大阪で法人登記・相続登記など司法書士なら司法書士法人entrustへご相談ください

オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

遺言作成の第一歩

遺言作成の第一歩

2025.9.20

不動産を守るために今できること

なぜ今、遺言が必要なのか 

芦屋や西宮で不動産を所有している方からよくいただくご相談のひとつに、「自分が亡くなった後、この不動産はどうなるのか」という不安があります。

自宅や収益用物件は、家族の生活や資産形成に直結する大切な財産です。

しかし、遺言がないまま相続が発生すると、相続人全員の合意が必要となり、売却も貸出も自由にできないケースが少なくありません。

結果として、不動産の価値を十分に活かせず、空き家化したり、家族の生活に支障が出たりすることもあります。

遺言が不動産を守るカギになる

遺言とは、生前に「財産の引継ぎ方法」を明確にしておく法的な手段です。

特に不動産については、遺言の有無によって家族の負担が大きく変わります。

・遺言がある場合:相続登記がスムーズに行え、売却や活用も円滑にできる。
・遺言がない場合:遺産分割協議が必要になり、意見が分かれると処分が長期間できなくなる。

つまり、遺言は「家族に負担を残さない最善の準備」だと言えるのです。

公正証書遺言という安心の選択

遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

不動産を守るためには、公正証書遺言をおすすめします。

理由は以下の通りです。

・公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクが少ない
・家庭裁判所での検認が不要で、すぐに効力を発揮できる
・原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない

将来のトラブルを未然に防ぐためにも、不動産をお持ちの方には公正証書遺言が安心です。

遺言作成の流れ

「難しそう」「時間がかかりそう」と思われがちな遺言作成ですが、専門家のサポートがあればスムーズに進められます。

1. 財産と相続人の確認
 不動産の登記内容、預貯金・株式などの資産の内容の確認を行います。
2. 分け方の希望をヒアリング
 誰に何を継がせたいか、ご本人の想いを整理します。
3. 遺言の文案作成
 不動産・相続人の状況に合わせて司法書士が草案を作成。
4. 公証役場で作成
 公証人立会いのもと、正式な公正証書遺言に仕上げます。

通常は2〜3回の打合せで完成するケースが大半です。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrust では、単に遺言を作るだけではなく、依頼者の「不動産をどう残すか」に徹底的にこだわります。

【不動産に強い支援体制】
・不動産鑑定士や土地家屋調査士との連携による適正な不動産評価・境界整理
・不動産会社や工務店との協力による売却・活用の見通し提案
・遺品整理業者とのネットワークを活かした生前整理や空き家整理のサポート

【豊富な実績と経験】
これまで数多くの遺言作成や相続手続きに携わり、芦屋・西宮を中心に多くの依頼者から厚い信頼をいただいています。

「法律面」「不動産面」「生活面」までカバーできるのは、entrust ならではの強みです。

遺言は家族への一番の贈り物

遺言は「いつ亡くなるかわからないから備えるもの」であると同時に、「家族が困らないように想いを残すもの」でもあります。

特に不動産をお持ちの方こそ、将来のトラブルを防ぐために早めの準備が大切です。

司法書士法人entrust は、相続と認知症対策に強い専門家チームとして、依頼者とそのご家族の利益を最大化する支援を行っています。

まずはお気軽にご相談ください。
...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,

遺産整理と不動産売却をまとめて依頼できる司法書士法人entrustの強み

遺産整理と不動産売却をまとめて依頼できる司法書士法人entrustの強み

2025.9.18

遺産整理をまるごとお任せ

相続手続きは想像以上に大きな負担

相続が発生すると、ご遺族は短期間のうちに数多くの手続きをこなさなければなりません。

銀行での預貯金解約、法務局での不動産名義変更、税務署への相続税申告、さらには不動産会社との売却相談…。

それぞれ異なる窓口に出向き、専門的な書類を整え、期限を守って対応するのは、心身ともに大きなご負担となります。

「何から手をつけて良いかわからない」「時間も知識も足りない」という声は非常に多く寄せられています。

こうした背景から注目されているのが司法書士による遺産整理業務です。

遺産整理業務とは?

