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戸籍について(2)

戸籍について(2)

2013.6.28

こんにちは。(^^)/ 越です。

最近の楽しみは、コンフェデレーションズカップです。
サッカー大好きな私としては強豪国の対戦が見れて感動しています♪

決勝のブラジル対スペインが楽しみすぎます)^o^(

さて、私がこの前に書いたブログの内容は 「戸籍」について。です

今回もこのテーマで書かせていただきます。

難しい戸籍用語を解説します。

①除籍   

戸籍に記載されている構成員の一人が婚姻や死亡によって戸籍から除かれることをいいます。(全員が除かれた場合も含む)

②戸籍の改製

戸籍の作り直しをいいます。明治5年に今の原型となるものが作られましたが、その後5回も改正されているので、様式が違うのは読むのも大変です。写しかえですが内容も違う場合があります。

③戸籍の再編

戦争や自然災害などにより戸籍が無くなった場合に作りかえをいいます。改正とは違い様式、内容は全て同じです。

③戸籍の附票

戸籍には本籍地の記載はありますが、住所地の記載がありません。そこで住所の移転が記載された記録が必要な場合があります。その記録を附票といいます。

④転籍

本籍地を別の場所に動かすことをいいます。日本国内ならどこでもでも動かせます。現住所と離れていると取るのが大変ですので、近いほうが便利ですね。(郵送も可能です。)

 

その他にもありますが、今はこのくらいで。また夕方に時間ををみつけて更新します。

月末の週末で大変忙しいなか読んでいただきありがとうございました。

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カテゴリー:未分類,

【外国の方もお客様に・・・】

【外国の方もお客様に・・・】

2013.6.26

こんにちは!

皆さん、今日もお疲れ様です!

今日という土砂降りの日を、無事に乗り切った自分を

ほめたたえましょーう\(^o^)/

 

さて

最近になって、司法書士立石がついに始めました・・・

海外の司法書士業務!!

 

先週末、渉外司法書士業務の研修に行ってまいりました。

 

海外から日本の不動産を購入されるお客様、

相続で、相続人の中に海外在住の方がいらっしゃる場合や

日本に財産をお持ちの外国人の方が亡くなった場合、

また外国会社が日本に支店を置きたい場合や

日本企業が海外進出する場合など、

海外が関係する司法書士業務は意外とたくさんあるんです!

 

これからは、どんな企業も海外進出ですね!

海外を視野に入れた市場がどんどん増えていくと思います。

そこで、立石は渉外司法書士業務に着目したというわけです♪

 

現段階では、実際にそれらの手続を得意とする

司法書士事務所が多くはありません。

 

しかし、海外の方の手続であっても

正確に、そしてスムーズに、不備なく進めていかないと!

 

渉外司法書士業務、精一杯、きっちりと手続きさせてただきます!

 

外国にからむ手続きがあるのでどうしたらいいのか分からない、

専門家に相談したいけど誰に言ったらいいのか分からない

という方、お気軽にご相談くださいね☆

 

司法書士業務は、日本限定ではありません!!

世界一の司法書士事務所をめざして、明日も頑張ります(^^)/

 

司法書士 立石和希子

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カテゴリー:渉外業務,

「譲渡制限株式」とは?

「譲渡制限株式」とは?

2013.6.3

おはようございます。司法書士の泉です。

今日未明、私の自転車がなくなりました!

心に大きな穴が開いた気分ですので、この大きな穴を埋めるべく、ブログを書かせていただききます!!

本日のテーマは、「譲渡制限株式」です。

あんま聞いたことないですよねー?

譲渡制限株式というのは、株式を他人に譲渡する際に、「会社の承認」が必要な株式のことです。

従来の法律(商法)では、この「譲渡制限の定め」は、『全て』の株式に定めることしかできませんでした。

つまり、「譲渡制限」を定めたら、会社が発行している『全て』の株式が「譲渡制限株式」になっていたのです!!

しかーし!!これに対して、今の法律(会社法)では、この「譲渡制限の定め」を、『株式ごと』に定めることができるようになったのです(^_^)/

でも、そもそもこの「譲渡制限」ってどうして必要なのでしょうか??

それは、「株式が知らないうちに他人の手に渡っちゃうと困ることがたくさんあるから」です!

