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夫婦で作る遺言書の注意点(2人同時に作るときの落とし穴)

夫婦で作る遺言書の注意点(2人同時に作るときの落とし穴)

2025.9.16

仲良く作っても遺言が無効に場合がある!?

「夫婦で仲良く遺言書を作りたい」というご相談を受けることは少なくありません。

例えば、「夫が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら夫へ、最後に残った財産は子どもへ」というように、夫婦そろって遺言内容を同じようにしたいと考えるケースです。

しかし、日本の法律では「共同遺言(夫婦が一通の遺言書に署名押印すること)」は無効とされています。

仲良く2人で作ったつもりが、法律上は効力を持たず、相続をめぐるトラブルを招いてしまうこともあるのです。

本記事では、夫婦で遺言書を作成する際に注意すべきポイントや、落とし穴を回避する方法を解説します。

夫婦で遺言書を作るときの基本ルール

まず知っていただきたいのは、遺言はあくまで個人の意思表示であるという点です。

民法第975条では「共同遺言の禁止」が定められており、夫婦が一緒に1通の遺言書を作ることはできません。

❌ よくある誤解
・「夫婦で連名にすれば安心」
・「夫婦で一緒に署名すれば有効になる」
・「夫婦で同じ内容なら一通にまとめてもいい」
これらはすべて無効となってしまいます。

✅ 正しい作り方
・夫は夫の遺言書を作成
・妻は妻の遺言書を作成
・内容が似ていても、それぞれ独立した書面とする
これが法律に沿った正しい方法です。

夫婦で作る遺言書のメリットとリスク

メリット
・お互いに残された方を守ることができる
・子どもへの財産承継を明確にできる
・「仲が良い夫婦」の意思を形に残せる

リスク(落とし穴)
・共同遺言にしてしまい、無効となる
・一方が内容を変えたいときに修正ができないと誤解している
・公正証書遺言にしないと、発見されず放置される可能性がある

特に「一緒に作ったから、勝手に書き換えられないだろう」と思い込んでしまうのは危険です。

遺言はあくまで本人の自由意思でいつでも変更可能であり、夫婦間で拘束力を持つものではありません。

実際にあったトラブル事例

事例1:夫婦連名の自筆証書遺言が無効に

「夫婦連名で『自宅は子どもに相続させる』と書いた遺言書」を残していたご家庭がありました。

しかし、法律上は共同遺言とみなされ、遺言自体が無効となりました。

結果的に相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになり、兄弟間で大きなトラブルに発展しました。

事例2:一方が先に亡くなり、遺言の意味が薄れる

夫婦で同じ内容の遺言を作ったものの、夫が先に亡くなり妻が財産をすべて相続。

その後、妻が別の内容で遺言を作り直したため、最初の合意が反映されず「父母の遺志を無視した」と子どもが不満を抱くケースもありました。

司法書士が勧める安全な方法

1.それぞれが別々に作る
・自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、必ず夫婦で1人ずつ作成。

2.公正証書遺言にする
・公証人が内容をチェックし、形式不備による無効を防げる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠匿のリスクがない。

3.遺言執行者を指定する
・実際に相続手続きを進める人(司法書士や信頼できる人)を指定しておくことで、相続人同士のトラブルを最小限にできる。

費用の目安
・自筆証書遺言:基本的に費用ゼロ(ただし家庭裁判所での検認が必要)
・公正証書遺言:10万円〜20万円(財産額に応じて手数料が変動)

司法書士にご依頼いただく場合は、内容のチェックや文案作成、必要書類の準備まで一貫してサポートできますので、形式不備やトラブルの心配がありません。

夫婦で遺言書を作成することはとても有意義ですが、共同遺言は無効になるという大きな落とし穴があります。

正しくは、それぞれが独立した遺言書を作成し、公正証書遺言にしておくのが安心です。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、芦屋と大阪にオフィスを構え、遺言作成等の相続対策や、家族信託等の認知症対策に力を入れております。

「夫婦で安心して老後を迎えたい」「子どもに円満に財産を承継させたい」「相続対策だけでなく、認知症対策もしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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カテゴリー:遺言,

認知症リスクと不動産の名義変更

認知症リスクと不動産の名義変更

2025.9.12

早めの備えが家族を守る

気づいた時には手遅れ?!

