大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

2025.9.14

相続手続きの流れを簡単解説
「相続手続きは膨大で難しい」とよく耳にはされても、具体的に何をすべきかイメージできない方も多いでしょう。

司法書士が関わる「遺産整理業務」を知ることで、全体像を理解し、安心して一歩を踏み出すことができます。

相続手続きは主に次の流れで進みます。

Step1 亡くなられた方の出生〜死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を収集し、相続人を確    
    定する
            ↓
Step2 預貯金や不動産、有価証券など調査し、相続財産を把握する
            ↓
Step3 相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決める
            ↓
Step4 金融機関での口座解約・払戻し、不動産登記手続きなどを実行する

この一連の流れの中で、司法書士は特に次の業務を担います。

相続人や遺産の調査
相続人から頂いた資料や聴き取りさせて頂いた情報をもとに、戸籍収集や相続財産の調査を行い、正確な相続関係を明らかにし、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺産分割協議書の作成
遺産の内容が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。その合意内容をまとめた遺産分割協議書を司法書士が作成します。

不動産の名義変更(相続登記)
相続登記は専門知識が必要で、2024年からは義務化されました。登記手続きの専門家である司法書士が適切に対応します。

金融機関・証券会社への手続きサポート
各種銀行の口座解約や証券会社との面倒なやりとりを相続人に代わり、司法書士が窓口となって行います。

相続の一連の手続きは以上のとおりですが、相続手続きをされたことをきっかけに、「二次相続」の準備を進める方も少なくありません。

例えば、お父様がお亡くなりになられ、その後、お母様の相続対策として、遺言公正証書の作成や家族信託の手続きをされる、といったケースです。

司法書士法人entrustでは、相続の一連の流れをお客様にわかりやすく説明し、円滑に進める体制を整えていますが、それだけではなく、二次相続の対策にも力を入れております。

相続は決して避けては通れない、ご家族にとっては大きな出来事です。専門家の伴走で、不安を安心に変えていきましょう。


...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,不動産登記,

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

2025.9.13

複雑な相続手続きを安心サポート

「相続手続き、どこから始めればいいのかわからない…」そんなお悩みを抱える方は少なくありません。

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、多岐にわたる手続きはご家族だけで進めるには負担が大きいものです。

そこで力を発揮するのが司法書士の「遺産整理業務」です。

遺産整理業務とは、亡くなられた方の財産に関わる様々な相続手続きを、専門家である司法書士が窓口となって一括してサポートするサービスです。

大きな特徴は、相続人の調査から始まり、戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式、不動産の名義変更まで、多岐にわたる相続関連手続きをワンストップで対応できる点にあります。

司法書士に遺産整理業務を依頼するメリットは主に3つです。

1.手続きの負担軽減
相続に必要な書類収集、各金融機関とのやりとりは多岐にわたり、時間と労力がかかります。
手続きがよく分からない、市役所や金融機関の窓口の開いている平日には忙しくてなかなか時間が取れない、そんな方でも大丈夫です。
司法書士に任せれば、複雑な手続きをまとめて代行してくれ、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

2.トラブル防止
遺産分割協議の内容や登記申請に不備があると、思わぬトラブルにつながります。
法律の専門家である司法書士が関与することで、見落としを防ぎ、適切かつ正確な手続きが可能です。

3.ワンストップ対応
金融機関の手続きから不動産登記まで、多様な業務を一括で対応。行政や金融機関を行き来する手間もなく、効率的に進められます。

司法書士法人entrustは、豊富な実績に基づき、依頼者の思いに寄り添った遺産整理業務を行っています。

「相続手続きに不安がある」「時間が取れない」そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、相続手続きの中で、「遺品整理をしたい」「不動産を売却したい」「自動車を売却したい」などのご相談も承っておりますで。

何でもご相談ください。
...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,不動産登記,

認知症リスクと不動産の名義変更

認知症リスクと不動産の名義変更

2025.9.12

早めの備えが家族を守る

気づいた時には手遅れ?!

認知症と不動産の名義変更は、思っている以上に早めの備えが必要です。

家や土地は、一生の資産。

けれど、将来オーナーが認知症になれば「名義変更」というたったひとつの手続きが、思わぬ壁となります。

ご家族の安心や資産の守り方、今こそ一緒に考えてみませんか?

