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法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?

2023.9.4

法定相続情報証明制度とは、被相続人の相続関係を一覧図にし、誰が相続人であるかを記載した「法定相続情報一覧図」と、被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等を法務局に提出して申出を行うことで、登記官の認証文が付与された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。

平成29年5月29日から、全国の法務局において運用が開始されました。

この認証文付きの法定相続情報一覧図は、各種の相続手続きにおいて提出を求められる戸籍謄本一式に代えることができ、相続手続に係る相続人の負担を軽減することができます。

●法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数を交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しは、期間内であれば、何度でも再交付してもらえます。

●法定相続情報一覧図の写しがあれば、次のような各種手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の相続を証明する書類一式の提出の省略が可能です。
  1.  ①不動産の相続登記
  2.  ②預貯金の相続手続
  3.  ③有価証券(株式・投資信託等)の相続手続
  4.  ④保険金の請求・名義変更手続
  5.  ⑤自動車や船舶の名義変更手続
  6.  ⑥相続税の申告
  7.  ⑦年金手続

これまでは、法務局、金融機関、年金事務所、税務署等の相続手続先が複数ある場合には、その手続先ごとに戸籍謄本等の書類一式の束を一旦提出し、手続きの完了と返却を待って次の手続を行うか、あるいは同時に進めたければ重複した戸籍謄本を入手する必要があり、その手間や費用の面で相続人の負担となっていました。

しかし、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することで、各手続を同時に進めることができるようになり、時間短縮に繋がります。

●法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局に行う?

次の地を管轄する法務局のうち、いずれかを選択することができます(法務局の管轄は法務局のHPから確認することができます)。郵送による提出も可能です。
  1.  ①被相続人の本籍地
  2.  ②被相続人の最後の住所地
  3.  ③申出人の住所地
  4.  ④被相続人名義の不動産の所在地

●法定相続情報一覧図の申出をすることができるのは誰?

被相続人の相続人(相続人の地位を相続した者も含む)です。
また、相続人の代理人として申出を行うことができるのは、以下の通りです。
  1. ①法定代理人
  2. ②民法上の親族
  3. ③資格者代理人(※弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に限る)

●法定相続情報一覧図の申出の流れは?

  1. (1)市区町村の窓口で被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本等証明書類を取得
  2. (2)法定相続情報一覧図の作成
  3. (3)所定の申出書を記載し、上記①・②の書類を添付して法務局に提出
     申出書には、以下の事項を記載します。
    1.  ①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
    2.  ②利用目的
    3.  ③交付を求める通数
    4.  ④申し出の年月日
  4. (4)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  5. (5)認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却

 ※上記(3)の申出書の提出から(5)交付・書類の返却までにかかる日数は、法務局の込み具合にもよりますが、だいたい1〜2週間程度です。

●法定相続情報一覧図の申出ができない場合はある?

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合はこの制度を利用することができません。
また、被相続人が帰化して日本国籍を取得した場合なども出生からの戸籍謄本がないので証明できません。
⇒戸籍謄本で相続関係の全てが証明できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。 

●法定相続情報一覧図制度を利用するにあたっての注意点は?

法定相続情報証明制度は(相続手続きに必要な)戸籍一式を証明するもの、つまり、戸籍から読み取ることができる内容についてだけを証明するものです。

したがって、相続放棄をした人がいる場合、あるいは遺産分割協議をして相続分が増減した場合であってもその事実は戸籍に書かれている内容ではないため、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。
⇒相続手続きを行うにあたって、別途、「相続放棄申述受理証明書」や「遺産分割協議書」の添付を要します。
 
また、代襲相続が発生している場合も注意が必要です。
⇒「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるより先に相続人が亡くなっており、その相続人の子が代わって相続することです。

先に亡くなっている相続人のことを「被代襲者」といい、法定相続情報一覧図には「代襲者」とだけ記載され、氏名は記載されないため、法定相続情報一覧図だけでは足りず、そのことを証明できる戸籍謄本等の添付が必要となります。

以上となります。

司法書士法人entrustでは、法定相続情報一覧図の申出の手続きに必要な、戸籍謄本等証明書類の取得から法務局への申出、その後の各財産の相続手続きまで、迅速に対応させて頂きます。

法定相続情報一覧図の制度の利用をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にお問合わせください。
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カテゴリー:相続,不動産登記,

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

不動産の相続登記の必要書類~遺言書がある場合と遺言書がない場合~

2023.8.16

不動産の所有者が亡くなったら、相続による名義変更、いわゆる相続登記を行う必要があります。

今までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、相続登記は義務化されました。

不動産の相続登記は、相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書と添付書類を提出する必要があります。