認知症と不動産の名義変更は、思っている以上に早めの備えが必要です。

家や土地は、一生の資産。

けれど、将来オーナーが認知症になれば「名義変更」というたったひとつの手続きが、思わぬ壁となります。

ご家族の安心や資産の守り方、今こそ一緒に考えてみませんか?

認知症と不動産の名義変更の大きな壁

高齢化が進む今、「親名義の不動産をどう守れば良い?」と心配するご家庭が急増しています。

認知症が進行してしまうと、本人の意思能力が失われるため、売却や贈与などの法律行為ができなくなります。

実際に、司法書士が登記申請時に所有者本人の意思や判断力をしっかり確認できない場合、登記手続きを進めることはできません。

なぜ意思能力が重要なのか

民法では、契約や贈与といった法律行為は「意思能力」が不可欠と明記されています。

意思能力とは「自身が行った法律行為(契約など)の意味やもたらす結果を理解し、判断できる力」のことです。

認知症による意思能力の喪失は、その人が行った法律行為を無効にしてしまいます。

家族の同意や代理意思だけでは対応できず、本人の判断力確保が必須なのです。

認知症になった後の名義変更はどうなる?

認知症が進行した後は、原則として売却や名義変更を行うことができません。

介護や施設への入居費用の捻出のためなど、たとえ本人のために不動産を処分する必要性が出てきた場合であっても、本人名義のままでは手続きが進みません。

こうした場合は「成年後見制度」を利用するほかなく、家庭裁判所による成年後見人の選任、居住用不動産であれば、売却許可の申立てなど複雑な手続きと数ヶ月の時間を要します。

また、成年後見人は本人保護のため財産を維持管理する責任を負うため、自由な売却や資産活用は制限されることもしばしばです。

事前準備が不可欠!家族信託・任意後見・遺言書を活用

認知症リスクに備え、元気なうちから法律的な準備を重ねることが最も重要です。

主な対策として以下の3つ。

  • 家族信託の活用
    元気なうちに信託契約を締結しておけば、親が認知症になった後も受託者(家族等)が定められた範囲で不動産の管理・売却・資産運用などを合法的に行うことが可能です。
    信託契約には意思能力が必須なので、本格的な認知症になる前の準備が大切です。

  • 任意後見契約
    「判断能力がしっかりしているうち」に、信頼できる家族や専門職を任意後見人に指定し、生活サポートや財産管理を事前に契約。
    本人の判断能力低下後も代わりに任意後見人が手続きを行えます。

  • 遺言書の作成
    財産の承継先や分割方法を生前に親自身の意思で明確化しておくことで、希望の実現、残される家族間の紛争予防や、安心につながります。
    また、遺言書を公証役場で公正証書遺言の形式で作成しておけば、紛失や改ざんといった心配も無く、また相続開始後の家庭裁判所での面倒な「検認」手続きも不要で、すぐに手続きを進めることが可能です。
    なお、遺言書は認知症対策ではありませんが、認知症の発症後は遺言書の作成にリスクを伴いますし、認知症の程度によっては遺言書が作成できないこともあるので、元気な間に作成しておくことをオススメします。

その場しのぎの名義変更はトラブルのもと

「認知症はまだ軽度だから」「家族で意思確認できているから」と、安易に手続きを進めるのは危険です。

後日、売買契約の有効性を巡って争いになることが十分に考えられます。

疑問や不安がある場合は、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの専門家に相談をし、適切な対策を選択しましょう。

司法書士法人entrustでは、
・家族信託の設計・契約支援
・任意後見契約の組成・手続きサポート
・遺言書作成・見直し相談
を専門家チームで対応しています。

税理士や不動産業者、弁護士などのネットワークを活かし、ご家族ごとに最適な認知症リスク対策と財産承継プランをご提案します。

まずは気軽にお問合せください。


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遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

2025.9.11

遺留分請求金に備える保険活用

「遺言や事業承継の準備は進んでいますか?」

実は、遺留分の請求による“現金不足リスク”を、生命保険でスマートに解決する方法があります。

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分とは何か?