遺産整理業務とは、司法書士が依頼者に代わって相続財産の整理を一括して行う制度です。

不動産の登記や預貯金の払い戻し、株式や投資信託の名義変更など、複雑な相続手続きを司法書士が窓口となって代行します。

司法書士法人entrustは、これまでに多数の遺産整理案件を手掛けてきました。

豊富な実績と経験を活かし、「不動産の売却」までスムーズに繋げられる点が大きな強みです。

entrustの強み1:豊富な実績と経験

相続はご家庭ごとに事情が異なります。

・兄弟姉妹で不動産を分けたいケース
・空き家になった実家を売却したいケース
・相続税の納税資金を準備したいケース

entrustは、これら多様なケースに柔軟に対応してきました。

特に相続不動産の売却については、相続登記から売却まで一貫してサポートできるため、依頼者から「最初から最後まで安心して任せられた」と高い評価をいただいています。

entrustの強み2:異業種ネットワークとの連携

相続手続きは司法書士だけで完結するものではありません。

相続税申告には税理士、不動産売却には不動産業者、遺品整理には専門業者が必要です。

entrustは、信頼できる各専門家と強固なネットワークを築いています。

・税理士 … 相続税の試算・申告のサポート
・不動産業者 … 査定から売却、買主との調整まで対応
・遺品整理業者 … 家財整理や残置物処分を迅速に実施

これらの連携により、依頼者は複数の専門家に個別依頼する必要がなく、ワンストップで解決できます。

entrustの強み3:相談しやすい体制

「相続手続きが複雑で手が回らない」
「実家を売却して兄弟で分けたい」
「遺品整理までまとめて頼みたい」

こうしたご要望に、entrustは一つひとつ丁寧に対応しています。

最初の相談から手続き完了まで、司法書士が責任を持って窓口となり、専門家ネットワークを活かしながら解決策をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください

相続にまつわる手続きは、誰にとっても一生に数回しか経験しないものです。そのため、不安や疑問を抱えるのは当然のことです。

司法書士法人entrustは、「遺産整理業務」「相続不動産の売却」「遺品整理」までワンストップでサポートできる体制を整えています。

ご家族の大切な財産を安心して次の世代につなげられるよう、全力でお手伝いいたします。

まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な司法書士と専門家チームが、最初から最後まで寄り添いながらサポートいたします。

...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,不動産登記,

夫婦で作る遺言書の注意点(2人同時に作るときの落とし穴)

夫婦で作る遺言書の注意点(2人同時に作るときの落とし穴)

2025.9.16

仲良く作っても遺言が無効に場合がある!?

「夫婦で仲良く遺言書を作りたい」というご相談を受けることは少なくありません。

例えば、「夫が亡くなったら妻へ、妻が亡くなったら夫へ、最後に残った財産は子どもへ」というように、夫婦そろって遺言内容を同じようにしたいと考えるケースです。

しかし、日本の法律では「共同遺言(夫婦が一通の遺言書に署名押印すること)」は無効とされています。

仲良く2人で作ったつもりが、法律上は効力を持たず、相続をめぐるトラブルを招いてしまうこともあるのです。

本記事では、夫婦で遺言書を作成する際に注意すべきポイントや、落とし穴を回避する方法を解説します。

夫婦で遺言書を作るときの基本ルール

まず知っていただきたいのは、遺言はあくまで個人の意思表示であるという点です。

民法第975条では「共同遺言の禁止」が定められており、夫婦が一緒に1通の遺言書を作ることはできません。

❌ よくある誤解
・「夫婦で連名にすれば安心」
・「夫婦で一緒に署名すれば有効になる」
・「夫婦で同じ内容なら一通にまとめてもいい」
これらはすべて無効となってしまいます。

✅ 正しい作り方
・夫は夫の遺言書を作成
・妻は妻の遺言書を作成
・内容が似ていても、それぞれ独立した書面とする
これが法律に沿った正しい方法です。

夫婦で作る遺言書のメリットとリスク

メリット
・お互いに残された方を守ることができる
・子どもへの財産承継を明確にできる
・「仲が良い夫婦」の意思を形に残せる

リスク(落とし穴)
・共同遺言にしてしまい、無効となる
・一方が内容を変えたいときに修正ができないと誤解している
・公正証書遺言にしないと、発見されず放置される可能性がある