例えば、芦屋市内の不動産であれば、神戸地方法務局東神戸出張所が管轄となります。

相続登記に必要な書類を、遺言がある場合と遺言書がない場合とで分けてご紹介いたします。

[前提条件]
・被相続人(亡くなった人):父
・法定相続人:母、長男、長女
・財産:芦屋市内にある自宅不動産


[遺言書がない場合](※遺産分割協議によって、長男が単独で相続する場合)
  • 亡父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 母・長男・長女の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 遺産分割協議書(※相続人全員の実印押印要)
  • 母・長男・長女の印鑑登録証明書
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

[遺言書がある場合](※「長男に相続させる」旨の公正証書遺言がある場合)
  • 公正証書遺言の正本又は謄本
  • 亡父の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 亡父の戸籍附票又は住民票の除票
  • 長男の現在の戸籍謄本
  • 長男の住民票
  • 相続不動産の固定資産評価額のわかる課税明細書又は評価証明書(直近年度分)

以上となります。

このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、不動産の相続登記の必要書類が大きく異なります。

上記の事例では、遺言書があれば、

「亡父の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要はなく、死亡の記載のある戸籍だけで足りる」

「相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と印鑑登録証明書の代わりに、公正証書遺言を添付すれば足りる」

といった点がポイントです。

つまり、遺言書があれば「遺産分割協議が不要」ということです。

これが、遺言書を作成する最大のメリットです。

ちなみに、一点ご注意いただきたいのが、上記事例で、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言が作成されていて、かつ、遺言書保管制度の利用がされていない場合は、別途、家庭裁判所で「遺言書の検認手続き」を行う必要あります。

不動産の相続登記を円滑に行うためにも、不動産を所有されている場合は、公正証書遺言の作成をオススメいたします。

  • ・子供がいない場合
  • ・特定の相続人に不動産を相続させたい場合
  • ・家族関係が複雑な場合

は特に遺言書が必要です。

「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない。
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです。
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」

と思われたら、ぜひ司法書士法人entrust(エントラスト)へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ございますが、ご要望がございましたら、ご自宅でもどこでも出張可能です。

一緒に終活を始めてみませんか?

皆様とお会いできる日を心より楽しみにしております。
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カテゴリー:相続,遺言,不動産登記,

相続分の割合について

相続分の割合について

2018.4.24

泉司法書士事務所の泉 喬生です。
前回、相続人の順位について書きましたが、今回は、相続分の割合について書いていきます。

相続分の割合は、相続人の順位によって変わります。
相続人の順位別に説明していきます。

〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の子供が相続人となる場合



妻と子供が相続人となる場合では、妻の相続分2分の1、子供の相続分2分の1となります。
子供の相続分3分の1を3名で分割するので、長女の相続分6分の1・長男の相続分6分の1・次女の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第2順位(直系尊属)の父母が相続人となる場合



妻と父母が相続人となる場合では、妻の相続分3分の2、父母の相続分3分の1となります。
父母の相続分3分の1を2名で分割するので、父の相続分6分の1・母の相続分6分の1となります。


〇被相続人の妻と第3順位(兄弟姉妹)の次男が相続人となる場合



妻と次男が相続人となる場合では、妻の相続分4分の3、次男の相続分4分の1となります。


〇被相続人の妻と第1順位(直系卑属)の長男・次女・孫が相続人となる場合


このケースの場合、相続人は妻と長女・長男・次女となります。
しかし、長女が亡くなっているため、長女の相続分は孫に移ります。これを代襲相続といいます。
相続分の割合は、妻2分の1、長男6分の1・次女6分の1・孫6分の1となります。

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相続の基本について

相続の基本について

2018.4.17


家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、相続の基本について書いていきます。

相続は、人が亡くなったと同時に始まります。
その場合に、誰が相続人となるかを知ることは、とても大切なことです。

相続人には順番がありますので、どの順番で相続するのかを下図にて説明します。


被相続人(亡くなった人)の相続人の順番は次の通りです。
妻(配偶者)は、つねに相続人となります。
配偶者以外の相続人は法律上の優先順位が定められています。
優先順位は、第1順位の直系卑属(①子②孫③ひ孫)、第2順位の直系尊属(①父母②祖父母③曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(①兄弟姉妹②甥・姪)となります。

例えば、妻と子がいる場合は、妻と第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母・第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
第1順位の子・孫・ひ孫がいない場合は、妻と第2順位の父母が相続人となります。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は相続人となりません。
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理事長・監事・相続財産管理人就任♪

理事長・監事・相続財産管理人就任♪

2015.7.11

おはようございます。司法書士の泉です。
久しぶりのブログ更新です。

まずは、最近の近況報告です♪
7月、まさかの登記申請・面談ラッシュです!!
どんなけ登記申請・面談すんねんっていうくらい、登記申請・面談をさせていただいております。
ありがとうございます!