遺言によって特定の相続人に財産を多く配分した場合でも、民法には「遺留分」という保護規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分(遺留分)が認められています。

後継者に事業用資産や不動産を集中して承継させる場合、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクが高まります。

金銭による遺留分請求と、その課題

2019年の民法改正で、遺留分の侵害請求が原則「金銭請求」となりました(従来は現物分割もあり)。

これにより、後継者など遺言により多くの財産を承継した方は、他の相続人に「現金で遺留分相当額」を支払う必要が生じます。

しかし、事業用資産や不動産など流動性の低い資産が多い場合、すぐに現金を用意することが困難です。

生命保険が「納税・遺留分請求資金」に有効

この現金準備問題を解決するため、遺言公正証書と並行して「生命保険」の活用が推奨されています。

生命保険には、以下の三つの利点があります。

・死亡保険金は速やかに受取人(後継者や子等)へ支払われるため、遺留分請求への対応資金や相続税納税資金として直ちに活用できる。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用することで、一定額まで相続税の負担が軽減できる。

・保険契約の設計次第で、事業承継資金・代償分割資金・遺留分請求対応資金を計画的に準備可能。

実践的な設計のポイント

・将来の遺留分請求額を概算し、それに見合う死亡保険金額で設計する

・受取人を事業承継者など、現金準備が必要な相続人に指定する

・税理士・ライフプランナーと協力し、最新税制や資金分配の設計を行う

・事業承継や相続対策の専門家が、遺言公正証書の内容と保険設計を連携させてサポートする。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策・事業承継案件の経験と、生命保険ライフプランナー・税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者等の異業種ネットワークを活かして、遺言・保険の両面から現実的な解決策をご提案可能です。

相続対策の一括相談窓口として、お気軽にご連絡ください。


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カテゴリー:遺言,相続,

死後事務委任契約の必要性

死後事務委任契約の必要性

2025.9.10

安心して迎えるための終活準備

死後事務委任契約の必要性について

「もし自分が亡くなった後、葬儀や役所への手続き、残された荷物の整理は誰がやってくれるのだろう?」

そう考えたことはありますか。

実は、これらの死後の事務手続きは、遺言や相続手続きだけでは対応できないことが多いのです。

そこで役立つのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人に委任しておく契約です。

具体的には、以下のような死後事務が含まれます。

具体的な死後事務の内容

・死亡後の相続人や親族、友人、知人等関係者への連絡
・葬儀、納骨等の調整・手配
・年忌法要、永代供養の調整・手配
・病院や介護施設への費用清算・退院手続き
・役所への死亡届や年金・健康保険の手続き
・自宅の片づけや残置物の処理
・電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
・携帯電話契約などの解約
・SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除
・ペットの引渡し等の調整・手配

これらは相続人が遠方に住んでいたり、高齢で対応できない場合には大きな負担となります。

また、そもそも身寄りが少ない方や、お一人暮らしの方の場合には、手続きを担う人がいないため、大きな問題となりがちです。

遺言は財産の承継に関する意思を残すものですが、死後事務までカバーするものではありません。

つまり「相続対策=遺言」だけでは不十分なのです。

大切なのは、遺言と合わせて死後事務委任契約を準備しておくこと。

これにより、相続人や周囲の方の負担を大幅に減らし、ご本人の希望どおりの形で死後の手続きを進めることができます。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策をサポートしてきた豊富な実績があります。

また、税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者・不動産業者など、多職種の専門家ネットワークと連携できるのも当法人の強みです。

