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2014.9.26
いいお天気に恵まれた金曜日★
本日は深江橋で不動産のお取引がありました!
本日お取引の本日お引越しとのことです。
基本的に、鍵がもらえるのは決済(お取引)の日なので、
皆さん決済日以降にお引越し可能となりますね!!
お話を伺っていると2階戸建で、屋上が広いおうちのようです。
最近では、屋上にジェットバスをつけたりもできるそうですよ☆
私が家を買えるのはいつになるのか、いや、果たして買えるのか不明ですが
屋上ほしいなと思いました。
そして、こんなお天気のいい日に、屋上つき新築戸建のご購入
おめでとうございます(^^)!!!
記念すべき、ご新居ご購入の場に立会いさせていただき
ありがとうございました☆

司法書士 立石和希子
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2014.8.1
こんにちは!
司法書士の立石です。
8月ですね☆あっという間に感じます。
今日は、司法書士会からのお知らせです。
昨年から、「司法書士の日」というのができました。
8月3日(日)が、その司法書士の日です。
〜8月3日の由来〜
明治5年(1872年)8月3日、日本初の裁判所構成法ともいうべき「司法職務定制」
が定められました。この法律では「証書人・代書人・代言人」が法制度を支える 33つの基
本的な職能として定められました。特に代書人・代言人は裁判の円滑な行使に不可欠な存
在として位置付けられ、証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在
の弁護士となりました。
日本が新たな法制度を導入した記念すべきこの日、同時に司法書士制度が始まりました。
とのことです。
私は、司法書士暦2年半ですが、司法書士という職業の歴史はこんなに古くからあるんです!
さて、今年の司法書士の日8月3日(日)は、司法書士による特別電話相談が実施されます。
■8月3日(日) 午前10時〜午後4時まで
■電話番号 06―6941―1000
■予約 不要
■相談料 無料
■相談内容 法律に関するお悩み事全般
ですので、ぜひお気軽にご活用ください☆☆

皆様、よい週末・よい司法書士の日を!!!!!
司法書士 立石和希子
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2014.7.16
おはようございます!
司法書士の立石です。
今日の大阪、朝から本当に暑いですね!!
暑くて、寝た気がしません(> <)
さて、時代はどんどん進んでいます!
ネット社会になっています!
Yahoo!がはじめた新サービスご存知ですか?
本日の**相続手続シリーズ**第27弾は、『インターネットでも相続対策?!』
つい最近、Yahoo!がはじめた
“Yahoo!エンディング”というサービスですが、
生前に、死後の準備をしておけるというものです。
死後に、特定の人へ、自動的にメッセージが届くようにしたり、
有料サービスの課金を自動で停止してくれたり、
ボックス内の個人データを削除してくれたりします。
詳しいサービス内容はこちらをご参照ください。⇒http://ending.yahoo.co.jp/
公的手続や金融機関の相続手続にとどまらず、
インターネット業界の相続手続もこれからは増えていきますね!
司法書士は何をしてくれるの?
というと、「不動産の相続手続」「不動産の相続対策・遺言」です。
ますます注目の高まる“相続”ですが、
お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

