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家族信託ってご存じですか?

2025.9.26

認知症になっても不動産を守る新しい仕組み

家族信託とは?

「家族信託(民事信託)」とは、元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用、処分を任せられる仕組みです。

近年、相続や認知症対策の新しい選択肢として注目されており、特に不動産オーナーの方に大きなメリットがあります。

従来の「遺言」や「成年後見制度」だけではカバーしきれない部分を補えるため、将来の安心につながります。

なぜ認知症対策に強いの?

高齢化が進むなかで増えているのが「認知症で口座が使えなくなる」「不動産を売りたいのに処分できない」というお悩みです。

成年後見制度を利用する方法もありますが、裁判所の監督下で使途に制限があり、柔軟に動けないことも多いのが実情です。

そこで役立つのが「家族信託」。契約時にあらかじめ権限を託しておけるので、本人が認知症になってもスムーズに対応できます。

たとえば、

・親が施設に入ったら自宅を売却し、費用を生活資金に充てる
・賃貸物件を家族が継続して管理し、収益を生活費に回す

といった柔軟な設計が可能です。

遺言や後見制度との違い

・遺言:相続が発生した後に効力を発揮。生前の資産運用には使えない。
・後見制度:判断能力が落ちた時点でスタートするが、財産を「維持」することが中心。処分には制限が多い。
・家族信託:元気なうちから契約でき、管理も処分も柔軟に設計可能。

つまり、家族信託は遺言や後見制度を補う“第三の選択肢”といえます。

不動産オーナーにおすすめのケース

・自宅や収益不動産の活用:認知症になっても家族が売却や賃貸管理を継続できる
・空き家対策:将来使わない家を円滑に処分できる
・障がいのある子の生活保障:不動産を信託財産にしておけば、住まいと生活費を確保できる
・相続対策:誰にどの財産を引き継がせるかを事前に設計してスムーズに承継可能

家族信託の仕組みはシンプル

登場するのは3つの役割です。

・委託者:財産を託す人(親など)
・受託者:財産を託され管理する人(子など信頼できる家族)
・受益者:財産から利益を受ける人(通常は本人)

たとえば「父(委託者)が長男(受託者)に自宅を信託し、父自身(受益者)が住み続ける」ケース。

この場合、父が認知症になっても長男が売却や修繕を判断できます。

entrustがサポートする家族信託

司法書士法人entrust では、家族信託の設計から契約書作成、信託登記までを一括サポートしています。

不動産に強い司法書士として、次のような専門家ネットワークを活かしています。

・不動産鑑定士 → 正しい資産評価
・土地家屋調査士 → 権利関係や境界の整理
・税理士 → 相続税・贈与税の検討
・弁護士 → 契約内容のリーガルチェック
・生前整理業者 → 空き家や遺品整理の対応

「不動産をどう残すか・どう活かすか」まで見据えたご提案が可能です。

家族信託で“安心の仕組み”を整えましょう

家族信託は、認知症や将来の相続に備える新しい選択肢。特に不動産をお持ちの方にとって、家族に安心を残せる有効な方法です。

制度は柔軟で設計の幅が広いからこそ、専門家のサポートが欠かせません。

元気なうちに仕組みを整えておくことが、家族への最大の思いやりです。

司法書士法人entrust は、大阪・芦屋・西宮・神戸エリアで不動産に強い専門家チームとして、皆さまの未来設計をサポートしています。

どうぞお気軽にご相談ください。

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