単に契約書を作成するだけでなく、実際に死後の事務がスムーズに遂行される体制を整えることができます。

死後事務委任契約は、「自分らしい最期」を実現し、大切な人たちを守るための安心の備えです。

遺言や相続手続きとセットで考えることで、より万全な終活を行うことができます。

「自分の場合は必要なのか」「遺言とどう組み合わせればよいのか」――少しでも気になった方は、ぜひ司法書士法人entrust にご相談ください。

経験豊富な司法書士が、一人ひとりに合った解決策をご提案いたします。


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カテゴリー:遺言,終活,

個人事業と遺言書作成の必要性

個人事業と遺言書作成の必要性

2025.9.9

事業承継と家族を守る遺言書

「会社ではなく個人事業主だから、遺言書なんて必要ないでしょう?」

この考え方は少し危険かもしれません。

司法書士法人entrustでは、個人事業主や会社経営者からの遺言書作成のご相談やご依頼がとても多いです。

今回は、個人事業主と遺言書作成の必要性について、お伝えいたします。

個人事業主こそ遺言書が必要な理由

会社員と違い、個人事業主の方が持つ財産や取引関係は、事業と生活が密接に結びついています。

そのため、万が一のときに明確な遺言書がなければ、相続人の間で思わぬトラブルが生じる可能性があります。

事業用不動産や設備、取引先との契約関係が宙に浮いてしまえば、遺されたご家族に大きな負担となってしまいます。

また、例えば「個人事業だが資産規模が大きい」「事業利益が年1000万超」「家族を後継者にしたい」「将来、M&Aも検討している」といった場合、事前に『法人化』することが、相続対策をする上で有効な場合もございます。

このような遺言書の必要性や法人化の有効性については、事業の内容、ご家族の関係性、将来の展望など、十人十色でございます。

トラブルを防ぐ「公正証書遺言」

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますが、特に個人事業主の方には、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。

理由は以下のとおりです。

・法的に最も確実で、家庭裁判所での検認手続が不要のため、相続開始後、すぐに相続手続きが可能
・紛失や改ざんの心配がない
・専門家による内容確認が入ることで、実効性が高く、また、自筆証書遺言と比べて遺言能力が争われにくい。

事業の継続や円滑な相続を確実にしたい方には、公正証書遺言が安心です。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustは、相続に関する幅広い案件を数多く扱ってきた実績があります。

単に遺言書を作成するだけでなく、以下のような事業承継の準備から葬儀の準備まで、ワンストップでサポートできる体制を整えているのが強みです。

また、問題は「死んでしまったとき」だけではございません。

例えば、「認知症」や「寝たきり」になってしまったときも、様々なリスクが潜んでいます。

・会社登記や定款の整備
・税理士との連携による相続税対策
・弁護士と協力した紛争防止
・遺留分対策や退職金準備のための生命保険の活用
・残置物撤去業者・葬儀業者などとのネットワーク活用
・事業承継における家族信託の活用
・不動産の売却や資産の組み換え

相続は法律問題だけでなく、生活や事業の実務にも直結します。当法人が培ってきたネットワークを活かし、安心して任せていただける環境をご提供します。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の事態は誰にでも訪れます。

特に個人事業主の方の場合、事業と生活資産が一体になっているため、元気なうちに遺言書を準備することが、ご本人とご家族、さらには取引先の安心につながります。

司法書士法人entrustでは、初回相談は無料で承っております。

相続や遺言書作成について少しでもご不安がある方、将来の認知症対策にご興味がおありの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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カテゴリー:遺言,

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

2025.9.5

遺言書があると何が変わる?

