相続登記手続きの流れ
「相続登記の義務化がスタートしたと聞いたのですが、何から手を付けたらよいでしょうか?」
といったご相談を多くいただいております。
相続登記の義務化に伴い、最優先でやるべき準備は「相続不動産の調査」と「必要書類の収集」です。
まず、「相続した不動産はどこにあるのか?」「現在、誰の名義になっているのか?」「担保はついているのか?」をきちんと確認し、次に戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など登記に必要な資料を早めに集めておきましょう。
そして、書類が全て整えば、管轄の法務局に相続登記を申請することなります。
優先してやるべき主な準備
1. 相続不動産の調査
・どの不動産が相続の対象か、登記簿上(登記記録上)で調べましょう。
・複数ある場合は、名寄帳を取得して調べるなど、全て漏れなくリストアップすることが大切です。また、ご自宅で保管している権利証なども参考になるときがあります。
2. 必要書類の収集と相続人の確認
・遺言書がない場合、戸籍謄本や除籍謄本などから正確な法定相続人を確定させます。
この場合、お亡くなりになられた被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があり、従来の制度では、被相続人が転籍を繰り返している場合、戸籍収集に2〜3週間要することも少なくありませんでしたが、最近では、「広域交付制度」という新しい制度ができ、最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。
これは、相続実務では、非常にありがたい制度です。ぜひご活用ください。
3. 相続人全員ので話し合いと遺産分割協議書の作成
・相続人が複数いる場合で、遺言書も無い場合は、相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議では、誰がどの不動産を取得する、といった財産の分け方を細かく記載していきます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば「やり直し」も可能ですが、遺産分割協議のやり直しは税務上のリスクがあるので、注意が必要です。
4. 相続登記申請
・遺産分割協議がまとまれば、その協議内容に基づいて、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請することになります。
・遺産分割協議がまとまりそうにない場合、「相続人申告登記」で最低限の申告義務を満たすことも可能です。
5. 期限の確認
・相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3年以内の登記申請が義務です。
・2024年4月1日より前の相続なら、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。
まずは専門家に早めの相談を
不動産ごとの状況や家族関係が複雑な場合も多いので、書類収集・登記申請手続き・トラブル回避のためにも、まずは司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。
上記の準備を進めることで、スムーズに相続登記義務を果たすことができ、10万円以下の過料や将来の相続トラブルも回避できます。
司法書士法人entrustでは、弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続手続きを全体でサポートをさせて頂いております。
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