司法書士 立石和希子
2014.7.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
先ほど、半年ぶりに姉から
「すごい面白い話が2こある」と興奮して電話がかかってきました。
久しぶりの電話だったもので、気がつくともうこんな時間!!!
日付も変わる直前ですが、
一度決めたブログ更新はイジでも続けるので、今日もお付き合いくださいませ。
**相続手続きシリーズ**第26弾
『遺産分割協議書は、何をベースに作ったらいいの?』
不動産の名義というのは、正式には「登記簿謄本の所有者」です。
登記簿謄本をみる必要があります。
相続がおこった場合には、この不動産の名義を書き換えます。
皆さんの中には、このようにお考えの方いらっしゃるのではないでしょうか。
○いつも私が固定資産税払ってるから、私のものになっている。
○納税通知書の名義はすでに私のものになっているので、もう名義変更は済んでいる。
実際に納税通知書は、その物件に住んでいる相続人に送られてきたり、
相続人代表者に毎年送られてきたりしています。
しかし、肝心な「登記簿謄本の名義」は、先代・先々代のままということもあり、
この場合、相続による名義変更はなんら完了していない状態です。
最近の案件でも、納税通知書はまとめて亡くなったお父さんに来ていたのに、
名義はお父さん・おじいちゃん・ひいおじいちゃん各々のままだったという事案がございました。
登記の名義人ごとに遺産分割協議・相続登記申請が必要になりますので、
この案件は登記申請件数がかなりのボリュームとなりました。
実際に「登記簿を調べる」という作業が、遺産分割・相続登記の第一歩☆
納税通知書に記載されている不動産の登記簿を丹念に調べてみて下さいね!
司法書士 立石 和希子
ちなみに、姉の面白い話ですが、半年の中でこの2こ?!
というの話だったので、姉の様子が逆に心配になりました。笑
私もすごい面白い話があったら、これからは姉妹に連絡しようと思います。
2014.7.2
こんばんは!
司法書士の立石です。
あっという間に、2014年も後半戦突入ですね!!
今日の**相続手続きシリーズ**第25弾は、
「戸籍はいつからあるの?」
最近、相続登記申請したものの中に、
被相続人のお父さんが文久生まれ、お母さんが慶応生まれ
という事案がございました。
この相続登記をするにあたって、お父さん・お母さんの戸籍も
集めなければいけなかったのですが・・・
さすがに古い!
もう戸籍はありません!
ということ、往々にしてあるのです。
実は、戸籍制度が始まったのは、明治5年から。
明治5年以前の戸籍はどう頑張っても取得することはできません。
戸籍がないときの取扱いは、法務局ごとでも異なり複雑です。
相続手続も奥が深いですが、戸籍の歴史も奥が深いのです!
司法書士 立石和希子
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2014.6.27
こんばんは!
司法書士の立石です。
最近、ネットからのお問い合わせでお客様がいらっしゃることがまた増えました!
ほんのご近所のお客様なのですが、そのご相談の多くが“相続”です。
「こんな近くに司法書士事務所があったんだ!」
「ネットで検索したら近くにあると知ったので・・・」
と、ご連絡くださって嬉しい限りです☆
ありがとうございます。
司法書士事務所は、結構どこにでもあります。
梅田やなんばにまで行かなくてもあるんですよ!そう、天六に!!
泉司法書士事務所は、天六でNO.1の司法書士事務所ですから皆様ご安心を☆
○迅速・スピーディーな対応
○フットワークが軽い
○多様なアドバイスを受けられる(解決の糸口は、登記だけとは限りません)
○登記以外の、不動産の売却・査定や税金に関しても得意な専門家をご紹介する
○若いスタッフのため、相談しやすい
「天六」といえば「泉司法書士事務所」
夜はこんな感じで看板がピンクに光っていますので、皆様また見てやってください。

天六に事務所をかまえて早6年ですが、
ご近所のお客様にたくさんお越しいただけ、非常に嬉しく思います。
お問い合わせいただいた皆様ありがとうございます!
どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。
司法書士 立石 和希子
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2014.6.20
こんばんは!
あれやこれやとしているうちに、こんな時間になりました司法書士の立石です。
今日は、ご新居をご購入のお客様のお取引に立ち合わせていただきました!
いよいよ新しいお住まいのカギが手に入るという
ウキウキの瞬間に立ち合わせていただけるので、このお仕事はとても楽しいです☆
さて、今日のタイトル
【居住用の不動産には税制上のメリットあり!】ですが、
事業用や投資用の不動産ではなく“居住用”の建物を購入される際に
通常かかってくる税金の軽減を受けられる場合があります。
今日は、登録免許税の軽減についてご紹介します。
登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。
「登録免許税」=「登記」=「司法書士」
ぜひこの機会に、3点セットで覚えておいてくださいね☆
居住用不動産の購入で、登録免許税の軽減をうけるための要件は、
下記URLを参考にしてください。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000005983.html
特に注意するポイントは、床面積と建築年数です☆
そして、注目すべきはやはり!
要件に該当すればどれくらい税金が軽減されるのかというところですね!!
◇新築建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の4 が
軽減されると × 1000分の1.5 に
◇中古建物の場合
通常 (不動産の課税価格)× 1000分の20 が
軽減されると × 1000分の3 になります。
不動産の課税価格は何百万・何千万円になるので、この差は大きいな〜と感じます。
この軽減措置は年度ごとにころころ変わるので要注意です!
今日のお客様も居住用不動産で、要件に該当しておりましたので軽減ありでした。
ご新居ご購入、おめでとうございます☆☆☆
司法書士 立石 和希子

