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遺言書が必要な事例~子供がいない~

遺言書が必要な事例~子供がいない~

2023.8.4

司法書士法人entrustでは、[一人一遺言]を推奨しております。

今まで、たくさんの相続に出会ってきましたが、遺言書がある場合と遺言がない場合とでは、相続手続きの煩雑さや残された相続人の気持ちに、雲泥の差があります。

当然ながら、遺言書がある場合の方が、相続手続きを円滑に行うことができますし、残された大切なご家族のことを思って書かれた遺言書なので、非常に喜ばれます。

一方、遺言書がない場合は、相続手続きが一筋縄ではいかないことも多いです。

その最大の理由は、遺言書がない場合の相続手続きでは、
「相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるから」です。

今回は、遺言書を作っておいた方が良いケースについて、紹介いたします。

  • ☑ 子供がいない
  • ☑ 特定の不動産を特定の人にあげたい(相続人問わず)
  • ☑ 再婚したが、前妻との間に子供がいる
  • ☑ 財産のほとんどが不動産
  • ☑ 相続させたくない相続人が
  • ☑ 残った財産を、社会のために役立てたい(遺贈寄附)
  • ☑ 長年連れ添った内縁の妻がいる
  • ☑ 事業を引き継ぐ息子に、事業用の財産を相続させたい

上記のいずれかに該当する場合は、遺言書を作成されることをオススメします。

特に、「子供がいない」場合は、注意が必要です。

近年、少子高齢化に伴い、子供がいない方が増えております。

また、子供がいたが、交通事故や病気等の理由で、子供が先に亡くなってしまった、というケースがあります。

子供がいない場合に、遺言書の作成が必要なのは、遺言書がなければ、亡くなった本人の両親や兄弟姉妹、場合によっては、甥・姪にも相続権が発生するからです。

配偶者は常に相続人ですが、その他の相続人には順位があり、亡くなった本人の両親が健在の場合は、両親が相続人となり、両親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その甥・姪が相続人となります。

よく、お客様から、「子供がいないときは、相続人は配偶者だけですよね?」と聞かれますが、その答えは「NO」です。

子供がいない場合に、配偶者に全ての財産を相続させたいと思っているのなら、遺言書の作成が必須なのです。

これが、子供がいない場合に、遺言書の作成が必要な理由です。

簡単な内容の遺言書でも構いません。

最低でも「私が亡くなったら、下記の財産を含む全ての財産を配偶者〇〇〇〇に相続させる。

「遺言執行者に配偶者〇〇〇〇を指定する」と記載して、判明している財産を書き出しましょう。

そして、遺言書は、可能な限り「公正証書遺言」で作成しましょう。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

ご連絡をお待ちしております。
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カテゴリー:相続,遺言,

公正証書遺言の作り方・費用・期間

公正証書遺言の作り方・費用・期間

2023.8.2

弊所では、毎日のように「遺言書作成」のご依頼をいただきます。


遺言書の種類が複数あるということを、以前お伝えいたしましたが、弊所でお手伝いさせていただく遺言書の95%は、[公正証書遺言]です。


残り5%は、自筆証書遺言と危急遺言です。


それでは、どのようにして、公正証書遺言を作るのか、ご説明いたします。


[公正証書遺言作成の流れ]

1.ヒアリング・面談(電話・対面)

 ・現状、不安に感じること

 ・親族関係(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹など)

 ・財産状況(どのような財産をお持ちか?不動産・預貯金・株など)

 ・誰に何を相続させたいか

 ・遺言書だけで足りるか?任意後見・死後事務委任・家族信託は不要か?

2.お見積書作成(※概算)

3.遺言書案作成(可能な限り、即日、遺言書の案文を作成いたします。)

4.必要書類の収集(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・納税通知書等)

5.公証役場に遺言書案と必要書類をメール

6.遺言書案・遺言作成費用・調印日(遺言作成日)の確定

7.調印日(本番)(※遺言者本人・証人2人)


通常は、上記のような流れになります。


なお、遺言者本人が入院中であったり、身体的な事情で公証役場へ行けない場合は、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。ただし、その場合、公証人手数料は1.5倍になります。


[公正証書遺言の作成費用]