一般的な中小企業や同族企業にとって、「株式を誰が持っているか?」は非常に重要です。

なぜなら、役員を選んだり、辞めさせたり、会社の重要事項(定款)を変更する際にも「株主総会」が必要なので、そんな簡単に株式を次から次へと譲渡されちゃうと、会社経営が不安定になっちゃうのです(>_<)

なので、多くの中小企業や同族企業はこうした「譲渡制限」の定めがされているのです。

たまに、昔からある企業で、この「譲渡制限」の定めがなされていない中小企業を見かけますが、そういうリスクがあるので、注意が必要です(^_^)

今日はここまで!!

次回はねー、「譲渡制限株式の発行の仕方」と「譲渡制限株式の活用方法」についてお伝えいたします!

楽しみですね(>_<)

さて、今日、私と同じように自転車がなくなった、そこのアナタ!!

大丈夫ですよ。1人じゃないから(^O^)

今日という日を、勝手に「ノーチャリデー」と名付けましょう!!

それでは、今日も素敵なノーチャリデーをお過ごしください♪

司法書士の泉でした!

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カテゴリー:種類株式,

【事業承継するのに必要なことⅡ】

【事業承継するのに必要なことⅡ】

2013.5.31

こんばんは!

滑り込みで投稿しました、立石です☆

 

今日は昨日のつづきです。

 

事業承継するのに、なぜ社長個人の財産も移転する必要があるのか?

 

後継者に社長個人の不動産や自社株を渡さずにいた場合、

のちのち、会社と全く関係がない人にそれらの財産が渡ってしまう可能性が高まります。

そして、無関係者にいったん財産がわたったあとになって

会社の役員等にゆずろうとした場合には、多額の費用がかかったり、

現時点では想像もつかいないようなことで争いになったりする危険性があるのです。

魅力的な会社であるほど、狙われますからね(>_<)

 

そのため財産を後継者に確実かつ計画的に移転しなければなりません。

このことを、ぜひとも皆さん頭に入れておいてくださいね♪

 

ここまでが、「財産権の承継」のお話。

 

ここからは、「支配権の承継」のお話です。

 

みなさん、会社は誰が支配していると思いますか?

社長ですか?株主ですか?

 

・・・正解は株主です!!

 

中小企業の多くは、

実際に会社を運営している社長が株式を持っておられることがほとんどで、

社長の思い通りに株式総会で決議をし、経営権をすべて握っていたと思います。

社長であるからではなく、株主であったために会社を支配できたわけです。

 

そうであれば皆さん、事業承継後、新社長に思い通りに経営させるには

どうしたらいいか・・・?御察しのとおりです!

会社を支配するには、株式の承継が必須です☆

 

ですので、支配権の承継という意味でも

社長が持っている自社株を確実かつ計画的に移転しなければなりません!

 

「事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。

これが、株式の持ち主と株式の価値です!」

 

と、この事業承継シリーズの一番最初に書きましたが、

その理由はこれなんです。

 

ぜひこの機会に、ご自分の会社の株式状態はどうなっているか

まずは気にしてみてください!そして、確認してみてくださいね!

 

それではみなさん、よい週末を(^^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,

【事業承継するのに必要なこと】

【事業承継するのに必要なこと】

2013.5.30

おはようございます!

大変雲行きが怪しいですが、元気出していきましょう(^^)/

 

事業承継をお考えの方に、まず考えていただきたいこと。

これが、株式の持ち主と株式の価値です!

 

事業承継は、後継者にノウハウを伝えて、後継者に会社の運営を任せていく。

これは、みなさんご想像のとおりだと思います。

 

では法律上、事業承継に必要な手続は何でしょうか(^^)?

 

「財産権の承継」

「支配権の承継」

 

が必要です。

 

財産権の承継というのが、社長が会社に関して持っている財産、

たとえば、会社の敷地の権利は社長個人名義のものであったり、

社長が自社株式のほとんどを持っていたりする場合に、それらを後継者に譲ります。

 

個人名義の不動産まで譲る必要があるの?

 

自社株を譲らなくても、経営を任せることはできるんじゃないの?

 

と疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。

 

すべて、必要な手続きです!!!

 

この理由と詳細ですが、一気に書こうとすると

今日の投稿があまりに長文になってしまいますので、

また明日投稿させてもらいます!

