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遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

遺言書でスムーズ相続登記!手続き事例

2025.9.5

遺言書があると何が変わる?

遺言書は、財産の分け方や相続人を明確にする法的文書です。

特に公正証書遺言を準備しておくことで、被相続人の遺志どおりに相続が進み、遺産分割でのトラブル防止や相続登記の迅速化につながります。

公正証書遺言と相続登記のメリット

公正証書遺言の場合、家庭裁判所での面倒な「検認」手続が不要です。

これにより必要書類が少なくなり、申請から名義変更までの流れが格段にスムーズになります。

自筆遺言の場合は法的要件不足や検認のために時間がかかりやすいのと対照的です。

実際の事例でみる「スムーズな手続き」



例えば、被相続人が亡くなる前にご自身の不動産を「長女Aに相続させる」と公正証書遺言を作成していたケース。 

妻のBさん、長男のCさんは既に死亡ししているため、AさんとCさんの息子Dさん(Aさんの甥)が法定相続人でした。

しかし、Dさんは海外に居住しており、Aさんは長らく連絡を取っていません。

Aさんは相続発生後に必要な書類(戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など)をそろえ、公正証書遺言を添付して遅滞なく相続登記を申請。

分割協議が不要で、他の相続人Dさんの同意も不要なため、非常にスムーズに名義変更が完了しました。

一方、遺言書がない場合や自筆の遺言書で法的不備があった場合、相続人全員での協議・書類への押印など負担が多く、名義変更が進まずにトラブルに発展することも少なくありません。

よくある相談例と注意点

「とにかく早く名義変更したい」→公正証書遺言があれば遺産分割協議不要で即対応可能

「兄弟姉妹が遠方、協議が難しい」→遺言書があれば他の相続人とやり取り不要

「相続開始時点で相続人のなかに未成年や認知症の方がいた」→遺言書があれば遺産分割協議が不要なため、後見制度の手続も省略可能なことが多い

ただし、遺言書の内容に曖昧さがあると、手続きが止まるリスクも。法律形式のチェックを司法書士が行うことで、より安全な登記につながります。

公正証書遺言で確実・安心な資産承継を

公正証書遺言は公証人が内容・形式をダブルチェックし、原本を長期間安全に保管するため、紛失や改ざんリスクもありません。

家族間の争い予防だけでなく、不動産を円滑に親族へ承継させたい方には最も有効な手段です。

司法書士法人entrustでは、遺言公正証書の作成から相続登記までトータルでサポートします。

依頼者のご希望や家族状況に合わせた文案作成、公証役場との打ち合わせ同行、必要書類のご案内、登記申請手続までワンストップで対応。

遺言執行者の指定や万が一の際のサポートも承っています。

まずはご相談ください

「自分の意思をきちんと実現したい」「子供たちの負担を減らしたい」「安心して遺言を残したい」という方へ。

将来の財産承継、相続登記をスムーズに行うための最良の準備が“公正証書遺言”です。

公正証書遺言の作成や相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:遺言,相続,

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

相続登記の義務化に伴い、何からすればよい?

2025.9.4

相続登記手続きの流れ

「相続登記の義務化がスタートしたと聞いたのですが、何から手を付けたらよいでしょうか?」

といったご相談を多くいただいております。

相続登記の義務化に伴い、最優先でやるべき準備は「相続不動産の調査」と「必要書類の収集」です。

まず、「相続した不動産はどこにあるのか?」「現在、誰の名義になっているのか?」「担保はついているのか?」をきちんと確認し、次に戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書など登記に必要な資料を早めに集めておきましょう。