特に「一緒に作ったから、勝手に書き換えられないだろう」と思い込んでしまうのは危険です。

遺言はあくまで本人の自由意思でいつでも変更可能であり、夫婦間で拘束力を持つものではありません。

実際にあったトラブル事例

事例1:夫婦連名の自筆証書遺言が無効に

「夫婦連名で『自宅は子どもに相続させる』と書いた遺言書」を残していたご家庭がありました。

しかし、法律上は共同遺言とみなされ、遺言自体が無効となりました。

結果的に相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになり、兄弟間で大きなトラブルに発展しました。

事例2:一方が先に亡くなり、遺言の意味が薄れる

夫婦で同じ内容の遺言を作ったものの、夫が先に亡くなり妻が財産をすべて相続。

その後、妻が別の内容で遺言を作り直したため、最初の合意が反映されず「父母の遺志を無視した」と子どもが不満を抱くケースもありました。

司法書士が勧める安全な方法

1.それぞれが別々に作る
・自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、必ず夫婦で1人ずつ作成。

2.公正証書遺言にする
・公証人が内容をチェックし、形式不備による無効を防げる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠匿のリスクがない。

3.遺言執行者を指定する
・実際に相続手続きを進める人(司法書士や信頼できる人)を指定しておくことで、相続人同士のトラブルを最小限にできる。

費用の目安
・自筆証書遺言:基本的に費用ゼロ(ただし家庭裁判所での検認が必要)
・公正証書遺言:10万円〜20万円(財産額に応じて手数料が変動)

司法書士にご依頼いただく場合は、内容のチェックや文案作成、必要書類の準備まで一貫してサポートできますので、形式不備やトラブルの心配がありません。

夫婦で遺言書を作成することはとても有意義ですが、共同遺言は無効になるという大きな落とし穴があります。

正しくは、それぞれが独立した遺言書を作成し、公正証書遺言にしておくのが安心です。

司法書士法人entrust(エントラスト)では、芦屋と大阪にオフィスを構え、遺言作成等の相続対策や、家族信託等の認知症対策に力を入れております。

「夫婦で安心して老後を迎えたい」「子どもに円満に財産を承継させたい」「相続対策だけでなく、認知症対策もしたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

相続手続き、何から始める?遺産整理業務で司法書士ができること

2025.9.14

相続手続きの流れを簡単解説
「相続手続きは膨大で難しい」とよく耳にはされても、具体的に何をすべきかイメージできない方も多いでしょう。

司法書士が関わる「遺産整理業務」を知ることで、全体像を理解し、安心して一歩を踏み出すことができます。

相続手続きは主に次の流れで進みます。

Step1 亡くなられた方の出生〜死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を収集し、相続人を確    
    定する
            ↓
Step2 預貯金や不動産、有価証券など調査し、相続財産を把握する
            ↓
Step3 相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決める
            ↓
Step4 金融機関での口座解約・払戻し、不動産登記手続きなどを実行する

この一連の流れの中で、司法書士は特に次の業務を担います。

相続人や遺産の調査
相続人から頂いた資料や聴き取りさせて頂いた情報をもとに、戸籍収集や相続財産の調査を行い、正確な相続関係を明らかにし、「相続関係説明図」と「財産目録」を作成します。

遺産分割協議書の作成
遺産の内容が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。その合意内容をまとめた遺産分割協議書を司法書士が作成します。

不動産の名義変更(相続登記)
相続登記は専門知識が必要で、2024年からは義務化されました。登記手続きの専門家である司法書士が適切に対応します。

金融機関・証券会社への手続きサポート
各種銀行の口座解約や証券会社との面倒なやりとりを相続人に代わり、司法書士が窓口となって行います。

相続の一連の手続きは以上のとおりですが、相続手続きをされたことをきっかけに、「二次相続」の準備を進める方も少なくありません。

例えば、お父様がお亡くなりになられ、その後、お母様の相続対策として、遺言公正証書の作成や家族信託の手続きをされる、といったケースです。

司法書士法人entrustでは、相続の一連の流れをお客様にわかりやすく説明し、円滑に進める体制を整えていますが、それだけではなく、二次相続の対策にも力を入れております。

