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相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

2025.9.14

相続手続きの流れを簡単解説
「相続手続きは膨大で難しい」とよく耳にはされても、具体的に何をすべきかイメージできない方も多いでしょう。

司法書士が関わる「遺産整理業務」を知ることで、全体像を理解し、安心して一歩を踏み出すことができます。

相続手続きは主に次の流れで進みます。

Step1 亡くなられた方の出生〜死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を収集し、相続人を確    
    定する
            ↓
Step2 預貯金や不動産、有価証券など調査し、相続財産を把握する
            ↓
Step3 相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決める
            ↓
Step4 金融機関での口座解約・払戻し、不動産登記手続きなどを実行する

この一連の流れの中で、司法書士は特に次の業務を担います。

相続人や遺産の調査
相続人から頂いた資料や聴き取りさせて頂いた情報をもとに、戸籍収集や相続財産の調査を行い、正確な相続関係を明らかにし、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺産分割協議書の作成
遺産の内容が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。その合意内容をまとめた遺産分割協議書を司法書士が作成します。

不動産の名義変更(相続登記)
相続登記は専門知識が必要で、2024年からは義務化されました。登記手続きの専門家である司法書士が適切に対応します。

金融機関・証券会社への手続きサポート
各種銀行の口座解約や証券会社との面倒なやりとりを相続人に代わり、司法書士が窓口となって行います。

相続の一連の手続きは以上のとおりですが、相続手続きをされたことをきっかけに、「二次相続」の準備を進める方も少なくありません。

例えば、お父様がお亡くなりになられ、その後、お母様の相続対策として、遺言公正証書の作成や家族信託の手続きをされる、といったケースです。

司法書士法人entrustでは、相続の一連の流れをお客様にわかりやすく説明し、円滑に進める体制を整えていますが、それだけではなく、二次相続の対策にも力を入れております。

相続は決して避けては通れない、ご家族にとっては大きな出来事です。専門家の伴走で、不安を安心に変えていきましょう。


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カテゴリー:相続,不動産登記,

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

2025.9.13

複雑な相続手続きを安心サポート

「相続手続き、どこから始めればいいのかわからない…」そんなお悩みを抱える方は少なくありません。

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、多岐にわたる手続きはご家族だけで進めるには負担が大きいものです。

そこで力を発揮するのが司法書士の「遺産整理業務」です。

遺産整理業務とは、亡くなられた方の財産に関わる様々な相続手続きを、専門家である司法書士が窓口となって一括してサポートするサービスです。

大きな特徴は、相続人の調査から始まり、戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式、不動産の名義変更まで、多岐にわたる相続関連手続きをワンストップで対応できる点にあります。

司法書士に遺産整理業務を依頼するメリットは主に3つです。

1.手続きの負担軽減
相続に必要な書類収集、各金融機関とのやりとりは多岐にわたり、時間と労力がかかります。
手続きがよく分からない、市役所や金融機関の窓口の開いている平日には忙しくてなかなか時間が取れない、そんな方でも大丈夫です。
司法書士に任せれば、複雑な手続きをまとめて代行してくれ、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

2.トラブル防止
遺産分割協議の内容や登記申請に不備があると、思わぬトラブルにつながります。
法律の専門家である司法書士が関与することで、見落としを防ぎ、適切かつ正確な手続きが可能です。

3.ワンストップ対応
金融機関の手続きから不動産登記まで、多様な業務を一括で対応。行政や金融機関を行き来する手間もなく、効率的に進められます。

司法書士法人entrustは、豊富な実績に基づき、依頼者の思いに寄り添った遺産整理業務を行っています。

「相続手続きに不安がある」「時間が取れない」そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、相続手続きの中で、「遺品整理をしたい」「不動産を売却したい」「自動車を売却したい」などのご相談も承っておりますで。

何でもご相談ください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

2025.9.11

遺留分請求金に備える保険活用

「遺言や事業承継の準備は進んでいますか?」

実は、遺留分の請求による“現金不足リスク”を、生命保険でスマートに解決する方法があります。

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分とは何か?