疑問に思われている方は、ぜひ明日の記事をご覧になってくださいませ(*^^*)

 

ではでは、どんよりしたお天気に負けずに今日もはりきって行きましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,

戸籍について。

戸籍について。

2013.5.29

こんにちは。(^◇^)越です。今日はあいにくの天気ですが、雨の日こそ明るく元気に仕事をしています♪

 

さて最近、仕事上、相続登記で「戸籍」を目にします。皆さんは最近、いつ見られましたか?パスポートの申請時や婚姻届提出の時なんかに目にされたと思います。

戸籍には現在のものから大昔のものまであります。

大昔の戸籍になると手書きなので、何を書いているか読むのも大変です。

生まれる遥か前だと時代を感じます。

 

御先祖様がいて自分がいる。そんな当たり前の事に改めて気付きます。戦争があり、今の平和な時代があるのも先人方に日々感謝ですね。

個人の歴史を表すそんな重要な戸籍についてこれから何回かにわたって書いていきますので、すでに御存知の方も知らない方も読んでいただけたら嬉しいです。(^^)

 

戸籍について①

 

現在の戸籍謄本の取得について

誰が取れる?  同じ戸籍の者・配偶者・直系尊属・直系卑属

何処で?    本籍地を管轄する市町村役所(郵送可)

いくら?    1通 450円

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カテゴリー:未分類,

【事業承継とは?】

【事業承継とは?】

2013.5.28

おはようございます!

 

今日は私が最近力を入れている分野、「事業承継」について

投稿させてもらいます!

 

事業承継とは何でしょうか〜(^^)?

文字通り、会社の事業を後継者に承継するという意味です。

 

会社事業を承継?

後継者を考える?

後継者がいないんだけど・・・

 

みなさん、事業承継にどのような認識をお持ちですか?

相続対策同様、事業承継は早いうちから準備をしておく必要があります☆

 

なぜなら事業承継には、おそらく皆さんが考えておられるよりも多くの、

さまざまな権利の移転があるからです。

そして、財産が高額であればあるほど、移転のための費用や税金がかかってきます。

 

また、後継者がいない会社は、他の会社とくっつくのかどうか

くっつくとしたらどのような方法にしようか

考えていかなければいけませんね!

 

事業承継の方法はその会社によってさまざまです!!

どのような事業承継の方法があるのか、これからご紹介していきますので、

 

「あ!この方法うちにぴったりなんじゃない?!」

って思われた方、

「え〜、こっちとあっちでどっちの方法がいいんだろう?」

って思われた方、

 

お気軽にご連絡ください(^^)/☆


この写真は・・カクレクマノミです(((o(*゚▽゚*)o)))

カクレクマノミとイソギンチャクとは共存していて、

イソギンチャクに隠れるのが大好きです!かわいい〜

 

今日から雨予報ですが、元気に頑張りましょう\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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カテゴリー:事業承継,

『種類株式』についてお話する前に・・・。

『種類株式』についてお話する前に・・・。

2013.5.27

おはようございます。司法書士の泉です。

今日も清々しい朝ですね(^_^)

そんな清々しい朝には、もちろん・・・・・せーのっ!

「種類株式!!」

ですよね(^_-)
でも、今日は、この種類株式についてお話する前に、知っていただきたいことがありますので、そのことについてお伝えいたします。

みなさん、「株式」ってどんなイメージを持っておられますか??

私は、この職業に就くまで、「株式」と言われても、全然イメージができませんでした!

ビックリするくらいイメージができませんでした!!

株式とは、会社への出資の対価として株主に交付されるもの、つまり、出資したお金に対する「株主の権利」を保証するものです。

では、株主の権利って何でしょうか?

代表的なものとして、以下の3つがあります。

①    剰余金の配当を受ける権利

②    残余財産の分配を受ける権利

③    株主総会での議決権

この3つの権利については、各個別株主によって色分けをすることは禁じられていて、同等の株式数を持っている株主については、全て、平等に取り扱わなければならないこととされています。これをですねー・・・・・・せーのっ!!

 

「株主平等の原則!!」

 

といいます。

ただ、一方で会社法は、「株式の内容」については異なる性格を持たせることを認めているのです!!・・・・・せーのっ!!

 

「ややこしい!!」

 

そこで出てくるのが「種類株式」ですが、種類株式だからといって、けして株式数を無視した優遇や株主としての権利の侵害を認めているわけではないのです。

同じ種類の株式を同じ数だけ持っていれば、平等の権利が保証されるのです。

それをなんと言うかもうご存知ですよね!・・・・・・せーのっ!!