遺言書は、財産の分け方や相続人を明確にする法的文書です。

特に公正証書遺言を準備しておくことで、被相続人の遺志どおりに相続が進み、遺産分割でのトラブル防止や相続登記の迅速化につながります。

公正証書遺言と相続登記のメリット

公正証書遺言の場合、家庭裁判所での面倒な「検認」手続が不要です。

これにより必要書類が少なくなり、申請から名義変更までの流れが格段にスムーズになります。

自筆遺言の場合は法的要件不足や検認のために時間がかかりやすいのと対照的です。

実際の事例でみる「スムーズな手続き」



例えば、被相続人が亡くなる前にご自身の不動産を「長女Aに相続させる」と公正証書遺言を作成していたケース。 

妻のBさん、長男のCさんは既に死亡ししているため、AさんとCさんの息子Dさん(Aさんの甥)が法定相続人でした。

しかし、Dさんは海外に居住しており、Aさんは長らく連絡を取っていません。

Aさんは相続発生後に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえ、公正証書遺言を添付して遅滞なく相続登記を申請。

分割協議が不要で、他の相続人Dさんの同意も不要なため、非常にスムーズに名義変更が完了しました。

一方、遺言書がない場合や自筆の遺言書で法的不備があった場合、相続人全員での協議・書類への押印など負担が多く、名義変更が進まずにトラブルに発展することも少なくありません。

よくある相談例と注意点

「とにかく早く名義変更したい」→公正証書遺言があれば遺産分割協議不要で即対応可能

「兄弟姉妹が遠方、協議が難しい」→遺言書があれば他の相続人とやり取り不要

「相続開始時点で相続人のなかに未成年や認知症の方がいた」→遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、後見制度の手続も省略可能なことが多い

ただし、遺言書の内容に曖昧さがあると、手続きが止まるリスクも。法律形式のチェックを司法書士が行うことで、より安全な登記につながります。

公正証書遺言で確実・安心な資産承継を

公正証書遺言は公証人が内容・形式をダブルチェックし、原本を長期間安全に保管するため、紛失や改ざんリスクもありません。

家族間の争い予防だけでなく、不動産を円滑に親族へ承継させたい方には最も有効な手段です。

司法書士法人entrustでは、遺言公正証書の作成から相続登記までトータルでサポートします。

依頼者のご希望や家族状況に合わせた文案作成、公証役場との打ち合わせ同行、必要書類のご案内、登記申請手続までワンストップで対応。

遺言執行者の指定や万が一の際のサポートも承っています。

まずはご相談ください

「自分の意思をきちんと実現したい」「子供たちの負担を減らしたい」「安心して遺言を残したい」という方へ。

将来の財産承継、相続登記をスムーズに行うための最良の準備が“公正証書遺言”です。

公正証書遺言の作成や相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:遺言,相続,

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

不動産の相続登記~未登記建物がある場合~

2023.11.28

司法書士法人entrustでは、日々、相続登記のご依頼をいただきますが、その中で、定期的に遭遇するのは、「未登記建物」の相続です。

未登記建物とは、その名のとおり、登記がなされていない建物のことを指します。

建物を建築した場合、不動産登記法により、表題登記の申請が義務付けられています。

建物の表題登記とは、端的にいうと、「こういう建物ですよ」と公示することです。

具体的な公示内容は、後述します。

また、未登記建物を取得した人にも、建物表題登記の申請義務が課されています。

[不動産登記法一部抜粋]
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

このように、建物建築後には、「こういう建物を建築しましたよ」という建物表題登記を管轄に法務局に申請する義務があるにもかかわらず、その登記が未だにされていないケースは、意外に多いです。

未登記建物が多いのは、築年数が古い建物や、別荘地に建てられた建物です。

では、このような未登記建物を相続した場合、相続人はどのように対応すればよいのでしょうか?