遺言によって特定の相続人に財産を多く配分した場合でも、民法には「遺留分」という保護規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分(遺留分)が認められています。

後継者に事業用資産や不動産を集中して承継させる場合、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクが高まります。

金銭による遺留分請求と、その課題

2019年の民法改正で、遺留分の侵害請求が原則「金銭請求」となりました(従来は現物分割もあり)。

これにより、後継者など遺言により多くの財産を承継した方は、他の相続人に「現金で遺留分相当額」を支払う必要が生じます。

しかし、事業用資産や不動産など流動性の低い資産が多い場合、すぐに現金を用意することが困難です。

生命保険が「納税・遺留分請求資金」に有効

この現金準備問題を解決するため、遺言公正証書と並行して「生命保険」の活用が推奨されています。

生命保険には、以下の三つの利点があります。

・死亡保険金は速やかに受取人(後継者や子等)へ支払われるため、遺留分請求への対応資金や相続税納税資金として直ちに活用できる。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用することで、一定額まで相続税の負担が軽減できる。

・保険契約の設計次第で、事業承継資金・代償分割資金・遺留分請求対応資金を計画的に準備可能。

実践的な設計のポイント

・将来の遺留分請求額を概算し、それに見合う死亡保険金額で設計する

・受取人を事業承継者など、現金準備が必要な相続人に指定する

・税理士・ライフプランナーと協力し、最新税制や資金分配の設計を行う

・事業承継や相続対策の専門家が、遺言公正証書の内容と保険設計を連携させてサポートする。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策・事業承継案件の経験と、生命保険ライフプランナー・税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者等の異業種ネットワークを活かして、遺言・保険の両面から現実的な解決策をご提案可能です。

相続対策の一括相談窓口として、お気軽にご連絡ください。


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カテゴリー:遺言,相続,

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

2025.9.5

遺言書があると何が変わる?

遺言書は、財産の分け方や相続人を明確にする法的文書です。

特に公正証書遺言を準備しておくことで、被相続人の遺志どおりに相続が進み、遺産分割でのトラブル防止や相続登記の迅速化につながります。

公正証書遺言と相続登記のメリット

公正証書遺言の場合、家庭裁判所での面倒な「検認」手続が不要です。

これにより必要書類が少なくなり、申請から名義変更までの流れが格段にスムーズになります。

自筆遺言の場合は法的要件不足や検認のために時間がかかりやすいのと対照的です。

実際の事例でみる「スムーズな手続き」



例えば、被相続人が亡くなる前にご自身の不動産を「長女Aに相続させる」と公正証書遺言を作成していたケース。 

妻のBさん、長男のCさんは既に死亡ししているため、AさんとCさんの息子Dさん(Aさんの甥)が法定相続人でした。

しかし、Dさんは海外に居住しており、Aさんは長らく連絡を取っていません。

Aさんは相続発生後に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえ、公正証書遺言を添付して遅滞なく相続登記を申請。

分割協議が不要で、他の相続人Dさんの同意も不要なため、非常にスムーズに名義変更が完了しました。

一方、遺言書がない場合や自筆の遺言書で法的不備があった場合、相続人全員での協議・書類への押印など負担が多く、名義変更が進まずにトラブルに発展することも少なくありません。

よくある相談例と注意点

「とにかく早く名義変更したい」→公正証書遺言があれば遺産分割協議不要で即対応可能

「兄弟姉妹が遠方、協議が難しい」→遺言書があれば他の相続人とやり取り不要

「相続開始時点で相続人のなかに未成年や認知症の方がいた」→遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、後見制度の手続も省略可能なことが多い