認知症と不動産の名義変更の大きな壁

高齢化が進む今、「親名義の不動産をどう守れば良い?」と心配するご家庭が急増しています。

認知症が進行してしまうと、本人の意思能力が失われるため、売却や贈与などの法律行為ができなくなります。

実際に、司法書士が登記申請時に所有者本人の意思や判断力をしっかり確認できない場合、登記手続きを進めることはできません。

なぜ意思能力が重要なのか

民法では、契約や贈与といった法律行為は「意思能力」が不可欠と明記されています。

意思能力とは「自身が行った法律行為(契約など)の意味やもたらす結果を理解し、判断できる力」のことです。

認知症による意思能力の喪失は、その人が行った法律行為を無効にしてしまいます。

家族の同意や代理意思だけでは対応できず、本人の判断力確保が必須なのです。

認知症になった後の名義変更はどうなる?

認知症が進行した後は、原則として売却や名義変更を行うことができません。

介護や施設への入居費用の捻出のためなど、たとえ本人のために不動産を処分する必要性が出てきた場合であっても、本人名義のままでは手続きが進みません。

こうした場合は「成年後見制度」を利用するほかなく、家庭裁判所による成年後見人の選任、居住用不動産であれば、売却許可の申立てなど複雑な手続きと数ヶ月の時間を要します。

また、成年後見人は本人保護のため財産を維持管理する責任を負うため、自由な売却や資産活用は制限されることもしばしばです。

事前準備が不可欠!家族信託・任意後見・遺言書を活用

認知症リスクに備え、元気なうちから法律的な準備を重ねることが最も重要です。

主な対策として以下の3つ。

  • 家族信託の活用
    元気なうちに信託契約を締結しておけば、親が認知症になった後も受託者(家族等)が定められた範囲で不動産の管理・売却・資産運用などを合法的に行うことが可能です。
    信託契約には意思能力が必須なので、本格的な認知症になる前の準備が大切です。

  • 任意後見契約
    「判断能力がしっかりしているうち」に、信頼できる家族や専門職を任意後見人に指定し、生活サポートや財産管理を事前に契約。
    本人の判断能力低下後も代わりに任意後見人が手続きを行えます。

  • 遺言書の作成
    財産の承継先や分割方法を生前に親自身の意思で明確化しておくことで、希望の実現、残される家族間の紛争予防や、安心につながります。
    また、遺言書を公証役場で公正証書遺言の形式で作成しておけば、紛失や改ざんといった心配も無く、また相続開始後の家庭裁判所での面倒な「検認」手続きも不要で、すぐに手続きを進めることが可能です。
    なお、遺言書は認知症対策ではありませんが、認知症の発症後は遺言書の作成にリスクを伴いますし、認知症の程度によっては遺言書が作成できないこともあるので、元気な間に作成しておくことをオススメします。

その場しのぎの名義変更はトラブルのもと

「認知症はまだ軽度だから」「家族で意思確認できているから」と、安易に手続きを進めるのは危険です。

後日、売買契約の有効性を巡って争いになることが十分に考えられます。

疑問や不安がある場合は、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの専門家に相談をし、適切な対策を選択しましょう。

司法書士法人entrustでは、
・家族信託の設計・契約支援
・任意後見契約の組成・手続きサポート
・遺言書作成・見直し相談
を専門家チームで対応しています。

税理士や不動産業者、弁護士などのネットワークを活かし、ご家族ごとに最適な認知症リスク対策と財産承継プランをご提案します。

まずは気軽にお問合せください。


...

≫続きを読む

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

2025.9.8

管理者不在の土地・建物でお困りではないですか?

所有者不明土地・建物管理命令とは?

近年、相続登記の未了や名義人の所在不明により、管理者不在の土地・建物が増加しています。

もしかしたら、皆様のご近所にも管理者不在の土地・建物でお困りの方がいらっしゃるかもしれません。

近所を歩いていて、「このボロ屋敷、ちょっと気味が悪いなー」と思われたことがある方も少なくないはずです。

こうした「所有者不明土地・建物」は、災害リスクの増加や周辺環境の悪化など多くの社会問題を引き起こしています。

法改正による新たな制度の概要

令和 3 年の民法・不動産登記法改正により、「所有者不明土地建物管理命令」制度が創設されました。

この制度のポイントは、「所有者を知ることができない」場合、当該不動産のみを対象として裁判所が管理人による管理を認める点です。

従来の「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも、管理対象が当該不動産に限定され、申立のハードルが下がっています。