公正証書遺言の作成に要する費用は
①公証人手数料②司法書士手数料に分かれます。


①公証人手数料は、公証人手数料令というので定められており、遺言書に記載する財産や、その価額によって、算出されます。


②司法書士手数料は、事務所によって異なりますが、弊所では、遺言内容によって、約10〜20万円を頂戴しております。


平均すると、①②を合わせて、金20万円以内に収まることが多いです。

ただし、公証人の出張が必要な場合は、前述のとおり、公証人手数料が1.5倍となりますので、ご留意ください。


[公正証書遺言を作成するまでに要する期間]

最後に、公正証書遺言を作るのに、どれぐらいの期間が必要かと言うと、これも人それぞれではございますが、平均すると、2週間から2ヵ月程度です。


時には、緊急で遺言書を作成しないといけないケースもございます。


そのような時は、状況に応じて、自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言を使い分けるようにしております。今まで、即日対応で、危急時遺言を作成したこともございます。


お客様によって、緊急度合いは異なります。


弊所としては、遺言作成に関するご相談をいただいてから、調印日(本番)までの間に、不測の事態が発生して、遺言書の作成が間に合わなかった、という事態だけは避けたいので、なるべくスムーズに、調印日を迎えられるように、心がけております。


以上となります。


公正証書遺言を作ってみようかな、と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。


弊所では、死亡時の遺言書のお話だけではなく、お客様のお時間が許す限り、認知症等を患った際の財産管理のための任意後見や家族信託の制度についても、ご説明させていただきます。なんでもご相談ください。


元気なうちに遺言書を作っておけばよかった!と後悔だけはしないでください。


ご連絡をお待ちしております。













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カテゴリー:遺言,

遺言書はなぜ必要なのか?

遺言書はなぜ必要なのか?

2023.8.2

遺言書は「誰が」「誰のために」「何のために」書くのでしょうか? 

遺言書は、あなたの大切な配偶者や子供たちが困らないように、あなたが書くものであり、また、あなたが相続で困らないように、あなたの親や配偶者に書いてもらうものです。


人は必ずいつか死んでしまうので、誰にでも遺言書は必要です。
 


「自分には関係ない」なんて思わないでください。


誰かが亡くなったとき、その亡くなった方が遺言書を残しているか、残していないかによって、その後の相続の手続きは全然違います。


私ども司法書士が、相続手続きの相談を受けた際に、お客様に一番最初にこのように尋ねます。


「遺言書はございますか?」
と。


遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めることができますが、遺言書がなければ、
法律で定められた相続人が、みんなで話し合って、相続手続きを進めることになるからです。


そのため、遺言書がない場合は、「相続発生」から「相続手続き」までの間に、通常、数カ月の時間を要します。


また、相続人全員で話し合う必要があるため、

  • ●相続人間の関係が良好ではない
  • ●相続人のうちの一人が病気で寝たきり
  • ●相続人のうち一人が行方不明で音信不通
  • ●相続人のうち一人が海外で住んでいる

といった事情がある場合、円滑な相続手続きを行うことができません。


また、お子様がいらっしゃらない場合、法律上の相続人は、配偶者だけではなく、両親または両親が既に他界されている場合は兄弟姉妹が法律上の相続人になります。


このような場合でも、遺言書があれば、相続手続きは円滑に行うことが可能です。


大切なご家族が困らないように、遺言書を作りませんか?


「なんで遺言書を書いてくれていなかったのだろう。」より

「遺言書を書いてくれていて本当にありがとう。」の方がよくないですか?

「でも、遺言書をつくるのって、なんだか大変そうだわ」

このようにおっしゃる方も少なくありません。


心配ご無用!


実はそんなに大変ではないのです。


実際は、じっくり内容をご検討いただき、「公正証書遺言」というのを作成することをオススメしているので、通常は1週間から1か月ほどかかるケースが多いです。


でも、中には、死期が迫っていて、いつ死んでもしまってもおかしくないようなケースでしたら、ご自宅や病室などで、1日で作成することもございます。


「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない!

「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです!

「遺言書の書き方なんて、わからないもん!」

なんて言わないでくださいね!


そのために、我々専門家が存在します。

私たちが、お客様のご要望を的確にヒアリングし、「遺言書案」をお作りします。

ぜひとも頼ってください♪


「自分には遺言書が必要なのだろうか?」

「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」


と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。


弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。

ご連絡をお待ちしております。
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カテゴリー:遺言,

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