ただし、遺言書の内容に曖昧さがあると、手続きが止まるリスクも。法律形式のチェックを司法書士が行うことで、より安全な登記につながります。

公正証書遺言で確実・安心な資産承継を

公正証書遺言は公証人が内容・形式をダブルチェックし、原本を長期間安全に保管するため、紛失や改ざんリスクもありません。

家族間の争い予防だけでなく、不動産を円滑に親族へ承継させたい方には最も有効な手段です。

司法書士法人entrustでは、遺言公正証書の作成から相続登記までトータルでサポートします。

依頼者のご希望や家族状況に合わせた文案作成、公証役場との打ち合わせ同行、必要書類のご案内、登記申請手続までワンストップで対応。

遺言執行者の指定や万が一の際のサポートも承っています。

まずはご相談ください

「自分の意思をきちんと実現したい」「子供たちの負担を減らしたい」「安心して遺言を残したい」という方へ。

将来の財産承継、相続登記をスムーズに行うための最良の準備が“公正証書遺言”です。

公正証書遺言の作成や相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:遺言,相続,

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

2025.9.4

相続登記手続きの流れ

「相続登記の義務化がスタートしたと聞いたのですが、何から手を付けたらよいでしょうか?」

といったご相談を多くいただいております。

相続登記の義務化に伴い、最優先でやるべき準備は「相続不動産の調査」と「必要書類の収集」です。

まず、「相続した不動産はどこにあるのか?」「現在、誰の名義になっているのか?」「担保はついているのか?」をきちんと確認し、次に戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など登記に必要な資料を早めに集めておきましょう。

そして、書類が全て整えば、管轄の法務局に相続登記を申請することなります。

優先してやるべき主な準備

1. 相続不動産の調査

・どの不動産が相続の対象か、登記簿上(登記記録上)で調べましょう。

・複数ある場合は、名寄帳を取得して調べるなど、全て漏れなくリストアップすることが大切です。また、ご自宅で保管している権利証なども参考になるときがあります。

2. 必要書類の収集と相続人の確認

・遺言書がない場合、戸籍謄本や除籍謄本などから正確な法定相続人を確定させます。

この場合、お亡くなりになられた被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があり、従来の制度では、被相続人が転籍を繰り返している場合、戸籍収集に2〜3週間要することも少なくありませんでしたが、最近では、「広域交付制度」という新しい制度ができ、最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。

これは、相続実務では、非常にありがたい制度です。ぜひご活用ください。

3. 相続人全員ので話し合いと遺産分割協議書の作成

・相続人が複数いる場合で、遺言書も無い場合は、相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議では、誰がどの不動産を取得する、といった財産の分け方を細かく記載していきます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば「やり直し」も可能ですが、遺産分割協議のやり直しは税務上のリスクがあるので、注意が必要です。

4. 相続登記申請

・遺産分割協議がまとまれば、その協議内容に基づいて、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請することになります。

・遺産分割協議がまとまりそうにない場合、「相続人申告登記」で最低限の申告義務を満たすことも可能です。

5. 期限の確認

・相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3年以内の登記申請が義務です。

・2024年4月1日より前の相続なら、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

まずは専門家に早めの相談を

不動産ごとの状況や家族関係が複雑な場合も多いので、書類収集・登記申請手続き・トラブル回避のためにも、まずは司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。

上記の準備を進めることで、スムーズに相続登記義務を果たすことができ、10万円以下の過料や将来の相続トラブルも回避できます。

司法書士法人entrustでは、弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続手続きを全体でサポートをさせて頂いております。

相続登記だけでなく、遺産分割、節税、不動産の売却・活用、さらには家族間トラブルの予防・解決まで、お客様の状況に応じ、各分野の専門家と共に「安心・迅速・的確」な対応とお客様の利益最大化の実現に努めます。

まずはお気軽にご相談ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

不動産を相続した後の登記トラブル事例

不動産を相続した後の登記トラブル事例

2025.9.3

相続登記義務化で「不動産の相続による名義変更」は必須に!