そして、書類が全て整えば、管轄の法務局に相続登記を申請することなります。

優先してやるべき主な準備

1. 相続不動産の調査

・どの不動産が相続の対象か、登記簿上(登記記録上)で調べましょう。

・複数ある場合は、名寄帳を取得して調べるなど、全て漏れなくリストアップすることが大切です。また、ご自宅で保管している権利証なども参考になるときがあります。

2. 必要書類の収集と相続人の確認

・遺言書がない場合、戸籍謄本や除籍謄本などから正確な法定相続人を確定させます。

この場合、お亡くなりになられた被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があり、従来の制度では、被相続人が転籍を繰り返している場合、戸籍収集に2〜3週間要することも少なくありませんでしたが、最近では、「広域交付制度」という新しい制度ができ、最寄りの市区町村の窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括して取得できるようになりました。

これは、相続実務では、非常にありがたい制度です。ぜひご活用ください。

3. 相続人全員ので話し合いと遺産分割協議書の作成

・相続人が複数いる場合で、遺言書も無い場合は、相続人全員で作成した遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議では、誰がどの不動産を取得する、といった財産の分け方を細かく記載していきます。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば「やり直し」も可能ですが、遺産分割協議のやり直しは税務上のリスクがあるので、注意が必要です。

4. 相続登記申請

・遺産分割協議がまとまれば、その協議内容に基づいて、相続不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請することになります。

・遺産分割協議がまとまりそうにない場合、「相続人申告登記」で最低限の申告義務を満たすことも可能です。

5. 期限の確認

・相続を知った日(通常は被相続人の死亡日)から3年以内の登記申請が義務です。

・2024年4月1日より前の相続なら、2027年3月31日までに登記申請を行う必要があります。

まずは専門家に早めの相談を

不動産ごとの状況や家族関係が複雑な場合も多いので、書類収集・登記申請手続き・トラブル回避のためにも、まずは司法書士等の専門家に相談するのがおすすめです。

上記の準備を進めることで、スムーズに相続登記義務を果たすことができ、10万円以下の過料や将来の相続トラブルも回避できます。

司法書士法人entrustでは、弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続手続きを全体でサポートをさせて頂いております。

相続登記だけでなく、遺産分割、節税、不動産の売却・活用、さらには家族間トラブルの予防・解決まで、お客様の状況に応じ、各分野の専門家と共に「安心・迅速・的確」な対応とお客様の利益最大化の実現に努めます。

まずはお気軽にご相談ください。
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カテゴリー:不動産登記,相続,

不動産を相続した後の登記トラブル事例

不動産を相続した後の登記トラブル事例

2025.9.3

相続登記義務化で「不動産の相続による名義変更」は必須に!

202441日から、相続による不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されたことは、先述のブログ記事でお伝えさせて頂きました。


相続登記の義務化についてはこちら↓


(相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由)


そこで今回は、実際に相続登記をしようとしたときに、よくある登記トラブル事例をご紹介します。

 

1. 名義変更を先送りし続けて

親が亡くなった後、「とりあえず今はそのままでいい」と相続登記をしないまま何年も経過。

数年後に相続不動産の売却が必要になった際、売却の前提として必須の相続登記の手続きを進めていくと、相続人の中にすでに亡くなっている人や、疎遠な親族が含まれていたことが発覚し、話し合いが困難に。


結果、売却機会を逃し、余計な費用や労力を負担をすることに・・・。


2. 兄弟間の認識違いで揉め事に

「実家は長男が住むもの」と家族内でなんとなく了解していたものの、名義は故人のまま。


後に他の兄弟から「平等な遺産分割じゃないと納得できない」と異議が出て、家庭内でトラブルに。


最終的には法的な争いに発展し、ご家族にとって大きな精神的負担と費用が生じてしまった。


3. 法定相続人が予想外に多かった

不動産の相続による名義変更の相談で戸籍を調べたところ「実は異母兄弟がいた!」など予想外の法定相続人が判明し、手続きがストップ。


相続人全員の同意がなければ登記も遺産分割協議も進まず、不動産が“凍結状態”に。


なぜトラブルになる?

