大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

認知症と不動産管理のリスク

認知症と不動産管理のリスク

2025.9.30

売れなくなる・貸せなくなる前にできる対策

認知症が進むと「資産凍結」の危険

高齢化社会のいま、不動産オーナーにとって一番怖いリスクは「所有者が認知症になり、不動産を売ることも貸すこともできなくなる」ことです。

実際、親が認知症を発症し、施設入居や介護費用のために自宅を売りたいと思っても、判断能力を失っていると売却手続きもできなくなり、収益物件の賃貸契約も締結できず、資産が事実上“凍結”されてしまいます。

家族信託のメリット ― 柔軟で迅速な管理

家族信託では、元気なうちに自宅やアパートなどの不動産を受託者(信頼できる家族)に移し、その管理・処分を託しておくことができます。

認知症発症後でも、受託者が財産の売却や大規模修繕、賃貸契約更新などを本人の代わりに実行できるため、収益の確保や自宅の売却による介護費用の捻出がスムーズに進みます。

主なメリット
・認知症による資産凍結を予防できる
・不動産の売却や賃貸契約などを柔軟に行える
・相続時のトラブルを防ぎたい場合にも有効
・相続時の分配ルールも柔軟に設定できる

任意後見と家族信託 ― どちらを選ぶ?

任意後見制度も認知症リスクや財産管理のために活用されますが、家族信託と比べて以下のような違いがあります。

比較項目家族信託任意後見制度
財産管理の柔軟性大きい(売却・運用・賃貸等まで委託可能)制限あり(原則現状維持、後見監督人への事前相談必要)(※法定後見の場合は家庭裁判所の許可必要な場合あり。)
対象財産契約で指定した財産に限定契約で指定した財産に限定(※法定後見の場合は本人名義の全財産)
裁判所の関与なし(契約内容で完結)監督あり(監督人の選任、報告義務など)
発効タイミング契約時から効力発生(認知症発症後も管理可能)判断能力低下後に発効
財産所有権受託者に名義変更し管理本人に所有権が残る
身上監護(医療・介護)原則不可可能

元気なうちの準備しか「防ぐ方法」はない

認知症になる前に準備しなければ、できる対策は大幅に減ります。

家族信託も任意後見も「本人の意思能力があるうち」しか契約できないため、今こそ早めに専門家に相談し、自分と家族の安心な財産管理方法を選ぶことが大切です。

家族信託や任意後見制度などの認知症対策で迷われたら、司法書士法人entrustへご相談ください。
...

≫続きを読む

任意後見制度の基本

任意後見制度の基本

2025.9.29

判断能力が低下する前に備える安心の仕組み

「法定後見」と「任意後見」の2つの制度

後見制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

・法定後見:本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や生活支援を行う制度。
・任意後見:本人がまだ元気なうちに「この人に財産や生活管理を託したい」と決めておき、将来判断能力が低下したときに効力が発生する制度。

どちらも大切な財産や生活を守る仕組みですが、「事前に自分で決めておくか」「事後に裁判所が決めるか」が大きな違いです。

もしもの時に備える、新しい選択肢

高齢化が進むいま、「認知症や脳卒中で判断能力が低下したらどうしよう」と不安に思う方は少なくありません。

そんな“もしもの時”に備える制度が「任意後見制度」です。

元気なうちに「この人に財産や生活の管理を任せたい」と決めておき、将来、判断能力が低下した時点で後見制度が発効する安心の仕組みです。

任意後見制度の仕組み

任意後見は“元気なうち”に「任意後見契約」を公正証書で結びます。

契約内容は本人の希望に基づき柔軟に決められ、たとえば次のような指定が可能です。

・財産管理
・医療・介護の手続き
・不動産の売却や賃貸

判断能力が低下し「後見制度」が必要になった段階で、家庭裁判所が後見監督人を選任。

そこではじめて「任意後見人」が正式に財産管理等の権限を持ち、本人の生活をしっかりと支えます。

任意後見のメリット

・希望通りに後見人を決められる(家族や専門家から選べる)
・契約内容を自分で設計できる(預金・不動産・医療など幅広く指示)
・元気なうちに備え、将来の不安を減らせる
・家庭裁判所の監督で不正やトラブル防止