202441日から、相続による不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されたことは、先述のブログ記事でお伝えさせて頂きました。


相続登記の義務化についてはこちら↓


(相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由)


そこで今回は、実際に相続登記をしようとしたときに、よくある登記トラブル事例をご紹介します。

 

1. 名義変更を先送りし続けて

親が亡くなった後、「とりあえず今はそのままでいい」と相続登記をしないまま何年も経過。

数年後に相続不動産の売却が必要になった際、売却の前提として必須の相続登記の手続きを進めていくと、相続人の中にすでに亡くなっている人や、疎遠な親族が含まれていたことが発覚し、話し合いが困難に。


結果、売却機会を逃し、余計な費用や労力を負担をすることに・・・。


2. 兄弟間の認識違いで揉め事に

「実家は長男が住むもの」と家族内でなんとなく了解していたものの、名義は故人のまま。


後に他の兄弟から「平等な遺産分割じゃないと納得できない」と異議が出て、家庭内でトラブルに。


最終的には法的な争いに発展し、ご家族にとって大きな精神的負担と費用が生じてしまった。


3. 法定相続人が予想外に多かった

不動産の相続による名義変更の相談で戸籍を調べたところ「実は異母兄弟がいた!」など予想外の法定相続人が判明し、手続きがストップ。


相続人全員の同意がなければ登記も遺産分割協議も進まず、不動産が“凍結状態”に。


なぜトラブルになる?

・法定相続人の範囲や連絡先が曖昧なまま手続きを先送りしやすい。


・相続登記を放置する期間が長いほど、2次相続・3次相続により当事者が増してしまい、手続き・相続人間の調整が一気に複雑化しやすい。


・相続分や遺産分割内容について相続人間で明確な合意・書類がなく、後々の世代で意見対立が表面化しやすい。


・法改正により、相続未登記の場合は過料リスクが生じることになった。


・固定資産税や管理費用も誰が負担するのか、特に、なかなか売りにくい不動産については責任の押し付け合いが生じてしまったり、問題の先延ばしをしてしまいがちで、状況が悪くなるばかり。

 

司法書士法人entrustへ依頼する3つのメリット

1. 確実・迅速な登記・名義変更

膨大な戸籍の収集や法定相続人調査から、遺産分割協議書の作成、申請手続きまでワンストップで親身に対応します。


煩雑な手続きを全て”プロ“が代理し、ミスを防ぎます。


2. 不動産の相続登記以外にご相談にも柔軟に対応

弊所では、不動産の相続登記以外にも、預貯金や有価証券等の財産の相続手続き・財産承継手続きも承っております。


その他にも、相続手続き終了後の、次の相続対策や認知症対策についても、ご相談いただければ、ご家庭の状況・ご希望を丁寧に伺い、最適な手続きをご提案いたします。


3. 弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など異業種ネットワークも万全

相続人間で争いが生じそうな場合は、早めに相続に強い弁護士へ相談されることをオススメしております。


また、相続時の税金や相続不動産の売却をする場合の税金については、事前に税理士へ相談されることオススメしております。


その他、相続不動産の売却に強い不動産業者や、信頼のおける遺品整理業者まで、魅力溢れる専門家チームで総合対応できますので、どんなご相談も安心してお任せください。

「ほったらかし」が一番危険です


「そのうちやる」「急がなくても大丈夫」は今の時代には通用しません。


名義が故人のままだと、不動産の売却や有効活用も難しくなり、子や孫へ“ややこしい問題”を先送りしてしまいます。


特に今後は行政からの督促やペナルティも現実的です。


 専門家による相続登記サポートで、確かな安心を。


トラブルを未然に防ぐため、まずは司法書士法人entrustまでお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:不動産登記,相続,

相続不動産を高く売るためのポイント

相続不動産を高く売るためのポイント

2025.9.2

相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。

司法書士法人entrustでは、相続不動産の売却についても、数多くご相談いただいております。


「相続不動産」といっても、戸建て・更地(別荘地含む)・マンション・山林・畑など、不動産の種類は様々です。


エリア的に流通性があるのかないのか、また、建物の場合に残置物があるのかないのか、など、状況も様々です。


このように、相続不動産の種類や状況によって、不動産の売却方法が大きく異なりますが、今回は、「エリア的に流通性のある相続不動産」という前提で、以下に、相続不動産を高く売るためのポイントをまとめます。