・法定相続人の範囲や連絡先が曖昧なまま手続きを先送りしやすい。


・相続登記を放置する期間が長いほど、2次相続・3次相続により当事者が増してしまい、手続き・相続人間の調整が一気に複雑化しやすい。


・相続分や遺産分割内容について相続人間で明確な合意・書類がなく、後々の世代で意見対立が表面化しやすい。


・法改正により、相続未登記の場合は過料リスクが生じることになった。


・固定資産税や管理費用も誰が負担するのか、特に、なかなか売りにくい不動産については責任の押し付け合いが生じてしまったり、問題の先延ばしをしてしまいがちで、状況が悪くなるばかり。

 

司法書士法人entrustへ依頼する3つのメリット

1. 確実・迅速な登記・名義変更

膨大な戸籍の収集や法定相続人調査から、遺産分割協議書の作成、申請手続きまでワンストップで親身に対応します。


煩雑な手続きを全て”プロ“が代理し、ミスを防ぎます。


2. 不動産の相続登記以外にご相談にも柔軟に対応

弊所では、不動産の相続登記以外にも、預貯金や有価証券等の財産の相続手続き・財産承継手続きも承っております。


その他にも、相続手続き終了後の、次の相続対策や認知症対策についても、ご相談いただければ、ご家庭の状況・ご希望を丁寧に伺い、最適な手続きをご提案いたします。


3. 弁護士・税理士・不動産業者・遺品整理業者など異業種ネットワークも万全

相続人間で争いが生じそうな場合は、早めに相続に強い弁護士へ相談されることをオススメしております。


また、相続時の税金や相続不動産の売却をする場合の税金については、事前に税理士へ相談されることオススメしております。


その他、相続不動産の売却に強い不動産業者や、信頼のおける遺品整理業者まで、魅力溢れる専門家チームで総合対応できますので、どんなご相談も安心してお任せください。

「ほったらかし」が一番危険です


「そのうちやる」「急がなくても大丈夫」は今の時代には通用しません。


名義が故人のままだと、不動産の売却や有効活用も難しくなり、子や孫へ“ややこしい問題”を先送りしてしまいます。


特に今後は行政からの督促やペナルティも現実的です。


 専門家による相続登記サポートで、確かな安心を。


トラブルを未然に防ぐため、まずは司法書士法人entrustまでお気軽にご相談ください。

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カテゴリー:不動産登記,相続,

相続不動産を高く売るためのポイント

相続不動産を高く売るためのポイント

2025.9.2

相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。

司法書士法人entrustでは、相続不動産の売却についても、数多くご相談いただいております。


「相続不動産」といっても、戸建て・更地(別荘地含む)・マンション・山林・畑など、不動産の種類は様々です。


エリア的に流通性があるのかないのか、また、建物の場合に残置物があるのかないのか、など、状況も様々です。


このように、相続不動産の種類や状況によって、不動産の売却方法が大きく異なりますが、今回は、「エリア的に流通性のある相続不動産」という前提で、以下に、相続不動産を高く売るためのポイントをまとめます。


相続不動産を高く売るためのポイント


1.相続不動産売却の流れと重要性


相続によって取得した土地や建物は、早めに売却や活用を検討することで資産価値を最大化できます。


しかし「名義がまだ故人のまま」の不動産では売ることも貸すこともできません。


2024年4月からは相続登記が義務化されており、名義変更を怠ると10万円以下の過料が科されるリスクも生じます。


売却活動をスタートするには、まず「相続登記」を必ず済ませておきましょう。


2.査定の取り方が高値売却のカギ


同じ不動産でも、会社や担当者によって査定額や販促方法は大きく異なります。


まずは複数の不動産会社へ「机上査定」と「訪問査定」を依頼し、相場や根拠をしっかり比較・検討しましょう。


売却が得意なエリア密着型業者や、相続不動産の取り扱い実績が多い会社に相談するのも有効です。


また、インターネット査定サービスの活用も売出価格の目安作りに役立ちますが、各社との直接のやりとりが生じることもあり、その対応が非常に面倒だと感じる方がいらっしゃるのも事実です。