任意後見は「裁判所が後見人を選任する法定後見」とは違い、前もって自分の意思で信頼できる人を選べるのが大きな安心です。

不動産オーナーこそ知ってほしい理由

特に不動産を持つ方の場合、「売却」「賃貸」「名義変更」など判断力が必要な手続が多く、認知症などで判断能力を失うと家族でも簡単に手続きできません。

成年後見制度を利用すると裁判所の許可や制限があり、思うように使えないことも。

任意後見なら、自分の希望に沿って「この不動産は○○のために使いたい」「売却して介護費用に充てたい」といった具体的な指示を残すことも可能です。

何より、事前に準備すれば家族の負担を軽くできます。

家族信託・遺言との違い

・家族信託:元気なうちから財産管理や処分を委託できる仕組み
・遺言:亡くなった後に財産の承継方法を指定できる仕組み
・任意後見:判断能力が低下したときに、生活や財産管理を委ねる仕組み

それぞれ役割が違うため、「組み合わせる」ことでより安心な対策になります。

entrustのサポート体制

司法書士法人entrust と代表の泉康生は、任意後見・家族信託・遺言の実務に精通しています。

・契約内容のヒアリング、設計、契約書作成
・不動産鑑定士・土地家屋調査士・税理士・弁護士との連携
・実際の財産管理・売却・名義変更までワンストップ対応
・ご家族との話し合い、監督人選任まで丁寧にサポート

大事なのは「元気なうちに準備すること」と「家族と納得して話し合うこと」です。

”今の安心”が”将来の安心”につながる

任意後見制度は、人生の後半戦に備える「家族への思いやり」です。

自分らしい生活を守り、不動産や資産をきちんと活かすためにも、早めの準備が大切です。

「うちの場合、どんな契約が必要?」と悩んだら、ぜひ司法書士法人entrust へお気軽にご相談ください。

代表の泉が、実務経験に基づいたわかりやすいご提案をいたします。

任意後見制度や家族信託などの認知症対策で迷われたら、司法書士法人entrustへご相談ください

...

≫続きを読む

カテゴリー:成年後見制度,終活,

死後事務委任契約の必要性

死後事務委任契約の必要性

2025.9.10

安心して迎えるための終活準備

死後事務委任契約の必要性について

「もし自分が亡くなった後、葬儀や役所への手続き、残された荷物の整理は誰がやってくれるのだろう?」

そう考えたことはありますか。

実は、これらの死後の事務手続きは、遺言や相続手続きだけでは対応できないことが多いのです。

そこで役立つのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人に委任しておく契約です。

具体的には、以下のような死後事務が含まれます。

具体的な死後事務の内容

・死亡後の相続人や親族、友人、知人等関係者への連絡
・葬儀、納骨等の調整・手配
・年忌法要、永代供養の調整・手配
・病院や介護施設への費用清算・退院手続き
・役所への死亡届や年金・健康保険の手続き
・自宅の片づけや残置物の処理
・電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
・携帯電話契約などの解約
・SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除
・ペットの引渡し等の調整・手配

これらは相続人が遠方に住んでいたり、高齢で対応できない場合には大きな負担となります。

また、そもそも身寄りが少ない方や、お一人暮らしの方の場合には、手続きを担う人がいないため、大きな問題となりがちです。

遺言は財産の承継に関する意思を残すものですが、死後事務までカバーするものではありません。

つまり「相続対策=遺言」だけでは不十分なのです。

大切なのは、遺言と合わせて死後事務委任契約を準備しておくこと。

これにより、相続人や周囲の方の負担を大幅に減らし、ご本人の希望どおりの形で死後の手続きを進めることができます。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策をサポートしてきた豊富な実績があります。

また、税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者・不動産業者など、多職種の専門家ネットワークと連携できるのも当法人の強みです。

単に契約書を作成するだけでなく、実際に死後の事務がスムーズに遂行される体制を整えることができます。

死後事務委任契約は、「自分らしい最期」を実現し、大切な人たちを守るための安心の備えです。

遺言や相続手続きとセットで考えることで、より万全な終活を行うことができます。

「自分の場合は必要なのか」「遺言とどう組み合わせればよいのか」――少しでも気になった方は、ぜひ司法書士法人entrust にご相談ください。

経験豊富な司法書士が、一人ひとりに合った解決策をご提案いたします。


...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,終活,

孤独死対策のための見守り契約とは?