相続は決して避けては通れない、ご家族にとっては大きな出来事です。専門家の伴走で、不安を安心に変えていきましょう。


...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,不動産登記,

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

遺産整理業務とは?司法書士に依頼する3つのメリット

2025.9.13

複雑な相続手続きを安心サポート

「相続手続き、どこから始めればいいのかわからない…」そんなお悩みを抱える方は少なくありません。

銀行口座の解約や不動産の名義変更など、多岐にわたる手続きはご家族だけで進めるには負担が大きいものです。

そこで力を発揮するのが司法書士の「遺産整理業務」です。

遺産整理業務とは、亡くなられた方の財産に関わる様々な相続手続きを、専門家である司法書士が窓口となって一括してサポートするサービスです。

大きな特徴は、相続人の調査から始まり、戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や株式、不動産の名義変更まで、多岐にわたる相続関連手続きをワンストップで対応できる点にあります。

司法書士に遺産整理業務を依頼するメリットは主に3つです。

1.手続きの負担軽減
相続に必要な書類収集、各金融機関とのやりとりは多岐にわたり、時間と労力がかかります。
手続きがよく分からない、市役所や金融機関の窓口の開いている平日には忙しくてなかなか時間が取れない、そんな方でも大丈夫です。
司法書士に任せれば、複雑な手続きをまとめて代行してくれ、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

2.トラブル防止
遺産分割協議の内容や登記申請に不備があると、思わぬトラブルにつながります。
法律の専門家である司法書士が関与することで、見落としを防ぎ、適切かつ正確な手続きが可能です。

3.ワンストップ対応
金融機関の手続きから不動産登記まで、多様な業務を一括で対応。行政や金融機関を行き来する手間もなく、効率的に進められます。

司法書士法人entrustは、豊富な実績に基づき、依頼者の思いに寄り添った遺産整理業務を行っています。

「相続手続きに不安がある」「時間が取れない」そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、相続手続きの中で、「遺品整理をしたい」「不動産を売却したい」「自動車を売却したい」などのご相談も承っておりますで。

何でもご相談ください。
...

≫続きを読む

カテゴリー:相続,不動産登記,

認知症リスクと不動産の名義変更

認知症リスクと不動産の名義変更

2025.9.12

早めの備えが家族を守る

気づいた時には手遅れ?!

認知症と不動産の名義変更は、思っている以上に早めの備えが必要です。

家や土地は、一生の資産。

けれど、将来オーナーが認知症になれば「名義変更」というたったひとつの手続きが、思わぬ壁となります。

ご家族の安心や資産の守り方、今こそ一緒に考えてみませんか?

認知症と不動産の名義変更の大きな壁

高齢化が進む今、「親名義の不動産をどう守れば良い?」と心配するご家庭が急増しています。

認知症が進行してしまうと、本人の意思能力が失われるため、売却や贈与などの法律行為ができなくなります。

実際に、司法書士が登記申請時に所有者本人の意思や判断力をしっかり確認できない場合、登記手続きを進めることはできません。

なぜ意思能力が重要なのか

民法では、契約や贈与といった法律行為は「意思能力」が不可欠と明記されています。

意思能力とは「自身が行った法律行為(契約など)の意味やもたらす結果を理解し、判断できる力」のことです。

認知症による意思能力の喪失は、その人が行った法律行為を無効にしてしまいます。

家族の同意や代理意思だけでは対応できず、本人の判断力確保が必須なのです。

認知症になった後の名義変更はどうなる?