申立てできる人(利害関係人)

申立てができるのは、問題の土地・建物が管理されていないことで不利益を被る可能性のある隣接地の所有者や、共有者、不動産の購入計画が具体的な方など幅広い「利害関係人」です。

開発業者なども状況に応じて認められる場合があります。

申立てのポイントと手続きの流れ

1. 所有者の調査
まず、登記簿や住民票、戸籍等を調べ徹底的に所有者を調査します。

必要な調査を尽くしても所有者が不明であれば申立てに進みます。

2. 書類の準備
申立てには、「登記簿謄本(全部事項証明書)」「公図」「所有者宛の郵便の宛先不明証明」などの証拠資料や調査報告書が必要です。

3. 裁判所への申立て
管理命令の申立て書類を地方裁判所に提出します。

4. 裁判所の審査・管理人の選任
裁判所が要件を審査し、認められれば司法書士や弁護士等が管理人に選任されます。

管理人は、その土地・建物の管理や、裁判所の許可を得て売却等の処分も可能です。

お気軽にご相談を!

所有者不明土地・建物の問題は、個人では対応が難しい場合もあります。

専門家である司法書士は、登記や調査、手続きのサポートが可能です。

所有者不明土地・建物のことでお悩みの方、お気軽に司法書士法人entrustまでお問い合わせを。

ご相談は初回無料・秘密厳守で承ります!

あなたの町の管理者不在の土地・建物の問題を一緒に解決していきましょう!


...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

2025.9.4

相続登記手続きの流れ

「相続登記の義務化がスタートしたと聞いたのですが、何から手を付けたらよいでしょうか?」

といったご相談を多くいただいております。

相続登記の義務化に伴い、最優先でやるべき準備は「相続不動産の調査」と「必要書類の収集」です。

まず、「相続した不動産はどこにあるのか?」「現在、誰の名義になっているのか?」「担保はついているのか?」をきちんと確認し、次に戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など登記に必要な資料を早めに集めておきましょう。

そして、書類が全て整えば、管轄の法務局に相続登記を申請することなります。

優先してやるべき主な準備

1. 相続不動産の調査

・どの不動産が相続の対象か、登記簿上(登記記録上)で調べましょう。

・複数ある場合は、名寄帳を取得して調べるなど、全て漏れなくリストアップすることが大切です。また、ご自宅で保管している権利証なども参考になるときがあります。

2. 必要書類の収集と相続人の確認

・遺言書がない場合、戸籍謄本や除籍謄本などから正確な法定相続人を確定させます。

この場合、お亡くなりになられた被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があり、従来の制度では、被相続人が転籍を繰り返している場合、戸籍収集に2〜3週間要することも少なくありませんでしたが、最近では、「広域交付制度」という新しい制度ができ、最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。

これは、相続実務では、非常にありがたい制度です。ぜひご活用ください。

3. 相続人全員ので話し合いと遺産分割協議書の作成

・相続人が複数いる場合で、遺言書も無い場合は、相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議では、誰がどの不動産を取得する、といった財産の分け方を細かく記載していきます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば「やり直し」も可能ですが、遺産分割協議のやり直しは税務上のリスクがあるので、注意が必要です。

4. 相続登記申請

・遺産分割協議がまとまれば、その協議内容に基づいて、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請することになります。

・遺産分割協議がまとまりそうにない場合、「相続人申告登記」で最低限の申告義務を満たすことも可能です。

5. 期限の確認

・相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3年以内の登記申請が義務です。

・2024年4月1日より前の相続なら、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

まずは専門家に早めの相談を

不動産ごとの状況や家族関係が複雑な場合も多いので、書類収集・登記申請手続き・トラブル回避のためにも、まずは司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。

上記の準備を進めることで、スムーズに相続登記義務を果たすことができ、10万円以下の過料や将来の相続トラブルも回避できます。

司法書士法人entrustでは、弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続手続きを全体でサポートをさせて頂いております。

相続登記だけでなく、遺産分割、節税、不動産の売却・活用、さらには家族間トラブルの予防・解決まで、お客様の状況に応じ、各分野の専門家と共に「安心・迅速・的確」な対応とお客様の利益最大化の実現に努めます。

まずはお気軽にご相談ください。
...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,相続,

不動産を相続した後の登記トラブル事例

不動産を相続した後の登記トラブル事例

2025.9.3

相続登記義務化で「不動産の相続による名義変更」は必須に!