孤独死対策のための見守り契約とは?

2023.12.6

司法書士法人entrustでは、相続手続き、相続対策、認知症対策に力を入れております。

最近よくご相談いただくのは、「孤独死」に関するご相談です。

孤独死に関するご相談は、主に、

●孤独死による相続手続き
●孤独死しないための相続対策

があります。

近年、一人暮らしの高齢者が増え、孤独死も増加傾向にあります。

一人暮らしをしている場合、いつ孤独死しても、不思議ではないのです。

孤独死とは、誰にも看取られることもなく、一人で亡くなることいいます。

高齢になると、以前よりも体を動かすことができなくなったり、近しい友人・知人も減少し、社会との関りが薄くなってしまったりするので、孤独死がどうしても増えてしまう傾向があります。

2022年11月に公表された調査結果[第7回孤独死現場レポート]によると、孤独死の主な死因は病死です。また、平均年齢は62歳です。

単身世帯が増加している現状では、「常に孤独死は我々の身近で起こり得る」という気持ちで、対策をしていくことが重要となります。

現状、孤独死の対策として有効なのは、

1.親族と定期的に連絡を取り合うこと
2.社会交流を図ること
3.訪問サービスの利用や、老人ホームの入居等をすること
4.各自治体や民間の見守りサービスを利用すること(見守りカメラやセンサーなど)

弊所のある芦屋市・大阪市でも、見守りサービスが実施されています。
社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会の地域見まもりネット

司法書士法人entrustでは、将来の相続対策・認知症対策のご相談をいただく際に、お客様に身近に連絡を取り合うことができる親族がいない場合は、「見守り契約」を提案させていただくことがあります。

見守り契約とは、定期的にご自宅を訪問して面談をしたり、電話やLINEなどで連絡を取り合うなどの方法で、お客様を見守る契約です。

●孤独死対策のことを誰かに相談したい方
●将来の財産管理や財産承継のことを相談したい方

は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

今のうちにできること、やっておいた方がいいことについて、可能な限り提案させていただき、少しでもお客様の不安を取り除けるように尽力いたします。

ご連絡お待ちしております。
...

≫続きを読む

カテゴリー:終活,

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

2023.11.21

死因贈与契約とは、贈与者が生きている間に、受贈者(財産をもらう人)との間で贈与契約を締結し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。

簡単にいうと、『死んだらあげる』という契約のことです。

【死因贈与契約の特徴】
  • ☑遺言書と異なり、方式が決まっていないため、口頭によっても贈与契約は成立します。
    ⇒遺言書の場合、形式不備によって遺言が無効になる恐れがあることと異なります。
  • ☑自筆証書遺言は、全文自筆(※財産目録は除く)で書く必要がありますが、死因贈与契約の場合は、自筆で書くことが契約の有効要件ではないため、贈与者の負担を軽減することが可能です。
  • ☑自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認も不要です。
  • ☑公正証書遺言と異なり、証人の立会いも不要です。
  • ☑死因「贈与」契約なのに、「贈与税」が課税されるのではなく、「相続税」の対象となります。