ベストな対応は、今回の相続のタイミングで
①建物表題登記
②所有権保存登記
を申請することです。

上記①の建物表題登記は、前述のとおり、建物について初めて行う表示に関する登記のことで、具体的には、

●建物の所在
●家屋番号
●種類
●構造
●床面積
●所有者の住所・氏名

を、登録することになります。

ちなみに、この建物表題登記を専門とするのは「土地家屋調査士」です。

次に、上記②の所有権保存登記は、建物について初めて行う所有権の権利に関する登記のことで、この登記によって、初めて「建物の権利証」が交付され、対外的に、「この建物は自分の所有物だ」と主張できることになります。

そして、この所有権保存登記を専門とするのは、我々「司法書士」です。

今までは、この権利に関する登記が義務ではなかったため、相続によって不動産を取得した人に、相続登記の申請義務はなかったのですが、法改正により、相続登記が義務化されたので、注意が必要です。
相続登記の義務化については、こちらをご参照ください。

【未登記建物のリスク】
未登記建物のリスクとしては、以下のことが挙げられます。

①売却が難しい
⇒未登記建物は、所有者が公示されていないため、買主からすると「真実の所有者」を把握することができず、不動産取引にリスクを伴います。
そのため、基本的には、売却の前提として、建物表題登記と所有権保存登記を申請することが求められます。

②住宅ローンが組めない
⇒未登記建物を担保にローンを組むことができません。
未登記建物のままだと、抵当権等の担保設定の登記が申請できないためです。
これは、未登記建物を購入する人も同様です。

③固定資産税・都市計画税が高くなるケースがある
⇒住宅が建っている土地は、固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される軽減措置があります。
しかしながら、未登記建物の場合、市区町村が、この建物の存在を把握できていないケースがあるため、その場合は、当該土地にかかる固定資産税等の軽減措置が適用されていない可能性があります。

④相続の際に困る
⇒前述のとおり、未登記建物には、登記記録がなく、権利証もありません。
そして、この未登記建物の所有者に相続が開始し、遺産分割協議によって一部の相続人が取得した場合でも、その旨の相続登記ができない以上、「これは自分が相続した建物だ」ということを第三者に対抗できません。
第三者に自己の所有権を主張するために、必ず「建物表題登記」と「所有権保存登記」を申請する必要があります。

以上です。

ちなみに、未登記建物でも、固定資産税は基本的に課されています。

そのため、「課税されている=登記されている」というわけでありません。

「そういえば、土地の権利証はあるが、建物の権利証がない」という方は、もしかしたら、未登記建物かもしれません。

ぜひ一度、ご自身の登記記録と権利証を確認してみてはいかがでしょうか。

「建物の権利証がないけど、もしかして、登記されていないのかな?」
「未登記建物を相続した」
「登記のことを相談したい」

と思われた方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。

未登記建物であれば、建物表題登記を専門とする土地家屋調査士と共に、正しい登記手続きをサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

不動産の所在場所は問いません。

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:不動産登記,遺言,相続,

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

遺言書作成のコツ~遺言者のメッセージを伝える付言事項とは?~

2023.9.25

遺言に記載することで法的な効力を有する事項を「遺言事項」といい、民法その他の法律で法定されています。

例えば、相続分の指定や遺産分割方法の指定、子の認知等がこれにあたります。

これに対し、法的効力の無い記載事項を「付言事項(ふげんじこう)」といいます。

遺言で付言事項を残しても、法的な効力は生じませんが、遺言者を書いた経緯や理由、家族への感謝の気持ち等を付言事項として残すことで、相続人間でのトラブルを抑止する効果が期待できます。

具体例としては、以下のようなことを記載します。

●感謝の気持ち
妻のAには、最後まで苦労をかけました。
長年にわたり連れ添ってくれたことに感謝します。
子供たち3人にも恵まれ、本当に楽しい人生でした。今後とも家族お互い助け合って仲良く幸せな人生が送れることを切に願っています。

●相続分指定の理由
遺言者が二男Bにより多くの財産を相続させることとしたのは、二男Bが障害を抱えていることを考慮したためであり、長男Aと二男Bを不公平に扱おうと考えたものでは決してありません。
どうか私の考えを理解して、兄弟仲良く暮らしてくれることを希望します。

●葬儀方法の指定や希望
遺言者は、遺言者が死亡した場合には、宗教的な儀式による葬儀及び告別式は執り行わず、家族だけでささやかに済ませてもらうことを希望します。

付言事項にはあなたの想いを自由に記載することができます。

例え、遺言の内容に納得がいかない相続人がいたとしても、また付言事項に法的拘束力は無いとしても、あなたの想いが伝わり「こんな想いで遺言書を書いたのであれば、その想いを尊重しよう」と納得してもらえるかもしれません。

