管理者不在の土地・建物でお困りではないですか?
所有者不明土地・建物管理命令とは?
近年、相続登記の未了や名義人の所在不明により、管理者不在の土地・建物が増加しています。
もしかしたら、皆様のご近所にも管理者不在の土地・建物でお困りの方がいらっしゃるかもしれません。
近所を歩いていて、「このボロ屋敷、ちょっと気味が悪いなー」と思われたことがある方も少なくないはずです。
こうした「所有者不明土地・建物」は、災害リスクの増加や周辺環境の悪化など多くの社会問題を引き起こしています。
法改正による新たな制度の概要
令和 3 年の民法・不動産登記法改正により、「所有者不明土地建物管理命令」制度が創設されました。
この制度のポイントは、「所有者を知ることができない」場合、当該不動産のみを対象として裁判所が管理人による管理を認める点です。
従来の「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも、管理対象が当該不動産に限定され、申立のハードルが下がっています。
申立てできる人(利害関係人)
申立てができるのは、問題の土地・建物が管理されていないことで不利益を被る可能性のある隣接地の所有者や、共有者、不動産の購入計画が具体的な方など幅広い「利害関係人」です。
開発業者なども状況に応じて認められる場合があります。
申立てのポイントと手続きの流れ
1. 所有者の調査
まず、登記簿や住民票、戸籍等を調べ徹底的に所有者を調査します。
必要な調査を尽くしても所有者が不明であれば申立てに進みます。
2. 書類の準備
申立てには、「登記簿謄本(全部事項証明書)」「公図」「所有者宛の郵便の宛先不明証明」などの証拠資料や調査報告書が必要です。
3. 裁判所への申立て
管理命令の申立て書類を地方裁判所に提出します。
4. 裁判所の審査・管理人の選任
裁判所が要件を審査し、認められれば司法書士や弁護士等が管理人に選任されます。
管理人は、その土地・建物の管理や、裁判所の許可を得て売却等の処分も可能です。
お気軽にご相談を!
所有者不明土地・建物の問題は、個人では対応が難しい場合もあります。
専門家である司法書士は、登記や調査、手続きのサポートが可能です。
所有者不明土地・建物のことでお悩みの方、お気軽に司法書士法人entrustまでお問い合わせを。
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あなたの町の管理者不在の土地・建物の問題を一緒に解決していきましょう!