昨日だけでも、
○医療法人の理事長変更登記(M&A案件)
○住宅ローンの借換の登記
○株式会社設立登記申請
○取引先の不動産担保の登記
○新築戸建のマイホームの登記
○収益マンション購入の登記
○相続放棄のお客様との面談
○不動産の相続登記手続きの面談
を担当させていただきました。
本当に嬉しい限りです。

さて、この一週間で、いろいろありました♪

このたび、私、泉康生は、
①医療法人の監事
②和歌山の相続財産管理人
③マンションの管理組合の理事長
に就任いたしました。

相続財産管理人はよくさせていただいておりますが、医療法人の監事とマンションの管理組合の理事長は初めてです。
理事長ってやることが山ほどありますね(笑)
総戸数400戸あると、ほんといろいろあります。
まさかの立候補で理事長になってしまったので、自業自得です。
「こんな理事長初めて・・・」
と思っていただけるよう、本気でやってやります!
なぜか、理事長に就任して早々、同じマンションの方から登記相談いただきました。
ありがとうございます!

医療法人の監事も、相続財産管理人も、

「泉を選んでよかった!」

と思っていただけるよう、気を引き締めて取り組みます!

 

あと、先日、またまた私の大好きな「信託」手続を、スキーム構築から担当させていただき、契約締結いたしました!

「懸念していた問題がスッキリ解決し、安心しております。」

こんな素敵なお言葉をいただきました!
涙がちょちょぎれました!
こちらこそ、本当にありがとうございました!

よ〜し、久しぶりのブログ更新で、いつもより少しテンション高めです。
今日は土曜日にも関わらず、ありがたいことに6件のアポイントをいただいております。
全力で対応させていただきます!!

みなさまも、素敵な週末をお過ごし下さい♪

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生


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事業承継と株式信託とオカン

事業承継と株式信託とオカン

2015.5.9

おはようございます\(^o^)/

よっしゃ、土曜日!!

5月、まさかの登記ラッシュです(>_<)

独立して、7年目になりますが、こんな登記ラッシュな5月は初めてです(>_<)

昨日は、不動産取引に基づく登記手続きが3件、会社登記が2件、相続不動産の現地立会い、会社の事業承継の打合せ、などなど、なんやかんやしてるうちに、お昼ご飯にお弁当を買ったことを忘れてお客さんと一緒にランチしてましたW(`0`)W

 

それにしても、取引先の勢いがすごいっ!まるで「ダンプカー」です!

クライアントも次から次へと新たな事業を展開されてるし、みなさん、絶好調!

めっちゃ嬉しいやん!!

 

そして、また、信託が決まりました。

「後継者が既に決まっている場合」の事業承継における株式の信託です。

 

きっかけは、

「株式の分散を回避したい」

「もし何かあったとき(相続が発生したとき)に、後継者にスムーズに承継したい」

「認知症になったときの対策もしておきたい」

というオーナーと後継者の想いでした。

 

遺言や種類株式では実現できないことが信託ならできる。

クライアントの想いの実現に向けて、日々研鑽あるのみ!!

 

今夜は、有馬温泉でゆっくり信託のお勉強と今後の展開について考えたいと思います!

よ〜し、今日も張り切っていきましょう!!

 

クライアントの想いをカタチにする司法書士 泉 康生

 

PS.写真は母の日に贈るプリザーブドフラワーです♪

「母の日」なのに、メッセージカードに、思いっきり

「Happy Birthday!」

って書いてしまいましたが、どちらにしても「母への感謝の気持ち」は伝わると信じ、このまま渡すことを決意しました!

オカン、3月生まれやけど。

 

オカン、、、Happy Birthday!!


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痴漢あかん!紹介料あかん!

痴漢あかん!紹介料あかん!

2015.5.1

おはようございます\(^o^)/

えぇっ、、、もう5月やんW(`0`)W

早いけど、オッケーオッケー( ´ ▽ ` )ノ

ども、司法書士の泉です!!

一ヶ月ぶりのブログ更新です!ドンマイ、俺!

さて、一ヶ月ぶりの泉司法書士事務所は、と申しますと、

不動産登記(相続・贈与・売買)

商業登記(設立・変更)

民事信託

成年後見

相続財産管理

、、、全て絶好調です(>_<)

ありがとうございます(^人^)

みなさん、勢いがスゴイっW(`0`)W

感謝の気持ちでいっぱいです!!

