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成年後見制度について③

成年後見制度について③

2013.9.30

こんにちは。越です。

近頃はようやく過ごしやすい気温なり、寝苦しい夜から解放されました。(^o^)月末の今日も元気に張り切っていきます!

 

さて、成年後見制度のお話も今回で3回目です。

今回は「市民後見人」についてお話しします。

今注目されている、親族以外の市民が後見人なれる。地域に社会貢献ができる制度です。

一般市民の方がなれる要件

①まずは法律や福祉後見実務の講習を受ける

②成年後見支援センターに登録する。

③家庭裁判所から選任される。

 

※成年後見支援センターが市民後見人を推奨する基準として、

被後見人の

⑴資産、収入が多額ではなく財産管理が簡易であること。

⑵身上監護が困難ではないこと。

⑶親族間でトラブルがないこと。

上記のように難しくない案件を任されるので安心です。

その上、後見監督人には社会福祉協議会が選任されるケースが多いので、専門家に相談できるので心強いです。

※各自治体によって要件などが異なる場合がありますので、詳しくはお近くの自治体までお尋ね下さい。

今後、高齢化が進むにつれて地域での助け合いが必要になりますので、興味のある方はこの機会に自治体にお尋ね下さい。

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カテゴリー:成年後見制度,

【感謝の気持ちを込めて♡】

【感謝の気持ちを込めて♡】

2013.9.18

こんばんは!

今日は水曜日!!

月曜日が祝日だったので、1週間が早く感じますね!

 

今日は、泉司法書士事務所のこだわりをご紹介します(^^)/

こだわりナンバー1☆は、

不動産登記手続きをさせていただいたお客様へのお手紙です。

 

不動産お取引を担当させていただいたお客様、

お借換えの手続を担当させていただいたお客様

には、絶対に欠かすことなく完了後の書類とともに

お手紙を送らせてもらっています。


私が入所したときからずっとそうしてきているので、

特に意識していませんでしたが、今ちょうどお手紙を書いていて、ふと気づきました!

これは事務所のこだわりです( ̄^ ̄)b

 

登記手続きをさせていただいたお客様に実際にお会いするのは

時間にすれば短いこともありますが、

お一人お一人にきちんと感謝の気持ちをお伝えできるよう、手紙という形にしています。

数多くの司法書士事務所の中から泉事務所を選んでいただき、

本当にありがとうございます!!

 

私が気に入って使っているシール(くまのやつ!手紙に貼る分)もあとちょっとになりました(^^)

嬉しい!!!!!

 

たくさんのお客様に、泉事務所に依頼して良かったと思っていただけるよう

これからも事務所のみんなで、最高のサービスをご提供いたします!!

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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『議決権制限株式』の魅力♪

『議決権制限株式』の魅力♪

2013.9.10

焦った〜めちゃくちゃ焦ったよ〜(>_<)

今ブログを更新しようと思ったら、手の甲にカメムシが乗ってた(>_<)

心臓が口とか鼻とか耳とかから飛び出すかと思った(>_<)(>_<)

未だ心臓がバクバク言うてますが、気を取り直して、、、

 

おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/

みなさん、今日もいいお天気ですね!種類株式日和ですね♪

みなさんお待ちかね、今日の種類株式は、やっぱりコレ!

『議決権制限カメムシ』

ではなく、

『議決権制限株式』

です♪

会社の株式を持つ「株主」は、「株主総会における議決権」という権利を持っています。

簡単に言うと、株主総会で「あぁだこうだ」言う権利です(^_^)/

大事ですよね〜株主ということはその会社に出資してるってことですからね!

なので、原則としてすべての株主は1株式につき1議決権を持っています♪

で、この議決権を制限する株式が「議決権制限株式」です。

議決権制限株式は、すべての事項について議決権を制限することも、一定の事項については議決権を行使できない、とすることも可能です。

そして、この議決権制限株式は、通常の株式より株主の重要な権利が制限されるので、経営参加に興味のない投資家のニーズに合わせて、株式の発行価格を低く設定することもできます。

つまり!!ココがポイントですよ!!

『投資家のニーズに合わせた資金調達や、会社間の業務提携の関係強化などにも活用できる!』

ということです♪

さらに、他の種類株式、例えば「配当優先株式」などと組み合わせることによって、さまざまな目的で経営者の議決権割合を維持しながらの資金調達が可能なのです♪

どうだ!!

そんなこんなで、今日も充実した一日を送りましょう\(^o^)/

司法書士の泉康生がお送りいたしました♪♪

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カテゴリー:種類株式,

551の豚まんがあるときとないとき♪

551の豚まんがあるときとないとき♪

2013.9.9

夜分遅くに失礼いたします!司法書士の泉です\(^o^)/

みなさん、もうオネムですか?いやいや、夜はこれからですよね!

