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【登記手数料高い?!】

【登記手数料高い?!】

2014.2.5

おはようございます!

 

司法書士の立石です。

 

朝からかなり冷え込んでいますね!お天気は最高ですが(^^)

 

今日は、司法書士の手数料の見方をご紹介します☆

 

登記手続き等で、あまり司法書士手数料について説明を受けないまま

言われたとおりにお支払いただく方が多いと思いますが、

請求額は決して少額ではありません。

請求書の詳細をしっかり御確認くださいませ!

 

登記手続きをする際、税金が発生すること、皆さんご存知ですか?

「登録免許税」という税金を収入印紙で納める必要があります。

これは、ご本人さんで申請されても、司法書士が申請しても税額は同じです。


このピンクの部分が、登録免許税や、登記簿謄本を取得する際の手数料!

『実費』の欄です。

 

司法書士の『報酬』は、この黄色の部分!

報酬が高いか安いかどうかはここで判断します☆

 

請求額を見てびっくり!!!

『え?登記だけでこんなにお金かかるの?』と思われる方も多いと思います。

請求額は、『実費』と『報酬』が合算された額になっていますので、

皆様ぜひぜひご確認下さいませ(^^)

 

司法書士 立石和希子

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【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

【破産した人は、会社の役員になれない・・?】

2014.1.8

こんばんは!

司法書士の立石です。

 

新年初ブログです☆

今年も宜しくお願い致します(^^)

 

2014年幕開けの話題はこちら・・・

会社の役員の欠格事由についてです。

 

当事務所は会社の登記にも力を入れており、自信がありますので、

今年も登記申請・情報発信 頑張ります☆

 

★本日の話題★

過去に破産の経験がある人は、株式会社の取締役に、

なれないのでしょうか?

 

・・・・なれます(^^)!!

 

破産の経験の有無で取締役になれないという制限はありません。

 

取締役の欠格事由は

□法人

□成年被後見人・被保佐人

□特定の罪を犯した者(細かい要件があります)

の3点ですので、破産は無関係なのです。

 

しかし!注意ポイントがあります!!

逆に、取締役になっているときに破産した場合、

取締役は退任することになります。

 

株式会社と役員との関係は、民法上の委任の関係です。(会社法330条)

 

そして、民法上の委任の規定にはこんな条文があるのです。

 

(委任時の終了事由)

民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと

 

この民法の規定によって、委任関係が終了してしまうため

破産すると取締役は退任することになるんですね!!!

 

委任関係は当事者同士の信頼度が大きいため、

上記の事由によりその関係が終了してしまうというわけです。

 

破産した人が取締役になれるのかと、

取締役が破産したらどうなるかというのは、

まったく別の結論になるので注意してくださいね☆

 

今日の話題は、昨年会社設立されたお客様よりいただいたご質問です(^^)

ありがとうございました!


司法書士 立石和希子

※この写真は、昨年活躍してくれた商売繁盛お守りの戎さんです!

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カテゴリー:役員変更,

【変更はないけれど・・・期限切れ??】

【変更はないけれど・・・期限切れ??】

2013.10.22

おはようございます!

今日はいいお天気で、最高の1日になりそうですね!!!

 

本日は、会社の役員変更登記についてです☆

泉事務所では、定番中の定番となっている役員変更登記。

たくさんのご依頼、ありがとうございます!!

 

役員には、『任期』があります。

役員のメンバーに変更がなかったとしても、

任期が満了すると一度退任したことになり、

再度選任する手続きが必要になります。

 

皆さんの会社の役員変更登記はお済みでしょうか(^^)?

 

ちゃんとできているかどうか不安になった方、

確認する方法は、『定款』です!

会社の定款に、役員の任期について規定があります。

 

現在の法律では、役員の任期は最大10年に延長できます。

昔の法律では、役員(取締役)の任期は原則2年以内とされていたので、

昔のまま変えていないという会社さんは、要注意です!

 

泉事務所では、任期変更の手続から、登記申請手続きまで

ケースに応じて承っております☆★☆

まだ手続しなくても大丈夫という方には、もちろん、

『まだ必要ない』とアドバイスさせていただきますよ(^^)

 

相談は無料です!

会社の役員の任期、今から3分間だけ時間をとって確認してみましょう♪


司法書士 立石和希子

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