最近は交流会も飲み会も全然参加できておりませんが、こうやってお声をかけていただけることが、とても幸せです(T_T)

 

最近では、お仕事でお会いさせていただいたお客様から、また別のご依頼をいただいたり、以前、お仕事させていただいたお客様から、「その節はありがとうございました。また・・・」といって、別のご依頼をいただいたり、、、、

こうやって、お客様とずっとお付き合いさせていただけるのは、本当に嬉しいことです。

 

「司法書士は1回きりのお仕事ではない。」

 

常にそう思っております。

 

会社の設立・役員変更・担保の抹消・マイホーム購入の登記手続きなど、司法書士には様々な業務がありますが、こういったお仕事は、あくまでも出会いのきっかけに過ぎず、そこから「どのくらいお客様のお役に立てるか」で、司法書士としての力量が問われるのではないかと思っております。

 

日本にはいろんな司法書士がいます。

素敵な司法書士もたくさんいます。

しかーし!

不動産屋さんに紹介料を支払ってしかお仕事を取れない司法書士も残念ながら存在します。

私は、彼らを司法書士とは思わない。

そんな司法書士がお客様と良好な関係を築けるとは到底思えない。

「お客様にはわからないから大丈夫」ではない。

やったらアカンことはやったらアカン!

「痴漢あかん!」と一緒です。

「紹介料あかん!」です。

 

私には「司法書士というお仕事を通じて、ひとりでも多くのお客様に心から笑顔になって欲しい」という願いと「司法書士業界のしょうもない慣習の撲滅したい」という想いがあります。

前者の願いは、日々、ひたすらお客様のことを考え、最高のサービスを提供し続けることで実現できると信じております。

ただ、後者の想いの実現は、そう簡単ではありません。

でも、お客様が自分で司法書士を選ぶようになると、必然的に悪しき慣習もなくなると信じております。

 

司法書士は自分で選ぶ!

 

Repeat after me!

 

司法書士は自分で選ぶ!!

 

OK!

See you!!

 

司法書士 泉 康生

 

PS.今この本を読んでいます。おもしろい!!

じぶんの才能に目覚めます!!


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不動産の共有問題と民事信託

不動産の共有問題と民事信託

2015.3.31

おはようございます!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

まさかの年度末の連続ブログ更新!!

パートナーのマサル司法書士に、

『ヒマなん?』

って言われましたW(`0`)W

えっ、、、W(`0`)W?

、、、傷つくやんW(`0`)W?

みなさんも言葉のチョイスにはくれぐれも気をつけましょう!!

 

さて、今日で3月も終了です!

年度末最後の泉事務所はと言いますと、、、

商業登記申請!

商業登記申請!

借換え登記申請!

借換え登記申請!

信託登記申請!

マイホーム登記申請!

です( ̄▽ ̄)

ラストは東近江の法務局までドライブです♪

今週は毎日登記申請です( ̄▽ ̄)

嬉しい!ありがとうございます!!

たくさんありますが、準備万端なので、余裕のよっちゃんです( ̄▽ ̄)

ちなみに、私の小さい頃のアダ名はヤッチャンです。

 

でも、油断はできませぬ。

補正ゼロを目指し、法務局からの電話もなく、無事に登記完了するまで、油断はできませぬ。

 

では、本題に移りましょう!本日のブログのテーマはこちら!

「不動産の共有問題と民事信託」

です。

最近、土地や建物の共有問題の解決のご相談をいただくことが多くなって参りました。

不動産の共有問題はなぜ起きるのでしょうか?

私が実際に担当させていただいたケースでは「相続」が原因で共有問題が起きているケースがほとんどです。

この不動産の共有問題、非常にデリケートです。

ちょっとしたことで、親族間の絆が破壊される可能性もあるのです。

ですので、なるべく不動産の共有状態は避けたいところではあるのですが、避けれないこともあるのが現実です。

不動産の共有問題の解決方法としてメジャーなのは、

①現物分割・・・共有の持分割合で土地を分割して、それぞれが個別で所有する方法。

②代償分割・・・共有者の1人が他の共有者に自分の持分を譲り渡し、その代償金を受取る方法。

③換価分割・・・共有不動産を全員で売却して、その売却代金を共有持分割合で配分する方法。

こんな感じでしょうか。これらの合わせ技などもありますけどね。③が一番多いです。

既に共有になってからだとできることも限られてくるので、共有になる前に、生前に、対策しておきましょう!