そうこなくっちゃ(>_<)

でもね、私は今から1時間後にはもう夢の中です(*^_^*)

最近、毎日「相続」「遺言」「成年後見」にまつわるご相談をいただいております。

その中でも、昔に一度、別の登記をさせていただいた方から、「相続」のお話をいただくことが特に多い気がします。

一概に『不動産の相続』と言っても、内容は様々です!

全く同じ案件というのはございません!!

●遺言書があるんだけど、不動産の名義変更はどうしたらいいの?

●遺言書がないときの、不動産の名義変更はどうしたらいいの?

●子供同士が仲が悪いんだけど・・・

●子供が居ないんだけど・・・

●相続人のうちの1人の母が認知症なんだけど・・・

●相続人が1人行方不明なんだけど・・・

●将来のことを考えて、誰の名義にしておいた方がいいのかな?

●親名義だと思っていたら、先代名義のままだった・・・

などなど。これはほんの1例です。

こういったご相談が特に多い気がします(^_^)/

これらは1つ1つ手続きが変わってきます!

そして、不動産の相続に伴う名義変更も、遺言書があるのとないのとでは大違いです!!

アメリカンドッグとフランクフルトぐらい違います!

いや、わかりにくい!

ETCカードがあるときとないときぐらい違います!!

ちょっと、わかりやすい!!

551の豚まんがあるときとないときぐらい違います!!

はい、ビンゴっ(>_<)

 

ですので、不動産をお持ちのそこのアナタ!!

ぜひ遺言書を書いて下さいね!!

遺言書は、残されたみなさんへの最後のラブレターです。

「思いのこもった遺言書」

素敵ですよね(>_<)

遺言書1枚で守れる笑顔があります(●^o^●)

 

不動産の名義変更でお困りの方、思いのこもった遺言書を書かれたい方、お近くの司法書士事務所か、泉司法書士事務所へご連絡下さい♡

 

以上、司法書士の泉康生がテンロクからお送りいたしました♪♪

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【知っておきたい事業承継対策とM&A活用法セミナー】

【知っておきたい事業承継対策とM&A活用法セミナー】

2013.9.2

こんばんは!

 

雨の日が続きますね〜!

いつも乗ってる自転車が退屈で泣いています(>_<)

 

今日は、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会が主催する、

「知っておきたい事業承継対策とM&A活用法」セミナー

に参加させてもらいました!

http://www.jma-a.org/

 

年間の廃業数は約29万社。

そのうち、後継者不足で廃業される会社は約7万社です!

多いっ(>_<)!!

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h18/H18_hakusyo/h18/html/i3210000.html

 

1つの会社がかかえている従業員・取引先との関係などを考えると、

会社の存続が地域に与える影響は非常に大きいです。

後継者がいないから廃業・・・

に至る前に、

別の会社に会社を引き継いでもらうというのが「M&A」です!

 

会社の一生は、

設立登記に始まり、清算結了登記によって終わります。

司法書士は、登記申請手続きを主な業務として行っているため、

会社の始まり・終わりや、重大な変更がある場合には

いつも関与させていただいてます!

 

皆さんが創り上げてきた素晴らしい会社を、

よりよい形で承継させましょう☆

司法書士として、皆さんの会社の事業承継のお手伝いができたら

と思い、日々勉強しています!


司法書士 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,

成年後見制度について②

成年後見制度について②

2013.8.31

こんにちは、越です。(^O^)

なんだかスッキリしない天気の週末ですが、今日も元気いっぱいで8月の最後の日を明るく過ごしたいと思います。♪

 

さて、前回は成年後見制度が誰のためのどんな制度か。のお話でした。

今回は、具体的に『どんな準備が必要なのか?』をご説明させていただきます。

 

まず、

Q1 申し立てまでの準備は何から始めればいいの?

①まず、医師の診断書をとります。(成年後見用)

 

②申立人と成年後見人等の候補者を検討

※申立人になれるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族など。

 

③申し立てに必要な書類の準備

 

☆申立書類

申立書・申立事情説明書・親族関係図・本人の財産目録およびその資料・収入状況報告書など。

☆戸籍謄本

本人、申立人、後見人等候補人、それぞれの分。(申立人と候補人が同じ場合は1人分でOK)

 ☆住民票(世帯全部、省略ないもの)

本人、後見人等候補人

☆後見登記されていないことの証明書

本人

☆診断書

☆費用(ケースバイケースですが、1万円前後を収入印紙、切手などで納める)

 

 

このように聞きなれない書類が多いので、親族の方が後見人になる場合でも、専門家に相談されることをおすすめします。

Q2 『手続きも大変だし、後見人も専門家に任せたいけど、お金が高そう?』

ご安心下さい。ご本人の資産、生活状況に応じて裁判所が報酬を決めます。

所得税が収入によって違うように、後見制度の報酬も違います。ですから、年金暮らしで身内がいない方でも安心して専門家に月々のお金の管理や介護施設などの契約を任せることができる制度なのです。

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カテゴリー:成年後見制度,

司法書士は自分で選ぶ時代です!!

