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遺留分の請求に備えた生命保険の活用

2025.9.11

遺留分請求金に備える保険活用

「遺言や事業承継の準備は進んでいますか?」

実は、遺留分の請求による“現金不足リスク”を、生命保険でスマートに解決する方法があります。

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分とは何か?

遺言によって特定の相続人に財産を多く配分した場合でも、民法には「遺留分」という保護規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分(遺留分)が認められています。

後継者に事業用資産や不動産を集中して承継させる場合、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクが高まります。

金銭による遺留分請求と、その課題

2019年の民法改正で、遺留分の侵害請求が原則「金銭請求」となりました(従来は現物分割もあり)。

これにより、後継者など遺言により多くの財産を承継した方は、他の相続人に「現金で遺留分相当額」を支払う必要が生じます。

しかし、事業用資産や不動産など流動性の低い資産が多い場合、すぐに現金を用意することが困難です。

生命保険が「納税・遺留分請求資金」に有効

この現金準備問題を解決するため、遺言公正証書と並行して「生命保険」の活用が推奨されています。

生命保険には、以下の三つの利点があります。

・死亡保険金は速やかに受取人(後継者や子等)へ支払われるため、遺留分請求への対応資金や相続税納税資金として直ちに活用できる。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用することで、一定額まで相続税の負担が軽減できる。

・保険契約の設計次第で、事業承継資金・代償分割資金・遺留分請求対応資金を計画的に準備可能。

実践的な設計のポイント

・将来の遺留分請求額を概算し、それに見合う死亡保険金額で設計する

・受取人を事業承継者など、現金準備が必要な相続人に指定する

・税理士・ライフプランナーと協力し、最新税制や資金分配の設計を行う

・事業承継や相続対策の専門家が、遺言公正証書の内容と保険設計を連携させてサポートする。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策・事業承継案件の経験と、生命保険ライフプランナー・税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者等の異業種ネットワークを活かして、遺言・保険の両面から現実的な解決策をご提案可能です。

相続対策の一括相談窓口として、お気軽にご連絡ください。


カテゴリー:遺言,相続,
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