相続不動産を高く売るためのポイント


1.相続不動産売却の流れと重要性


相続によって取得した土地や建物は、早めに売却や活用を検討することで資産価値を最大化できます。


しかし「名義がまだ故人のまま」の不動産では売ることも貸すこともできません。


2024年4月からは相続登記が義務化されており、名義変更を怠ると10万円以下の過料が科されるリスクも生じます。


売却活動をスタートするには、まず「相続登記」を必ず済ませておきましょう。


2.査定の取り方が高値売却のカギ


同じ不動産でも、会社や担当者によって査定額や販促方法は大きく異なります。


まずは複数の不動産会社へ「机上査定」と「訪問査定」を依頼し、相場や根拠をしっかり比較・検討しましょう。


売却が得意なエリア密着型業者や、相続不動産の取り扱い実績が多い会社に相談するのも有効です。


また、インターネット査定サービスの活用も売出価格の目安作りに役立ちますが、各社との直接のやりとりが生じることもあり、その対応が非常に面倒だと感じる方がいらっしゃるのも事実です。


私が実務を通じて最も大切だと感じるのは、本当に信頼できるパートナーを味方につけることです。


「よくわからないし、とりあえず売れたらいい」というスタンスで対応してしまうと、後悔することになりかねないので、ご注意ください。


3.物件の印象アップ!修繕や清掃で価値向上


予算が許せばクロス貼替えや設備の簡単な修繕、少なくともハウスクリーニングと不要物の撤去は必ず実施しましょう。


内覧時の第一印象は成約価格に直結します。空き家状態のまま放置するのは管理面でもマイナスで、遠方なら専門業者の活用が有効です。


ただ、中には、「資金の持ち出しはなるべくしたくない」「現状のままで売却したい」という方も一定数いらっしゃいます。


その時でも、残置物の最低限のお片付けをされることをオススメします。弊所では、信頼できる遺品整理業者のご紹介も可能です。


4.共有名義トラブルに要注意


相続人が複数いる「共有名義」状態の場合、全員の同意が必要です。売却や価格交渉、諸手続きでのトラブル回避のためにも、事前にしっかり話し合いましょう。


一部の相続人だけ持分を売却する場合も、その条件やリスクが複雑なので専門家への相談が不可欠です。


5.売却タイミングと市場動向


売却を急ぐ必要がない場合でも、不動産市場の動きは年ごと・地域ごとに変化します。


例えば、人気の学区エリアや駅近物件などは春先に需要が増す傾向があります。


一方、古家や再建築不可物件は時間をかけて最適な買主を探すことが値上げ策になります。


6.税金・特例の有効活用


相続不動産売却では「取得費加算の特例」や「空き家譲渡3000万円特別控除」などの税優遇措置の対象になる場合があります。


これらを使うことで譲渡所得税を大きく抑えることが可能です。


条件は複雑なので、売却契約前から税理士への事前確認をお勧めします。


弊所では相続や資産税を得意とする税理士のご紹介も可能です。


7.ワンストップで安心の専門家サポート


司法書士法人entrustでは、相続登記のみならず、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成、遺品整理業者・税理士・不動産会社のご紹介まで一括でサポートしています。


手続きを円滑に、そして高値売却へ導くため、まずはお気軽にご相談ください。


相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。




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カテゴリー:不動産登記,相続,

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

2025.9.1

相続登記が義務化されました。


相続登記の義務化のポスター(.pdf)


そのためか、最近、相続登記のご相談が非常に増えております。

まだご存知ではない方のために、改めて概要をお伝えいたします。

202441日から、不動産の「相続登記」が法律で義務化されました。
これまで任意だった名義変更を3年以内にしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。


なぜ義務化されたの?
全国で「所有者不明土地」が増え、公共工事や街づくりの妨げになってきたため、相続登記の義務化が導入されました。誰が所有者か分かることで、社会の安心・安全に繋がります。