「自分の想いや感謝を家族に伝えたい」
「遺言書を書きたいけど、どんな書き方をしたらいいか分からない」

そう思われたら、ぜひ司法書士法人entrustにお問合せください。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。

数多くの遺言書作成に携わらせて頂いている専門家である私たちが、あなたの想いが伝わる遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

また、司法書士法人entrustでは、遺言書作成などの相続対策だけでなく、認知症対策も得意としております。

「死んだときのことだけでなく、認知症等の病気になったときのも不安だな」

と思われたときも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております。
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カテゴリー:遺言,終活,

終活と住まい

終活と住まい

2023.9.15

終活について考える際に、避けては通れない課題として、「住まいをどうするか」というテーマがあります。

具体的には、今の住居に住み続けるのか、それとも、買い替えるのか、もしくは、老人ホーム等の施設に移るのか、ということです。

今後、どの場所で生活していくかは、人間にとって、人生をより良いものとするために、とても重要な要素です。

皆様は、将来の住まいについて、どのようにお考えでしょうか?

この点については人それぞれ状況が異なるため、正解があるわけではございません。

①何があっても、思い入れのある自宅に住み続けたい方
②元気な間は自宅に住み、介護が必要になったら、施設に移りたい方
③なるべく早く、介護してくれる施設に移りたい方

など、様々ですが、弊所のお客様では、上記①②を選択される方が比較的多い印象です。

今の住居に住み続けるにしても、将来介護が必要になったときのことを考えて、今のうちに、バリアフリーのリフォームをしておくことも考えられます。

その他、上記①のように、ずっと自宅に住み続けたいと思っていても、身体的又は精神的な障がいが理由で、施設や病院に移らないといけないケースもございます。

そのような時に、自宅はそのままにしておくのか、それとも、自宅を売却して、施設へ入所するための資金に充てる必要があるのかどうか、についても予め検討しておくと良いでしょう。

ここで一点、注意点があります。

いざ、自宅を売却しようと思ったときに、自宅の所有者が認知症等のご病気を患って、売却するための判断能力が低下している場合は、「売りたくても売れない」事態に陥ることがある、ということです。

何も事前準備をしていないと、状況によっては「成年後見制度(法定後見)」を利用しなければ自宅が売れなくなるのです。

このような時、万が一、将来認知症等を患っても、円滑に自宅を売却できるように、元気なうちに「家族信託」や「任意後見」を利用しておくことをオススメいたします。

加えて、自宅を所有したままお亡くなりになったときに、「誰に自宅を取得させたいか」を遺言書によって指定してくことを忘れてはいけません。

次に、施設のへの入所を検討する場合でも、施設の選び方は、とても重要です。

高齢者施設には、様々な種類があり、まずはどの程度の介護・医療的ケアが必要かによって、最も自分に適した施設の種類を選択することになります。

既に施設に入所している場合や、在宅介護を受けている場合は、ご担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

冒頭でも述べたとおり、今後、どの場所で生活していくかは、人生をより良いものとするためには、とても重要な要素です。

これは施設選びについても同様のことが言えます。

想像していただきたいのですが、自分が今後生活していく施設を、誰かに選んでもらいたいですか?それとも、自分で選びたいですか?