以上のとおり、死因贈与契約には数多くのメリットがありますが、注意点もあります。

【死因贈与契約の注意点】
  • ☑ 死因贈与契約は口頭でも成立しますが、契約の効力が生じるのはあくまでも贈与者の死亡時なので、後々の法的トラブル回避のためにも、死因贈与契約書の作成をお勧めします。
    また、将来、死因贈与契約の内容について少しでも疑義が生じる恐れがある場合は、公正証書で作成するのも非常に有効です。
  • ☑不動産の死因贈与契約を締結する場合は、当該不動産に対して、「始期付所有権移転仮登記」をしておくことも有効です。
    ⇒始期付所有権移転仮登記をしておけば、不動産の贈与を受ける権利を確保できます。
  • ☑ 死因贈与執行者を指定しておきましょう。
    ⇒非協力的な相続人がいる場合に、死因贈与執行者を定めておかなければ、相続人全員の協力が必要となるため、遺言執行者に準じた死因贈与執行者の指定は必須です。
  • ☑死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。 
    ⇒遺留分侵害額請求を受ける可能性のある死因贈与を行う場合、請求されたときに対応できるように、請求されうる金額の金融資産も贈与しておくことも有効です。
  • ☑死因贈与は、贈与税ではなく「相続税」の対象になるため、相続人ではない人が死因贈与契約の受贈者の場合は、相続人と一緒に相続税申告をする必要があるので、注意が必要です。
  • ☑不動産取得税が課税されます。
    ⇒不動産を死因贈与でもらう場合、原則として固定資産税評価額の3or4%の不動産取得税が課税されます。法定相続人が遺贈でもらう場合は、不動産取得税が非課税となることと異なります。
  • ☑登録免許税の税率が高くなります。
    ⇒法定相続人に遺贈を原因として所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、死因贈与契約に基づく所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%となります。

以上となります。

ある不動産を、特定の方に取得させたい場合、「相続」「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」「家族信託」等のいずれの方法で渡すかによって、課税される税金の種類・時期・税額は大きく異なります。

事前の検討をしっかりしたうえで、取得させる方法を選択しましょう。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、相続・遺言・生前贈与・死因贈与・家族信託、いずれの方法も対応可能です。

贈与等をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

それぞれの方法のメリット・デメリットをご説明いたします。

ご連絡お待ちしております。
...

≫続きを読む

カテゴリー:終活,不動産登記,相続,

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

2023.9.25

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を「遺言事項」といい、民法その他の法律で法定されています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子の認知等がこれにあたります。

これに対し、法的効力の無い記載事項を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言で付言事項を残しても、法的な効力は生じませんが、遺言者を書いた経緯や理由、家族への感謝の気持ち等を付言事項として残すことで、相続人間でのトラブルを抑止する効果が期待できます。

具体例としては、以下のようなことを記載します。

●感謝の気持ち
妻のAには、最後まで苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれたことに感謝します。
子供たち3人にも恵まれ、本当に楽しい人生でした。今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っています。

●相続分指定の理由
遺言者が二男Bにより多くの財産を相続させることとしたのは、二男Bが障害を抱えていることを考慮したためであり、長男Aと二男Bを不公平に扱おうと考えたものでは決してありません。
どうか私の考えを理解して、兄弟仲良く暮らしてくれることを希望します。

●葬儀方法の指定や希望
遺言者は、遺言者が死亡した場合には、宗教的な儀式による葬儀及び告別式は執り行わず、家族だけでささやかに済ませてもらうことを希望します。

付言事項にはあなたの想いを自由に記載することができます。

例え、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、また付言事項に法的拘束力は無いとしても、あなたの想いが伝わり「こんな想いで遺言書を書いたのであれば、その想いを尊重しよう」と納得してもらえるかもしれません。

「自分の想いや感謝を家族に伝えたい」
「遺言書を書きたいけど、どんな書き方をしたらいいか分からない」

そう思われたら、ぜひ司法書士法人entrustにお問合せください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。

数多くの遺言書作成に携わらせて頂いている専門家である私たちが、あなたの想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、司法書士法人entrustでは、遺言書作成などの相続対策だけでなく、認知症対策も得意としております。

「死んだときのことだけでなく、認知症等の病気になったときのも不安だな」

と思われたときも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。
...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,終活,

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは?

