンサルタントからのご紹介

⑤金融機関からのご紹介

⑥友人・知人からのご紹介

⑦インターネットからのお問合せ

⑧リピート

です。

本当にありがたい!

エリアも様々です。

多いのは、「大阪」「京都」「奈良」「神戸」「東京」「名古屋」で、他府県からもご依頼いただきます。

嬉しい!

私がなぜ、会社登記に力を入れるのか、まとめてみました!

1)クライアントにとって何が一番良いかを、他士業・他業種の方と一緒に考えるのが大好き♪

2)クライアントのビジネスのお話を聴くのが大好き♪

3)クライアントが悩まれていることを、全部聴きたい♪

4)クライアントとの出会いを一回で終わりにしたくない。会社が存続する限り、いや、会社が例え消滅してもずっとクライアントとの関係を継続させたいと思っている♪

こんな感じです。

お互い人間なので、当然、相性というのがございます。

「安さ」だけを求められるクライアントとは合いません。反対に、

「いろんな提案をして欲しい」「いろんな人を紹介して欲しい」と、『登記以上のこと』を求められるクライアントとは、おもいっきり合います!

泉司法書士事務所の最大の強みは、最高の他士業・他業種とのネットワークです。

自信をもって紹介できるビジネスパートナーがたくさん揃っています。

また、今まで、1000件以上の会社設立・会社登記をさせていただいた、私の大切なクライアントのご紹介もできます。

登記だけではなく、クライアントの売上げアップにも貢献できる司法書士を目指しております!!

 

この間、最強のビジネスパートナーの行政書士がとても嬉しいことを言ってくださいました。

行政書士「泉さん、今度、自分の会社をたちあげるんで、登記をお願いしていいですか?」

と。

ただ、行政書士であれば、自分の会社を作ることは決して難しくないはずだから、私に頼むとお金もかかるので、

司法書士泉「いやいや、岡本さん(仮名)、自分でやりなはれ。」

と、司法書士としてなかなか問題ありな返答をすると、

岡本行政書士「いや、違うんですよ。『縁起かつぎ』です。泉さんに会社設立してもらうと、縁起いいかなって。儲かるかなって。だからお願いします。」

司法書士泉「岡本さん、間違いない。ガッポリ儲けましょう!喜んで会社設立させていただきます!」

と、こんなことがありました。

単純に嬉しい!!感謝です♪

会社設立させてもらったクライアントのビジネスがうまくいくことほど、嬉しいことはございません!!

 

会社設立をお考えの方へ

「安さ」で、司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの専門家を選ばないでください。

「サービスの質」と「ヒト」で選んでください。

ぜひ、私と、いや、私のビジネスパートナーと一緒にビジネスを加速させましょう!!

朝からアツい司法書士の泉でした♪♪

PS.岡本行政書士はこちら⇒http://fs-okamoto.com/

関西で一番、障がい福祉サービス事業・児童福祉サービス事業に強い行政書士です。

見た目もさることながら、中身もやわらかい!!

私が自信をもって紹介できる最強のビジネスパートナーの1人です♪


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