認知症が進行した後は、原則として売却や名義変更を行うことができません。

介護や施設への入居費用の捻出のためなど、たとえ本人のために不動産を処分する必要性が出てきた場合であっても、本人名義のままでは手続きが進みません。

こうした場合は「成年後見制度」を利用するほかなく、家庭裁判所による成年後見人の選任、居住用不動産であれば、売却許可の申立てなど複雑な手続きと数ヶ月の時間を要します。

また、成年後見人は本人保護のため財産を維持管理する責任を負うため、自由な売却や資産活用は制限されることもしばしばです。

事前準備が不可欠!家族信託・任意後見・遺言書を活用

認知症リスクに備え、元気なうちから法律的な準備を重ねることが最も重要です。

主な対策として以下の3つ。

  • 家族信託の活用
    元気なうちに信託契約を締結しておけば、親が認知症になった後も受託者(家族等)が定められた範囲で不動産の管理・売却・資産運用などを合法的に行うことが可能です。
    信託契約には意思能力が必須なので、本格的な認知症になる前の準備が大切です。

  • 任意後見契約
    「判断能力がしっかりしているうち」に、信頼できる家族や専門職を任意後見人に指定し、生活サポートや財産管理を事前に契約。
    本人の判断能力低下後も代わりに任意後見人が手続きを行えます。

  • 遺言書の作成
    財産の承継先や分割方法を生前に親自身の意思で明確化しておくことで、希望の実現、残される家族間の紛争予防や、安心につながります。
    また、遺言書を公証役場で公正証書遺言の形式で作成しておけば、紛失や改ざんといった心配も無く、また相続開始後の家庭裁判所での面倒な「検認」手続きも不要で、すぐに手続きを進めることが可能です。
    なお、遺言書は認知症対策ではありませんが、認知症の発症後は遺言書の作成にリスクを伴いますし、認知症の程度によっては遺言書が作成できないこともあるので、元気な間に作成しておくことをオススメします。

その場しのぎの名義変更はトラブルのもと

「認知症はまだ軽度だから」「家族で意思確認できているから」と、安易に手続きを進めるのは危険です。

後日、売買契約の有効性を巡って争いになることが十分に考えられます。

疑問や不安がある場合は、まずは信頼できる司法書士や弁護士などの専門家に相談をし、適切な対策を選択しましょう。

司法書士法人entrustでは、
・家族信託の設計・契約支援
・任意後見契約の組成・手続きサポート
・遺言書作成・見直し相談
を専門家チームで対応しています。

税理士や不動産業者、弁護士などのネットワークを活かし、ご家族ごとに最適な認知症リスク対策と財産承継プランをご提案します。

まずは気軽にお問合せください。


...

≫続きを読む

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

2025.9.11

遺留分請求金に備える保険活用

「遺言や事業承継の準備は進んでいますか?」

実は、遺留分の請求による“現金不足リスク”を、生命保険でスマートに解決する方法があります。

遺留分の請求に備えた生命保険の活用

遺留分とは何か?

遺言によって特定の相続人に財産を多く配分した場合でも、民法には「遺留分」という保護規定があり、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分(遺留分)が認められています。

後継者に事業用資産や不動産を集中して承継させる場合、他の相続人から遺留分侵害請求を受けるリスクが高まります。

金銭による遺留分請求と、その課題

2019年の民法改正で、遺留分の侵害請求が原則「金銭請求」となりました(従来は現物分割もあり)。

これにより、後継者など遺言により多くの財産を承継した方は、他の相続人に「現金で遺留分相当額」を支払う必要が生じます。

しかし、事業用資産や不動産など流動性の低い資産が多い場合、すぐに現金を用意することが困難です。

生命保険が「納税・遺留分請求資金」に有効

この現金準備問題を解決するため、遺言公正証書と並行して「生命保険」の活用が推奨されています。

生命保険には、以下の三つの利点があります。

・死亡保険金は速やかに受取人(後継者や子等)へ支払われるため、遺留分請求への対応資金や相続税納税資金として直ちに活用できる。

・「500万円×法定相続人」の非課税枠を利用することで、一定額まで相続税の負担が軽減できる。

・保険契約の設計次第で、事業承継資金・代償分割資金・遺留分請求対応資金を計画的に準備可能。

実践的な設計のポイント

・将来の遺留分請求額を概算し、それに見合う死亡保険金額で設計する

・受取人を事業承継者など、現金準備が必要な相続人に指定する

・税理士・ライフプランナーと協力し、最新税制や資金分配の設計を行う

・事業承継や相続対策の専門家が、遺言公正証書の内容と保険設計を連携させてサポートする。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策・事業承継案件の経験と、生命保険ライフプランナー・税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者等の異業種ネットワークを活かして、遺言・保険の両面から現実的な解決策をご提案可能です。

