はじめに:芦屋・西宮・神戸・大阪の不動産オーナーへ
相続や認知症対策を考えるとき、「家族信託と遺言、どちらが自分たちに向いているのか」で迷う方が多くいらっしゃいます。
どちらも大切な財産を守り、想いを叶える仕組みですが、それぞれ得意な役割が異なります。
実は、うまく“組み合わせる”ことで、もっと安心できる仕組みが完成します。
家族信託が向いているケース
家族信託は「元気なうち」から財産管理や運用の方法を決めておきたい場合におすすめです。
・高齢の親御さんの不動産を、将来の認知症リスクに備えて子どもに任せたい
・賃貸マンションや収益物件など、日常的に意思決定が必要な資産を管理したい
・障がいを持つ子どもの生活を長期的に支えたい
つまり、「将来、判断能力が落ちても家族が主体的に動けるようにしたい」ご家庭にはピッタリの制度です。
遺言が力を発揮する場面
遺言は、「亡くなった後に誰に何を残すのか」を明確に決めるためのものです。
・自宅や預金などの分け方をきちんと指定したい
・家族同士の争いを避けるため、意思をしっかり残したい
・孫や義理の家族など、相続人以外に財産を託したい
「自分の死後に、想い通りに財産を分けてほしい」という希望には遺言が欠かせません。
よくある勘違いと注意点
「家族信託をすれば遺言はいらない」というのは誤解です。
家族信託は“信託した財産”に限られるため、預金や動産などは遺言で補う必要があります。
また、信託財産の「最終的な受取人」を決める際も、遺言で補強しておくと安心です。
不動産の登記や銀行手続きは、形式や内容を一歩でも間違えると進まないことがあります。
専門家による丁寧な設計をおすすめします。
entrustの実務で多い“使い分け”例
司法書士法人entrust の代表・泉康生は、芦屋・西宮・神戸・大阪エリアで数多くの家族信託・遺言の実務を手がけてきた専門家です。
実務では次のような「ハイブリッド型」をご提案することが多いです。
・親の自宅は家族信託で“柔軟に活用”
・預金や車、家財は遺言で“確実に分配”
・信託終了後の“最終受益者”や細かな希望は遺言で補強
こうすることで、「今も将来も困らない」「万が一の時も家族が戸惑わない」仕組みが整います。
家族ごとに“最適な組み合わせ”がある
家族信託と遺言は、どちらか一方ではなく「組み合わせる」ことで力を発揮します。
大切なのは、ご家族の状況や希望に合わせて、無理のない現実的なプランを作ること。
司法書士法人entrustと代表の泉は、豊富な経験と専門家ネットワークを活かし、「家族みんなが納得できるプラン」作りをお手伝いします。
まずは無料相談から(お気軽にどうぞ)