202441日から、相続による不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されたことは、先述のブログ記事でお伝えさせて頂きました。


相続登記の義務化についてはこちら↓


(相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由)


そこで今回は、実際に相続登記をしようとしたときに、よくある登記トラブル事例をご紹介します。

 

1. 名義変更を先送りし続けて

親が亡くなった後、「とりあえず今はそのままでいい」と相続登記をしないまま何年も経過。

数年後に相続不動産の売却が必要になった際、売却の前提として必須の相続登記の手続きを進めていくと、相続人の中にすでに亡くなっている人や、疎遠な親族が含まれていたことが発覚し、話し合いが困難に。


結果、売却機会を逃し、余計な費用や労力を負担をすることに・・・。


2. 兄弟間の認識違いで揉め事に

「実家は長男が住むもの」と家族内でなんとなく了解していたものの、名義は故人のまま。


後に他の兄弟から「平等な遺産分割じゃないと納得できない」と異議が出て、家庭内でトラブルに。


最終的には法的な争いに発展し、ご家族にとって大きな精神的負担と費用が生じてしまった。


3. 法定相続人が予想外に多かった

不動産の相続による名義変更の相談で戸籍を調べたところ「実は異母兄弟がいた!」など予想外の法定相続人が判明し、手続きがストップ。


相続人全員の同意がなければ登記も遺産分割協議も進まず、不動産が“凍結状態”に。


なぜトラブルになる?

・法定相続人の範囲や連絡先が曖昧なまま手続きを先送りしやすい。


・相続登記を放置する期間が長いほど、2次相続・3次相続により当事者が増してしまい、手続き・相続人間の調整が一気に複雑化しやすい。


・相続分や遺産分割内容について相続人間で明確な合意・書類がなく、後々の世代で意見対立が表面化しやすい。


・法改正により、相続未登記の場合は過料リスクが生じることになった。


・固定資産税や管理費用も誰が負担するのか、特に、なかなか売りにくい不動産については責任の押し付け合いが生じてしまったり、問題の先延ばしをしてしまいがちで、状況が悪くなるばかり。

 

司法書士法人entrustへ依頼する3つのメリット

1. 確実・迅速な登記・名義変更

膨大な戸籍の収集や法定相続人調査から、遺産分割協議書の作成、申請手続きまでワンストップで親身に対応します。


煩雑な手続きを全て”プロ“が代理し、ミスを防ぎます。


2. 不動産の相続登記以外にご相談にも柔軟に対応

弊所では、不動産の相続登記以外にも、預貯金や有価証券等の財産の相続手続き・財産承継手続きも承っております。


その他にも、相続手続き終了後の、次の相続対策や認知症対策についても、ご相談いただければ、ご家庭の状況・ご希望を丁寧に伺い、最適な手続きをご提案いたします。


3. 弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など異業種ネットワークも万全

相続人間で争いが生じそうな場合は、早めに相続に強い弁護士へ相談されることをオススメしております。


また、相続時の税金や相続不動産の売却をする場合の税金については、事前に税理士へ相談されることオススメしております。


その他、相続不動産の売却に強い不動産業者や、信頼のおける遺品整理業者まで、魅力溢れる専門家チームで総合対応できますので、どんなご相談も安心してお任せください。

「ほったらかし」が一番危険です


「そのうちやる」「急がなくても大丈夫」は今の時代には通用しません。


名義が故人のままだと、不動産の売却や有効活用も難しくなり、子や孫へ“ややこしい問題”を先送りしてしまいます。


特に今後は行政からの督促やペナルティも現実的です。


 専門家による相続登記サポートで、確かな安心を。


トラブルを未然に防ぐため、まずは司法書士法人entrustまでお気軽にご相談ください。

...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,相続,

相続不動産を高く売るためのポイント

相続不動産を高く売るためのポイント

2025.9.2

相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。

司法書士法人entrustでは、相続不動産の売却についても、数多くご相談いただいております。


「相続不動産」といっても、戸建て・更地(別荘地含む)・マンション・山林・畑など、不動産の種類は様々です。


エリア的に流通性があるのかないのか、また、建物の場合に残置物があるのかないのか、など、状況も様々です。


このように、相続不動産の種類や状況によって、不動産の売却方法が大きく異なりますが、今回は、「エリア的に流通性のある相続不動産」という前提で、以下に、相続不動産を高く売るためのポイントをまとめます。


