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【みて!これもらった~(*^^*)】

【みて!これもらった~(*^^*)】

2012.12.17

おはようございます!

 

今週は贈与契約特集です\(^o^)/

 

贈与契約は皆さんご存知の、一方が自己の財産を無償で

相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって

効力を生ずるという契約です。法律文はややこしく感じますね!

 

贈与契約は一方的にあげる、もらうというものなので、

原則いつでも撤回することができます。

例外は書面による贈与と履行の終わった部分の2つです。

これについては明日以降で詳細を掲載します!

 

いつでも撤回できるという権利は、時効による消滅や期間制限はなく、

贈与が履行されるか、後日書面が作成されるまで存続します。

 

したがって、「これあげる」と口約束をしただけで

まだあげていない場合には撤回が可能です☆



 


これは、今朝泉事務所で行われた贈与契約の品です♪やっほー!

ふかふかであったか〜い(*^^*)

私はもらって既にはいているので、もはや撤回はできないことになります!!

皆さんもあったかい恰好で、今週も元気に頑張りましょう☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【定款の真正を証明するには?】

【定款の真正を証明するには?】

2012.12.14

おはようございます!

ん〜〜今日もいいお天気ですね☆

金曜日だから一段とテンション上げていきましょう(^^)/

 

今日は、世界にまたとない皆さんの会社の、こだわり抜いた素晴らしい定款について、

それがきちんとしたものであるという証明をするための方法をご紹介します☆

 

株式会社を新設する際に最初に作られる定款は、「原始定款」とよばれ

必ず公証人の認証を受けることになっているため、

その内容や形式がきちんとしたものであるとのお墨付きがあります。

 

一方、株主総会決議によって定款の一部を変更した場合や

新たに定款を作成した場合には公証人の認証が義務付けられていないため

その内容や形式について疑義が生じることもあります。

このような場合に、きちんとした文書であることの証明方法がいくつか挙げられます。

 

1つは、株主総会議事録や新しく作った定款について、

確定日付を付与してもらう方法です。公証役場でできます。

 

2つめに、私署証書として公証人に認証してもらう方法です。

こちらは、文書の信用力は非常に高まる反面、費用が1〜2万円程度かかります。

 

また、株主総会議事録や定款をデータで保存し、それについて

真正であることの証明をしたいという場合には、電子署名の方法があります。

たとえば株主総会議事録や定款をワードで作成した後、PDF化して

電子署名を付与したうえで公証人の認証を受けるという方法です。

 

株主総会議事録や定款は会社の実印を押しておくことで、

もちろんきちんとした文書として成り立ってはいるものの、

さらに文書としての信用力を高める必要がでてきたという場合には

上記の方法を検討してみてください☆

 

みなさん、よい週末を\(^o^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【会社の目的と許認可】

【会社の目的と許認可】

2012.12.13

おはようございます!

 

今日も朝からいいお天気ですね☆

元気出していきましょう\(^o^)/

 

今日は、会社の目的と許認可について。

 

業務を開始する際には、関係行政庁の許認可が要る業種がいくつかあります。

飲食店、古本屋、運送業、解体工事業などがその例です。

 

これらの許認可が必要となる業務を目的として定める場合には

予め許認可を取得しておく必要があるのでしょうか?

 

答えはNOです!

 

許認可が必要となるのは、目的にそれを定めるときではなく

実際に営業を開始するときです。

なので、会社を設立する際には、目的に業務として定め、

会社が成立した後に正式に許認可を受けることになります。

 

ただし、営業を開始するにあたって許認可の申請をするには、

目的として定款にその業務を記載しておく必要がありますし、

目的の表現の仕方についても事前に関係行政庁と打ち合わせしておくと確実です。

 

許認可の申請については、行政書士が専門です。

ご相談はぜひとも行政書士にしてみてくださいね☆

 

今日のまとめ・・・

許認可が必要となる業務をしようとする場合は、

目的にそれを明記しておくこと、実際に営業開始しようとするときに

許認可の申請手続きを行うことをくれぐれもお忘れなく(^^)/

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【こだわりましょう☆会社の目的☆☆】

【こだわりましょう☆会社の目的☆☆】

2012.12.12

こんばんは!

みなさん、今日も1日お疲れ様でした\(^o^)/

朝更新できなかったので、今日は業務終了後の更新です!!

 

今日は会社の定款、登記簿謄本にも記載される会社の目的についてです。

会社は目的の範囲内でしか権利能力(法律行為をする能力)を持ち得ませんので

会社の目的をどうするかは非常に重要ですし、

実際に会社を新設されるお客様からも目的についてのご相談がよくあります。

 

会社の目的を決める際のポイントは、「適法性」「営利性」「明確性」です☆

 

まず適法性とは、各法律に違反するものでないかです。

たとえば「麻薬の輸入・輸出」はもちろんNGです!