司法書士は自分で選ぶ時代です!!

2013.8.30

おはようございます\(^o^)/

司法書士の泉です!!

先日、大阪のJR環状線に乗っていたら、途中から乗ってきた子ども連れのママが二人、話しながら乗ってきて、私の隣に座りました。

そしたら、片方のピーコさんが、もう片方のパーコさんに、

『不動産屋に紹介された司法書士の登記費用?なんか知らんけど、めっちゃ高いねんけどー!!』

って怒った様子で言うてました。

ほんなら、パーコさんが、

『ちゃんと明細もらって中身確認しなあかんでー』

って言うてました。

どうやら、ピーコさんは近々マイホームを買われる予定で、パーコさんは既にマイホームを購入済み、といった感じでした。

泉は悩みました。

司法書士として、話しかけるかどうか(>_<)

だって、このままじゃ、この人の中の司法書士のイメージと、その司法書士を紹介してくれた人のイメージ、最悪やん(T_T)

でも、やっぱり、いきなり話しかけたらビックリするやろなーって思いながら、、、

もちろん話しかけました*\(^o^)/*

さすがに二人ともビックリして笑ってました( ̄▽ ̄)

子どももママ向かって、

『おにいちゃん、だれー?』

って聞いてきて、ママは、

『司法書士さん!』

って答えてたけど、、、

絶対わからんやん(;゜0゜)

ほんでほんで、その続きです!

司法書士の登記費用に全然納得されていなかったようだったので、登記費用のことをきちんと説明させていただきました!

登記費用には『登録免許税』という実費と、『司法書士手数料』を合算したことを表します。

『登録免許税』はどの司法書士がやっても金額は変わりません。
ですが、『司法書士手数料』は司法書士ごとに変わります!
それは、報酬が自由化されているからです。
でも、ある程度相場というものがありますけどね(^-^)

ちなみに、泉司法書士事務所は、別に高くないですけど、べらぼうに安いわけでもないです。適正価格です!
価格で勝負しません!
サービスで勝負しますp(^_^)q

どのお客様にも、胸を張って、登記費用の内訳を説明できますo(^_^)o

マイホームを購入する際の司法書士は、自分で決めることができます!

なので、みなさん、マイホームを購入される際には、ぜひ、知り合いの司法書士に依頼して下さい!!

きっと適正価格で対応してくれます!!

間違えても、業者に謝礼を支払っているような、『しょーもない司法書士』には依頼しないで下さいね(・ω・)ノ

そう!今や、
『司法書士は自分で選ぶ時代』
なのです(^O^)/

決まりましたね( ´ ▽ ` )ノ

電車のママさんたちも理解してくれたようで、最後は笑顔でサヨナラしました(*^^*)

よーし、今日も張り切っていきましょー(・◇・)/~~~

司法書士 泉 康生

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今日は月に一回の事務所会議でした♪

今日は月に一回の事務所会議でした♪

2013.8.30

おはようございます!司法書士の泉です\(^o^)/

みなさん、「司法書士」が毎日どんなことをしているか、ご存知でしょうか?

ご興味をお持ち下さった方、ありがとうございます!

全くご興味がない方、、、ありがとうございます!!

今日はね〜月に1回行っている「事務所会議」でした♪

事務所会議の日は、みんな、午前7時に事務所に集合です!

そして、

・前月の総括

・前月のノルマ・目標の達成具合の確認(各自)

・良かった点、悪かった点(各自)

・次月のノルマ・目標について(各自)

の発表を行います。

月に一回のとても大切な時間です(^_^)

スタッフの目標が、より具体的で、かつレベルがどんどん高くなっていく様を見て、とても嬉しく感じます(>_<)

私も次回、メンバーにさらに良い報告ができるように、気合い入れて行かなくちゃ♪

さて、このあと、泉事務所はどんな業務をするかと申しますと、、、

○私が相続財産管理人に就任している案件の裁判所への定期報告

⇒「相続財産管理人」って聞きなれないですよね!簡単にご説明いたします!

「相続」が発生すると、基本的には、その亡くなられた方の財産は、当然に相続人に承継されます。これはプラスの財産もマイナスの財産もです。でもね、もしその方に「相続人がいない」場合はどうなるでしょうか?誰が管理してくれるでしょうか?