2023.9.20

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。

分かりやすくいうと、

●自分が死んだら、遺体を引き取って、どこそこで葬儀して、火葬して、納骨してね。
●自分が死んだら、このリストの人たちに連絡してね。
●自分が死んだら、病院等の未払い金を精算してね。
●自分が死んだら、SNSのアカウントとか削除してね。

といったことを死後に任せることを予め約束することです。

ポイントは、委任事務の執行が、全て委任者の「死後」に行われる、という点です。

配偶者がいたり、子供や兄弟が近くに住んでいる場合は、あまり考える機会がなかったかもしれませんが、お一人で暮らしていたり、親族との関係が疎遠になっている場合は、
「自分が死んだら、葬式のこととか、納骨のこととか、誰がやってくれるのだろう?」
と、ふと不安に感じる方も少なくないでしょう。

このような死後の事務に関する不安を払拭してくれるのが「死後事務委任契約」です。

最近は、一人暮らしされている高齢者が増加しているためか、この死後事務委任契約を利用される方が増えてきた印象があります。

死後事務委任契約は、法律上、必ずしも書面で合意しなければならないわけではないのですが、前述のとおり、死後事務の執行は、全て委任者の「死後」に行われるため、委任者の意思を明確に残すためにも、死後事務委任契約は必ず書面で締結することをオススメいたします

死後事務の内容は、具体的には、委任者が亡くなった後の、

●ご遺体の引取り
●葬儀
●火葬・埋葬
●埋葬後のお墓の管理・永代供養
●親族や友人等への連絡
●死亡届の提出
●住居の明渡し
●未払いの医療費・施設利用料の精算
●年金の受給資格の抹消申請
●ペットの処遇
●住民税・固定資産税等の公租公課の納付
●SNSアカウントの閉鎖
●公共料金の精算・解約
●パソコン・携帯電話の個人情報の抹消処理

などが挙げられます。

このほかにも、ケースバイケースで、委任者の状況に応じた対応が求められます。

死後事務委任契約の分野は、とても専門的で、実際の活用場面では、死後事務委任契約だけでお客様のご要望を実現できることはなく、その他にも、

☑遺言書の作成は必要か?
☑任意後見契約は必要か?
☑財産管理契約は必要か?
☑家族信託契約は必要か?
☑見守り契約は必要か?
☑尊厳死宣言は必要か?

といった点にも注意をし、お客様自身が気づいておられない[相続リスク][認知症リスク]を見落とさないことが、我々専門家に求められます。

そのため、この「相続対策」「認知症対策」の分野は、専門家によって、提案内容は大きく異なるかと思います。

司法書士法人entrustは、セカンドオピニオン大歓迎です!

将来の死後事務のことや、財産管理のこと、財産承継のことで、少しでも不安を感じておられる方は、ぜひ、司法書士法人entrust(エントラスト)へお問い合わせください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ですが、ご要望があれば、どこへでも出張いたします。

ご連絡をお待ちしております。
...

≫続きを読む

カテゴリー:終活,

終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
...

≫続きを読む

終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
...

≫続きを読む

終活とは?

終活とは?

2023.9.14

終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語で、人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々の準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。(by ウィキペディア)

終活は、週刊誌「週刊朝日」から生み出された言葉であり、法律用語ではございません。

司法書士法人entrustでは、毎日のように、お客様の「死」や「病気」と向き合っております。

具体的には、死後のお手続きを代行したり、認知症等の病気を患ったときの財産管理をサポートとしたり、です。

その中で、毎回、再認識するのは、

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差があるということです。

当然ながら、終活をしている人の方が、実際に『死』や『病気』に直面したときに、ご家族や周囲の方が困ることが圧倒的に少ないです。

では、終活で具体的にどのようなことをするのでしょうか?

具体的には、以下のことをします。
医療や介護の意思表示
財産の整理や管理
家財等の荷物の整理
葬式について考え、決めておく
お墓について考え、決めておく
相続について考え、決めておく
老後に必要な資金の見直し
人間関係・交友関係の整理
老後にやりたいこと決めておく
エンディングノートを作る

人は必ずいつか死にます。
これは変えられない事実です。
人生の終わりは必ずやってきます。
それがいつなのかは、誰も知りません。

相続や認知症等の病気のことでご相談いただく弊所としては、お客様には、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」

と強く願っております。

それは、今まで、何もしない後悔をたくさん見てきたからです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。

...

≫続きを読む