この問いに対しては、なるべく自分で選ぶに越したことはないと思います。

自分で調べたり、詳しい方に相談したり、資料を取り寄せたりして、そして、実際に見学するのがベストです。施設によっては、体験入居も可能です。

必要な介護・医療ケアが受けられるかどうかはもちろん、施設との相性、職員との相性、食事内容、立地、周辺環境など、確認事項は多々あります。

そして、外出も自由にできるところもあればできないところもあります。

なるべくストレスを感じない施設、自分に合った施設を、ぜひ選んでいただきたいです。

一人で見学行くのはなんだか不安だ、と思われる方もいらっしゃいます。

私も、お客様に同行して、一緒に施設見学へ行くことがあります。

施設によっては、定期的に楽しいイベントを企画してくれるところもあり、入居者の皆様が、より健康に、より充実した生活を送れるように、様々な工夫をしてくれているところも多くなってきております。色んな施設があるので、見学は楽しいです。

というわけで、終活をするうえで、住まいをどうするかは、とても重要なテーマだということをご理解いただけたかと思います。

どこに住みたい?

自宅をどうしたい?

介護が必要なとき、どの施設にいきたい?

など、そのときの身体的・精神的・経済的な状況によって、考えは変わるかと思います。

それは当然です。

今後のライフプランを一緒に考えましょう!

終活はけっしてネガティブなものではなく、ポジティブなものです!

人は必ず死にます。

その日が来るまで、過ごしたい場所で、過ごしたい時間を過ごしましょう。

終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

終活のこと、将来の財産管理や承継のことについては、お客様に安心していただける自信があります。

ご連絡をお待ちしております。
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終活がなぜ必要なのか?

終活がなぜ必要なのか?

2023.9.15

終活の定義や具体的な内容については、こちらをご参照ください。

ここでは、終活がなぜ必要なのか、について触れたいと思います。

一言で答えると、

「終活をしていなかったら、何をどうしたらよいかが全然わからないから」です。

想像していただきたいのですが、ある日、長年連れ添った配偶者が突然、脳梗塞になり、意識不明状態となり、一命を取り留めたものの、意思表示できなくなってしまったらどうでしょうか?

脳梗塞には前兆があると言われていますが、まさか自分が・・・とはなかなか思えるものではありません。

その他、急に交通事故に遭って寝たきり状態になってしまったり、最悪の場合、亡くなってしまったり。

このようなときに、終活を何もしていなかったら、残されたご家族の方は、何をどうしたら良いのか、容易に判断ができないのです。

元気なうちに、ご家族でそのような話し合いがなされている場合は別ですが、それでも内容によっては正式な書面で作成しておかないと、実現できないことも多々ございます。

実際に、どのようなことで困るかと言いますと、 
●この荷物は捨ててもいいのかな?
●もう自宅には戻れないから、自宅不動産を売却してもいいのかな?
●介護が必要な状態だけど、介護の内容や方法について希望があるのかな?
●延命措置はした方がいいのかな?
●葬式についての希望あるのかな?誰に亡くなったことを伝えたらいいのか?
●お墓についての希望があるのかな?
●本人の財産はどこにあるのかな?ネット銀行にも口座があったような?
●暗号資産(仮想通貨)とか保有してると言っていたが、どこにあるのだろう?
●SNSとかどうしたらいいのだろう?
●どのような保険に入っていたのだろう?医療保険?生命保険?

などです。

最近では、ネット銀行だけでなく、メガバンクでも通帳がなかったりするので、預貯金がどこにあるか、という基本的なことすらわからない、ということも少なくありません。

長年連れ添ったご夫婦ですら、上記事項についてわからないことがあるのです。

近年、結婚されない方も多いです。

配偶者が既に他界されている場合もあります。

このような場合に、突然亡くなったり、病気になってしまって意思表示できなくなってしまったときに、誰がどのように、自分の財産を承継したり、自分のために財産を管理してくれるのでしょうか?

「終活する」とは、このようなときに自分が誰にどうして欲しいか、自分の財産を誰にあげたいかを、予め決めておくことを言うのです。

終活を検討されている方に必ずお伝えすることは。

「終活をしている人」と「終活をしていない人」とでは、いざ、亡くなったときや、病気を患ったときに、大きな差がある。

そして、

「何もしない後悔だけはして欲しくない」ということです。

一緒に終活のこと考えてみませんか?

将来の財産の管理や承継のことに不安を感じたり、終活に興味を持ち始めたら、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

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