相続対策の一括相談窓口として、お気軽にご連絡ください。


...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,相続,

死後事務委任契約の必要性

死後事務委任契約の必要性

2025.9.10

安心して迎えるための終活準備

死後事務委任契約の必要性について

「もし自分が亡くなった後、葬儀や役所への手続き、残された荷物の整理は誰がやってくれるのだろう?」

そう考えたことはありますか。

実は、これらの死後の事務手続きは、遺言や相続手続きだけでは対応できないことが多いのです。

そこで役立つのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、信頼できる人に委任しておく契約です。

具体的には、以下のような死後事務が含まれます。

具体的な死後事務の内容

・死亡後の相続人や親族、友人、知人等関係者への連絡
・葬儀、納骨等の調整・手配
・年忌法要、永代供養の調整・手配
・病院や介護施設への費用清算・退院手続き
・役所への死亡届や年金・健康保険の手続き
・自宅の片づけや残置物の処理
・電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
・携帯電話契約などの解約
・SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除
・ペットの引渡し等の調整・手配

これらは相続人が遠方に住んでいたり、高齢で対応できない場合には大きな負担となります。

また、そもそも身寄りが少ない方や、お一人暮らしの方の場合には、手続きを担う人がいないため、大きな問題となりがちです。

遺言は財産の承継に関する意思を残すものですが、死後事務までカバーするものではありません。

つまり「相続対策=遺言」だけでは不十分なのです。

大切なのは、遺言と合わせて死後事務委任契約を準備しておくこと。

これにより、相続人や周囲の方の負担を大幅に減らし、ご本人の希望どおりの形で死後の手続きを進めることができます。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustでは、数多くの相続対策をサポートしてきた豊富な実績があります。

また、税理士・弁護士・残置物撤去業者・葬儀業者・不動産業者など、多職種の専門家ネットワークと連携できるのも当法人の強みです。

単に契約書を作成するだけでなく、実際に死後の事務がスムーズに遂行される体制を整えることができます。

死後事務委任契約は、「自分らしい最期」を実現し、大切な人たちを守るための安心の備えです。

遺言や相続手続きとセットで考えることで、より万全な終活を行うことができます。

「自分の場合は必要なのか」「遺言とどう組み合わせればよいのか」――少しでも気になった方は、ぜひ司法書士法人entrust にご相談ください。

経験豊富な司法書士が、一人ひとりに合った解決策をご提案いたします。


...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,終活,

個人事業と遺言書作成の必要性

個人事業と遺言書作成の必要性

2025.9.9

事業承継と家族を守る遺言書

「会社ではなく個人事業主だから、遺言書なんて必要ないでしょう?」

この考え方は少し危険かもしれません。

司法書士法人entrustでは、個人事業主や会社経営者からの遺言書作成のご相談やご依頼がとても多いです。

今回は、個人事業主と遺言書作成の必要性について、お伝えいたします。

個人事業主こそ遺言書が必要な理由

会社員と違い、個人事業主の方が持つ財産や取引関係は、事業と生活が密接に結びついています。

そのため、万が一のときに明確な遺言書がなければ、相続人の間で思わぬトラブルが生じる可能性があります。

事業用不動産や設備、取引先との契約関係が宙に浮いてしまえば、遺されたご家族に大きな負担となってしまいます。

また、例えば「個人事業だが資産規模が大きい」「事業利益が年1000万超」「家族を後継者にしたい」「将来、M&Aも検討している」といった場合、事前に『法人化』することが、相続対策をする上で有効な場合もございます。

このような遺言書の必要性や法人化の有効性については、事業の内容、ご家族の関係性、将来の展望など、十人十色でございます。

トラブルを防ぐ「公正証書遺言」

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますが、特に個人事業主の方には、公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。

