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【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】

2014.6.20

こんばんは!

あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。

 

今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!

いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという

ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆

 

さて、今日のタイトル

【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、

事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に

通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。

 

今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。

登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。

 

「登録免許税」=「登記」=「司法書士」

ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆

 

居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、

下記URLを参考にしてください。

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html

特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆

 

そして、注目すべきはやはり!

要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!

 

◇新築建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4  が

軽減されると         × 1000分の1.5 に

◇中古建物の場合

通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が

軽減されると         × 1000分の3  になります。

 

不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。

この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!

 

今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。

ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆

司法書士 立石 和希子


※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!

十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆

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