他にも「債権の取立業務」とする目的は弁護士法に違反する

といった、個別の法律による規制もあります。

 

営利性というのは、株式会社が営利法人であるために、

その性格上営利性と有する目的でなければならないというものです。

ただし、公益性の高い事業であっても営利性を有するものであれば

会社の目的にすることができます。

 

明確性は、目的として書かれている語句、文書の意味が

明らかであるかどうかで判断します。

ただし、明確性についての判断は柔軟になされており

「商業」「商取引」というのでもOKです。

ただ、金融機関等第三者が見たときに、

抽象的な目的よりも明確な目的の方が信用性もありますね♪

 

目的を決める際の注意点は以上です!

目的の一貫性は求められないので、その会社で主にやりたいことを全て

目的に入れることが可能です。

 

泉事務所では、目的の内容はもちろんですが、

何を一番やりたいかをお聞きし、目的の順番まで丁寧に決めていきます。

 

目的は会社の定款にも登記にも記載されるものですから、

皆さんの会社の目的もぜひぜひ丁寧に検討してみてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【会社の理念、示せていますか?】

【会社の理念、示せていますか?】

2012.12.11

おはようございます!

 

今週は、自分の会社を振り返ってみよう週間です\(^o^)/

今日は、会社の根幹となる、その理念について振り返ってみましょう☆

 

どの会社にも、それぞれに理念があり、目標があると思います。

創業者が事業を立ち上げた際の「創業理念」、現経営者の「経営理念」、

社員・従業員などの会社関係者共通の目標や将来性を掲げた「企業理念」・・

一つの会社には、それに関わってきた人の色々な思いが詰まっています。

この思いを実現するためにそれぞれが働き、会社となって動いていますね☆

会社の「理念」は、会社のみんなの方向性を定めるために重要な役割を果たします!

 

さて、あなたの会社の理念はどのような形で表せていますか?

 

社員・従業員には浸透していますか?

 

会社の外部の人へも広く認知してもらっていますか?

 

泉事務所では、会社の理念をお聞きし、

それを会社の定款に掲げることをおすすめしています!

 

昨日書いていた通り、会社法の施行により定款に盛り込める事項が増えました。

定款は、法律文書ではありますが法律事項以外は書いてはいけないという

ものではありません!

会社の大枠を定めた「会社の憲法」とも言われる定款に会社も理念を掲げることで、

会社のみんながお互いに会社に対する認識を深め、

結束力を強くすることができるだけでなく、

会社の外部にも広く認知してもらい、理念に恥じない行動に努めれば

社会からの信用性の向上にもつながります。

 

何かの機会の定款を作り直そうとお考えの方、

これから会社を作ろうとお考えの方、

ぜひ会社の「理念」も定款に盛り込んでみてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【会社の定款、見直してみませんか(*^^*)?】

【会社の定款、見直してみませんか(*^^*)?】

2012.12.10

おはようございます!

今日からまた新しい1週間のスタートです!!

スタートは、何か楽しいことが起こりそうな気がしてワクワクしますね♪

はりきって行きましょう\(^o^)/

 

今週は、会社の定款について掲載していく予定です☆

 

旧商法時代では、会社の組織や規律は統一的に法律で規制されており、

各会社が定款で自由に定めることのできる事項の範囲は限られていました。

 

しかし、現行会社法の下では、「定款自治」という言葉が指すように、

会社法の規定とは異なった、会社の組織や運営に関する規定を

定款に盛り込むことができるようになっています。

 

会社の情報が記載されている書類として、定款のほかに登記簿謄本も

挙げられますが、登記簿謄本に記載されている情報はかなり限定されているため、

金融機関や取引先などの会社関係者が定款の提出を求めてくる機会が増えています。

定款をオリジナルに活用することによって、柔軟な会社経営を実現できるだけでなく、

対会社関係者にも他の会社との差別化を図るツールの一つとして

利用できるというわけです☆

 

定款によって自由に設定できる事項が増えた分、

定款が会社にとって重要度を増していることは間違いありません!

皆さんの会社は、会社に合った素晴らしい定款になっていますか?

今週は、定款でこんなことも定めることができます、という

情報を提供していきますので、ぜひご参考にしてみてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【遺産分割で取得した財産に欠陥が・・どうしてくれるの~(>_<)】

【遺産分割で取得した財産に欠陥が・・どうしてくれるの~(>_<)】

2012.12.7

おはようございます!