※最近、火事で閉鎖されていた十三駅の南口が復旧しましたね!
十三駅の南口すぐにあるみたらし団子です☆
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2014.6.13
こんにちは!
司法書士の立石です。
直前過ぎて恐縮ですが、泉司法書士事務所が開催するセミナーのご案内です。
本日!!
14:00〜16:30(13:30開場)
会場:堂島ビルヂング
(大阪市北区西天満2―6―8 堂島ビルヂング1階)
にて、『相続・収益物件対策セミナー』を開催します。
今回、当事務所でお話させていただく内容は、
「あなたの不動産、、、本当に売却できますか?」
「『家族信託』でできること」
の、2テーマです。
『家族信託』という言葉は初めて聞かれる方が多いと思いますが、
財産の管理方法・引継ぎ方法をご検討中の方には全員に共通する、
ぜひ知っておいていただきたいキーワードです☆
ご興味のある方、飛び込み参加もオッケーです。
ぜひご参加ください。
司法書士 立石和希子
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2014.5.28
おはようございます。
司法書士の立石です。
今日もすがすがしい朝ですね☆
**相続手続きシリーズ**第21弾は、
「疎遠な相続人の住所の調べ方」です。
最近も泉事務所では複雑な、相続人様が十数人いらっしゃるような相続案件をごろごろいただいております。
兄弟姉妹、またそのお子さんが相続人となる場合に往々にしてあるのは、
他の相続人が誰なのか分からないし、ましてどこに住んでるかも分からないという状況です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、
自分の戸籍から、被相続人の親さんのすべての戸籍までたどっていけば相続人は確定します。
戸籍には身分関係が記載してあるので、親子関係・兄弟姉妹関係が分かります。
ただ、戸籍には「住所」は載っていません!
「本籍地」は載っていますが、これは「住所」とは別物です。
本籍は分かるけど、住所を調べたいという場合に、もってこいの証明書があります。
☆☆☆「戸籍の附票」☆☆☆
こちら、その本籍地にいる間の住所地が全部載っている証明書です!
本籍地の役所で取得できます。
私は、司法書士になるまで、この「戸籍附票」の存在を知りませんでしたが、
皆さんご存知でしたか?
「戸籍附票」とは、住所を調べるための証明書です。
戸籍とセットで請求すると、住所まで手っ取り早く知ることができますよ★

司法書士 立石和希子
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2014.4.23
こんばんは!
司法書士の立石です。
今日は一生のうちにめったに経験することのない「モデル」というのをしてきました!
そう、今朝、淀屋橋の上で撮影していたのは私です!
最近のブログ、**相続手続きシリーズ**でお届けしていますが
「登記」手続も、一生のうちにめったに経験することのないものですね!
実は私もプライベートで司法書士にお世話になったことはありません。
何度も経験することのない、しかし重要な登記手続きは、
皆さんぜひ信頼のおける司法書士にお願いしていただきたいです。
さて、本日の**相続手続きシリーズ**第14弾は、
『相続した不動産をすぐに現金化するには』がテーマです。
今年1月にインターネットを見てお電話いただいたのをきっかけに
相続手続を承っていたお客様ですが、
ちょうどこの4月末で相続した不動産の売却手続まで終了します。
相続不動産は計20物件。
相続人のうち2人は相続放棄をされており、
相続人全員での協議がまとまったのが3月中旬。
4月の末に相続不動産の一部をご売却の予定です。
管理できないから売却したいという方や、
相続人で平等に分けるために現金化したいという方。
すぐに!急いで!
というご要望がよくあります。
早さを求める場合には、不動産業者の買取りがおすすめです。
不動産業者に買い取ってもらう場合、値段は低いですがすぐに買取ってもらえます。
逆にできるだけ高く売却したいという場合は、買いたいという一般の方を探すあるいは不動産業者に探してもらうことになります。
しかし、この場合は買い手が見つかるまでずっと待っておかなければなりません。
単に 相続登記手続だけ ではなく
『不動産を現金化したい』
『相続したものの、これからどうしていったらいいのか迷っている』
というお客様のお悩みを一手に解決できるのが当事務所の強みです。
不動産業者のご紹介はもちろんのこと、
税金の相談に乗ってくれる税理士さんのご紹介もしております。
各専門家への相談は、時間と心の負担の軽減と思っております。
何か相続のことでお悩みの方、専門家への相談もご検討されてはいかがでしょうか。

これは、お客様の新商品カタログのモデルです☆