義務の内容
・土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
・遺産分割協議で不動産取得した場合も成立日から3年以内
202441日より前に相続した未登記不動産にも、3年間(2027331日まで)の猶予がありますが、義務化の対象となりますのでご注意ください。


未登記のリスク
名義変更しないと売却や活用が困難になるほか、将来の家族トラブルや行政からの過料リスクが生まれます。
早めの遺産分割協議・登記申請が重要です。


早期対応で安心
手続きが難しい・遺産分割協議が長引く場合も、「相続人申告登記」で義務を果たせます。
詳しくは司法書士法人entrustまでご相談ください。


遺産分割協議書の作成、戸籍収集、相続登記の申請まで、ワンストップでサポートします。

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カテゴリー:不動産登記,相続,

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

2023.11.28

司法書士法人entrustでは、日々、相続登記のご依頼をいただきますが、その中で、定期的に遭遇するのは、「未登記建物」の相続です。

未登記建物とは、その名のとおり、登記がなされていない建物のことを指します。

建物を建築した場合、不動産登記法により、表題登記の申請が義務付けられています。

建物の表題登記とは、端的にいうと、「こういう建物ですよ」と公示することです。

具体的な公示内容は、後述します。

また、未登記建物を取得した人にも、建物表題登記の申請義務が課されています。

[不動産登記法一部抜粋]
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

このように、建物建築後には、「こういう建物を建築しましたよ」という建物表題登記を管轄に法務局に申請する義務があるにもかかわらず、その登記が未だにされていないケースは、意外に多いです。

未登記建物が多いのは、築年数が古い建物や、別荘地に建てられた建物です。

では、このような未登記建物を相続した場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか?

ベストな対応は、今回の相続のタイミングで
①建物表題登記
②所有権保存登記
を申請することです。

上記①の建物表題登記は、前述のとおり、建物について初めて行う表示に関する登記のことで、具体的には、

●建物の所在
●家屋番号
●種類
●構造
●床面積
●所有者の住所・氏名

を、登録することになります。

ちなみに、この建物表題登記を専門とするのは「土地家屋調査士」です。

次に、上記②の所有権保存登記は、建物について初めて行う所有権の権利に関する登記のことで、この登記によって、初めて「建物の権利証」が交付され、対外的に、「この建物は自分の所有物だ」と主張できることになります。

そして、この所有権保存登記を専門とするのは、我々「司法書士」です。

今までは、この権利に関する登記が義務ではなかったため、相続によって不動産を取得した人に、相続登記の申請義務はなかったのですが、法改正により、相続登記が義務化されたので、注意が必要です。
相続登記の義務化については、こちらをご参照ください。

【未登記建物のリスク】
未登記建物のリスクとしては、以下のことが挙げられます。

①売却が難しい
⇒未登記建物は、所有者が公示されていないため、買主からすると「真実の所有者」を把握することができず、不動産取引にリスクを伴います。
そのため、基本的には、売却の前提として、建物表題登記と所有権保存登記を申請することが求められます。

②住宅ローンが組めない
⇒未登記建物を担保にローンを組むことができません。
未登記建物のままだと、抵当権等の担保設定の登記が申請できないためです。
これは、未登記建物を購入する人も同様です。

③固定資産税・都市計画税が高くなるケースがある
⇒住宅が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される軽減措置があります。
しかしながら、未登記建物の場合、市区町村が、この建物の存在を把握できていないケースがあるため、その場合は、当該土地にかかる固定資産税等の軽減措置が適用されていない可能性があります。

④相続の際に困る
⇒前述のとおり、未登記建物には、登記記録がなく、権利証もありません。
そして、この未登記建物の所有者に相続が開始し、遺産分割協議によって一部の相続人が取得した場合でも、その旨の相続登記ができない以上、「これは自分が相続した建物だ」ということを第三者に対抗できません。
第三者に自己の所有権を主張するために、必ず「建物表題登記」と「所有権保存登記」を申請する必要があります。