 

金曜日☆今週も頑張りましたね〜\(^o^)/

今日はラストスパートかけていきましょう!!

 

今日の記事は・・

遺産分割で取得した財産について瑕疵(欠陥)があった場合 です!

 

たとえば、遺産分割で取得した不動産、相続財産と信じていたからこそ協議した結果取得することになったのに、後になって相続財産ではないことが判明した場合。

また、取得した土地に第三者の地上権がついていて実質土地を使うことができないと後から判明した場合などがあります。

 

上記のような場合、瑕疵ある財産を遺産分割により取得した相続人は他の相続人に対して、責任を追及することができます。

責任の内容については、売主の担保責任と同様です。

 

全然瑕疵があるなんて知らずに財産を取得した場合には、

上記の事例であれば他の相続人に対して損害賠償請求をすることができます。

 

ただし、請求する際には各相続人の相続分に応じて。

相続人のうちの一人だけに損害の全額を請求することはできません。

各相続人の相続分に応じてのみ、他の相続人は責任を負っているからです。

 

また、瑕疵があったからという理由で遺産分割協議自体を解除できるかについては

はっきりしていません。

今週中、しつこく書いていますが、全員の合意があるのなら解除できる!!

これは確かです☆

 

遺産分割のことでお困りのことがございましたら、いつでもご相談ください☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【分割協議時の約束を果たさないときは・・】

【分割協議時の約束を果たさないときは・・】

2012.12.6

おはようございます!

 

今日は真冬並みの気温だそうです!!

みなさんしっかり防寒対策を☆

 

今週は遺産分割協議に関するお話です。

 

今日は、遺産分割協議で負担した債務を履行してくれないという事案です。

たとえば母と同居しその面倒をみることを約束して相続財産である不動産を取得した場合や、相続財産である不動産を取得する代わりに金銭を他の相続人に支払うという約束を分割協議でした場合です。

 

上記のような約束を果たしてくれなかった場合に、

分割協議を解除して不動産を返せということはできるでしょうか?

 

平成元年に行われた裁判では、

このような債務負担の不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできない

と解されています。

相続人間において協議時に約束した債権債務関係が残るだけで、

分割協議自体を白紙に戻すことはできません。

 

したがって、代賞金の支払いを約束した場合には

裁判手続きによって権利の実現を図ることになります。

一方、親の面倒見るというような負担債務については、

裁判手続きによっても強制ができません(>_<)

 

もちろん、相続人全員の同意があれば、前の遺産分割協議を解除して

改めて遺産分割協議をするとこができます☆

今日のお話は、全員の合意で折り合いがつかない場合に考えてくださいね☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【他にも相続人がいた(゜o゜)!】

【他にも相続人がいた(゜o゜)!】

2012.12.5

おはようございます!

 

今日も朝から遺産分割協議についてのお話です!

 

今日の事例は、

遺産分割協議後に新たな相続人が判明した場合です!

 

相続人なのに完全に見落としていたというケースもありますが、

遺産分割後に相続人になるケースもあります。

後者のケースとしては、

死後認知・離縁や離婚の裁判の無効・父を定める裁判の確定などがあります。

 

原則、相続人の一人でも抜かして行われた分割協議は無効です。

もう一度全員で最初からっ!!ということになります。

 

ただし、認知によって遺産分割協議後に相続人となった者がいた場合には

分割協議は無効にならず、認知された者も分割協議の無効を主張することはできません。

この場合には、認知により相続人になった者は

相続分に応じた価格の請求のみが認められています。

お金で清算してもらうというイメージです。

 

ご理解いただけたでしょうか??

分割協議後、結果的に相続人を抜かしてやっていたことが判明した場合には

その遺産分割協議は無効。やり直しです!!

例外は死後認知された相続人が出現した場合。

これも結果的には相続人がひとり欠けた分割協議ですが、

法律上、価格請求で対応することになっています☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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【新たな遺産を発見!!】

【新たな遺産を発見!!】

2012.12.4

おはようございます!

 

今日は昨日に引き続き遺産分割協議のやり直しについて。

具体的な事例をみていきます!!

 

遺産分割協議の成立後、新しい財産が見つかったというケース。

この場合はどうすればよいでしょうか。

遺産分割協議は既に終わったので、

法定相続分に従って分けることしかできないでしょうか。

 

分割協議後、新しい財産が見つかった場合には

その新しい財産だけを対象に遺産分割協議ができます☆

 

最初の遺産分割協議は、当時判明していた一部の遺産だけの

分割協議であったと位置づけられます。

ですので、後になって遺産が見つかった場合でも、何食わぬ顔で

遺産分割協議をもう一度してください(^_-)☆

 

泉司法書士事務所 立石和希子

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