売れなくなる・貸せなくなる前にできる対策
認知症が進むと「資産凍結」の危険
高齢化社会のいま、不動産オーナーにとって一番怖いリスクは「所有者が認知症になり、不動産を売ることも貸すこともできなくなる」ことです。
実際、親が認知症を発症し、施設入居や介護費用のために自宅を売りたいと思っても、判断能力を失っていると売却手続きもできなくなり、収益物件の賃貸契約も締結できず、資産が事実上“凍結”されてしまいます。
家族信託のメリット ― 柔軟で迅速な管理
家族信託では、元気なうちに自宅やアパートなどの不動産を受託者(信頼できる家族)に移し、その管理・処分を託しておくことができます。
認知症発症後でも、受託者が財産の売却や大規模修繕、賃貸契約更新などを本人の代わりに実行できるため、収益の確保や自宅の売却による介護費用の捻出がスムーズに進みます。
主なメリット
・認知症による資産凍結を予防できる
・不動産の売却や賃貸契約などを柔軟に行える
・相続時のトラブルを防ぎたい場合にも有効
・相続時の分配ルールも柔軟に設定できる
任意後見と家族信託 ― どちらを選ぶ?
任意後見制度も認知症リスクや財産管理のために活用されますが、家族信託と比べて以下のような違いがあります。
比較項目 | 家族信託 | 任意後見制度 |
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財産管理の柔軟性 | 大きい(売却・運用・賃貸等まで委託可能) | 制限あり(原則現状維持、後見監督人への事前相談必要)(※法定後見の場合は家庭裁判所の許可必要な場合あり。) |
対象財産 | 契約で指定した財産に限定 | 契約で指定した財産に限定(※法定後見の場合は本人名義の全財産) |
裁判所の関与 | なし(契約内容で完結) | 監督あり(監督人の選任、報告義務など) |
発効タイミング | 契約時から効力発生(認知症発症後も管理可能) | 判断能力低下後に発効 |
財産所有権 | 受託者に名義変更し管理 | 本人に所有権が残る |
身上監護(医療・介護) | 原則不可 | 可能 |
元気なうちの準備しか「防ぐ方法」はない
認知症になる前に準備しなければ、できる対策は大幅に減ります。
家族信託も任意後見も「本人の意思能力があるうち」しか契約できないため、今こそ早めに専門家に相談し、自分と家族の安心な財産管理方法を選ぶことが大切です。
家族信託や任意後見制度などの認知症対策で迷われたら、司法書士法人entrustへご相談ください。