私が実務を通じて最も大切だと感じるのは、本当に信頼できるパートナーを味方につけることです。


「よくわからないし、とりあえず売れたらいい」というスタンスで対応してしまうと、後悔することになりかねないので、ご注意ください。


3.物件の印象アップ!修繕や清掃で価値向上


予算が許せばクロス貼替えや設備の簡単な修繕、少なくともハウスクリーニングと不要物の撤去は必ず実施しましょう。


内覧時の第一印象は成約価格に直結します。空き家状態のまま放置するのは管理面でもマイナスで、遠方なら専門業者の活用が有効です。


ただ、中には、「資金の持ち出しはなるべくしたくない」「現状のままで売却したい」という方も一定数いらっしゃいます。


その時でも、残置物の最低限のお片付けをされることをオススメします。弊所では、信頼できる遺品整理業者のご紹介も可能です。


4.共有名義トラブルに要注意


相続人が複数いる「共有名義」状態の場合、全員の同意が必要です。売却や価格交渉、諸手続きでのトラブル回避のためにも、事前にしっかり話し合いましょう。


一部の相続人だけ持分を売却する場合も、その条件やリスクが複雑なので専門家への相談が不可欠です。


5.売却タイミングと市場動向


売却を急ぐ必要がない場合でも、不動産市場の動きは年ごと・地域ごとに変化します。


例えば、人気の学区エリアや駅近物件などは春先に需要が増す傾向があります。


一方、古家や再建築不可物件は時間をかけて最適な買主を探すことが値上げ策になります。


6.税金・特例の有効活用


相続不動産売却では「取得費加算の特例」や「空き家譲渡3000万円特別控除」などの税優遇措置の対象になる場合があります。


これらを使うことで譲渡所得税を大きく抑えることが可能です。


条件は複雑なので、売却契約前から税理士への事前確認をお勧めします。


弊所では相続や資産税を得意とする税理士のご紹介も可能です。


7.ワンストップで安心の専門家サポート


司法書士法人entrustでは、相続登記のみならず、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成、遺品整理業者・税理士・不動産会社のご紹介まで一括でサポートしています。


手続きを円滑に、そして高値売却へ導くため、まずはお気軽にご相談ください。


相続不動産の売却は“準備”と“チーム選び”で決まります!専門家の力で大切な資産をしっかり守りましょう。




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カテゴリー:不動産登記,相続,

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

「相続登記は【2024年義務化】今すぐやるべき理由」

2025.9.1

相続登記が義務化されました。


相続登記の義務化のポスター(.pdf)


そのためか、最近、相続登記のご相談が非常に増えております。

まだご存知ではない方のために、改めて概要をお伝えいたします。

202441日から、不動産の「相続登記」が法律で義務化されました。
これまで任意だった名義変更を3年以内にしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。


なぜ義務化されたの?
全国で「所有者不明土地」が増え、公共工事や街づくりの妨げになってきたため、相続登記の義務化が導入されました。誰が所有者か分かることで、社会の安心・安全に繋がります。


義務の内容
・土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
・遺産分割協議で不動産取得した場合も成立日から3年以内
202441日より前に相続した未登記不動産にも、3年間(2027331日まで)の猶予がありますが、義務化の対象となりますのでご注意ください。


未登記のリスク
名義変更しないと売却や活用が困難になるほか、将来の家族トラブルや行政からの過料リスクが生まれます。
早めの遺産分割協議・登記申請が重要です。


早期対応で安心
手続きが難しい・遺産分割協議が長引く場合も、「相続人申告登記」で義務を果たせます。
詳しくは司法書士法人entrustまでご相談ください。


遺産分割協議書の作成、戸籍収集、相続登記の申請まで、ワンストップでサポートします。

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