以上です。

ちなみに、未登記建物でも、固定資産税は基本的に課されています。

そのため、「課税されている=登記されている」というわけでありません。

「そういえば、土地の権利証はあるが、建物の権利証がない」という方は、もしかしたら、未登記建物かもしれません。

ぜひ一度、ご自身の登記記録と権利証を確認してみてはいかがでしょうか。

「建物の権利証がないけど、もしかして、登記されていないのかな?」
「未登記建物を相続した」
「登記のことを相談したい」

と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。

未登記建物であれば、建物表題登記を専門とする土地家屋調査士と共に、正しい登記手続きをサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

不動産の所在場所は問いません。

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

『死んだらあげる』という死因贈与契約とは?

2023.11.21

死因贈与契約とは、贈与者が生きている間に、受贈者(財産をもらう人)との間で贈与契約を締結し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。

簡単にいうと、『死んだらあげる』という契約のことです。

【死因贈与契約の特徴】
  • ☑遺言書と異なり、方式が決まっていないため、口頭によっても贈与契約は成立します。
    ⇒遺言書の場合、形式不備によって遺言が無効になる恐れがあることと異なります。
  • ☑自筆証書遺言は、全文自筆(※財産目録は除く)で書く必要がありますが、死因贈与契約の場合は、自筆で書くことが契約の有効要件ではないため、贈与者の負担を軽減することが可能です。
  • ☑自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認も不要です。
  • ☑公正証書遺言と異なり、証人の立会いも不要です。
  • ☑死因「贈与」契約なのに、「贈与税」が課税されるのではなく、「相続税」の対象となります。

以上のとおり、死因贈与契約には数多くのメリットがありますが、注意点もあります。

【死因贈与契約の注意点】
  • ☑ 死因贈与契約は口頭でも成立しますが、契約の効力が生じるのはあくまでも贈与者の死亡時なので、後々の法的トラブル回避のためにも、死因贈与契約書の作成をお勧めします。
    また、将来、死因贈与契約の内容について少しでも疑義が生じる恐れがある場合は、公正証書で作成するのも非常に有効です。
  • ☑不動産の死因贈与契約を締結する場合は、当該不動産に対して、「始期付所有権移転仮登記」をしておくことも有効です。
    ⇒始期付所有権移転仮登記をしておけば、不動産の贈与を受ける権利を確保できます。
  • ☑ 死因贈与執行者を指定しておきましょう。
    ⇒非協力的な相続人がいる場合に、死因贈与執行者を定めておかなければ、相続人全員の協力が必要となるため、遺言執行者に準じた死因贈与執行者の指定は必須です。
  • ☑死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。 
    ⇒遺留分侵害額請求を受ける可能性のある死因贈与を行う場合、請求されたときに対応できるように、請求されうる金額の金融資産も贈与しておくことも有効です。
  • ☑死因贈与は、贈与税ではなく「相続税」の対象になるため、相続人ではない人が死因贈与契約の受贈者の場合は、相続人と一緒に相続税申告をする必要があるので、注意が必要です。
  • ☑不動産取得税が課税されます。
    ⇒不動産を死因贈与でもらう場合、原則として固定資産税評価額の3or4%の不動産取得税が課税されます。法定相続人が遺贈でもらう場合は、不動産取得税が非課税となることと異なります。
  • ☑登録免許税の税率が高くなります。
    ⇒法定相続人に遺贈を原因として所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となりますが、死因贈与契約に基づく所有権の移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%となります。

以上となります。

ある不動産を、特定の方に取得させたい場合、「相続」「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」「家族信託」等のいずれの方法で渡すかによって、課税される税金の種類・時期・税額は大きく異なります。

事前の検討をしっかりしたうえで、取得させる方法を選択しましょう。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、相続・遺言・生前贈与・死因贈与・家族信託、いずれの方法も対応可能です。

贈与等をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

それぞれの方法のメリット・デメリットをご説明いたします。

ご連絡お待ちしております。
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