この不動産の共有問題でも、民事信託を活用することができます♪

例えば「相続財産が不動産しかない」「相続人が複数いる」「相続人のうち1人が認知症」などの場合、単純にこの不動産を共同相続したら、なかなか大変なことになります。

大前提として、共有不動産の売却は「全員」で行なわなければなりません。

「共有者の1人が売りたくない」

「共有者の1人が認知症」

「共有者の1人が行方不明」

といった場合は「売るに売れない」事態に陥ってしまうのです。

そして、この状態をほったらかしにしておくと、さらなる相続が発生し、共有者がドンドン増える・・・・・・

「オーマイガー」

ですね。

そんなとき、この不動産の「管理処分権限」を相続人のうちの1人に設定しておくのです。民事信託の活用です。

民事信託では「不動産の売却代金は相続人全員で配分するが、管理処分方法については長男だけに任せる」といった定め方ができるのです。

その場合、この不動産の売却は、もちろん「長男のみ」が行ないます。

 

これはあくまでも一例に過ぎません。

ケースバイケースで、いろんな定め方ができるのです。

「相続」をきっかけに親族間の絆が破壊されるなんて、悲しいですよね。

そうならないように、現実から目を背けず、みなさんが集まれるうちに家族会議ができればベストですね♪

本日は以上です!

民事信託をこよなく愛し「司法書士は自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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司法書士は自分で選ぶ時代

司法書士は自分で選ぶ時代

2015.3.30

おはようございます!

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生です!

3月、ありがたいことにたくさんお仕事いただいております!

既に4月のお仕事もたくさんいただいております!

嬉しいです!ありがとうございます!

最近特に多いのが「会社の登記」「相続登記」「住宅ローンの借換えの登記」です。

あとは、個人のお客さまから直接ご連絡いただいて「マイホーム取得の登記手続き」です。

いいですね。

「司法書士を自分で選ぶ」

素敵ですね。いまや「司法書士は自分で選ぶ時代」です。

「不動産屋の提携している司法書士じゃないといけない」

とか、

「銀行指定の司法書士じゃないといけない」

とか、本来あるべき姿ではないと思います。ナンセンスです。

 

みなさまも、マイホーム取得時などの登記手続きは、ぜひ、ご自身で選んでください。

え、でも、知り合いに司法書士なんていないし、という方もたくさんおられます。

ですので、司法書士の選び方としては。

① 知り合いの信頼できる司法書士

② お友達から紹介してもらう信頼できる司法書士

③ ①②も居ない場合は、インターネットでいい感じの司法書士を検索

 (※お時間がある方は一度会ってから決めてもよいと思います。)

④ どうしようもなければ、不動産屋・銀行の紹介の司法書士

かな。

④は最終手段です。

「司法書士は自分で選ぶ」

今日はこれだけを伝えたくてブログを書きました。

けして、ラクをしたかったわけではありません(笑)

私は、本気でこれを伝えたいのです。

知らないところで損をしていること、たくさんあると思います。

「この登記費用って適正価格なのかな?」

って疑問に思ってください。

だってわからないでしょ?

見積りで、登記費用は「30万円です。」「50万円です。」「100万円です。」って言われても、それが本当に適正な価格かどうかなんてわからないでしょ??

もちろん「安ければいい」という問題でもありません。

司法書士は一人一人全然違います。

報酬体系も異なります。

紹介された不動産屋に数万円の紹介料を支払うために、お客様の登記費用にその紹介料をのせて請求する司法書士も残念ながら存在します。

お客様に失礼です。

「知らなかったらいい」という問題ではありません。

ですので、司法書士が必要なときは、あなたが心から信頼できる司法書士に、安心して任せられる司法書士に、依頼してください。

あなたの司法書士は、あなたが選んでください。

 

「司法書士を自分で選ぶ時代」推進委員会の司法書士の泉康生でした♪


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信託事例と泉の想い

信託事例と泉の想い

2015.3.18

おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!

いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪

 

3月、、、

やるやないか。

く、く、く、く、、、、

挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ

時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)

ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o

 

ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)

紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!

そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、

感無量とはこのことです!!

 

さて、今日は信託のお話です。

以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。

不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。

そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。

しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。

 

不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。

所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。

認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。

そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。

今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。

そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。

 

信託は本当におもしろい!

そして奥が深い!

 

不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。

そして、最後に私にご相談ください。

 

「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。

実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。

そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。

「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」

「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」

これだけじゃダメなんです!

これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。

「信託で実現できること」

「信託でしか実現できないこと」

がたくさんあります。

 

『不動産の管理・処分・承継』

これは本当に大切な問題です。

現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。

 

一緒に考えましょう!!

 

私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。

 

本日は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!

アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪


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