この場合に利用されるのが「相続財産管理人」制度です。

当事務所では、現在2件、相続財産管理人に就任しています♪

ちなみに、これとよく似た制度で、「不在者財産管理人」制度というのもございます!

細かいは説明は省略します(^_^)/

○約3年越の相続案件の終盤で、尼崎のお客様のところへの訪問

⇒「相続」案件は、ほんとにデリケートです!やはり事前準備(生前対策)が必要だと、毎回痛感いたします!!

○不動産のお取引の立会い♪

⇒ほとんどの司法書士事務所のメイン業務です。不動産を購入される際の手続きには、司法書士が必要です。そして、この司法書士は「自分で選ぶことができる」ので、ぜひ信頼できる司法書士に依頼して下さい♪

○会社設立書類に御捺印いただくために、会社訪問

⇒「会社設立」は泉事務所の大好きな業務の1つです。社長さんの熱い思いやビジネスプランをお聞かせいただいて、それをカタチ(会社)にするお仕事です。

「社長さんと一緒に最強の会社を作りたい!」といつも思いながら業務に取り組んでおります♪

本日の業務は、大きくこんな感じです。

みなさんのおかげで、毎日とても楽しく、また、やりがいを感じながらお仕事に取り組んでおります。

感謝!!

本当にありがとうございます!!

今日はみんな大好き金曜日ですね♡

みなさん、素敵な金曜日をお過ごし下さい(●^o^●)

涼しくなってきてからやっと壊れてた冷房が動き出した司法書士の泉康生でした♪

 

 

 

最後の最後までお読み下さったみなさん、ありがとうございました(*^_^*)

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【☆★☆株式の相続手続き☆★☆】

【☆★☆株式の相続手続き☆★☆】

2013.8.23

こんばんは!

 

お盆明けの第1週が終わろうとしています☆

雨も降ろうとしています(>_<)

みなさん、傘をお守り代わりにしてください!

 

今、私が担当させていただいている相続の案件ですが、

相続財産の中に株式があります。

 

上場会社の株式で、各株式の数は少なく、

いずれも単元未満株式(端株)という事案です。

 

今回株式を相続された相続人のご家族は、

株式の運用は得意じゃないし、

端株なので持っておく必要ないというご判断から、

株式処分(現金化)を希望されました。

 

単元未満株式(端株)の場合は

その会社に株式を買い取ってくれと請求できる、

『単元未満株式買取請求』という制度があります!

 

少数の株式をいくつも持っておられるような今回のようなケースでは、

管理の煩雑さや株式の優遇の低さから、

株式の処分(現金化)を考慮されるのもひとつの選択肢ですね(^^)/!

 

この、「相続&単元未満株式買取請求」の手続きをする場合には、

証券代行業務を行っている株主名簿管理人(証券会社・信託銀行)に

問い合わせて、必要書類を取り寄せます。

戸籍や印鑑証明その他必要書類をそろえて、手続きを進めていきます。

 

今日のポイントは、

『株式の相続+処分』という選択肢もあり、

特に単元未満株式(端株)の場合には、会社がすぐに買い取ってくれる

ということ☆

 

今まで株式なんて触れたとこもないっ!

という方はたくさんいらっしゃると思います。

株式を相続したがどうしたらいいのか分からない(>_<)という方、

お気軽にご相談くださいませ☆★☆

 

司法書士 立石和希子


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公正証書遺言の検索について。

公正証書遺言の検索について。

2013.8.13

こんちには。越です。

連日の猛暑ですが、こまめに水分を摂りながら仕事を頑張っています。(^^)

 

さて、本日の業務で『公正証書遺言の検索』を公証役場で行いました。

聞きなれないかも知れませんのでご説明します。

 

どのような目的で行うのか?

相続が開始されると、遺言書がある場合と無い場合では、手続きが変わってきます。

無い場合に後から見つかれば、話し合いが長引きますし、ある場合にも新たに見つかれば、内容によっては自分の相続分が変わってきますので、予め探しておいたほうがあとあと安心です。

 

必要書類は?

①遺言者の除籍謄本

②本人(検索する人)と遺言者との関係が分かる戸籍(相続人であることが分かる戸籍)

③本人の身分証明書

④本人の印鑑証明書

⑤代理人に委任する場合は、委任状

 

どの公証役場に行くのか?

〈平成元年以降に作成されたもの〉

どの公証役場でも検索はできます。※写しを発行してもらいたいときは、管轄の公証役場に行く必要があります。

〈平成元年以前に作成されたもの〉

心当たりの公証役場を1件1件あたってみる必要があります。

 

泉司法書士事務所では、

お客様満足度No1を目指して『公正証書遺言の検索』を無料サービスで行っております。

相続のご相談をお待ちしております。

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