 

「株主平等の原則!!」

 

しかーし!!会社法では、この株主平等の原則の例外として、非公開会社(※1下の方に書いております♪)に限り、「株主ごとに異なる取扱い」を行うことを認めています。

これは「種類株式」ではございません!・・・・せーのっ!!

 

「属人的種類株式!!」

 

と呼ばれるものです。

 

つよし!ひろし!ただし!!

 

さきほどの株主の権利①②の両方の権利を与えない株式の発行は禁止されています(会社法第105条第2項)。

 

そして、種類株式を発行する場合、定款(※会社のルールブックみたいなもの)に定めたうえで、「登記」も必要な場合もあります。

 

そして、なんと!!

 

この「登記」をするのが、「司法書士」のお仕事なのです\(^o^)/

 

めでたしめでたしですね(^_-)

 

そしたら!いよいよ、種類株式の内容に移りたいと思いますので、乞うご期待!!

業界No1の早寝早起きの司法書士の泉でした!

 

(※1「非公開会社」とは、公開会社ではない株式会社のこと・・・・わかっとるわ!「公開会社ではない株式会社」とは、全ての株式に譲渡制限をつけている株式会社のこと・・・・・わからんわ!って感じですよね!要は、会社への出資の対価として取得した株式を、自由に売ったりあげたりできませんよーっていう制限が、発行している全ての株式についてますよーってことです。「株式」を誰が持っているかは、会社にとって非常に重要なので、売ったりあげたりするときは、会社の承認をもらって下さいねーってことです。)

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カテゴリー:種類株式,

『種類株式』をご存知ですか?

『種類株式』をご存知ですか?

2013.5.24

おはようございます。司法書士の泉です。

今日も気持ちいい天気ですね(^_^)

そんな気持ちいい朝には、もちろん・・・・・せーのっ!

「種類株式!!」

ですよね(^_-)
今日は、この種類株式についてお話させていただきます。

みなさん、「種類株式」をご存知ですか??

あんま馴染みのない言葉だと思います。

が、、、、、、、、

もうほんとに簡単にわかりやすく申し上げると、

『「優先配当を受けられる株式」や「議決権のない株式」など、会社の定款で定めることで、多種多様な株式を発行することができますよー』

ってことです。9種類もあります。

この9種類の種類株式を使い分けることで、さまざまな経営上の効果を得ることができるのです。

例えば、先ほどの例をもうちょっと具体的に申し上げると、

「別に株主総会での議決権は欲しくないけど、その代り、ちょっと多めに配当が欲しい」という方には、『議決権はないが、剰余金の配当に関して優先する株式』を発行することで、資金調達がしやすくなりますし、その他、事業承継の一環として、「将来事業を承継させる後継者には普通株式を、他の株主には『無議決権株式』を発行する」ことで、経営権の分散を防ぐことができるのです。

なかなかいいでしょ?
でもそれだけじゃないんです!!

この9種類の種類株式以外にも、株主ごとに異なる権利を持たせる「属人的種類株式」や、株式を相続した人から、会社が強制的に株式を買い取れるように定款で定めることも可能なんです!!

というわけで、みなさん、「種類株式ってちょっとおもろそうやん(>_<)」って思っていただけたでしょうか?

今後、この種類株式については、たくさん情報提供して参りますので、乞うご期待!!

業界No1の早寝早起きの司法書士の泉でした!
お読みいただき、ありがとうございました!!

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カテゴリー:種類株式,

こんにちは。初めてブログを書かせて頂くことになりました、越です。

こんにちは。初めてブログを書かせて頂くことになりました、越です。

2013.5.13

司法書士の試験勉強中ですので、法律の知識がまだまだなので法律に関するコメントは司法書士の先生方にお任せして、私は日常の出来事などを書かせていただきます。

さて、今、気になる話題といえばサッカーのマンチェスターユナイテッドの監督交代です。
それによって香川選手が来季どのように使われるのかが今の楽しみです♪

学生の頃はプロサッカー選手を目指していた私にしてみればプレミアリーグは憧れでした。
その中でも世界有数のビッグクラブのマンチェスターユナイテッドで日本人が活躍しているなんて夢のようです。今季は大一番で出番が無かったので、来季はレギュラーでの活躍を期待しています。

泉司法書士事務所でも、健康のためにフットサルで汗と脂肪と流せたらいいのですが、みなさん忙しいので人が集まりません。^_^; 

さて、そんな話は置いといて、今日は暑くなりそうですが、週初め頑張って行きましょう。   (^O^)/

泉司法書士事務所  越 強

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