相続不動産を高く売るためのポイント


1.相続不動産売却の流れと重要性


相続によって取得した土地や建物は、早めに売却や活用を検討することで資産価値を最大化できます。


しかし「名義がまだ故人のまま」の不動産では売ることも貸すこともできません。


2024年4月からは相続登記が義務化されており、名義変更を怠ると10万円以下の過料が科されるリスクも生じます。


売却活動をスタートするには、まず「相続登記」を必ず済ませておきましょう。


2.査定の取り方が高値売却のカギ


同じ不動産でも、会社や担当者によって査定額や販促方法は大きく異なります。


まずは複数の不動産会社へ「机上査定」と「訪問査定」を依頼し、相場や根拠をしっかり比較・検討しましょう。


売却が得意なエリア密着型業者や、相続不動産の取り扱い実績が多い会社に相談するのも有効です。


また、インターネット査定サービスの活用も売出価格の目安作りに役立ちますが、各社との直接のやりとりが生じることもあり、その対応が非常に面倒だと感じる方がいらっしゃるのも事実です。


私が実務を通じて最も大切だと感じるのは、本当に信頼できるパートナーを味方につけることです。


「よくわからないし、とりあえず売れたらいい」というスタンスで対応してしまうと、後悔することになりかねないので、ご注意ください。


3.物件の印象アップ!修繕や清掃で価値向上


予算が許せばクロス貼替えや設備の簡単な修繕、少なくともハウスクリーニングと不要物の撤去は必ず実施しましょう。


内覧時の第一印象は成約価格に直結します。空き家状態のまま放置するのは管理面でもマイナスで、遠方なら専門業者の活用が有効です。


ただ、中には、「資金の持ち出しはなるべくしたくない」「現状のままで売却したい」という方も一定数いらっしゃいます。


その時でも、残置物の最低限のお片付けをされることをオススメします。弊所では、信頼できる遺品整理業者のご紹介も可能です。


4.共有名義トラブルに要注意


相続人が複数いる「共有名義」状態の場合、全員の同意が必要です。売却や価格交渉、諸手続きでのトラブル回避のためにも、事前にしっかり話し合いましょう。


一部の相続人だけ持分を売却する場合も、その条件やリスクが複雑なので専門家への相談が不可欠です。


5.売却タイミングと市場動向


売却を急ぐ必要がない場合でも、不動産市場の動きは年ごと・地域ごとに変化します。


例えば、人気の学区エリアや駅近物件などは春先に需要が増す傾向があります。


一方、古家や再建築不可物件は時間をかけて最適な買主を探すことが値上げ策になります。


6.税金・特例の有効活用


相続不動産売却では「取得費加算の特例」や「空き家譲渡3000万円特別控除」などの税優遇措置の対象になる場合があります。


これらを使うことで譲渡所得税を大きく抑えることが可能です。


条件は複雑なので、売却契約前から税理士への事前確認をお勧めします。


弊所では相続や資産税を得意とする税理士のご紹介も可能です。


7.ワンストップで安心の専門家サポート


司法書士法人entrustでは、相続登記のみならず、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成、遺品整理業者・税理士・不動産会社のご紹介まで一括でサポートしています。


手続きを円滑に、そして高値売却へ導くため、まずはお気軽にご相談ください。


相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。




...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,相続,

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

2025.9.1

相続登記が義務化されました。


相続登記の義務化のポスター(.pdf)


そのためか、最近、相続登記のご相談が非常に増えております。

まだご存知ではない方のために、改めて概要をお伝えいたします。

202441日から、不動産の「相続登記」が法律で義務化されました。
これまで任意だった名義変更を3年以内にしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。


なぜ義務化されたの?
全国で「所有者不明土地」が増え、公共工事や街づくりの妨げになってきたため、相続登記の義務化が導入されました。誰が所有者か分かることで、社会の安心・安全に繋がります。


義務の内容
・土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
・遺産分割協議で不動産取得した場合も成立日から3年以内
202441日より前に相続した未登記不動産にも、3年間(2027331日まで)の猶予がありますが、義務化の対象となりますのでご注意ください。


未登記のリスク
名義変更しないと売却や活用が困難になるほか、将来の家族トラブルや行政からの過料リスクが生まれます。
早めの遺産分割協議・登記申請が重要です。


早期対応で安心
手続きが難しい・遺産分割協議が長引く場合も、「相続人申告登記」で義務を果たせます。
詳しくは司法書士法人entrustまでご相談ください。


遺産分割協議書の作成、戸籍収集、相続登記の申請まで、ワンストップでサポートします。

...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,相続,

所有者不明土地管理命令とは?