理由は以下のとおりです。

・法的に最も確実で、家庭裁判所での検認手続が不要のため、相続開始後、すぐに相続手続きが可能
・紛失や改ざんの心配がない
・専門家による内容確認が入ることで、実効性が高く、また、自筆証書遺言と比べて遺言能力が争われにくい。

事業の継続や円滑な相続を確実にしたい方には、公正証書遺言が安心です。

司法書士法人entrustの強み

司法書士法人entrustは、相続に関する幅広い案件を数多く扱ってきた実績があります。

単に遺言書を作成するだけでなく、以下のような事業承継の準備から葬儀の準備まで、ワンストップでサポートできる体制を整えているのが強みです。

また、問題は「死んでしまったとき」だけではございません。

例えば、「認知症」や「寝たきり」になってしまったときも、様々なリスクが潜んでいます。

・会社登記や定款の整備
・税理士との連携による相続税対策
・弁護士と協力した紛争防止
・遺留分対策や退職金準備のための生命保険の活用
・残置物撤去業者・葬儀業者などとのネットワーク活用
・事業承継における家族信託の活用
・不動産の売却や資産の組み換え

相続は法律問題だけでなく、生活や事業の実務にも直結します。当法人が培ってきたネットワークを活かし、安心して任せていただける環境をご提供します。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の事態は誰にでも訪れます。

特に個人事業主の方の場合、事業と生活資産が一体になっているため、元気なうちに遺言書を準備することが、ご本人とご家族、さらには取引先の安心につながります。

司法書士法人entrustでは、初回相談は無料で承っております。

相続や遺言書作成について少しでもご不安がある方、将来の認知症対策にご興味がおありの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。


...

≫続きを読む

カテゴリー:遺言,

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

『所有者不明土地・建物管理命令』をご存知でしょうか?

2025.9.8

管理者不在の土地・建物でお困りではないですか?

所有者不明土地・建物管理命令とは?

近年、相続登記の未了や名義人の所在不明により、管理者不在の土地・建物が増加しています。

もしかしたら、皆様のご近所にも管理者不在の土地・建物でお困りの方がいらっしゃるかもしれません。

近所を歩いていて、「このボロ屋敷、ちょっと気味が悪いなー」と思われたことがある方も少なくないはずです。

こうした「所有者不明土地・建物」は、災害リスクの増加や周辺環境の悪化など多くの社会問題を引き起こしています。

法改正による新たな制度の概要

令和 3 年の民法・不動産登記法改正により、「所有者不明土地建物管理命令」制度が創設されました。

この制度のポイントは、「所有者を知ることができない」場合、当該不動産のみを対象として裁判所が管理人による管理を認める点です。

従来の「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」よりも、管理対象が当該不動産に限定され、申立のハードルが下がっています。

申立てできる人(利害関係人)

申立てができるのは、問題の土地・建物が管理されていないことで不利益を被る可能性のある隣接地の所有者や、共有者、不動産の購入計画が具体的な方など幅広い「利害関係人」です。

開発業者なども状況に応じて認められる場合があります。

申立てのポイントと手続きの流れ

1. 所有者の調査
まず、登記簿や住民票、戸籍等を調べ徹底的に所有者を調査します。

必要な調査を尽くしても所有者が不明であれば申立てに進みます。

2. 書類の準備
申立てには、「登記簿謄本(全部事項証明書)」「公図」「所有者宛の郵便の宛先不明証明」などの証拠資料や調査報告書が必要です。

3. 裁判所への申立て
管理命令の申立て書類を地方裁判所に提出します。

4. 裁判所の審査・管理人の選任
裁判所が要件を審査し、認められれば司法書士や弁護士等が管理人に選任されます。

管理人は、その土地・建物の管理や、裁判所の許可を得て売却等の処分も可能です。

お気軽にご相談を!

所有者不明土地・建物の問題は、個人では対応が難しい場合もあります。

専門家である司法書士は、登記や調査、手続きのサポートが可能です。

所有者不明土地・建物のことでお悩みの方、お気軽に司法書士法人entrustまでお問い合わせを。

ご相談は初回無料・秘密厳守で承ります!

あなたの町の管理者不在の土地・建物の問題を一緒に解決していきましょう!


...

≫続きを読む

カテゴリー:不動産登記,