所有者不明土地管理命令とは?

2024.2.9

所有者不明土地管理命令とは、必要な調査を尽くしても土地の所有者又はその所在が不明である場合に。当該土地の継続的な管理を適切に行うため、土地の管理処分権限を有する管理人を選任できる制度です。

これは、私ども、不動産の相続手続きや取引に携わる専門家からすると、大変画期的な制度です。

なぜなら、今までは、不動産の所有者から、「隣の土地が非常に危険な状態なので、なんとかしたいが、所有者がどこにいるかわからず、どうしたらよいかわからない」という相談を受けた際に、我々専門家としてできる提案は、「不在者財産管理人の選任申立て」「相続財産管理人の選任申立て」しかなかったためです。

これらの管理人は、不在者や相続人の代わりに、不在者の財産全部、相続財産の全部を管理することとされていて、本来の目的の「放置された土地の管理」だけの管理人を選任する制度ではなかったのです。

所有者不明土地管理制度は、土地の所有者を知ることができず、又はその所在をすることができない場合に、利害関係人の請求により、裁判所が、必要があると認めるときは、土地の所有者の利益を保護しつつ、土地を適切に管理することを可能とするために、管理人を選任して、土地の管理に当たらせる制度として新設されました。(改正民法264条の2)

それでは、土地が共有の場合には、この所有者不明土地管理制度は適用されないのでしょうか?

いいえ、共有持分の一部について所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときにあっては、その共有持分について管理人を選任することが可能とされました。(改正民法264条の2)

もちろん、共有持分の場合、所在等が不明でない共有者の持分に基づく権利行使が管理人によって制限されるのは不適当なため、あくまでも所在等不明共有者の「共有持分」についてのみ選任されます。

管理不十分な土地でお困りの方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
一緒に、最適な方法を見つけ、問題を解消しましょう!
...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,

住所変更登記の義務化について

住所変更登記の義務化について

2023.11.30

不動産登記法の改正により、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならなくなりました。

正当な理由なく、変更の登記を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられることが定められました。

今までは、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」という。)について変更があった場合でも、変更の登記の申請は義務付けられていませんでした。

そのため、登記上の所有者の住所が、40年以上前の古い住所のままで、その古い住所は今は存在せず、隣の管理不十分の危険な家屋の所有者と連絡したくても連絡が取れない、といった事案も少なくありませんでした。

また、住所等の変更がされていないことが理由で、所有者不明土地のが増大する一つの要因になっていたため、不動産登記法の改正が行われました。
 
上記の住所等の申請義務が定められた新法の施行日は、公布の日(令和3年4月28日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、現時点(令和5年7月現在)では具体的な日はまだ定められていません。

ただ、この新法は、施行日前に住所等の変更が生じていた場合にも、変更登記の申請義務が課されることになります。

なお、申請義務が課されるのは、あくまでも「施行日」からです。

そのため、施行日前に住所等の変更が発生していた場合には、施行日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

皆様は、所有不動産の住所等変更登記はお済でしょうか?

マイホーム等の購入は、当時の現住所のままで登記されているケースが多いです。

また、婚姻前の名字で登記されているケースもございます。

ぜひ一度、所有不動産の登記記録をご確認いただければと存じます。

「あれ?今の登記記録どうなっていたかな?」

と不安に思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。

現在の登記記録の確認から、お手伝いさせていただきます。
...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,

まずはお気軽にご相談ください。

  • 受付時間 8:00〜21:00(土日祝可)06-6147-8639
  • メールでのお問い合わせ 24時間受け付けしております
  • ※匿名での問合せは対応いたしかねますので、予めご了承ください。

求人募集泉司法書士事務所はビジネスパートナーを募集しています泉司法書士事務所オフィシャルブログ